GI(地理的表示保護制度)

 

期間:約6か月
申請費用:9万円

メリット
1、知的財産として保護され、模倣品が排除されブランド価値の保護が図られる。
2、商品の特性が明確になり、生産方法の共通化が図られる。
3、生産者団体が自ら産品の価値を再認識し、品質管理の重要性の認識、士気の向上といった効果もあらわれている。


1、申請書を農林水産省へ提出

2、申請書の受付後、農林水産省による形式審査

3、形式審査で不備がない→
(1)農林水産省のwebサイト上に申請の内容が公示
(2)申請書、明細書生産行程管理業務規程が農林水産省内で縦覧(公示から2か月間)
必要に応じて農林水産省の担当者が現地調査を実施し、事実確認を行う場合があり(実施期間は、3~5までの間のいずれか)。


4、2(1)の公示から3ヶ月間、第3者からの意見書の提出を受付け

5、4の第3者からの意見書提出期間終了後、学識経験者への意見聴取

6、審査基準を満たしたものが登録簿に記載、内容が農林水産省webサイトに公示
(1)「地理的表示」
(2)「その地理的表示が付される産品の基準」
(3)「生産者団体」


7、地理的表示の登録に必要な登録免許税(9万円)を納付後、登録証の交付
出典:農林水産省HP 2017年7月4日閲覧 沖縄県は0です。


地域には長年培われた特別の生産方法や気候・風土・土壌などの生産地の特性により、高い品質と評価を獲得するに至った産品が多く存在しています。これら産品の名称(地理的表示)を知的財産として保護する制度が「地理的表示保護制度」です。
農林水産省は、地理的表示保護制度の導入を通じて、それらの生産業者の利益の保護を図ると同時に、農林水産業や関連産業の発展、需要者の利益を図るよう取組を進めてまいります。

第1章 申請手続について
第1 はじめに
本章は、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成 26 年法律第 84 号。以下「法」
といいます。)に基づき登録の申請(法第 15 条第1項の規定に基づく生産者団体の追加の申請
を含む。)をしようと考えている方を主な対象とし、申請から登録までの手続において、注意すべき点をわかりやすく説明したものです。
地理的表示保護制度の申請から登録までの手続は、概ね、以下のとおりとなっています。
第2では、申請から公示までの手続に関して、申請をする前に準備しておくべきこと、申請の具体的な方法、申請をした後の形式的補正等について
第3では、公示がされた後の手続について
第4では、登録(又は登録の拒否)がされた後の手続について
第5では、登録を受けた特定農林水産物等について、生産者団体を追加する手続について
それぞれ説明しています。
登録の申請を考えている方は、本章を参考にしていただければと思います。なお、登録後の
手続については、第2章をご活用いただければと思います。
第2 申請
1 申請に必要な書類等の準備
(1)申請には、申請書、明細書、生産行程管理業務規程が必要となります(その他に必要な書
– 2 –
類については、次に説明する(2)も参照してください。 )。
これらの書類は、申請書については別紙1「申請書作成マニュアル」、明細書については別
紙2「明細書作成マニュアル」、生産行程管理業務規程については別紙3「生産行程管理業務
規程作成マニュアル」に従ってそれぞれ作成してください。なお、共同申請の場合には、申
請書は1通で足りますが、明細書と生産行程管理業務規程は、生産者団体ごとに作成する必
要があります。
(2)申請には、以下の書類が必要となります。括弧内に「全員」と記載がある場合には、申請
者は、必ずその書類を添付しなければなりません。それ以外の場合は、記載された申請者の
みがその書類を添付すれば足ります。
ア 委任状(代理人により申請をする申請者のみ)
イ 法第2条第5項に規定する生産者団体であることを証明する書類(全員)
以下の各場合に応じて、添付する書類が異なりますので、注意してください。
(ア)申請者が、法令において加入の自由の定めがある法人の場合には、登記事項証明書
(注)「法令において加入の自由の定めがある」とは、例えば、農業協同組合法(昭和 22 年法律第
132 号)第 20 条の規定があるような場合をいいます。
(イ)申請者が、定款等の基本約款において加入の自由の定めがある法人の場合には、登記
事項証明書と定款等の基本約款
(ウ)申請者が、法人でない場合には、定款等の基本約款
ウ 誓約書(外国団体である申請者のみ)
エ 法第 13 条第1項第1号に規定する欠格条項に関する申告書(全員)
申告書は、特定農林水産物等審査要領別記様式5に従って作成してください。
(注)特定農林水産物等審査要領は、農林水産省のウェブサイトから入手することができます。
農林水産省 地理的表示保護制度のウェブサイト
URL http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/index.html
オ 法第 13 条第1項第2号ハに規定する経理的基礎を有することを証明する書類(全員)
最近の事業年度における財産目録・貸借対照表・収支計算書を提出してください。
なお、これらの書類を添付することが難しい場合には、預貯金通帳の写し等を提出する
こともできます。
カ 法第 13 条第1項第2号ニに規定する必要な体制が整備されていることを証明する書類
(全員)
申請者の組織に関する規程、業務分担表等を提出してください。
キ 申請農林水産物等が特定農林水産物等に該当することを証明する書類(全員)
申請書の「4 農林水産物等の生産地」、「5 農林水産物等の特性」、「6 農林水産物
等の生産の方法」、「7 農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであ
ることの理由」及び「8 農林水産物等がその生産地において生産されてきた実績」欄に
記載した内容を裏付ける書類(録音したものや録画したものを含みます。)を提出すること
ができます。
– 3 –
例えば、申請書に科学的データを記載した場合には、それを裏付ける論文や検査機関の
検査結果等がこれに該当します。また、生産地の範囲や伝統性の記載を裏付ける新聞や雑
誌の記事、論文等もこれに該当します。
ク 申請農林水産物等の写真(全員)
申請農林水産物等の写真を1葉添付してください。
ケ 商標権者等の承諾を証明する書類(法第 13 条第1項第4号ロに該当する申請者のみ)
本ガイドラインの様式本-1に従って作成してください。この承諾は、法に基づく登録
がされることについての承諾である必要があり、申請者が商標権者等から通常使用権等の
利用権の設定を受けているだけでは足りないことに注意してください。
コ 翻訳文(外国語により書類を作成した申請者のみ)
(3)申請する際には、別添の「地理的表示登録申請 提出書類等 チェックリスト」も利用し
つつ、上記の提出書類に漏れがないかどうかよく確認してください。
2 申請の方法
(1)1つの農林水産物等の区分に対して、1件の登録が行われますので、1つの農林水産物等
の区分ごとに1件の申請を行う必要があります。したがいまして、2つ以上の農林水産物等
の区分について、1件にまとめて申請することはできません。
(2)申請は、正本1通(副本の提出は不要です。)を、郵送又は持参により、提出窓口(農林水
産省食料産業局知的財産課)まで提出してください。持参により提出する場合には受付時間
にご注意ください。
なお、いずれの場合も、窓口に到着した日が申請日となりますので、郵送により提出した
場合であっても農林水産省に到着した日が申請日となるわけではありません。
【申請の受付窓口】
農林水産省食料産業局知的財産課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
電話 03-3502-8111(代表) 内線 4284
受付時間:10 時から 12 時まで、13 時から 17 時まで
3 申請の受付・形式補正
申請が受け付けられますと、申請者には、申請を受け付けた旨の通知(特定農林水産物等審
査要領別記様式1)がなされます。
受付後、申請の方式等について形式的な審査が行われます(具体的な内容については、特定
農林水産物等審査要領をご参照ください。)。
審査の結果、申請の内容に形式的な不備がある場合には、農林水産省食料産業局知的財産課
の審査担当者(以下単に「審査官」という。)が申請者に対し補正を求めることがあります(特
定農林水産物等審査要領別記様式2)。補正を求められた場合には、その内容を精査の上、適切
な対応をしてください(適切な対応がとられない場合には、申請が却下される場合等がありま
すので注意してください。 )。
なお、補正が必要な場合には、特定農林水産物等審査要領別記様式3に従って補正を行って
– 4 –
ください。
第3 公示から登録まで
1 公示
形式的な不備のない申請(不備を補正した申請を含みます。)については、その内容が、農林
水産省のウェブサイト上に、公示されます。
農林水産省 地理的表示保護制度のウェブサイト
URL http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/notice/index.html
2 意見書提出手続
公示後3か月間は、意見書提出期間となります。意見書が提出された場合には、意見書の写
しを申請者に送付致しますので(特定農林水産物等審査要領別記様式 10)、意見書の内容を踏ま
え、あらためて地域内で話合いを行う、申請書等の内容を補正する、追加して書類を提出する
等の対応をご検討ください(もちろん、意見書の内容によっては、「何もしない」という対応を
とることも考えられます。)。

3 現地調査
審査官は、必要に応じて、申請農林水産物等について現地調査を行う場合があります。現地
調査を行うに当たっては、事前に、通知(特定農林水産物等審査要領別記様式 12)を申請者に
送付致します。
4 実質的な補正
(1)申請者は、申請書、明細書、生産行程管理業務規程の内容を変更したいと考えた場合には、
補正をすることができます。
(2)審査官は、申請者に対し、審査や意見書提出手続・学識経験者からの意見聴取手続の結果
を踏まえ、申請書、明細書、生産行程管理業務規程の内容の補正を求める場合があります(特
定農林水産物等審査要領別記様式 13)。
この場合には、特定農林水産物等審査要領別記様式 14 に従って補正を行ってください。
第4 登録
1 登録の場合
審査の結果、登録が適当であると判断される場合には、申請者には、登録をする旨の通知(特
定農林水産物等審査要領別記様式 15)がなされます。
ただし、登録免許税を納付するまでは、登録が完了しませんので、この通知を受け取りまし
たら、必ず、登録免許税を納付し、特定農林水産物等審査要領別記様式 16 に従って、領収証書
の原本を農林水産省食料産業局知的財産課(申請の受付窓口と同じ)まで提出してください。
– 5 –
領収証書の原本が提出されますと、登録者には、特定農林水産物等登録証が交付されます。
2 登録の拒否の場合
審査の結果、登録が不適当であると判断される場合には、申請者には、登録を拒否する旨の
通知(特定農林水産物等審査要領別記様式6)がなされます。
なお、この登録の拒否の判断は、行政処分ですので、不服がある場合には、行政不服審査法
(平成 26 年法律第 68 号)又は行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)に基づき不服を申し
立てることができます。
第5 生産者団体の追加の申請
1 生産者団体の追加の申請に必要な書類等の準備
(1)法第 15 条第1項の規定に基づく生産者団体の追加の申請には、変更申請書、明細書、生産
行程管理業務規程が必要となります。
これらの書類は、変更の申請書については別紙4「法第 15 条第1項の変更申請書作成マニ
ュアル」、明細書について別紙2「明細書作成マニュアル」、生産行程管理業務規程について
別紙3「生産行程管理業務規程作成マニュアル」に従ってそれぞれ作成してください。
(2)法第 15 条第1項の規定に基づく生産者団体の追加の申請には、以下の書類が必要となりま
す。括弧内に「全員」と記載がある場合には、申請者は、必ずその書類を添付しなければな
りません。それ以外の場合は、記載された申請者のみがその書類を添付すれば足ります。
ア 委任状(代理人により申請をする申請者のみ)
イ 法第2条第5項に規定する生産者団体であることを証明する書類(全員)
以下の各場合に応じて、添付する書類が異なりますので、注意してください。
(ア)申請者が、法令において加入の自由の定めがある法人の場合には、登記事項証明書
(注)「法令において加入の自由の定めがある」とは、例えば、農業協同組合法(昭和 22 年法律第
132 号)第 20 条の規定があるような場合をいいます。
(イ)申請者が、定款等の基本約款において加入の自由の定めがある法人の場合には、登記
事項証明書と定款等の基本約款
(ウ)申請者が、法人でない場合には、定款等の基本約款
ウ 誓約書(外国団体である申請者のみ)
エ 法第 13 条第1項第1号に規定する欠格条項に関する申告書(全員)
申告書は、特定農林水産物等審査要領別記様式5に従って作成してください。
(注)特定農林水産物等審査要領は、農林水産省のウェブサイトから入手することができます。
農林水産省 地理的表示保護制度のウェブサイト
URL http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/index.html
オ 法第 13 条第1項第2号ハに規定する経理的基礎を有することを証明する書類(全員)
最近の事業年度における財産目録・貸借対照表・収支計算書を提出してください。
なお、これらの書類を添付することが難しい場合には、預貯金通帳の写し等を提出する
– 6 –
こともできます。
カ 法第 13 条第1項第2号ニに規定する必要な体制が整備されていることを証明する書類
(全員)
申請者の組織に関する規程、業務分担表等を提出することができます。
キ 翻訳文(外国語により添付書類を作成した申請者のみ)
2 生産者団体の追加の申請の方法
法第 15 条第1項の規定に基づく生産者団体の追加の申請は、正本1通(副本の提出は不要
です。)を、郵送又は持参により、提出窓口(農林水産省食料産業局知的財産課)まで提出し
てください。持参により提出する場合には受付時間にご注意ください。
なお、いずれの場合も、窓口に到着した日が申請日となりますので、郵送により提出した場
合であっても農林水産省に到着した日が申請日となるわけではありません。
【申請の受付窓口】
農林水産省食料産業局知的財産課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
電話 03-3502-8111(代表) 内線 4284
受付時間:10 時から 12 時まで、13 時から 17 時まで
3 変更申請後の手続
第2・3、第3、第4に準じた手続が行われます。

– 7 –
第2章 登録後の手続について
第1 はじめに
本章は、法に基づき登録を受けた方(登録生産者団体)を主な対象とし、登録後の手続にお
いて、注意すべき点をわかりやすく説明したものです。
登録を受けると、登録生産者団体は、自らが策定した生産行程管理業務規程に従って、生産
行程管理業務を行うことになります。また、登録後に、明細書や生産行程管理業務規程の内容
を変更したり、生産行程管理業務を休止・廃止したりする場合もあるかと思います。
第2では、生産行程管理業務を行う際の注意点について
第3では、登録後に、明細書の内容を変更する場合の手続について
第4では、登録後に、登録生産者団体の名称等を変更する場合の手続について
第5では、登録後に、生産行程管理業務規程の内容を変更する場合の手続について
第6では、登録後に、生産行程管理業務を休止する場合の手続について
第7では、登録後に、生産行程管理業務を廃止するなどして登録が失効する場合の手続につ
いて
第8では、登録後に、商標権者等が承諾を撤回する場合の手続について
第9では、特定農林水産物等登録簿の謄写等について
それぞれ説明しています。
登録を受けた方は、本章を参考にして、地理的表示保護制度を活用していただければと思い
ます。
第2 生産行程管理業務
1 生産行程管理業務の実施
登録生産者団体は、登録を受けた後、自らが策定した生産行程管理業務規程に従って、生産
行程管理業務を行ってください。
生産行程管理業務規程に従った生産行程管理業務が行われない場合には、措置命令(行政命
令)の対象となる、登録が取り消されるといった不利益処分を受ける場合がありますので、ご
注意ください。
2 実績報告書の作成・提出
(1)登録生産者団体は、生産行程管理業務を行った後に、生産行程管理業務実績報告書を作成
してください。なお、生産行程管理業務実績報告書は、少なくとも年1回作成していただく
ことになります(生産行程管理業務規程において、年1回よりも多い回数作成することとし
た場合には、作成は年1回よりも多くなります。)。
生産行程管理業務実績報告書の作成に当たっては、特定農林水産物等審査要領別添5「生
産行程管理業務審査基準」の別紙様式に従ってください。
(注)特定農林水産物等審査要領は、農林水産省のウェブサイトから入手することができます。
農林水産省 地理的表示保護制度のウェブサイト
URL http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/index.html
– 8 –
(2)生産行程管理業務実績報告書の作成が終わりましたら、以下の書類(各書類を2部ずつ)
を、生産行程管理業務規程に定めた提出時期までに(必着)、登録生産者団体の所在地を管轄
している地方農政局等に、郵送又は持参により提出してください。
① 生産行程管理業務実績報告書
② 生産行程管理業務の対応実績が分かる資料
(例:登録生産者団体が作成した検査記録等)
③ その時点における最新の明細書
④ その時点における最新の生産行程管理業務規程
【生産行程管理業務実績報告書等の提出先】
登録生産者団体の所在地 地方農政局等
北海道 (担当部署)
北海道農政事務所生産経営産業部 事業支援課
(住所)
〒064-8518
札幌市中央区南 22 条西6丁目2-22 エムズ南
22 条ビル
(電話番号)
011-330-8810
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福
島県
(担当部署)
東北農政局経営・事業支援部 地域食品課
(住所)
〒980-0014
仙台市青葉区本町3-3-1
(電話番号)
022-263-1111(内線 4374)
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東
京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県
(担当部署)
関東農政局経営・事業支援部 地域食品課
(住所)
〒330-9722
さいたま市中央区新都心2-1(さいたま新都
心合同庁舎2号館)
(電話番号)
048-740-0152
新潟県、富山県、石川県、福井県 (担当部署)
北陸農政局経営・事業支援部 地域食品課
(住所)
〒920-8566
金沢市広坂2-2-60(金沢広坂合同庁舎)
– 9 –
(電話番号)
076-232-4890
岐阜県、愛知県、三重県 (担当部署)
東海農政局経営・事業支援部 地域食品課
(住所)
〒460-8516
名古屋市中区三の丸1-2-2
(電話番号)
052-223-4602
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和
歌山県
(担当部署)
近畿農政局経営・事業支援部 地域食品課
(住所)
〒602-8054
京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町
(京都農林水産総合庁舎)
(電話番号)
075-414-9025
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳
島県、香川県、愛媛県、高知県
(担当部署)
中国四国農政局経営・事業支援部 地域食品課
(住所)
〒700-8532
岡山市北区下石井1-4-1(岡山第2合同庁
舎)
(電話番号)
086-224-4511(内線 2413、2157)
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮
崎県、鹿児島県
(担当部署)
九州農政局経営・事業支援部 地域食品課
(住所)
〒860-8527
熊本市西区春日2-10-1(熊本地方合同庁舎)
(電話番号)
096-211-9111(内線 4396)
沖縄県 (担当部署)
内閣府沖縄総合事務局農林水産部 食品・環境

(住所)
〒900-0006
那覇市おもろまち2-1-1(那覇第2地方合
同庁舎2号館)
– 10 –
(電話番号)
098-866-1673

3 実績報告書等の保存
生産行程管理業務実績報告書等の提出後、生産行程管理業務実績報告書と生産行程管理業務
の対応実績が分かる資料(上記2(2)②の資料及びこれを作成するために使用し生産者団体
において保管する資料)については、その提出の日から5年間、保存が義務付けられています
ので、大切に保管しておいてください。
生産行程管理業務実績報告書等の保存義務を怠った場合には、措置命令(行政命令)の対象
となる、登録が取り消されるといった不利益処分を受ける場合がありますので、ご注意くださ
い。
第3 明細書の変更
1 明細書の内容を変更する場合とその手続について
明細書の内容を変更する場合については、変更する内容によって手続が異なります。
【明細書の記載事項】
明細書には、①作成者、②農林水産物等の区分、③農林水産物等の名称、④農林水産物等の生産地、
⑤農林水産物等の特性、⑥農林水産物塔の生産の方法、⑦農林水産物等の特性がその生産地に主と
して帰せられるものであることの理由、⑧農林水産物等がその生産地において生産されてきた実績、
⑨法第 13 条第1項第4号ロ該当の有無等、⑩連絡先を記載することになります(別紙2「明細書作
成マニュアル」)。
(1)明細書の①「作成者」の記載を変更する場合
この場合には、明細書の記載を変更した後に、法第 17 条第1項の規定に基づく届出をする
ことになります。詳しくは、後記第4をご覧ください。
(注)明細書の①「作成者」の記載を変更する場合とは、登録生産者団体の住所が変更になる場合、
登録生産者団体の名称が変更になる場合、登録生産者団体の代表者(管理人)が変更になる場合、
登録生産者団体のウェブサイトのアドレスが変更になる場合をいいます。
(2)明細書の③「農林水産物等の名称」から⑨「法第 13 条第1項第4号ロ該当の有無等」まで
の記載を変更する場合
この場合には、その変更が登録事項に反するか否かによって手続が異なります。
(注)この場合の登録事項とは、法第7条第1項第3号から第8号までに掲げる事項をいいます。
(参考)
(登録の申請)
法第7条 前条の登録(第 15 条、第 16 条、第 17 条第2項及び第3項並びに第 22 条第1項
第1号ニを除き、以下単に「登録」という。)を受けようとする生産者団体は、農林水産
– 11 –
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しな
ければならない。
一 生産者団体の名称及び住所並びに代表者(法人でない生産者団体にあっては、その代
表者又は管理人)の氏名
二 当該農林水産物等の区分
三 当該農林水産物等の名称
四 当該農林水産物等の生産地
五 当該農林水産物等の特性
六 当該農林水産物等の生産の方法
七 第二号から前号までに掲げるもののほか、当該農林水産物等を特定するために必要な
事項
八 第二号から前号までに掲げるもののほか、当該農林水産物等について農林水産省令で
定める事項
九 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
2・3 (略)

(注)明細書の記載の変更が登録事項に反するとは、例えば、生産の方法として「「○○みかん」の
糖度は 10 度から 12 度」が登録事項となっている場合に、明細書の記載を「「○○みかん」の糖
度は 10 度から 12 度」を「「○○みかん」の糖度は9度から 10 度」と変更するような場合をい
います。
明細書の記載の変更が登録事項に反しないとは、例えば、上記の例において、明細書の記載
を「「○○みかん」の糖度は 10 度から 12 度」を「「○○みかん」の糖度は 11 度から 12 度」と
変更するような場合をいいます。
ア 明細書の記載の変更が登録事項に反する場合には、明細書の記載の変更をする前に、法
第 16 条第1項の規定に基づく変更の登録の申請をすることになります。詳しくは、後記2
をご覧ください。
イ 明細書の記載の変更が登録事項に反しない場合には、明細書の記載を変更した後に、変
更後の明細書(2部)を、農林水産省食料産業局知的財産課に、郵送又は持参により提出
してください。
【提出先】
農林水産省食料産業局知的財産課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
電話 03-3502-8111(代表) 内線 4284
受付時間:10 時から 12 時まで、13 時から 17 時まで
(3)明細書の⑩「連絡先」の記載を変更する場合
この場合には、明細書の記載を変更した後に、変更後の明細書(2部)を、農林水産省食
– 12 –
料産業局知的財産課に、郵送又は持参により提出してください。
【提出先】
農林水産省食料産業局知的財産課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
電話 03-3502-8111(代表) 内線 4284
受付時間:10 時から 12 時まで、13 時から 17 時まで
2 法第 16 条第1項の規定に基づく変更の登録の申請
明細書の③「農林水産物等の名称」から⑨「法第 13 条第1項第4号ロ該当の有無等」までの
記載を変更する場合であって、明細書の記載の変更が登録事項に反する場合には、法第 16 条第
1項の規定に基づく変更の登録の申請が必要となります。
(1)変更の登録の申請に必要な書類等の準備
ア 法第 16 条第1項の規定に基づく変更の登録の申請には、変更申請書、明細書、生産行程
管理業務規程が必要となります。
変更申請書については、別紙5「法第 16 条第1項の変更申請書作成マニュアル」に従っ
て作成してください。
明細書と生産行程管理業務規程については、明細書の記載の変更を反映した最新のもの
を提出していただくことになります。
イ 法第 16 条第1項の規定に基づく変更の登録の申請には、以下の書類が必要となります。
括弧内に「全員」と記載がある場合には、変更申請者は、必ずその書類を添付しなければ
なりません。それ以外の場合は、記載された変更申請者のみがその書類を添付すれば足り
ます。
(ア)委任状(代理人により変更の登録の申請をする変更申請者のみ)
(イ)法第 13 条第1項第2号ハに規定する経理的基礎を有することを証明する書類(明細書
の記載の変更により生産行程管理業務規程を変更する変更申請者のみ)
最近の事業年度における財産目録・貸借対照表・収支計算書を提出してください。
なお、これらの書類を添付することが難しい場合には、預貯金通帳の写し等を提出
することもできます。
(ウ)法第 13 条第1項第2号ニに規定する必要な体制が整備されていることを証明する書
類(明細書の記載の変更により生産行程管理業務規程を変更する変更申請者のみ)
変更申請者の組織に関する規程、業務分担表等を提出してください。
(エ)特定農林水産物等に該当することを証明する書類(明細書の記載のうち④「農林水産
物等の生産地」、⑤「農林水産物等の特性」、⑥「農林水産物等の生産の方法」、⑦「農林
水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由」、⑧「農林水
産物等がその生産地において生産されてきた実績」を変更する変更申請者のみ)
変更申請書の「4 変更を求める事項」の「(2)農林水産物等の生産地」・「(3)農
林水産物等の特性」・「(4)農林水産物等の生産の方法」・「(5)農林水産物等の特性が
その生産地に主として帰せられるものであることの理由」 ・ 「(6)農林水産物等がその生
産地において生産されてきた実績」欄に記載した内容を裏付ける書類(録音したものや
– 13 –
録画したものを含みます。)を提出することができます。
例えば、変更申請書に科学的データを記載した場合には、それを裏付ける論文や検査
機関の検査結果等がこれに該当します。また、生産地の範囲や伝統性の記載を裏付ける
新聞や雑誌の記事、論文等もこれに該当します。
(オ)翻訳文(外国語により添付書類を作成した変更申請者のみ)
(2)変更の登録の申請の方法
法第 16 条第1項の規定に基づく変更の登録の申請は、正本1通(副本の提出は不要です。)
を、郵送又は持参により、提出窓口(農林水産省食料産業局知的財産課)まで提出してくだ
さい。持参により提出する場合には受付時間にご注意ください。
なお、いずれの場合も、窓口に到着した日が変更の登録の申請日となりますので、郵送に
より提出した場合であっても農林水産省に到着した日が変更の登録の申請日となるわけでは
ありません。
【変更の登録の申請の受付窓口】
農林水産省食料産業局知的財産課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
電話 03-3502-8111(代表) 内線 4284
受付時間:10 時から 12 時まで、13 時から 17 時まで
(3)変更の登録の申請の受付・形式補正
変更の登録の申請が受け付けられますと、変更申請者には、変更の登録の申請を受け付け
た旨の通知(特定農林水産物等審査要領別記様式 17)がなされます。
受付後、変更の登録の申請の方式等について形式的な審査が行われます(具体的な内容に
ついては、特定農林水産物等審査要領をご参照ください。 )。
審査の結果、変更の登録の申請の内容に形式的な不備がある場合には、農林水産省食料産
業局知的財産課の審査官が申請者に対し補正を求めることがあります(特定農林水産物等審
査要領別記様式 18)。補正を求められた場合には、その内容を精査の上、適切な対応をしてく
ださい(適切な対応がとられない場合には、変更の登録の申請が却下される場合等がありま
すので注意してください。 )。
なお、補正が必要な場合には、特定農林水産物等審査要領別記様式 19 に従って補正を行っ
てください。
(4)公示から登録まで
(注)(4)の手続は、変更の登録の申請の対象となる事項が軽微な事項に該当する場合には、行わ
れません。
ア 公示
形式的な不備のない変更の登録の申請(不備を補正した変更の登録の申請を含みます。)
については、その内容が、農林水産省のウェブサイト上に、公示されます。
– 14 –
農林水産省 地理的表示保護制度のウェブサイト
URL http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/notice/index.html
イ 意見書提出手続
公示後3か月間は、意見書提出期間となります。意見書が提出された場合には、意見書
の写しを変更申請者に送付致しますので(特定農林水産物等審査要領別記様式 25)、意見書
の内容を踏まえ、あらためて地域内で話合いを行う、変更申請書等の内容を補正する、追加
して書類を提出する等の対応をご検討ください(もちろん、意見書の内容によっては、「何
もしない」という対応をとることも考えられます。)。
ウ 現地調査
審査官は、必要に応じて、現地調査を行う場合があります。現地調査を行うに当たって
は、事前に、通知(特定農林水産物等審査要領別記様式 26)を申請者に送付致します。
(5)実質的な補正
ア 変更申請者は、変更申請書、明細書、生産行程管理業務規程の内容を変更したいと考え
た場合には、補正をすることができます。
イ 審査官は、変更申請者に対し、審査や意見書提出手続・学識経験者からの意見聴取手続
の結果を踏まえ、変更申請書、明細書、生産行程管理業務規程の内容の補正を求める場合
があります(特定農林水産物等審査要領別記様式 27)。
この場合には、特定農林水産物等審査要領別記様式 28 に従って補正を行ってください。
(6)変更の登録
ア 変更の登録の場合
審査の結果、変更の登録が適当であると判断される場合には、変更申請者には、変更の
登録をする旨の通知(特定農林水産物等審査要領別記様式 29)がなされます。
イ 変更の登録の拒否の場合
審査の結果、変更の登録が不適当であると判断される場合には、変更申請者には、変更
の登録を拒否する旨の通知(特定農林水産物等審査要領別記様式 22)がなされます。
なお、この登録の拒否の判断は、行政処分ですので、不服がある場合には、行政不服審
査法又は行政事件訴訟法に基づき不服を申し立てることができます。
第4 登録生産者団体の名称等の変更
明細書の①「作成者」の記載を変更する場合には、明細書の記載を変更した後に、法第 17 条
第1項の規定に基づく届出をすることになります。
届出は、届出書及び最新の明細書(各2部)を、農林水産省食料産業局知的財産課に、郵送
又は持参により提出してください。また、届出書は、特定農林水産物等審査要領別記様式 30
に従って作成してください。
【提出先】
農林水産省食料産業局知的財産課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
– 15 –
電話 03-3502-8111(代表) 内線 4284
受付時間:10 時から 12 時まで、13 時から 17 時まで
第5 生産行程管理業務規程の変更
生産行程管理業務規程の記載を変更する場合には、その記載の変更をする前に、法第 18 条の
規定に基づく届出をすることになります。
届出は、届出書(2部)を、農林水産省食料産業局知的財産課に、郵送又は持参により提出
してください。また、届出書は、本ガイドラインの様式本-2に従って作成してください。
【提出先】
農林水産省食料産業局知的財産課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
電話 03-3502-8111(代表) 内線 4284
受付時間:10 時から 12 時まで、13 時から 17 時まで
第6 生産行程管理業務の休止
1 生産行程管理業務を休止する場合には、休止をする前に、法第 19 条の規定に基づく届出をす
ることになります。
届出は、届出書(2部)を、農林水産省食料産業局知的財産課に、郵送又は持参により提出
してください。また、届出書は、本ガイドラインの様式本-3に従って作成してください。
【注意】
生産行程管理業務を休止しますと、休止をした登録生産者団体の構成員である生産業者は、登録
された地理的表示と登録標章を使用することはできなくなります。
2 生産行程管理業務を休止した登録生産者団体がその生産行程管理業務を再開する場合には、
再開をする前に、その旨を届け出てください。
届出は、届出書(2部)を、農林水産省食料産業局知的財産課に、郵送又は持参により提出
してください。また、届出書は、本ガイドラインの様式本-4に従って作成してください。
【提出先】
農林水産省食料産業局知的財産課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
電話 03-3502-8111(代表) 内線 4284
受付時間:10 時から 12 時まで、13 時から 17 時まで
第7 登録の失効
登録が失効した場合には、登録が失効した後に、法第 20 条第2項の規定に基づく届出をする
ことになります。
– 16 –
(注)登録が失効する場合とは、①登録生産者団体が解散した場合においてその清算が結了したと
き、②登録生産者団体が生産行程管理業務を廃止したときをいいます。
なお、生産行程管理業務の休止期間が7年を経過しますと、生産行程管理業務を廃止したと
判断されますので、ご注意ください。
届出は、届出書(2部)を、農林水産省食料産業局知的財産課に、郵送又は持参により提出
してください。また、届出書は、本ガイドラインの様式本-5に従って作成してください。
【提出先】
農林水産省食料産業局知的財産課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
電話 03-3502-8111(代表) 内線 4284
受付時間:10 時から 12 時まで、13 時から 17 時まで
第8 商標権者等の承諾の撤回
商標権者等が、登録に係る特定農林水産物等について、法に基づく登録をすることについて
承諾していたが、登録後に、これを撤回する場合には、本ガイドラインの様式本-6に従って
作成した撤回書を農林水産省食料産業局知的財産課に、郵送又は持参により提出してください。
【提出先】
農林水産省食料産業局知的財産課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
電話 03-3502-8111(代表) 内線 4284
受付時間:10 時から 12 時まで、13 時から 17 時まで
第9 特定農林水産物等登録簿の謄写等
1 特定農林水産物等登録簿等の謄写
特定農林水産物等登録簿、明細書及び生産行程管理業務規程の謄写を希望する方は、以下の
いずれかの方法により、特定農林水産物等登録簿の謄写をすることができます。
(1)農林水産省食料産業局知的財産課に来課する方法
農林水産省食料産業局知的財産課の窓口まで来ていただき、特定農林水産物等登録簿等を
謄写していただきます。
謄写を希望される方は、本ガイドラインの様式本-7に従って作成した請求書を提出して
ください。
(2)郵送による方法
返信用切手を同封の上、本ガイドラインの様式本-7に従って作成した請求書を農林水産
省食料産業局知的財産課に、郵送してください。
【郵送による方法の場合】
謄写を希望される特定農林水産物等登録簿、明細書及び生産行程管理業務規程のページ数に応じ
– 17 –
て、必要となる切手の額が異なりますので、郵送による方法を希望する方は、事前に、下記窓口へ
問合せをしてください。
農林水産省食料産業局知的財産課
電話 03-3502-8111(代表) 内線 4284
【郵送先】
農林水産省食料産業局知的財産課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
電話 03-3502-8111(代表) 内線 4284
2 登録に係る特定農林水産物等に関する証明の請求
登録に係る特定農林水産物等に関する証明を希望する方は、以下のいずれかの方法により、
登録に係る特定農林水産物等に関する証明(特定農林水産物等審査要領別記様式 31)を求める
ことができます。
(1)農林水産省食料産業局知的財産課に来課する方法
登録に係る特定農林水産物等に関する証明を希望する方は、農林水産省食料産業局知的財
産課の窓口まで来ていただき、本ガイドラインの様式本-8に従って作成した請求書を提出
してください。
(2)郵送による方法
返信用切手を同封の上、本ガイドラインの様式本-8に従って作成した請求書を農林水産
省食料産業局知的財産課に、郵送してください。
【郵送による方法の場合】
請求を希望される特定農林水産物等の数に応じて、必要となる切手の額が異なりますので、郵送
による方法を希望する方は、事前に、下記窓口へ問合せをしてください。
農林水産省食料産業局知的財産課
電話 03-3502-8111(代表) 内線 4284
【郵送先】
農林水産省食料産業局知的財産課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
電話 03-3502-8111(代表) 内線 4284

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