加工不動産ID ルールガイドライン

不動産ID ルールガイドライン

令和4年3月31日

国土交通省 不動産・建設経済局

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk5_000001_00006.html

目 次

1.本ガイドライン策定の背景・課題及び目的・効果・・・・・・・・・・・・・・・・1

2.不動産ID ルール整備に当たっての留意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

(1)不動産ID ルール整備に当たっての基本的考え方・・・・・・・・・・・・・・・2

3.不動産ID のルールについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

(1)不動産ID に使用する番号について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

1 不動産番号(13 桁)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

2 特定コード(4桁)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

(2)不動産ID の基本ルール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

1 土地のID ルール(ルール№1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

2 建物(戸建て)のID ルール(ルール№1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

3 非区分建物のルール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

非区分建物(商業用 )のID ルール(ルール№3)・・・・・・・・・・・・・・・・6

非区分建物(居住用 )のID ルール(ルール№4)・・・・・・・・・・・・・・・・7

非区分建物全体のID ルール(ルール№5)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

4 区分所有建物のルール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

商業用の区分所有建物【ある専有部分全体を示す場合】(ルール№6)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

商業用の区分所有建物【ある専有部分の一部を指す場合】(ルール№7)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

居住用の区分所有建物【専有部分=1部屋の場合】(ルール№8)・・・9

居住用の区分所有建物【専有部分=複数部屋の場合】(ルール№9)・9

区分所有建物の建物全体(ルール№10)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

(3)複数の用途が混在する建物の不動産番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

(4)不動産ID の記述ルール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

4.不動産ID の活用に向けた前提・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

(1)個人情報保護法との関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

(2)ID の入力・登録(紐付け)に際しての留意点・・・・・・・・・・・・・・・12

(3)ID と紐付けたデータの利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

(4)ID やID と紐付いたデータの利用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

5.おわりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

1.本ガイドライン策定の背景・課題及び目的・効果

 現在、我が国の不動産分野においては、官民の各主体によって多様な形でデジタル化の取組が進められており、テクノロジーを活用しながら、不動産取引の活性化等を図っているところです。

 一方、現状、我が国の不動産については、土地・建物いずれも、幅広い主体で共通で用いられている番号(ID)が存在せず、住所・地番の表記ゆれにより、同一物件か否かが直ちにはわからない状態となっています。そのため、仲介・開発等の際に、多様な主体が保有する不動産関連情報( 本ガイドラインにおいて「不動産関連情報」とは、不動産の取引や性能・管理等の情報に限らず、当該不動産に関する生活インフラ情報や、官民の保有する地図情報・ハザードマップ等のエリア情報なども含めて、不動産に関連する多様な情報を指す用語として使用します。)を独自に収集・名寄せする場面や、消費者に的確な情報発信を行おうとする場面で手間・時間がかかるなど、不動産関連情報の連携・蓄積・活用における課題となっているところです。

 そこで、今般、不動産を一意に特定することができる、各不動産の共通コードとしての「不動産ID」に係るルールを整備することとしました。不動産ID のルール整備及び活用は、情報の収集・名寄せを容易にすることで事業者の負担軽減に資するとともに、官民の各主体が保有する不動産関連情報の連携・蓄積・活用、消費者への的確な情報発信等を促進するものです。IT を活用した重要事項説明等や、行政情報の電子化といった他の施策や取組とも相まって、不動産業界全体の生産性及び消費者利便の向上等により不動産の流通・利活用を促進するとともに、今後、本格的なデジタル社会を迎えるにあたり、不動産DX を強力に推進する上での情報基盤整備の一翼を担うことにより、不動産市場の活性化及び透明化を図る取組となっていくことが期待されます。

 また、不動産業界内のみならず、今後、電気・ガス・水道・通信等の生活インフラや、まちづくり、物流分野等のより広い社会における活用も期待されるものであり、デジタル田園都市国家構想、スマートシティといった取組や、デジタルツインの実現に向けた取組と連携していくことで幅広い活用が期待されます。

 不動産ID は、官民を問わず、どなたでも原則として自由に活用していただくことを想定しており、本ガイドラインは、幅広い活用が期待される不動産ID のルールを定め、その利用にあたっての留意点を解説することを目的として策定するものです。また、本ガイドラインは、「不動産ID ルール検討会」(座長:田村 幸太郎 弁護士。以下「検討会」という。)の中間とりまとめ(参考資料を参照。)を踏まえて策定しています。

2.不動産ID ルール整備に当たっての留意点

 本ガイドラインに定める不動産ID ルールは以下の2点を前提として検討し、策定しました。以下の点は、ルールを正確に理解し、活用していくためにも不可欠な内容であるため、本項で解説します。

(1)不動産ID ルール整備に当たっての基本的考え方

  本ガイドラインで定める不動産ID ルールは、個々の不動産を一意に特定する番号(ID)の内容に関するルールです。不動産ID の取組は、本ガイドラインで定めるルールに従って、不動産関連情報を保有する者・活用しようとする者(以下「主体」という。なお、主体は官民を問いません。)が自ら保有する不動産関連情報に不動産ID を紐付け、紐付けた情報を各主体や主体間で連携・蓄積・活用することで様々なメリットを発現させていくことを想定しています。

 このため、各主体で不動産関連情報に不動産ID を紐付けた後に、どのように情報を連携させるかについては、各主体の発意・主体間の交渉に委ねる、というようなあり方を目指しているものです。

従って、本取組はが一元的なデータベースを作成して不動産ID を発番したり、不動産情報を収集・蓄積して各主体に提供するといったことを意図したものではありません。

 一方で、不動産ID を普及させ、その効果を最大限発現させるため、検討会においては、不動産ID が広く利用されるための方策についても議論を行いました。例えば、想定される不動産ID の活用方法(ユースケース)・メリットとして下記の例(※)が挙げられています(詳細は参考資料P23~31「4.不動産ID の利用拡大に向けた方策について」を参照。)。

(※)想定される不動産ID のユースケース

○ 不動産ID は、その活用により、住所の表記揺れや同一住所・地番に複数の建物がある場合も含めて、一義的に不動産の特定が可能となるものです。

〇 このため、社内や関連会社間のデータベースの物件情報の管理をID により行うことで、物件情報の名寄せ・紐付けが容易になるほか、各主体間でID を活用することにより、例えば、外部から取得したデータを自社データベースに連携させる際などにも、ID を突合するだけで同一物件か否かの判断が可能となります。

〇 また、物件ポータルサイトにおいては、ID を活用して物件管理を行うことで、検索機能の向上のほか、重複案件の一括表示や、成約案件等の適時の掲載終了が可能となるなど、事業者・消費者等の利用者の利便性向上に向けた取組が考えられます。

〇 さらに、不動産ID と空間情報等との紐付けが可能となれば、生活インフラ事業、まちづくりや物流など不動産関連分野以外でも、一義的に不動産の特定が可能という性質を生かした活用が想定されます(参考資料P28 参照) 。

不動産ID のルール整備と、各主体が保有する情報の公開・提供範囲とは別の議論となります。不動産ID の取組は、上述の通り、まず情報保有・活用主体が自ら保有する不動産関連情報に不動産ID を紐付けるところから始まりますが、それにより許諾なく個人情報や各主体が保有する内部情報が外部に流出するものではありません。ID が紐付けられた情報をどのように利用するかは個別のユースケースごとに、各主体が自ら決めることができます。

3.不動産ID のルールについて

(1)不動産ID に使用する番号について

不動産ID は、不動産番号(13 桁)と特定コード(4桁)で構成される17 桁の番号とします。

 不動産番号(13 桁)

 不動産番号は、不動産登記法及び不動産登記規則に基づき、一筆の土地又は一個の建物ごと(区分所有建物においては一個の専有部分ごと)に不動産登記簿の表題部に記録されている符号です。通常は、登記事項証明書の右上に記載されています(参考資料P14~16 参照)。不動産番号はその性質上、

・一意でゆらぎのない番号であること

・紛れなく不動産を識別可能な文字列であること

・全国の不動産を対象に広く付番されており、各事業者等が統一的に利用できること。

・紐付いている所在情報等の真正性があることといった不動産ID の基礎として使用する番号としての性質を満たしている公的・基本的な情報です。

 特定コード(4桁)

 上記の通り、不動産番号は一筆の土地又は一個の建物ごと(区分所有建物においては一個の専有部分ごと)に記録されています。例えば一般的な賃貸マンションは実際の不動産取引においては、各部屋を特定するニーズが高いと考えられます。他方、一般に賃貸マンションは非区分建物であり、1棟で1つの不動産番号が与えられているのみであり、不動産番号だけでは各部屋を特定することはできません。

 このように、不動産番号のみでは対象となる不動産を特定できない場合は、後に記載する個別のルールに基づいて、4桁の個別の符号を不動産番号(13桁)に続いて入力するものとします。当該符号を本ガイドラインでは「特定コード」と呼称します。なお、特定コードを活用しなくても対象不動産を特定することができる場合には、特定コード部分には「0000」と入力することとします。

(2)不動産ID の基本ルール

 前述の通り、不動産の類型にかかわらず、不動産番号(13 桁)と特定コード(4桁)で構成される17 桁の番号が不動産ID です。各不動産の類型毎に、使用する不動産番号及び特定コードのルールを整理した不動産ID の基本ルールは、以下の表のとおりとなります。なお、新築未登記の場合など、表題部登記前のものに関しては、不動産ID のルールは設けていません。

(表)不動産ID の基本ルール

 土地のID ルール(ルール№1)

土地の不動産番号(13 桁)-0000

土地の不動産ID は、不動産登記された「筆」ごとに付します。1筆の土地に対応する1つの不動産番号が存在することから、当該不動産番号(13 桁)を用います。また、特定コードを用いることなく対象を特定することができることから特定コード4桁には「0000」を用います。

 建物(戸建て)のID ルール(ルール№2)

建物の不動産番号(13 桁)-0000

建物(戸建て)の不動産ID は、当該建物全体について1つの不動産ID を付します。1つの建物には原則として1つの不動産番号が存在することから、当該不動産番号(13 桁)を用います。また、特定コードを用いることなく対象を特定することができることから特定コード4桁には「0000」を用います。

※2世帯住宅等において、1件の戸建て住宅が区分登記されている場合には、区分所有建物のルール(各専有部分を表す場合はルール№8、建物全体を表す場合はルール№10)を用います。

 非区分建物のルール

ⅰ)非区分建物(商業用・本ガイドラインにおいて「商業用」とは、主にオフィスや店舗等の商業施設を想定して、居住用以外の用を指し示す用語として使用している。)のID ルール(ルール№3)

建物の不動産番号(13 桁)-階層コード(2桁)・階数(2桁)

商業用の非区分建物は、利用形態に応じて区画・部屋の広さ、形状等を変更することも多いことから、当該建物の一部区画・部屋を示す場合には個々の区画・部屋を特定するのではなく、当該建物の「何階部分であるか」を特定し不動産ID を付します。1つの非区分建物には1つの不動産番号が存在することから、当該不動産番号(13 桁)を用います。その上で「何階部分であるか」を特定するために特定コードとして、階層コード2桁+階数2桁の計4桁を用います。

階層コードは以下の表の通りです。地上階の場合は「G0」、地下階の場合は「B0」、地上の中間階の場合は「GM」、地下の中間階の場合は「BM」となります。

また、階数は右詰で記載します。例えば2階にある区画を示す場合には、特定コードは「G002」となります。本ルールについては、個々の区画・部屋を特定するのではなく、当該建物の「何階部分であるか」を特定する性質上、同一フロアに存在する区画・部屋の不動産ID は同一になるという点に留意が必要です。

(表)階層コードのルール

1桁目(地上階か地下階かを選択) 2桁目(通常階か中間階かを選択)地上階の場合 G 通常階の場合 0(ゼロ)地下階の場合 B 中間階の場合 M

※ 部屋番号、ドア番号、区画番号などにより個々の部屋や区画が特定できる可能性がある場合であっても、居住用の建物と異なり特定コードに部屋番号は用いないこととします。(例えば、非区分建物のオフィスビルで、フロアの各区画が固定的で、固有の部屋番号等が付されている場合でも、特定コードに部屋番号は用いません。)

※ 商業用・居住用(本ガイドラインにおいて「居住用」とは、主にマンション、アパートのように人が居住することを主な用途とする建物を指す用語として使用します。)の別は、個々の部屋の利用目的ではなく、建物全体の利用目的から判断します。ただし、建物全体が同一の利用目的ではない1階・2階は商業用、3階・4階は居住用といった建物の場合は、1階・2階は商業用、3階・4階は居住用のルールを用います。

※ 居住用マンションの一室を事務所として使用しているなど、居住用建物において、一室を居住以外の目的で賃貸する場合は、居住用としてルール№4、8、9を用います。

(例) 非区分建物(商業用)のID ルール(ルール№3)

非区分建物(居住用)のID ルール(ルール№4)

建物の不動産番号(13 桁)-部屋番号(4桁)

居住用の非区分建物としては、一般的な賃貸マンション、賃貸アパートを想定しています。こうした不動産は、一般的に部屋ごとに賃貸等が行われることを踏まえて、部屋ごとに不動産ID を付すものとします。

1つの非区分建物には、建物全体として1つの不動産番号が存在することから、当該不動産番号(13 桁)を用います。その上で「個々の部屋」を特定するために特定コード4桁には「部屋番号(4桁)」を用います。

※ 部屋番号に、平仮名、片仮名、漢字等の、数字及び英文字以外の表記が含まれる場合、数字及び英文字部分のみを不動産ID として用います。また、ローマ数字はアラビア数字に、英文字の小文字は大文字に変換して用います。

※ 原則として棟ごとに登記がなされ、不動産番号も棟ごとに存在することが一般的であることから「A 棟」などの棟番号の表記や、「A1101」のように棟番号(A)が部屋番号に付されている場合の棟番号は省略します。(上記例であれば、特定コードは「1101」となります。)

(例)非区分建物(居住用)のID ルール(ルール№4)

非区分建物全体のID ルール(ルール№5)

建物の不動産番号(13 桁)-0000

商業用、居住用いずれの非区分建物も、当該建物全体について1つの不動産ID を付します。1つの非区分建物には1つの不動産番号が存在することから、当該不動産番号(13 桁)を用います。また、特定コードを用いることなく対象を特定することができることから、特定コード4桁には「0000」を用います。

4 区分所有建物のルール

ⅰ)商業用の区分所有建物【ある専有部分全体を示す場合】(ルール№6)

専有部分の不動産番号(13 桁)-0000

区分所有建物においては、建物全体についての不動産番号は存在せず、専有部分ごとに1つの不動産番号が存在します。このため、商業用の区分所有建物のうち、ある専有部分全体を指す場合には、当該専有部分の不動産番号(13 桁)を用います。当該部分は特定コードを用いることなく対象を特定できることから、特定コード4桁には「0000」を用います。

商業用の区分所有建物【ある専有部分の一部を指す場合】(ルール№7)

専有部分の不動産番号(13 桁)-階層コード(2桁)・階数(2桁)

商業用の区分所有建物のうち、区分登記されたある専有部分内に存在する特定の区画、部屋について不動産ID を付す場合には、不動産番号は当該専有部分の不動産号(13 桁)を用います。特定コードについては、ルール№③と同様、当該区画や部屋が「何階部分にあるか」に着目し、階層コード2桁+階数2桁の計4桁を用います。階層コードのパターンなど、特定コードに係るルールはNo.③ⅰ)に定めている内容と同じです。

居住用の区分所有建物【専有部分=1部屋の場合】(ルール№8)

専有部分の不動産番号(13 桁)-0000

居住用の区分所有建物として、最も一般的な例は分譲マンションです。分譲マンションは、各部屋単位で売買等の取引が行われることを踏まえて、部屋毎に不動産ID を付すものとします。こうした区分所有建物においては、1つの部屋(専有部分)ごとに区分登記されています。このため、不動産番号は当該専有部分(=部屋)の不動産番号を用います。また、当該部分は特定コードを用いることなく対象を特定できることから、特定コード4桁には「0000」を用います。

居住用の区分所有建物【専有部分=複数部屋の場合】(ルール№9)

専有部分の不動産番号(13 桁)-部屋番号(4桁)

該当しない形態として、例えば、賃貸併用住宅のように、一つの建物内に大家の自宅と複数の賃貸の部屋が存在し、大家の自宅で一つ、賃貸の部屋エリア全体で一つの区分登記がされている場合が挙げられます。

こうした場合には、賃貸の各部屋を特定するニーズがあることを踏まえ、部屋ごとに不動産ID を付すものとします。不動産番号は当該部屋が含まれる専有部分の不動産番号を用います。また、ルール№④と同様、「個々の部屋」を特定するために特定コード4桁には「部屋番号(4桁)」を用います。特定コードに係るルールは3)に定めている内容と同じです。

区分所有建物の建物全体(ルール№10)

不動産番号(13 桁)-000B(建物を表す符号(4桁))

区分所有建物は、専有部分ごとに1つの不動産ID が存在しますが、建物全体の不動産番号は存在しません。このため、区分所有建物の建物全体を示す不動産ID には、当該建物が建つ「土地」の不動産番号を用います。

建物が複数筆の土地の上に建っている場合は、建物の不動産登記簿の所在欄の先頭に示されている地番の土地に係る不動産番号(不動産登記事務取扱手続準則(平成17 年2 月25 日 法務省民二第456 号法務省民事局長通達)第88 条第2項において「建物の登記記録の表題部に2 筆以上の土地にまたがる建物の不動産所在事項を記録する場合には,床面積の多い部分又は主たる建物の所在する土地の地番を先に記録し,他の土地の地番は後に記録するものとする。」と規定されている。)を用います。

また、特定コードには、当該不動産ID が、土地の不動産ID ではなく、「区分所有建物の建物全体」であることを示すための符号として「000B」を用いることとします。

本ルールについては、土地の不動産番号を用いる性質上、同一筆の土地に複数の区分所有建物が存在する場合や、建物の建て替えを行った場合に新旧の建物で不動産ID が同一になることもありうるという点に留意が必要です。

(3)複数の用途が混在する建物の不動産番号

前述の通り、商業用・居住用の別は個々の部屋の利用目的ではなく、建物全体の利用目的から判断することとしています。ただし、建物全体が同一の利用目的ではなく、1階・2階は商業用、3階・4階は居住用といった利用目的の建物も想定されます。

このような場合も、(2)で定めた各ルールを用いることで対応できます( 具体例として参考資料P12 を参照。)。

(4)不動産ID の記述ルール

不動産ID は、これを利用するデータベース間でデータとしての記述に著しいかい離があると、情報の連携・蓄積・活用を進める観点で支障となり得ることから、以下の基本的なルールに従い記述します。

○ 使用する文字種は、半角とする(数字は半角数字、アルファベットは半角大文字のみ)。

⇒ 例えば、ルール№4における特定コードとなる部屋番号について「2a」号室などアルファベット小文字が使用されていた場合は、「2A」と大文字に変換して記述します。

○ 原則として「不動産番号(13 桁)-(半角ハイフン)特定コード(4 桁)」と記述する。

⇒ 不動産番号(13 桁)のみでも情報連携等の活用を容易にするため、半角ハイフンを用いることで、不動産番号(13 桁)と特定コード(4桁)の区切りを明確化する趣旨であり、データベース整備上、「-」(半角ハイフン)以外の文字(例えば「;」(半角セミコロン)など)で記述することが適切な場合は、当該文字を使用することも可能です。

4.不動産ID の活用に向けた前提

不動産ID の活用に際しては、ID に用いる文字列のルールを決めるだけではなく、ID を用いる上での基本的な前提・留意点についても、各主体間で共通認識を築くことが必要です。

(1)個人情報保護法との関係

不動産ID は、それ単体では、特定の個人を識別することはできないものの、不動産ID や登記簿上の不動産番号(以下、「不動産ID 等」という。)を保有する者において、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる場合には、「不動産ID 等及び当該他の情報」による情報全体として、個人情報保護法第2条第1項の「個人情報」に該当します。このため、ユースケースに応じて個人情報保護法制との関係で整理が必要となります。

ただし、不動産ID は、不動産登記簿等と照合すれば所有者の識別が可能といった点で、住所や地番等と同じ性質の物件情報の一つです。このため、現在個人情報保護法等の法令に基づいて行われている実務の範囲内で不動産ID の利活用が行われる場合は、特段新たな対応を講じる必要はありません。

上記を超えて、更なる不動産ID の利活用を図る場合には、具体的な利用方法や紐付ける情報の性質に応じて、適切な利用目的の公表や、第三者提供時の同意取得等の措置を講じることが求められます。

なお、匿名加工情報や仮名加工情報(仮名加工情報は令和4年(2022 年)4月より新たに導入される制度です。)といった個人情報保護法上の制度を活用することで、個別の同意取得や新たな利用目的の公表といった措置を取ることなく、データの利活用を進めていくことができますが、匿名加工情報においては、加工にあたり、不動産ID も含めて「個人情報と他の情報とを連結する符号を削除」するよう求められており遺漏無く対応していくことが必要です。

(2)ID の入力・登録(紐付け)に際しての留意点

不動産ID の取組は、不動産に関する様々な情報が、本ガイドラインのルールに沿って、各主体により不動産ID と紐付けられた形で蓄積され、連携していくことで、その利活用が進んでいくものです。こうした取組を的確に進めていくためには、不動産ID と不動産関連情報を紐付ける際に、不動産ID を正確に入力・登録していくことが必要です。このため、不動産ID の入力・登録を行う際は以下の点に留意してください。

土地と住宅を合わせた取引や、複数筆の土地をまとめて取引する際に、ポータルサイトに物件情報を登録し、不動産ID を入力する時など、複数のID 入力を想定しうる場合は、各主体・主体間において、ユースケースに応じて、予めどの不動産ID を入力するか明確化しておきます。その際、将来的な情報連携も視野に入れて検討することが重要です(※)。

ID の誤入力に関しては、不動産ID は住所・地番等の物件情報に類するものであり、通常の情報相違への対応と同様に、その都度の訂正を行うことができるようにしておきます。不動産ID であることをもって、特別の取扱(一度登録したら修正できないなど)を必要とするものではありません。(なお、例えば、ポータルサイトにおいて、あえて誤ったID を入力し、消費者に対するおとり広告を行っている場合には、公正競争規約に基づく措置の対象となります。)

新築未登記の場合など、表題部登記前のものに関しては、ルール上、不動産ID は存在しない点にも留意してください。

※ 複数のID 入力を想定しうるケースの具体例と入力するID の考え方の例

(ユースケースの想定に応じて、これ以外のID を入力することとしてもよい。)

ケース1) 不動産取引時における事業者間の情報共有や広告のため物件情報を登録し、ID を入力する場合は、ID は、事業者が当該取引に係る情報を検索したり、情報や広告の表示を整理するためにバックデータで利用することが想定されるため、同一の取引単位の物件情報には、同一のID が付されるルールとすることが望ましい。

 土地と住宅を合わせた取引(土地付き住宅)の場合

古家付き土地を含め、建物ID を入力する。

・中古住宅は建物ID、古家付き土地は(土地分類のため)土地ID を入力するなど、登録時の物件種別を捉えてID を入力することも考えられるが、現在のポータルサイトの物件種別は、明確な登録基準があるわけではなく、売主や販売会社の意向を踏まえて、どの種別で登録するか判断されているため、広告主が異なると同一取引の広告であっても物件種別が異なることがあり、同一取引の情報に同一のID が付されないケースが想定される。

・このため、登録時の物件の状態(=建物が存在)を捉えて建物ID を入力する。

・他方で、広告出稿から取引成立までの間や取引直後に、古家を除却し、古家付き土地が更地となるケースもあるため、建物ID に加えて、土地ID を入力する欄を設けることも考えられる。

② 複数筆を集約した土地(更地)を取引する場合

面積が最大の筆のID を入力する。

・複数筆の取引の中には多くの筆を含むものも想定され、全てを入力することは実務上もシステム整備上も困難と考えられることから、面積が最大の筆のIDを入力する。

・他方、(市境をまたぐ土地や面積が最大の筆とほぼ同じ面積の筆がある土地など)他の筆のID もあわせて登録されている方が、取引情報として望ましい場合も想定されることから、面積が最大の筆に加えて、他の筆のID を入力する欄を設けることも考えられる。

・また、複数筆の取引であることの識別を要する場合は、筆数を合わせて登録する等の対応が考えられる。

ケース2) インフラ情報の管理のためID を入力する場合は、土地に設置される設備(メーター等)は住宅の建替があっても維持されるため、土地に設置される場合は土地のID、住宅に設置される場合は住宅のID を入力。

(3)ID と紐付けたデータの利用

2.2で指摘したように、不動産ID の取組は、不動産ID の紐付けにより、許諾無く、個人情報や各主体が保有する内部情報が外部に流出するものではありません。その上で、不動産ID が紐づけられた情報をどのように利用するかは、個別のユースケース毎に各主体が決定します。

その際は、個人情報の観点や、現在の実務における取扱いも踏まえて検討することが必要です。具体的には、不動産ID は「住所・地番」と同じ性質を持つ(不動産登記簿と照合すれば所有者が特定できる)ことから、これらの取扱いも踏まえて検討することが重要です(※)。

※ 不動産取引における物件情報広告等の場面におけるID の表示について

○ 登録と表示は別の問題であり、登録したから無条件に表示しなければならないというものではありません。例えば、募集時に物件情報と併せて不動産ID を登録するが、当面、ポータルサイトの外部(例:一般向けのポータルサイトにおける物件情報の提供時)には、不動産ID 自体は表示しないことも考えられます。

・ 一般向けのポータルサイトでは、基本的に、地番・部屋番号は非表示となっているが、これらを表示する点について、売主・貸主から個人情報保護法上の必要な同意がある場合に、例外的に、町字に加えて、地番・部屋番号を表示しているケースがあり、不動産ID について、表示する場合には売主・貸主の同意を得る必要があります。

・ 個人情報保護法上、売主・貸主の合意があると認められる場合は、不動産IDを一般に表示することは差し支えありません。地番等と同様に、表示によって購入・賃借希望者が詳細な物件情報を調べられる点はメリットとなりえます。

会員向け(=事業者間)の情報提供等にあたっては、現行の不動産取引実務を踏まえつつも、不動産ID の表示によって物件を特定できることで、円滑な取引に資するメリットも踏まえて、取扱の検討が必要となります。

(4)ID やID と紐付いたデータの利用範囲

不動産ID は、広く社会の様々な分野での活用が期待されることから、原則として各主体が自由に活用できます。ただし、適切でない目的で利用されること等で、不動産ID の制度自体の信頼性が損なわれることのないよう、

○ 法令や公序良俗に反する行為への利用

○ 不当に第三者に損害を与えるような利用

○ 不動産ID の信頼性を損ねるような利用

といった利用目的での利用は認めないこととします。

また、不動産ID を利用した情報の連携・蓄積・活用を行う際には、上記に該当するような利用が行われないよう、規約などで必要な規定をおくことが望ましいです。

5.おわりに

不動産ID の取組は、不動産に関する様々な情報が、本ガイドラインのルールに沿って、各主体により不動産ID と紐付けられた形で蓄積され、連携していくことで、その利活用が進んでいくものです。

今後、ID に紐付いた不動産関連情報が段階的に増えていくことで、不動産ID を活用した不動産関連情報の連携・蓄積・活用として実現できるユースケースも広がっていくことが想定されます。

このため、まずは、官民問わず、多くの主体が本ガイドラインのルールに沿って、不動産ID を不動産関連情報に紐付けていくことが重要となります。国土交通省としても、今後、ID に用いられる不動産番号の確認の容易化に向けた検討や国・自治体の保有するデータと不動産ID の紐付けに向けた検討を行うなど、不動産ID の活用に向けた環境整備に取り組んでいきます。

(以上)

民事信託の登記の諸問題6

登記研究[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託の登記の諸問題(6)」から考えてみます。

複雑な法技術である信託という分野の中でも、新しい法的仕組みである民事信託(家族信託)分野において、―略―


 複雑、新しい、という形容詞が頻繁に記載することにより、同業者相手の民事信託事業を繁盛することになるのではないのかな、と感じました。平成16年不動産登記法改正、平成17年会社法改正の際、このような文言が頻繁に登場していたのでしょうか。今後も相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が施行され、電子署名、マイナンバーカード関係の法令は改正が続くと思います。その度に同業者相手、特に登録後日が浅い人の草刈り場になるのではないかな、と思いました。

あくまで、当該信託目録による公示は、当該信託条項が定める登記申請義務が履行された結果として存在するものだ。信託目録が作成され公示される際には、その前提となる登記申請義務の存在は消滅している。

 この内容の文章はどこかで読んだ気がするのですが、同じ著者だったかもしれません。

更にいえば、受託者における信託の登記の申請義務は、信託法上の分別管理義務を構成する法定の義務であり、強行法規としての周知の義務である(信託法34条1項、2項)。公示すべき合理性なく、かつ、必要性のない情報を公示することは、公示であるがゆえにこそできない。

 信託財産の管理方法で、受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを、分別して管理すると記録すれば足りるのかなと思いました。

民事信託の登記の諸問題5

登記研究[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託の登記の諸問題(5)」から考えてみます。[1] 887号、令和4年1月号、テイハンP79~

信託財産を適正に管理・運用・処分して※申請構造の枠組み・「適正に」の意味と公示の効果は何か

 適正にの意味と公示の効果は、信託行為の当事者への明示以外に、あまりないのではないかなと思います。信託法(受託者の利益享受の禁止)第八条、(脱法信託の禁止)第九条、(訴訟信託の禁止)第十条、(受託者の権限の範囲)第二十六条、(受託者の権限違反行為の取消し)第二十七条、(忠実義務)第三十条など。

受益者の生涯にわたる安定した生活の支援と最善の福祉を確保する※「生涯にわたる安定した生活の支援」形容詞・福祉の公示するか


 形容詞・・・にわたる、副詞・・・安定した、かなと整理しましたが、公示してもしなくても、違いが出るとは思えませんでした。

信託財産をもって※条件節の意味上の主語

 条件節というのが分からなかったのですが、もし~ならば、のような使い方をする場合のようです。他の財産ではなくて、信託財産をもって、という意味で条件節、ということになるのかなと思いました。

受益者の※「目的」の具体化(達成方法)居住の維持費、医療費、看護療養費、施設利用費など各種費用の支払いに充てる※「居住の維持費」、「医療費」、「看護療養費」、「施設利用費」は申請情報か

 信託財産に属する金銭の用途についての記載なので、原則として不動産の信託目録の登記事項にはならないのではないかと思います。ただし、信託財産に属する不動産を売却し、金銭に換える場合の用途として定める場合、信託財産に属する不動産が収益不動産であり、賃料などが入ってくる場合で、他の収益不動産ではない信託財産に属する不動産には、信託目録に記録する事項に信託財産に属する金銭の用途についての記録がないときの意味は、少しあるのかなと思います。それでも私なら公示しない方向でまずは考えると思います。

受託者の裁量に基づき※条件か、受託者の権限なのか

 受託者の権限だと思います。信託法(定義)第二条、(受託者の権限違反行為の取消し)第二十七条。

受益者の生活状況に応じた生活費等を給付する※形容詞的か副詞的な条件なのか※財産の管理方法か受益債権か。

 形容詞的か副詞的な条件なのかについては、分かりませんでした。受益債権ではなく、財産の管理方法だと思います。信託法(定義)第二条第1項、第7項など。

その目的を達成する※述語動詞→目的=大目的。これら以外の一時的な多額の給付はしないものとする※信託規律→受託者権限の制約か※給付の制限→信託の安定性→認知症対策との明示はなし

する、が述語動詞なのでしょうか。分かりませんでした。受託者権限の制約に当たると思います。

なお、「信託財産の管理方法」欄には、受託者の「処分権限」が記される場合がある。この点、「処分権限」は信託に係る権利の登記の連続構造に関係するが、重畳的に「信託の目的」欄に「処分」の情報がない場合、どうなるのか。

 信託の目的欄に、処分の情報がない場合でも、信託財産の管理方法欄に記録された受託者の処分権限は活きることになります。信託法2条第1項、第5項。信託の目的欄に、処分は出来ない、処分しない、○○の場合には処分できない等と記録されている場合は、信託財産の管理方法に影響を与えます。

登記事項の記載として「財産」と「資産」という文言の違いは、何ならかの機能の際をもたらすのだろうか。

 財産と記録した場合、資産に加えて信託財産責任負担債務(信託法21条2項を含めて)も入るということを明示する記録なのかなと思います。資産と記録しても結果は同じだと思います。

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要予約
司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

令和3年3月31日付けの官報より02

https://kanpou.npb.go.jp/

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同二八

〇財務省令第二十八号

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第三項前段の規定に基づき、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

令和四年三月三十一日財務大臣鈴木俊一

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号)の一部を次のように改正する。

第二条第六項第二号ロ中「一般財団法人日本データ通信協会」を「総務大臣」に、「業務に」を「時刻認証業務(電磁的記録に記録された情報にタイムスタンプを付与する役務を提供する業務をいう。)に」に改める。

附則

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(次項において「新令」という。)第二条第六項(第二号ロに係る部分に限る。)及び第四条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保存が行われる電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条第三項に規定する国税関係書類(以下「国税関係書類」という。)又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録について適用し、施行日前に保存が行われた国税関係書類又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、なお従前の例による。

2 施行日から令和五年七月二十九日までの間に国税関係書類又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録について保存が行われる場合における新令第二条第六項の規定の適用については、同項第二号ロ中「業務をいう。)」とあるのは、「業務をいう。)又は一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務」とする。

租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十八項の規定に基づく書類を定める件(同四二三)

通知】建築士等の行う証明について (最終改正:2022年4月)

 【通知】市町村長の証明事務の実施について (最終改正:2022年4月)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000019.html

建設省住民発32号

昭和59年5月22日

改正 昭和62年4月20日

改正 昭和63年10月13日

改正 平成5年4月9日

改正 平成5年6月24日

改正 平成7年4月14日

改正 平成15年4月1日

改正 平成17年4月1日

改正 平成19年4月1日

改正 平成21年6月18日

改正 平成23年6月27日

改正 平成24年12月4日

改正 平成25年4月1日

改正 平成26年4月1日

改正 平成28年4月1日

改正 平成29年4月1日

改正 平成30年4月1日

改正 平成31年4月1日

改正 令和元年7月1日

改正 令和2年4月1日

改正 令和3年4月1日

改正 令和4年4月1日

各都道府県知事 殿

各指定都市の長 殿

国土交通省住宅局長

住宅用家屋の所有権の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る市町村長の証明事務の実施について

今般、租税特別措置法(昭和32 年法律第26 号)、租税特別措置法施行令(昭和32 年政令第43 号)及び租税特別措置法施行規則(昭和32 年大蔵省令第15 号)の一部改正が行われ、従来の新築住宅及び既存住宅に係る軽減措置を整理して、住宅用家屋の所有権の保存登記及び移転登記並びに抵当権の設定登記の登録免許税の税率の軽減措置が創設された。この新しい軽減措置の適用を受けるためには、従来と同様その登記の申請書に当該住宅用家屋の所在地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書の添付を要するものとされているが、昭和59 年4月1日以降に新築し、又は取得した住宅用家屋の証明事務は下記の点に留意のうえ実施することとされたく、貴管下の市町村長に対して本通知の趣旨の周知徹底を図るとともに、証明事務を円滑に実施するよう周知徹底を図られたい。

なお、昭和59 年4月1日前に新築し、又は取得した新築住宅及び既存住宅の証明事務については、なお従前の例によるものである。

おって、この通知については、国税庁及び法務省とも協議済みである。

なお、本助言は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第245 条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申し添える。

1 市町村長の証明手続

(1) 住宅用家屋の新築又は取得に係る所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置に係る市町村長の証明は、租税特別措置法施行令第41 条、第42 条第1項若しくは第2項、第42 条の2、第42 条の2の2又は第42 条の2の3の規定に基づき、住宅用家屋を新築し、又は取得した個人(その代理人を含む。)が必要書類を持参して証明の申請をした場合に行うものである。

(2) 申請書及び証明書の様式は、別添1「申請書様式例」及び別添2「証明書様式例」を参考として作成されたい。なお、別添1及び2中、「特定認定長期優良住宅」とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20 年法律第87 号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)第10 条第2号イ(令和4年9月30 日までは第10 条第2号)に掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下単に「認定長期優良住宅」という。)をいい、「認定低炭素住宅」とは、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24 年法律第84 号。以下「都市低炭素化促進法」という。)第2条第3項に規定する低炭素建築物(以下単に「低炭素建築物」という。)で住宅用家屋に該当するものをいう。

(3) 証明の申請に対する審査は、申請者より提出された書類等により行うものとする。

(4) 証明事務の実施については、別添3「住宅用家屋証明事務施行細則例」を参考として規則を定めることが望ましい。

2 確認事項と確認方法

証明の申請に対しては、それぞれの確認事項について、以下の方法により確認することが考えられる。この場合において、確認に必要とされる書類については、その写し(コピー)を含むとしても差し支えない(ただし、認定住宅に係る認定通知書については、偽造防止の観点から、原本をもって確認を行うのが望ましい。)。

なお、申請者に過重な負担を課すことのないよう十分配慮されたい。

(1) 個人が新築した住宅用家屋の場合

① 住宅用家屋の種類

当該家屋が認定長期優良住宅である場合においては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21 年国土交通省令第3号。以下「長期優良住宅普及促進法施行規則」という。)第一号様式による申請書の副本及び第二号様式による認定通知書の原本による(長期優良住宅普及促進法第9条第1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画について同法第8条第2項において準用する同法第6条第1項の規定による変更の認定を受けた場合には、長期優良住宅普及促進法施行規則第五号様式による申請書の副本及び第四号様式による認定通知書の原本による。(2)①において同じ。)。

当該家屋が低炭素建築物である場合においては、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24 年国土交通省令第86 号。以下「都市低炭素化促進法施行規則」という。)別記様式第五による申請書の副本及び別記様式第六による認定通知書の原本による(都市低炭素化促進法第56 条に規定する認定低炭素建築物新築等計画について同法第55 条第2項において準用する同法第54 条第1項の規定による変更の認定を受けた場合には、都市低炭素化促進法施行規則別記様式第七による申請書の副本及び別記様式第八による認定通知書の原本による。(2)①において同じ。)。

② 所在地

当該家屋の確認済証及び検査済証(当該家屋が建築確認を要しないものであるときは、その建築工事請負書、設計図書その他の書類)、登記事項証明書(当該申請の添付書類としてインターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日(以下「照会番号等」という。)が記載された書類の提出等がされており、市町村(特別区を含む。)が当該照会番号等により電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11 年法律第226 号)第2条第1項に規定する登記情報を確認できるときは、当該照会番号等が記載された書類を提出等することにより当該登記事項証明書の提出に代えることができる。以下同じ。)、登記完了証(不動産登記規則(平成17 年法務省令第18 号)第181 条の規定により交付されたものをいい、電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されるもの(登記完了証として交付された書面及び電子公文書として交付された登記完了証を印刷したものをいう。)に限る。以下同じ。)又は登記済証(旧不動産登記法(明治32 年法律第24 号)第60 条の規定により交付された書面をいう。以下同じ。)による。

認定長期優良住宅について長期優良住宅普及促進法第6条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合又は低炭素建築物について都市低炭素化促進法第54 条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合においては、登記事項証明書又は登記完了証による。

③ 建築年月日

②に同じ。

④ 用途専用住宅家屋であることについては、②に同じ。専ら当該個人が住宅の用に供することについては、当該個人が既に当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合にあっては住民基本台帳又は住民票の写しにより、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合にあっては入居(予定)年月日等を記載した当該個人の申立書等による。

⑤ 床面積

②に同じ。

⑥ 区分建物の耐火性能

耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることについては、当該家屋の確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く。)の証明書等によるものとするが、コンクリート系住宅等のようにその登記記録の構造欄その他の記録内容から耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることが明らかな場合は、当該家屋の登記事項証明書、登記完了証又は登記済証によることとして差し支えない。また、低層集合住宅(一団の土地(1,000 ㎡以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準(昭和56 年建設省告示第816 号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。))であることの確認は、国土交通大臣(国土交通省住宅局住宅生産課において取り扱う。)が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書による。

⑦ 抵当権の設定に係る債権

抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために住宅用家屋の証明申請がされている場合における当該抵当権の設定に係る債権の確認については、当該家屋を新築するための資金の貸付け等に係る金銭消費貸借契約書、当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法(平成16 年法律第123 号)の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載がある場合に限る。)等による。

なお、租税特別措置法第75 条第4号に規定する独立行政法人住宅金融支援機構が金融機関から譲り受けた貸付債権である場合は、上記金銭消費貸借契約書により当該債権である旨を確認するものとする。

(2) 個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合

① 住宅用家屋の種類

当該家屋が認定長期優良住宅である場合においては、長期優良住宅普及促進法施行規則第一号様式による申請書の副本及び第二号様式による認定通知書の原本による。

当該家屋が低炭素建築物である場合においては、都市低炭素化促進法施行規則別記様式第五による申請書の副本及び別記様式第六による認定通知書の原本による。

② 所在地

当該家屋の確認済証及び検査済証(当該家屋が建築確認を要しないものであるときは、その建築工事請負書、設計図書その他の書類)、登記事項証明書、登記完了証、登記済証又は不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(所有権の登記のない家屋を除く。③において同じ。)による。

認定長期優良住宅について、長期優良住宅普及促進法第6条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合又は低炭素建築物について都市低炭素化促進法第54 条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合においては、登記事項証明書又は登記完了証による。

③ 取得年月日

当該家屋の売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報その他当該家屋の取得年月日を確認することができる書類による。

④ 建築後使用されたことのないこと

当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取得に係る取引の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者の証明書による。

⑤ 用途

専用住宅家屋であることについては、②に同じ。専ら当該個人が住宅の用に供することについては、当該個人が既に当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合にあっては住民基本台帳又は住民票の写しにより、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合にあっては入居(予定)年月日等を記載した当該個人の申立書等による。

⑥ 床面積

②に同じ。

区分建物の耐火性能

耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることについては、当該家屋の確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く。)の証明書等によるものとするが、マンション等のようにその登記記録の構造欄その他の記録内容から耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることが明らかな場合は、当該家屋の登記事項証明書、登記完了証又は登記済証によることとして差し支えない。また低層集合住宅(一団の土地(1,000 ㎡以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準(昭和56 年建設省告示第816 号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。))であることの確認は、国土交通大臣(国土交通省住宅局住宅生産課において取り扱う。)が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書による。

⑧ 抵当権の設定に係る債権

抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために住宅用家屋の証明申請がされている場合における当該抵当権の設定に係る債権の確認については、当該家屋を取得するための資金の貸付け等に係る金銭消費貸借契約書、当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載がある場合に限る。)等による。

なお、租税特別措置法第75 条第4号に規定する独立行政法人住宅金融支援機構が金融機関から譲り受けた貸付債権である場合は、上記金銭消費貸借契約書により当該債権である旨を確認するものとする。

(3) 個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合

① 所在地

当該家屋の登記事項証明書による。

② 建築年月日

当該家屋の登記事項証明書による。

③ 取得年月日

当該家屋の売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報その他当該家屋の取得年月日を確認できる書類による。

④ 用途

専用住宅家屋であることについては、当該家屋の登記事項証明書等による。専ら当該個人が住宅の用に供することについては、当該個人が既に当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合にあっては住民基本台帳又は住民票の写しにより、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合にあっては入居(予定)年月日等を記載した当該個人の申立書等による。

⑤ 床面積

当該家屋の登記事項証明書による。

地震に対する安全性

当該家屋が昭和57 年1月1日以後に建築されたものであることについては、当該家屋の登記事項証明書によるものとする。また、当該家屋の構造が建築基準法施行令(昭和25 年政令第338 号)第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることの確認については、次のいずれかの書類による。

(ア) 当該家屋が建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は租税特別措置法施行令第24 条の2第3項第1号、第26 条第3項第2号、第40 条の5第2項第2号及び第42 条第1項第2号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準(平成17 年国土交通省告示第393 号)に適合するものである旨を建築士(建築士法(昭和25 年第202 号)第23 条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限るものとし、当該家屋が同法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士に、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に限るものとする。)、建築基準法(昭和25 年法律第201 号)第77 条の21 第1項に規定する指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81 号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19 年法律第66 号)第17 条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人(以下「保険法人」という。)が別添4の様式により証する書類(当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る。)

(イ) 当該家屋について交付された住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写し(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準(平成13 年国土交通省告示第1346号)別表2-1の1-1 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る。)

(ウ) 当該家屋について交付された既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる要件に適合する保険契約であって、当該家屋の取得の日前2年以内に締結されたものに限る。)が締結されていることを証する書類

(ⅰ) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第19 条第2号の規定に基づき保険法人が引受けを行うものであること。

(ⅱ) 建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋の構造耐力上主要な部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12 年政令第64 号)第5条第1項に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)に瑕疵(住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第5項に規定する瑕疵をいう。以下同じ。)(構造耐力に影響のないものを除く。次の(b)において同じ。)がある場合において、次の(a)又は(b)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(a)又は(b)に掲げる損害を塡補するものであること。

(a) 宅地建物取引業者(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第4項に規定する宅地建物取引業者をいう。以下この号において同じ。)が売主である場合 既存住宅売買瑕疵担保責任(建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋の売買契約において、宅地建物取引業者が負うこととされている民法(明治29 年法律第89 号)第415 条、第541条、第542 条、第562 条及び第563 条に規定する担保の責任をいう。)を履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害

(b) 宅地建物取引業者以外の者が売主である場合 既存住宅売買瑕疵保証責任(保証者(建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋の構造耐力上主要な部分に瑕疵がある場合において、買主に生じた損害を塡補することを保証する者をいう。以下同じ。)が負う保証の責任をいう。)を履行することによって生じた保証者の損害

⑦ 区分建物の耐火性能

耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることについては、当該家屋の登記事項証明書によるものとし、登記事項証明書でこれらの建築物に該当することが明らかでない場合は、確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く。)の証明書等によるものとする。

なお、当該家屋の登記記録に記録された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である場合には、当該家屋は耐火建築物に該当するものとする。

⑧ 抵当権の設定に係る債権

抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために住宅用家屋の証明申請がされている場合における当該抵当権の設定に係る債権の確認については、当該家屋を取得するための資金の貸付け等に係る金銭消費貸借契約書、当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載がある場合に限る。)等による。

なお、租税特別措置法第75 条第4号に規定する独立行政法人住宅金融支援機構が金融機関から譲り受けた貸付債権である場合は、上記金銭消費貸借契約書により当該債権である旨を確認するものとする。

租税特別措置法第74 条の3に規定する特定の増改築等がされた住宅用家屋

租税特別措置法第74 条の3に規定する特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるために租税特別措置法施行令第42 条の2の2の住宅用家屋の証明申請がされている場合においては、以下の(ア)から(オ)に適合することを確認するものとする。

(ア)宅地建物取引業法(昭和27 年法律第176 号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと

当該家屋の売買契約書、売渡証書その他の当該家屋の売主が宅地建物取引業者であることを確認できる書類による。

(イ)当該個人が当該家屋を取得する日前2年以内に、当該宅地建物取引業者が当該家屋を取得したこと

当該家屋の登記事項証明書その他の当該家屋の取得年月日を確認できる書類による。

(ウ)当該家屋が(ア)の取得の時において新築された日から起算して10 年を経過したものであること

当該家屋の登記事項証明書による。

(エ)工事に要した費用の総額が当該家屋の売買価格の100 分の20 に相当する金額(当該金額が300 万円を超える場合には、300 万円)以上であること

工事に要した費用の総額については、宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者から証明の申請を受けた建築士(建築士法第23 条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限るものとし、当該申請に係る住宅用の家屋が同法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士に、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に限るものとする。)、建築基準法第77 条の21 第1項に規定する指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は保険法人が、当該申請に係る工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替又は同項第7号に規定する修繕若しくは模様替に該当する旨を、別添5の書式により証する書類(以下「増改築等工事証明書」という。)又は別添6の書式により証する書類(Ⅰ所得税額の特別控除中、4.償還期間が10 年以上の住宅借入金等を利用して特定の増改築等がされた住宅用家屋を取得した場合(買取再販住宅の取得に係る住宅借入金等特別税額控除)に記載のあるものに限る。以下「増改築等工事証明書(住宅ローン減税・買取再販用)」という。)による。なお、当該証明年月日が令和4年3月31 日以前の場合は別添5の書式により、当該証明年月日が令和4年4月1日以後の場合は別添5又は別添6の書式により証するものとする。当該家屋の売買価格については、売買契約書、売渡証書その他の金額を証する書類による。

(オ)次のいずれかに該当すること

(ⅰ)租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第1号から第6号までに掲げる工事に要した費用の額の合計額が100 万円を超えること

増改築等工事証明書又は増改築等工事証明書(住宅ローン減税・買取再販用)による。

(ⅱ)租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第4号から第7号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ50 万円を超えること

増改築等工事証明書又は増改築等工事証明書(住宅ローン減税・買取再販用)による。ただし、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第7号に掲げる工事に要した費用の額が50 万円を超える場合においては、以下の書類により同号の国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されていることを確認するものとする。

当該家屋について交付された既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(次の(a)及び(b)に掲げる要件に適合するものに限る。)が締結されていることを証する書類

(a) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第19 条第2号の規定に基づき、保険法人が引受けを行うものであること。

(b) 建築後使用されたことのある居住の用に供する家屋の給水管若しくは配水管に瑕疵(通常有すべき性能又は機能に影響のないものを除く。)がある場合又は雨水の浸入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条第2項に規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に瑕疵(雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合において、既存住宅売買瑕疵担保責任(建築後使用されたことのある居住の用に供する家屋の売買契約において、宅地建物取引業者(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第4項に規定する宅地建物取引業者をいう。以下同じ。))が負うこととされている民法第415 条、第541条、第542 条、第562 条及び第563 条に規定する担保の責任をいう。)を履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害を塡補するものであること。

なお、確認に必要とされる別添5の増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた所有権の移転登記の税率の軽減の特例及び改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例用)は、租税特別措置法第74 条の3に規定する特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例のほか、地方税法附則第11条の4第4項に規定する改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例を受ける場合にも必要とされる書類であるため、当該書類の写し(コピー)となる場合があることに留意すること。また、確認に必要とされる別添6の増改築等工事証明書(住宅ローン減税・買取再販用)は、租税特別措置法第74 条の3に規定する特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例のほか、同法第41 条に規定する買取再販住宅の取得に係る住宅借入金等特別控除及び地方税法附則第11 条の4第4校に規定する改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例を受ける場合にも必要とされる書類であるため、当該書類の写し(コピー)となる場合があることに留意すること。

別添1 申請書様式例

住宅用家屋証明申請書

(イ)第41条

特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅以外

(a)新築されたもの

(b)建築後使用されたことのないもの

租税特別措置法施行令 特定認定長期優良住宅

(c)新築されたもの

(d)建築後使用されたことのないもの

認定低炭素住宅

(e)新築されたもの

(f)建築後使用されたことのないもの

(ロ)第42条第1項(建築後使用されたことのあるもの)

(a)第42条の2の2に規定する特定の増改築等がされた家屋で宅地建物取引業者から取得したもの

(b)(a)以外の規定に基づき、下記の家屋がこの規定に該当するものである旨の証明を申請します。

年 月 日

殿

申請者 住所

氏名

所在地

建築年月日 年 月 日

取得年月日 年 月 日

取得の原因

( 移転登記の場合に記入)

(1)売買 (2)競落

申請者の居住 (1)入居済 (2)入居予定

床面積 ㎡

区分建物の耐火性能 (1)耐火又は準耐火 (2)低層集合住宅

工事費用の総額((ロ)(a)の場合に記入)円

売買価格((ロ)(a)の場合に記入)円

<備考>

1 { }の中は、(イ)又は(ロ)のうち該当するものを○印で囲み、(イ)を○印で囲んだ場合は、さらに(a)から(f)のうち該当するものを○印で囲み、(ロ)を○印で囲んだ場合は、さらに(a)又は(b)のうち該当するものを○印で囲むこと。

2 「建築年月日」の欄は、(イ)(b)、(d)又は(f)を○印で囲んだ場合は記載しないこと。

3 「取得年月日」の欄は、所有権移転の日を記載すること。なお、(イ)(a)、(c)又は(e)を○印で囲んだ場合は記載しないこと。

4 「取得の原因」の欄は、上記(イ)(b)、(d)若しくは(f)又は(ロ)を○印で囲んだ場合に限り、(1)又は(2)のうち該当するものを○印で囲むこと。

5 「申請者の居住」の欄は、(1)又は(2)のうち該当するものを○印で囲むこと。

6 「区分建物の耐火性能」の欄は、区分建物について証明を申請する場合に、(1)又は(2)のうち該当するものを○印で囲むこと。なお、建築後使用されたことのある区分建物の場合、当該家屋の登記記録に記録された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であるときは、(1)を○印で囲むこと。

7 「工事費用の総額」の欄は、(ロ)(a)を○印で囲んだ場合にのみ、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第1号から第7号までに規定する工事の種別のいずれかに該当する工事の合計額を記載すること。

8 「売買価格」の欄は、(ロ)(a)を○印で囲んだ場合にのみ、当該家屋の取得の対価の額を記載すること。

別添2 証明書様式例

(注1){ }の中は、該当するものをそれぞれ○印で囲む。

(注2)取得の原因については、該当するものを○印で囲む。

住宅用家屋証明書

(イ)第41条

特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅以外

(a)新築されたもの

(b)建築後使用されたことのないもの

租税特別措置法施行令 特定認定長期優良住宅

(c)新築されたもの

(d)建築後使用されたことのないもの

認定低炭素住宅

(e)新築されたもの

(f)建築後使用されたことのないもの

(ロ)第42条第1項(建築後使用されたことのあるもの)

(a)第42条の2の2に規定する特定の増改築等がされた家屋で、宅地建物取引業者から取得したもの

(b)(a)以外の規定に基づき、下記の家屋 年 月 日

(ハ)新築 がこの規定に該当(ニ)取得するものである旨を証明します。

申請者の住所

申請者の氏名

家屋の所在地

取得の原因( 移転登記の場合) (1)売買 (2)競落

年 月 日

市(区町村)長 印

別添3 住宅用家屋証明事務施行細則例

住宅用家屋証明事務施行細則例

(趣旨)

第一条 この規則は、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十一条及び第四十二条第一項の規定に基づく証明(以下「住宅用家屋証明」という。)の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明申請の手続)

第二条 住宅用家屋証明を受けようとする者は、別記様式第一の住宅用家屋証明申請書を市(区町村)長に提出しなければならない。

2 個人が新築した家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、前項の申請書に、次の各号に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

一 当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)第十条第二号イ(令和四年九月三十日までは第十条第二号)に掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下単に「認定長期優良住宅」という。)である場合においては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号。以下「長期優良住宅普及促進法施行規則」という。)第一号様式による申請書の副本及び第二号様式による認定通知書(長期優良住宅普及促進法第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画について同法第八条第二項において準用する同法第六条第一項の規定による変更の認定を受けた場合には、長期優良住宅普及促進法施行規則第五号様式による申請書の副本及び第四号様式による認定通知書。次項第一号において同じ。)

二 当該家屋が都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号。以下「都市低炭素化促進法」という。)第二条第三項に規定する低炭素建築物(以下単に「低炭素建築物」という。)である場合においては、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号。以下「都市低炭素化促進法施行規則」という。)別記様式第五による申請書の副本及び別記様式第六による認定通知書による(都市低炭素化促進法第五十六条に規定する認定低炭素建築物新築等計画について同法第五十五条第二項において準用する同法第五十四条第一項の規定による変更の認定を受けた場合には、都市低炭素化促進法施行規則別記様式第七による申請書の副本及び別記様式第八による認定通知書による。次項第二号において同じ。)

三 当該家屋の確認済証及び検査済証、登記事項証明書(インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日(以下「照会番号等」という。)が記載された書類の提出等がされ、市(区町村)が当該照会番号等により電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報を確認できるときは、当該照会番号等が記載された書類を提出等することにより登記事項証明書の提出に代えることができる。以下同じ。)、登記完了証(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第百八十一条の規定により交付されたものをいい、電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されるもの(登記完了証として交付された書面及び電子公文書として交付された登記完了証を印刷したものをいう。)に限る。以下同じ。)又は登記済証(旧不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第六十条の規定により交付された書面をいう。以下同じ。)(認定長期優良住宅について長期優良住宅普及促進法第六条第五項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合又は低炭素建築物について都市低炭素化促進法第五十四条第五項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合においては、登記事項証明書又は登記完了証)

四 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書

五 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書、登記完了証又は登記済証でこれら建築物に該当することが明らかなときはそれらの書類で代えることができる。

六 低層集合住宅(一団の土地(一、〇〇〇㎡以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準(昭和五十六年三月三十一日建設省告示第八百十六号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。))に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、国土交通大臣が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書

七 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の新築のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)等の書類

八 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

3 個人が取得した建築後使用されたことのない家屋について住宅用家屋証明を受けようとす

る場合には、第一項の申請書に、次の各号に掲げる書類又はその写しを添付しなければなら

ない。

一 当該家屋が認定長期優良住宅である場合においては、長期優良住宅普及促進法施行規則

第一号様式による申請書の副本及び第二号様式による認定通知書

二 当該家屋が低炭素建築物である場合においては、都市低炭素化促進法施行規則別記様式

第五による申請書の副本及び別記様式第六による認定通知書

三 当該家屋の確認済証及び検査済証、登記事項証明書、登記完了証、登記済証又は不動産

登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(所

有権の登記のない家屋を除く。)(認定長期優良住宅について長期優良住宅普及促進法第

六条第五項の規定により確認済証の交付があったとみなされる場合又は低炭素建築物につ

いて都市低炭素化促進法第五十四条第五項の規定により確認済証の交付があったものとみ

なされる場合においては、登記事項証明書又は登記完了証)

四 当該家屋の売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等

五 当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取得に係る取引の代理若しくは媒介をした宅地

建物取引業者の当該家屋が建築後使用されたことのないものである旨の証明書

六 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、

まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請

者の申立書

七 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、

当該家屋の確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を

除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物である

ことを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書、登記完了証又は登記済証

でこれらの建築物に該当することが明らかなときはそれらの書類で代えることができる。

八 低層集合住宅(一団の土地(一、〇〇〇㎡以上)に集団的に新築された地上階数が3以

下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準に適合するもの(耐火建築物又は準耐火

建築物に該当するものを除く。))に該当する区分建物について証明を受けようとする場

合は、国土交通大臣が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書

九 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする

場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認で

きる金銭消費貸借契約書、当該貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法の定める

ところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債

権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)

等の書類

十 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

4 個人が取得した建築後使用されたことのある家屋について住宅用家屋証明を受けようとす

る場合には、第一項の申請書に、次の各号に掲げる書類又はその写しを添付しなければなら

ない。

一 当該家屋の登記事項証明書

二 当該家屋の売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等

三 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、

まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請

者の申立書

四 昭和五十六年十二月三十一日以前に建築された家屋について証明を受けようとする場合

は、次のいずれかの書類

(ア) 当該家屋が建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第

五章の四の規定又は租税特別措置法施行令第二十四条の二第三項第一号、第二十六条

第二項第二号、第四十条の五第二項第二号及び第四十二条第一項第二号に規定する国

土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準(平成十七年国土交通省告示第三百九十

三号)に適合するものである旨を建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)

第二十三条の三第一項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限るも

のとし、当該家屋が同法第三条第一項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士に、

同法第三条の二第一項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に

限るものとする。)、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十

一第一項に規定する指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成

十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関又は特定住宅

瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十七条第

一項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕(か)疵(し)担保責任保険法人

(以下「保険法人」という。)が別記様式第二の様式により証する書類(当該家屋の

取得の日前二年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る。)

(イ) 当該家屋について交付された住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項

に規定する住宅性能評価書の写し(当該家屋の取得の日前二年以内に評価されたもの

で、日本住宅性能表示基準(平成十三年国土交通省告示第千三百四十六号)別表2―

1の1―1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級

3であるものに限る。)

(ウ) 当該家屋について交付された既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(次の(ⅰ)及び

(ⅱ)に掲げる要件に適合する保険契約であって、当該家屋の取得の日前二年以内に締

結されたものに限る。)が締結されていることを証する書類

(ⅰ) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十九条第二号の規定に基づ

き保険法人が引受けを行うものであること。

(ⅱ) 建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋の構造耐力上主要な部分(住

宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第五条第

一項に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)に瑕疵(住宅の品質確

保の促進等に関する法律第二条第五項に規定する瑕疵をいう。以下同じ。)(構造

耐力に影響のないものを除く。次の(b)において同じ。)がある場合において、

次の(a)又は(b)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(a)又は(b)に掲

げる損害を塡補するものであること。

(a) 宅地建物取引業者(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第二

条第四項に規定する宅地建物取引業者をいう。以下この号において同じ。)が売

主である場合 既存住宅売買瑕疵担保責任(建築後使用されたことのある住宅の

用に供する家屋の売買契約において、宅地建物取引業者が負うこととされている

民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百十五条、第五百四十一条、第五百四

十二条、第五百六十二条及び第五百六十三条に規定する担保の責任をいう。)を

履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害

(b) 宅地建物取引業者以外の者が売主である場合 既存住宅売買瑕疵保証責任(保

証者(建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋の構造耐力上主要な部

分に瑕疵がある場合において、買主に生じた損害を塡補することを保証する者を

いう。以下同じ。)が負う保証の責任をいう。)を履行することによって生じた

保証者の損害

五 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、

当該家屋の登記事項証明書でこれらの建築物に該当することが明らかであるもの(当該家

屋の登記記録に記録された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、

鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である場合はこれらの建物に該当するも

のとみなされる。)を除き、確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場

合、木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当す

る区分建物であることを明らかにする書類

六 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする

場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認で

きる金銭消費貸借契約書、当該貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法の定める

ところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債

権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)

等の書類

七 租税特別措置法施行令第四十二条の二の二第二項に規定する特定の増改築等がされた住

宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、

宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取

引業者から証明の申請を受けた建築士(建築士法第二十三条の三第一項の規定により登録

された建築士事務所に属する建築士に限るものとし、当該申請に係る住宅用の家屋が同法

第三条第一項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士に、同法第三条の二第一項各号

に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に限るものとする。)、建築基準

法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関

する法律第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関又は保険法人が、当該申請に係る

工事が租税特別措置法施行令第四十二条の二の二第二項第一号に規定する増築、改築、大

規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第二号に規定する修繕若しくは模様替、同項第

三号に規定する修繕若しくは模様替、同項第四号に規定する修繕若しくは模様替、同項第

五号に規定する修繕若しくは模様替、同項第六号に規定する修繕若しくは模様替又は同項

第七号に規定する修繕若しくは模様替に該当する旨を、別記様式第四の書式により証する

書類(以下「増改築等工事証明書」という。)

ただし、租税特別措置法施行令第四十二条の二の二第二項第七号に掲げる工事に要した

費用の額が五十万円を超える場合においては、増改築等工事証明書に加えて、当該家屋に

ついて交付された既存住宅売買瑕疵担保責任保契約(次の(ア)及び(イ)に掲げる要件

に適合するものに限る。)が締結されていることを証する書類

(ア) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十九条第二号の規定に基づ

き、保険法人が引受けを行うものであること。

(イ) 建築後使用されたことのある居住の用に供する家屋の給水管若しくは配水管に瑕

疵(通常有すべき性能又は機能に影響のないものを除く。)がある場合又は雨水の

浸入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第五条第二項に

規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に瑕疵(雨水の浸入に影響のないも

のを除く。)がある場合において、既存住宅売買瑕疵担保責任(建築後使用された

ことのある居住の用に供する家屋の売買契約において、宅地建物取引業者(特定住

宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第二条第四項に規定する宅地建物取引

業者をいう。)以下同じ。)が負うこととされている民法第四百十五条、第五百四

十一条、第五百四十二条、第五百六十二条及び第五百六十三条に規定する担保の責

任をいう。)を履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害を塡補す

るものであること。

八 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

(証明書の交付)

第三条 市(区町村)長は、住宅用家屋証明の申請があった場合において、添付された書類に

照らして、その申請の内容が租税特別措置法施行令第四十一条又は第四十二条第一項の規定

に該当し、かつ、その申請の手続がこの規則に適合していると認められるときは、別記様式

第三の住宅用家屋証明書を交付するものとする。

附 則

一 この規則は公布の日から施行する。

二 この規則は、昭和五十九年四月一日以降に新築し、又は取得した家屋について適用し、

同日前に新築し、又は取得した家屋については、なお従前の例による。

(注) 別記様式第一、第二、第三及び第四は、それぞれ別添1の「住宅用家屋証明申請書」、

別添4の「耐震基準適合証明書」、別添2の「住宅用家屋証明書」及び別添5の「増改築

等工事証明書」若しくは別添6の「増改築等工事証明書(住宅ローン減税・買取再販用)」

とする。

別添4 耐震基準適合証明書様式

耐 震 基 準 適 合 証 明 書

証明申請者

住 所

氏 名

家屋番号及び所在地

家 屋 調 査 日 年 月 日

適 合 す る 耐 震 基 準

1 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定

2 地震に対する安全性に係る基準

上記の家屋が租税特別措置法施行令第42 条第1項に定める基準に適合することを証明します。

証 明 年 月 日 年 月 日

1.証明者が建築士事務所に属する建築士の場合

証明を行った建

築士

氏 名

一級建築士、二

級建築士又は木

造建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名(

二級建築士又は木造建築

士の場合)

証明を行った建

築士の属する建

築士事務所

名 称

所 在 地

一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造

建築士事務所の別

登録年月日及び登録番号

2.証明者が指定確認検査機関の場合

証明を行った指

定確認検査機

名 称

住 所

指定年月日及び

指定番号

指定をした者

調査を行った

建築士又は建

築基準適合判

定資格者

氏 名

建築士

の場合

一級建築士、二

級建築士又は木

造建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名(二級

建築士又は木造建築士の場合)

建築基準適合判定資格者の場合

登 録 番 号

登録を受けた地方整備局等名

3.証明者が登録住宅性能評価機関の場合

証明を行った登

録住宅性能評価

機関

名 称

住 所

登録年月日及び

登録番号

登録をした者

調査を行った建

築士又は建築基

準適合判定資格

者検定合格者

氏 名

建築士

の場合

一級建築士、二

級建築士又は木

造建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名(二級

建築士又は木造建築士の場合)

建築基準適合判定資格

者検定合格者の場合

合格通知日付又は合格証書日付

合格通知番号又は合格証書番号

4.証明者が住宅瑕疵担保責任保険法人の場合

証明を行った住

宅瑕疵担保責

任保険法人

名 称

住 所

指定年月日

調査を行った建

築士又は建築基

準適合判定資格

者検定合格者

氏 名

建築士

の場合

一級建築士、二

級建築士又は木

造建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名(二級

建築士又は木造建築士の場合)

建築基準適合判定資格

者検定合格者の場合

合格通知日付又は合格証書日付

合格通知番号又は合格証書番号

(用紙 日本産業規格 A4)

備考

1 「証明申請者」の「住所」及び「氏名」の欄には、この証明書の交付を受けようとする者

の住所及び氏名をこの証明書を作成する日の現況により記載すること。

2 「家屋番号及び所在地」の欄には、当該家屋の登記簿に記載された家屋番号及び所在地を

記載すること。

3 「家屋調査日」の欄には、証明のための当該家屋の構造及び劣化の調査が終了した年月日

を記載すること。

4 「適合する耐震基準」の欄には、当該家屋が施行令第42 条第1項に定める基準であって当

該欄に掲げる規定又は基準のいずれに適合するかに応じ相当する番号を○で囲むものとする。

5 証明者が建築士事務所に属する建築士の場合

(1) 「証明を行った建築士」の欄には、当該家屋が施行令第42 条第1項に定める基準に適合

するものであることにつき証明を行った建築士について、次により記載すること。

① 「氏名」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を記載するも

のとする。

② 「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、証明を行った建築士の免

許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものと

する。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が証明することのできる家屋は、

それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

③ 「登録番号」の欄には、証明を行った建築士について建築士法第5条の2の規定によ

る届出に係る登録番号を記載するものとする。

④ 「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、証明を

行った建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第5条第1項の規

定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

(2) 「証明を行った建築士の属する建築士事務所」の「名称」、「所在地」、「一級建築士

事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別」及び「登録年月日及び登録番号」

の欄には、建築士法第23 条の3第1項に規定する登録簿に記載された建築士事務所の名称

及び所在地、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに登録

年月日及び登録番号を記載すること。

6 証明者が指定確認検査機関の場合

(1) 「証明を行った指定確認検査機関」の欄には、当該家屋が施行令第42 条第1項に定める

基準に適合するものであることにつき証明を行った指定確認検査機関について、次により

記載すること。

① 「名称」及び「住所」の欄には、建築基準法第77 条の18 第1項の規定により指定を

受けた名称及び住所(指定を受けた後に同法第77 条の21 第2項の規定により変更の届

出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するものとする。

② 「指定年月日及び指定番号」及び「指定をした者」の欄には、建築基準法第77 条の1

8 第1項の規定により指定を受けた年月日及び指定番号並びに指定をした者を記載する

ものとする。

(2) 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者」の欄には、当該家屋が施行令第42

条第1項に定める基準に適合するものであることにつき調査を行った建築士又は建築基準

適合判定資格者について、次により記載すること。

① 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行

った氏名を、建築基準適合判定資格者である場合には建築基準法第77 条の58 又は第77

条の60 の規定により登録を受けた氏名を記載するものとする。

② 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査

を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」

と記載するものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が証明すること

のできる家屋は、それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当

するものとする。

③ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木

造建築士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号

及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第5条第1項の

規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

④ 「建築基準適合判定資格者の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた地方整備局等

名」の欄には、建築基準法第77 条の58 又は第77 条の60 の規定により登録を受けた登

録番号及び地方整備局等の名称を記載するものとする。

7 証明者が登録住宅性能評価機関の場合

(1) 「証明を行った登録住宅性能評価機関」の欄には、当該家屋が施行令第42 条第1項に定

める基準に適合するものであることにつき証明を行った登録住宅性能評価機関について、

次により記載すること。

① 「名称」及び「住所」の欄には、住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第1項

の規定により登録を受けた名称及び住所(登録を受けた後に同法第10 条第2項の規定に

より変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するも

のとする。

② 「登録年月日及び登録番号」及び「登録をした者」の欄には、住宅の品質確保の促進

等に関する法律第7条第1項の規定により登録を受けた年月日及び登録番号並びに登録

をした者を記載するものとする。

(2) 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者」の欄には、当該家屋が

施行令第42 条第1項に定める基準に適合するものであることにつき調査を行った建築士

又は建築基準適合判定資格者検定合格者について、次により記載すること。

① 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行

った氏名を、建築基準適合判定資格者検定合格者である場合には、建築基準法施行令第

6条の規定により通知を受けた氏名を記載するものとする。

② 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査

を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」

と記載するものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が証明すること

のできる家屋は、それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当

するものとする。

③ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木

造建築士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号

及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第5条第1項の

規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

④ 「建築基準適合判定資格者検定合格者の場合」の「合格通知日付又は合格証書日付」

及び「合格通知番号又は合格証書番号」の欄には、建築基準法施行令第6条の規定によ

り通知を受けた日付及び合格通知番号(建築基準法の一部を改正する法律(平成10 年法

律第100 号)附則第2条第2項の規定により建築基準適合判定資格者検定に合格したと

みなされた者については、合格証書日付及び合格証書番号)を記載するものとする。

8 証明者が住宅瑕疵担保責任保険法人の場合

(1) 「証明を行った住宅瑕疵担保責任保険法人」の欄には、当該家屋が施行令第42 条第1項

に定める基準に適合するものであることにつき証明を行った住宅瑕疵担保責任保険法人に

ついて、次により記載すること。

① 「名称」及び「住所」の欄には、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

第17 条第1項の規定により指定を受けた名称及び住所(指定を受けた後に同法第18 条

第2項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)

を記載するものとする。

② 「指定年月日」の欄には、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17

条第1項の規定により指定を受けた年月日を記載するものとする。

(2) 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者」の欄には、当該家屋が

施行令第42 条第1項に定める基準に適合するものであることにつき調査を行った建築士

又は建築基準適合判定資格者検定合格者について、次により記載すること。

① 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行

った氏名を、建築基準適合判定資格者検定合格者である場合には、建築基準法施行令第

6条の規定により通知を受けた氏名を記載するものとする。

② 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査

を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」

と記載するものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が証明すること

のできる家屋は、それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当

するものとする。

③ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木

造建築士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号

及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第5条第1項の

規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

④ 「建築基準適合判定資格者検定合格者の場合」の「合格通知日付又は合格証書日付」

及び「合格通知番号又は合格証書番号」の欄には、建築基準法施行令第6条の規定によ

り通知を受けた日付及び合格通知番号(建築基準法の一部を改正する法律附則第2条第

2項の規定により建築基準適合判定資格者検定に合格したとみなされた者については、

合格証書日付及び合格証書番号)を記載するものとする。

別添5

増改築等工事証明書

(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例及び

改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例用)

証明申請者

住 所

氏 名

家屋番号及び所在地

工事完了年月日

1.実施した工事の種別

第1号工事 1 増築 2 改築 3 大規模の修繕 4 大規模の模様替

第2号工事

共同住宅等の区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替

1 床の過半の修繕又は模様替 2 階段の過半の修繕又は模様替

3 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 4 壁の過半の修繕又は模様替

第3号工事

次のいずれか一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替

1 居室 2 調理室 3 浴室 4 便所 5 洗面所 6 納戸

7 玄関 8 廊下

第4号工事

(耐震改修

工事)

次の規定又は基準に適合させるための修繕又は模様替

1 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定

2 地震に対する安全性に係る基準

第5号工事

(バリアフ

リー改修工

事)

バリアフリー化のための次のいずれかに該当する修繕又は模様替

1 通路又は出入口の拡幅 2 階段の勾配の緩和 3 浴室の改良

4 便所の改良 5 手すりの取付 6 床の段差の解消

7 出入口の戸の改良 8 床材の取替

第6号工事

(省エネ改

修工事)

全ての居室

の全ての窓

の断熱改修

工事を実施

した場合

省エネルギー化のための修繕又は模様替

1 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事 3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分 1 1地域 2 2地域 3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域 7 7地域 8 8地域

改修工事後

の住宅の一

定の省エネ

性能が証明

される場合

住宅性能

評価書に

より証明

される場

省エネルギー化のための次に該当する修繕又は模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分 1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事後の住宅

の省エネ性能

1 断熱等性能等級4以上

2 一次エネルギー消費量等級4以上及

び断熱等性能等級3

住宅性能評価書を

交付した登録住宅

性能評価機関

名 称

登録番号 第 号

住宅性能評価書の交付番号 第 号

住宅性能評価書の交付年月日 年 月 日

増改築に

よる長期

優良住宅

建築等計

画の認定

により証

明される

場合

省エネルギー化のための次に該当する修繕又は模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事後の住宅

の省エネ性能

1 断熱等性能等級4以上

2 一次エネルギー消費量等級4以上及

び断熱等性能等級3

長期優良住宅建築等計画の認定

主体

長期優良住宅建築等計画の認定

番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定

年月日 年 月 日

第7号工事

( 給排水

管・雨水の

浸入を防止

する部分に

係る工事)

1 給水管に係る修繕又は模様替

2 排水管に係る修繕又は模様替

3 雨水の浸入を防止する部分に係る修繕又は模様替

2.実施した工事の内容

3.実施した工事の費用の額

(1)特定の増改築等に要した費用の総額

第1号工事~第7号工事に要した費用の総額 円

(2)特定の増改築等のうち、第1号工事~第6号工事に要した費用の額

第1号工事~第6号工事に要した費用の額 円

(3)特定の増改築等のうち、第4号工事、第5号工事、第6号工事又は第7号工事に要した費用の額

① 第4号工事に要した費用の額 円

② 第5号工事に要した費用の額 円

③ 第6号工事に要した費用の額 円

④ 第7号工事に要した費用の額 円

上記の工事が、租税特別措置法施行令及び地方税法施行令に規定する工事に該当することを証明します。

証明年月日 年 月 日

(1)証明者が建築士事務所に属する建築士の場合

証明を行った建築

氏 名

一級建築士、二

級建築士又は木

造建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

証明を行った建築

士の属する建築士

事務所

名 称

所 在 地

一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築

士事務所の別

登録年月日及び登録番号

(2)証明者が指定確認検査機関の場合

証明を行った指定

確認検査機関

名 称

住 所

指定年月日及び

指定番号

指定をした者

調査を行った建築

士又は建築基準適

合判定資格者

氏 名

建築士

の場合

一級建築士、二級

建築士又は木造

建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

建築基準適合判定資格者の場合

登 録 番 号

登録を受けた地方整備局

等名

(3)証明者が登録住宅性能評価機関の場合

証明を行った登録

住宅性能評価機関

名 称

住 所

登録年月日及び

登録番号

登録をした者

調査を行った建築

士又は建築基準適

合判定資格者検定

合格者

氏 名

建築士の

場合

一級建築士、二級

建築士又は木造

建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

建築基準適合判定資格者検定合格者の場

合格通知日付又は合格証

書日付

合格通知番号又は合格証

書番号

(4)証明者が住宅瑕疵担保責任保険法人の場合

証明を行った住宅

瑕疵担保責任保険

法人

名 称

住 所

指 定 年 月 日

調査を行った建築

士又は建築基準適

合判定資格者検定

合格者

氏 名

建築士の

場合

一級建築士、二級

建築士又は木造

建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

建築基準適合判定資格者検定合格者の場

合格通知日付又は合格証

書日付

合格通知番号又は合格証

書番号

(用紙 日本産業規格 A4)

備 考

1 「証明申請者」の「住所」及び「氏名」の欄には、この証明書の交付を受けようとする者の住所及

び氏名をこの証明書を作成する日の現況により記載すること。

2 「家屋番号及び所在地」の欄には、当該工事を行った家屋の建物登記簿に記載された家屋番号及び

所在地を記載すること。

3 「1.実施した工事の種別」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載

すること。

(1)以下により第1号工事から第7号工事までのいずれかの工事について記載するものとする。

① 「第1号工事」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第1号及

び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イに規定する増築、改築、大規模の修繕又は大規

模の模様替のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

② 「第2号工事」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第2号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ロに規定する修繕又は模様替であって次に掲げるも

ののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

イ 床の過半の修繕又は模様替 床(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部(以下「主

要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半について行うもの

ロ 階段の過半の修繕又は模様替 主要構造部である階段の過半について行うもの

ハ 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造

上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行うもの(その間仕切壁

の一部について位置の変更を伴うものに限る。)

ニ 壁の過半の修繕又は模様替 主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行うも

の(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上

させるものに限る。)

③ 「第3号工事」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第3号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ハに規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げ

るもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

④ 「第4号工事」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第4号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ニに規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げ

る規定又は基準のいずれに適合するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

⑤ 「第5号工事」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第5号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ホに規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げ

るもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

⑥ 「第6号工事」の欄のうち、「全ての居室の全ての窓の断熱改修工事を実施した場合」の欄に

は、平成26 年国土交通省告示第435 号第1号に掲げる工事又は平成27 年国土交通省告示第478

号第1号で定める工事について記載するものとし、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2

の2第2項第6号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ヘに規定する修繕又は模様替

であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項等(平成28 年国土交通省告示第265 号。

以下「算出方法告示」という。)別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射

遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄中、「地域区

分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番

号を○で囲むものとする。

⑦ 「第6号工事」の欄のうち、「改修工事の住宅の一定の省エネ性能が証明される場合」の欄に

は、平成26 年国土交通省告示第435 号第2号又は平成27 年国土交通省告示第478 号第2号に掲

げる工事について、次により記載するものとする。

イ 住宅性能評価書により証明される場合

当該工事が租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第6号又は地方税法施行令附則第9

条の3第1項第1号ヘに規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当

するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域におい

て窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄

中、「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに

応じ該当する番号を○で囲むものとする。「改修工事後の住宅の省エネ性能」の欄には改修工

事後の住宅の日本住宅性能表示基準(平成13 年国土交通省告示第1346 号)別表2-1の(い)

項に掲げる「5-1断熱等性能等級」又は「5-2一次エネルギー消費量等級」を○で囲むも

のとする。

ロ 増改築による長期優良住宅建築等計画の認定により証明される場合

当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第6号又は地方税法施行令附則第9

条の3第1項第1号ヘに規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当

するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域におい

て窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。同欄中、「地

域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当

する番号を○で囲むものとする。「改修工事後の住宅が相当する省エネ性能」の欄には改修工

事後の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性

能等級」又は「5-2一次エネルギー消費量等級」を○で囲むものとする。

⑧ 「第7号工事」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第7号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げ

るもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

4 「2.実施した工事の内容」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第

1号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イに規定する増築、改築、大規模の修繕若しく

は大規模の模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第2号及び地方税法施行令附則第9条

の3第1項第1号ロに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第3

号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ハに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置

法施行令第42条の2の2第2項第4号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ニに規定する

修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第5号及び地方税法施行令附則第

9条の3第1項第1号ホに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2

項第6号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ヘに規定する修繕若しくは模様替又は租税

特別措置法施行令第42条の2の2第2項第7号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに

規定する修繕若しくは模様替に該当することを明らかにする工事の具体的内容を記載するものとする。

5 「3.実施した工事の費用の額」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により

記載すること。

(1) 「(1)特定の増改築等に要した費用の総額」に関し、確認した内容について記載する表には、

次により記載すること。

「第1号工事~第7号工事に要した費用の総額」の欄には、租税特別措置法施行令第42 条の2の

2第2項第1号から第7号まで及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イからトまでに

規定する工事の種別のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

(2) 「(2)特定の増改築等のうち、第1号工事~第6号工事に要した費用の額」に関し、確認した

内容について記載する表には、次により記載すること。

「第1号工事~第6号工事に要した費用の額」の欄には、租税特別措置法施行令第42 条の2の2

第2項第1号から第6号まで及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イからヘまでに規

定する工事の種別のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

(3) 「(3)特定の増改築等のうち、第4号工事、第5号工事、第6号工事又は第7号工事に要し

た費用の額」に関し、確認した内容について記載する表には、次により記載すること。

① 「① 第4号工事に要した費用の額」の欄には、第4号工事に該当する工事の合計額を記載す

るものとする。

② 「② 第5号工事に要した費用の額」の欄には、第5号工事の1~8のいずれかに該当する工

事の合計額を記載するものとする。

③ 「③ 第6号工事に要した費用の額」の欄には、第6号工事の1~4のいずれかに該当する工

事の合計額を記載するものとする。

④ 「④ 第7号工事に要した費用の額」の欄には、第7号工事の1~3のいずれかに該当する工

事の合計額を記載するものとする。

6 この証明書により証明を行う者について、次により記載するものとする。

(1) 証明者が建築士事務所に属する建築士の場合

「証明を行った建築士」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第1

号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イに規定する増築、改築、大規模の修繕若しく

は大規模の模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第2号及び地方税法施行令附則第9

条の3第1項第1号ロに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項

第3号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ハに規定する修繕若しくは模様替、租税特

別措置法施行令42 条の2の2第2項第4号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ニに規

定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第5号及び地方税法施行令

附則第9条の3第1項第1号ホに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の

2第2項第6号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ヘに規定する修繕若しくは模様替

又は租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第7号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第

1号トに規定する修繕若しくは模様替であることにつき証明を行った建築士について次により記載

すること。

① 「氏名」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を記載するものとする。

② 「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、証明を行った建築士の免許の別に

応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、一級

建築士、二級建築士又は木造建築士が証明することのできる家屋は、それぞれ建築士法第3条か

ら第3条の3の3までに規定する建築物に該当するものとする。

③ 「登録番号」の欄には、証明を行った建築士について建築士法第5条の2の規定による届出に

係る登録番号を記載するものとする。

④ 「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、証明を行った建

築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第5条第1項の規定により登録を受

けた都道府県名を記載するものとする。

⑤ 「証明を行った建築士の属する建築士事務所」の「名称」、「所在地」、「一級建築士事務所、

二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別」及び「登録年月日及び登録番号」の欄には、建築

士法第23 条の3第1項に規定する登録簿に記載された建築士事務所の名称及び所在地、一級建築

士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに登録年月日及び登録番号を記載す

ること。

(2) 証明者が指定確認検査機関の場合

① 「証明を行った指定確認検査機関」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の

2第2項第1号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イに規定する増築、改築、大規

模の修繕若しくは大規模の模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第2号及び地方税

法施行令附則第9条の3第1項第1号ロに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令

42 条の2の2第2項第3号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ハに規定する修繕

若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第4号及び地方税法施行令附則第9

条の3第1項第1号ニに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2

項第5号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ホに規定する修繕若しくは模様替、租

税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第6号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1

号ヘに規定する修繕若しくは模様替、又は租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第7号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに規定する修繕若しくは模様替であることにつき

証明を行った指定確認検査機関について次により記載すること。

② 「名称」及び「住所」の欄には、建築基準法第77 条の21 第1項の規定により指定を受けた名

称及び住所(指定を受けた後に同法第77条の21第2項の規定により変更の届出を行った場合は、

当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するものとする。

③ 「指定年月日及び指定番号」及び「指定をした者」の欄には、建築基準法第77 条の18 第1項

の規定により指定を受けた年月日及び指定番号並びに指定をした者を記載するものとする。

④ 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者」の欄には、当該工事が租税特別措置法施

行令第42 条の2の2第2項第1号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イに規定す

る増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2

項第2号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ロに規定する修繕若しくは模様替、租

税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第3号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1

号ハに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第4号及び地方

税法施行令附則第9条の3第1項第1号ニに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行

令42 条の2の2第2項第5号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ホに規定する修

繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第6号及び地方税法施行令附則第

9条の3第1項第1号ヘに規定する修繕若しくは模様替又は租税特別措置法施行令42 条の2の

2第2項第7号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに規定する修繕若しくは模様

替であることにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者について、次により記載す

ること。

イ 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏

名を、建築基準適合判定資格者である場合には建築基準法第77 条の58 又は第77 条の60 の規

定により登録を受けた氏名を記載するものとする。

ロ 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行っ

た建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載する

ものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が調査することのできる家屋は、

それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

ハ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築

士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号及び当該建築

士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第5条第1項の規定により登録を受けた

都道府県名を記載するものとする。

ニ 「建築基準適合判定資格者の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた地方整備局等名」の

欄には、建築基準法第77 条の58 又は第77 条の60 の規定により登録を受けた登録番号及び地

方整備局等の名称を記載するものとする。

(3) 証明者が登録住宅性能評価機関の場合

① 「証明を行った登録住宅性能評価機関」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の

2の2第2項第1号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イに規定する増築、改築、

大規模の修繕若しくは大規模の模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第2号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ロに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法

施行令第42 条の2の2第2項第3号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ハに規定

する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第4号及び地方税法施行

令附則第9条の3第1項第1号ニに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42

条の2の2第2項第5号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ホに規定する修繕若し

くは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第6号及び地方税法施行令附則第9条

の3第1項第1号ヘに規定する修繕若しくは模様替又は租税特別措置法施行令第42 条の2の2

第2項第7号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに規定する修繕若しくは模様替

であることにつき証明を行った登録住宅性能評価機関について次により記載すること。

イ 「名称」及び「住所」の欄には、住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第1項の規定

により登録を受けた名称及び住所(登録を受けた後に同法第10 条第2項の規定により変更の

届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するものとする。

ロ 「登録年月日及び登録番号」及び「登録をした者」の欄には、住宅の品質確保の促進等に関

する法律第7条第1項の規定により登録を受けた年月日及び登録番号並びに登録をした者を

記載するものとする。

② 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者」の欄には、当該工事が租税特

別措置法施行令第42 条の2の2第2項第1号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号

イに規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、租税特別措置法施行令第42

条の2の2第2項第2号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ロに規定する修繕若し

くは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第3号及び地方税法施行令附則第9条

の3第1項第1号ハに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2

項第4号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ニに規定する修繕若しくは模様替、租

税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第5号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第

1号ホに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第6号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ヘに規定する修繕若しくは模様替又は租税特別措置

法施行令第42 条の2の2第2項第7号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに規

定する修繕若しくは模様替であることにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検

定合格者について、次により記載すること。

イ 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏

名を、建築基準適合判定資格者検定合格者である場合には、建築基準法施行令第6条により通

知を受けた氏名を記載するものとする。

ロ 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行っ

た建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載する

ものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が調査することのできる家屋は、

それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

ハ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築

士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号及び当該建築

士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第5条第1項の規定により登録を受けた

都道府県名を記載するものとする。

ニ 「建築基準適合判定資格者検定合格者の場合」の「合格通知日付又は合格証書日付」及び「合

格通知番号又は合格証書番号」の欄には、建築基準法施行令第6条の規定により通知を受けた

日付及び合格通知番号(建築基準法の一部を改正する法律(平成10 年法律第100 号)附則第

2条第2項の規定により建築基準適合判定資格者検定に合格したとみなされた者については、

合格証書日付及び合格証書番号)を記載するものとする。

(4) 証明者が住宅瑕疵担保責任保険法人の場合

① 「証明を行った住宅瑕疵担保責任保険法人」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42

条の2の2第2項第1号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イに規定する増築、改

築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第2号

及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ロに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措

置法施行令第42 条の2の2第2項第3号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ハに

規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第4号及び地方税法

施行令附則第9条の3第1項第1号ニに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第

42 条の2の2第2項第5号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ホに規定する修繕

若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第6号及び地方税法施行令附則第

9条の3第1項第1号ヘに規定する修繕若しくは模様替又は租税特別措置法施行令第42 条の2

の2第2項第7号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに規定する修繕若しくは模

様替であることにつき証明を行った住宅瑕疵担保責任保険法人について次により記載すること。

イ 「名称」及び「住所」の欄には、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17

条第1項の規定により指定を受けた名称及び住所(指定を受けた後に同法第18 条第2項の規

定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するもの

とする。

ロ 「指定年月日」の欄には、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17 条第1項

の規定により指定を受けた年月日を記載するものとする。

② 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者」の欄には、当該工事が租税特

別措置法施行令第42 条の2の2第2項第1号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号

イに規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、租税特別措置法施行令第42

条の2の2第2項第2号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ロに規定する修繕若し

くは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第3号及び地方税法施行令附則第9条

の3第1項第1号ハに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2

項第4号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ニに規定する修繕若しくは模様替、租

税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第5号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第

1号ホに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第6号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ヘに規定する修繕若しくは模様替又は租税特別措置

法施行令第42 条の2の2第2項第7号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに規

定する修繕若しくは模様替であることにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検

定合格者について、次により記載すること。

イ 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏

名を、建築基準適合判定資格者検定合格者である場合には、建築基準法施行令第6条により通

知を受けた氏名を記載するものとする。

ロ 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行っ

た建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載する

ものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が調査することのできる家屋は、

それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

ハ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築

士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号及び当該建築

士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第5条第1項の規定により登録を受けた

都道府県名を記載するものとする。

ニ 「建築基準適合判定資格者検定合格者の場合」の「合格通知日付又は合格証書日付」及び「合

格通知番号又は合格証書番号」の欄には、建築基準法施行令第6条の規定により通知を受けた

日付及び合格通知番号(建築基準法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定により建築

基準適合判定資格者検定に合格したとみなされた者については、合格証書日付及び合格証書番

号)を記載するものとする。

1 / 42

別添6

別表第二

増改築等工事証明書

証明申請者

住 所

氏 名

家屋番号及び所在地

工事完了年月日

Ⅰ.所得税額の特別控除

1.償還期間が10 年以上の住宅借入金等を利用して増改築等をした場合(住宅借入金等特別税額控除)

(1)実施した工事の種別

第1号工事 1 増築 2 改築 3 大規模の修繕 4 大規模の模様替

第2号工事

1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供するこ

とができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次のいずれかに該当する

修繕又は模様替

1 床の過半の修繕又は模様替 2 階段の過半の修繕又は模様替

3 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 4 壁の過半の修繕又は模様替

第3号工事

次のいずれか一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替

1 居室 2 調理室 3 浴室 4 便所 5 洗面所 6 納戸

7 玄関 8 廊下

第4号工事

(耐震改修

工事)

次の規定又は基準に適合させるための修繕又は模様替

1 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定

2 地震に対する安全性に係る基準

第5号工事

(バリアフ

リー改修工

事)

高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための

次のいずれかに該当する修繕又は模様替

1 通路又は出入口の拡幅 2 階段の勾配の緩和 3 浴室の改良

4 便所の改良 5 手すりの取付 6 床の段差の解消

7 出入口の戸の改良 8 床材の取替

第6号工事

(省エネ改

修工事)

全ての居室

の全ての窓

の断熱改修

工事を実施

した場合

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次のいずれかに該当する修

繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資する次

のいずれかに該当する修繕若しくは模様替

1 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事

2 全ての居室の全ての窓の断熱性を相当程度高める工事

3 全ての居室の全ての窓の断熱性を著しく高める工事

上記1から3のいずれかと併せて行う次のいずれかに該当する修繕又

は模様替

4 天井等の断熱性を高める工事 5 壁の断熱性を高める工事

6 床等の断熱性を高める工事

地域区分 1 1地域 2 2地域 3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域 7 7地域 8 8地域

改修工事前

の住宅が相

当する断熱

等性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

2 / 42

認定低炭

素建築物

新築等計

画に基づ

く工事の

場合

次に該当する修繕又は模様替

1 窓

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等 3 壁 4 床等

低炭素建築物新築等計画の認定

主体

低炭素建築物新築等計画の認定

番号

第 号

低炭素建築物新築等計画の認定

年月日

年 月 日

改修工事後

の住宅の一

定の省エネ

性能が証明

される場合

住宅性能

評価書に

より証明

される場

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次に該当する修繕

若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資

する次に該当する修繕若しくは模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事前の住宅

が相当する断熱等

性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

改修工事後の住宅

の断熱等性能等級

1 断熱等性能等級2

2 断熱等性能等級3

3 断熱等性能等級4以上

住宅性能評価書を

交付した登録住宅

性能評価機関

名 称

登録番号 第 号

住宅性能評価書の交付番号 第 号

住宅性能評価書の交付年月日 年 月 日

増改築に

よる長期

優良住宅

建築等計

画の認定

により証

明される

場合

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次に該当する修繕

若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資

する次に該当する修繕若しくは模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事前の住宅

が相当する断熱等

性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

3 / 42

改修工事後の住宅

の断熱等性能等級

1 断熱等性能等級3

2 断熱等性能等級4以上

長期優良住宅建築等計画の認定

主体

長期優良住宅建築等計画の認定

番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定

年月日 年 月 日

(2)実施した工事の内容

(3)実施した工事の費用の額等

① 第1号工事~第6号工事に要した費用の額 円

② 第1号工事~第6号工事に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

③ ①から②を差し引いた額(100万円を超える場合) 円

4 / 42

2.償還期間が5年以上の住宅借入金等を利用して高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)、特定

断熱改修工事等若しくは断熱改修工事等(省エネ改修工事)、特定多世帯同居改修工事等又は特定耐久性

向上改修工事等を含む増改築等をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別税額控除(工事完了後、令

和3年12 月31 日までに入居したものに限る。))

(1)実施した工事の種別

高齢者等居

住改修工事

等(バリア

フリー改修

工事:2%

控除分)

高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための

次のいずれかに該当する増築、改築、修繕又は模様替

1 通路又は出入口の拡幅 2 階段の勾配の緩和 3 浴室の改良

4 便所の改良 5 手すりの取付 6 床の段差の解消

7 出入口の戸の改良 8 床材の取替

特定断熱改

修工事等

(省エネ改

修工事:

2 % 控除

分)

全ての居室

の全ての窓

の断熱改修

工事を実施

した場合

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次のいずれかに該当する増

築、改築、修繕又は模様替

1 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事

2 全ての居室の全ての窓の断熱性を相当程度高める工事

3 全ての居室の全ての窓の断熱性を著しく高める工事

上記1から3のいずれかと併せて行う次のいずれかに該当する増築、改

築、修繕又は模様替

4 天井等の断熱性を高める工事 5 壁の断熱性を高める工事

6 床等の断熱性を高める工事

地域区分 1 1地域 2 2地域 3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域 7 7地域 8 8地域

改修工事前

の住宅が相

当する断熱

等性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

認定低炭

素建築物

新築等計

画に基づ

く工事の

場合

次に該当する修繕又は模様替

1 窓

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等 3 壁 4 床等

低炭素建築物新築等計画の認定

主体

低炭素建築物新築等計画の認定

番号 第 号

低炭素建築物新築等計画の認定

年月日 年 月 日

改修工事後

の住宅の一

定の省エネ

性能が証明

される場合

住宅性能

評価書に

より証明

される場

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次に該当する増

築、改築、修繕又は模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する増築、改築、修

繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

5 / 42

改修工事前の住宅

が相当する断熱等

性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

改修工事後の住宅

の省エネ性能

1 断熱等性能等級4

2 一次エネルギー消費量等級4以上及

び断熱等性能等級3

住宅性能評価書を

交付した登録住宅

性能評価機関

名 称

登録番号 第 号

住宅性能評価書の交付番号 第 号

住宅性能評価書の交付年月日 年 月 日

増改築に

よる長期

優良住宅

建築等計

画の認定

により証

明される

場合

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次に該当する増

築、改築、修繕又は模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する増築、改築、修

繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事前の住宅

が相当する断熱等

性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

改修工事後の住宅

が相当する省エネ

性能

1 断熱等性能等級4

2 一次エネルギー消費量等級4以上及

び断熱等性能等級3

長期優良住宅建築等計画の認定

主体

長期優良住宅建築等計画の認定

番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定

年月日 年 月 日

断熱改修工

事等(省エ

ネ改修工

事:1%控

除分)

エネルギーの使用の合理化に相当程度資する次のいずれかに該当する増築、改築、修

繕又は模様替

1 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事

2 全ての居室の全ての窓の断熱性を相当程度高める工事

3 全ての居室の全ての窓の断熱性を著しく高める工事

上記1から3のいずれかと併せて行う次のいずれかに該当する増築、改築、修繕又は

模様替

4 天井等の断熱性を高める工事 5 壁の断熱性を高める工事

6 床等の断熱性を高める工事

地域区分 1 1地域 2 2地域 3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域 7 7地域 8 8地域

改修工事前

の住宅が相

当する断熱

等性能等級

1 等級1 2 等級2

6 / 42

認定低炭素建築

物新築等計画に

基づく工事の場

次に該当する修繕又は模様替

1 窓

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等 3 壁 4 床等

低炭素建築物新築等計画の認定主体

低炭素建築物新築等計画の認定番号 第 号

低炭素建築物新築等計画の認定年月日 年 月 日

特定多世帯

同居改修工

事等(2%

控除分)

他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための次のいずれかに該当

する増築、改築、修繕又は模様替

1 調理室を増設する工事 2 浴室を増設する工事 3 便所を増設する工事

4 玄関を増設する工事

調理室の数 浴室の数 便所の数 玄関の数

改修工事前

改修工事後

特定耐久性

向上改修工

事等(2%

控除分)

特定断熱改修工事等と併せて行う構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全

を容易にするための次のいずれかに該当する増築、改築、修繕又は模様替

1 小屋裏の換気工事 2 小屋裏点検口の取付工事

3 外壁の通気構造等工事 4 浴室又は脱衣室の防水工事

5 土台の防腐・防蟻工事 6 外壁の軸組等の防腐・防蟻工事

7 床下の防湿工事 8 床下点検口の取付工事

9 雨どいの取付工事 10 地盤の防蟻工事

11 給水管、給湯管又は排水管の維持管理又は更新の容易化工事

第1号工事 1 増築 2 改築 3 大規模の修繕 4 大規模の模様替

第2号工事

1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他

の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分に

ついて行う修繕又は模様替

1 床の過半の修繕又は模様替

2 階段の過半の修繕又は模様替

3 間仕切壁の過半の修繕又は模様替

4 壁の過半の修繕又は模様替

第3号工事

次のいずれか一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替

1 居室 2 調理室 3 浴室 4 便所

5 洗面所 6 納戸 7 玄関 8 廊下

長期優良住宅建築等計画の認定主体

長期優良住宅建築等計画の認定番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定年月日 年 月 日

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上記と併せ

て行う第1

号工事~第

4 号工事

(1%控除

分)

第1号工事 1 増築 2 改築 3 大規模の修繕 4 大規模の模様替

第2号工事

1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の

用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分につい

て行う修繕又は模様替

1 床の過半の修繕又は模様替

2 階段の過半の修繕又は模様替

3 間仕切壁の過半の修繕又は模様替

4 壁の過半の修繕又は模様替

第3号工事

次のいずれか一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替

1 居室 2 調理室 3 浴室 4 便所

5 洗面所 6 納戸 7 玄関 8 廊下

第4号工事

次の規定又は基準に適合させるための修繕又は模様替

1 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定

2 地震に対する安全性に係る基準

(2)実施した工事の内容

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(3)実施した工事の費用の額等

① 高齢者等居住改修工事等、特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等、特定多

世帯同居改修工事等、特定耐久性向上改修工事等及び第1号工事~第4号工

事に要した費用の額

② 高齢者等居住改修工事等の費用の額等(2%控除分)

ア 高齢者等居住改修工事等に要した費用の額 円

イ 高齢者等居住改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合) 円

③ 特定断熱改修工事等の費用の額等(2%控除分)

ア 特定断熱改修工事等に要した費用の額 円

イ 特定断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合) 円

④ 特定多世帯同居改修工事等の費用の額等(2%控除分)

ア 特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額 円

イ 特定多世帯同居改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合) 円

⑤ 特定耐久性向上改修工事等の費用の額等(2%控除分)

ア 特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額 円

イ 特定耐久性向上改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合) 円

⑥ ②ウ、③ウ、④ウ及び⑤ウの合計額 円

⑦ 断熱改修工事等の費用の額等(1%控除分)

ア 断熱改修工事等に要した費用の額 円

イ 断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合) 円

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3.住宅耐震改修、高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)、一般断熱改修工事等(省エネ改修

工事)、多世帯同居改修工事等又は耐久性向上改修工事等を含む増改築等をした場合(住宅耐震改修特

別税額控除又は住宅特定改修特別税額控除)

(1)実施した工事の種別

①住宅耐震

改修

次の規定又は基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替

1 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定

2 地震に対する安全性に係る基準

②高齢者等

居住改修工

事等(バリ

アフリー改

修工事)

高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための次

のいずれかに該当する増築、改築、修繕又は模様替

1 通路又は出入口の拡幅 2 階段の勾配の緩和 3 浴室の改良

4 便所の改良 5 手すりの取付 6 床の段差の解消

7 出入口の戸の改良 8 床材の取替

③一般断熱

改修工事等

(省エネ改

修工事)

窓の断熱改

修工事を実

施した場合

エネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する増築、改築、修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事 3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分 1 1地域 2 2地域 3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域 7 7地域 8 8地域

認定低炭

素建築物

新築等計

画に基づ

く工事の

場合

次に該当する修繕又は模様替

1 窓

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等 3 壁 4 床等

低炭素建築物新築等計画の認定

主体

低炭素建築物新築等計画の認定

番号 第 号

低炭素建築物新築等計画の認定

年月日 年 月 日

太陽熱利用冷温熱装置の型式

潜熱回収型給湯器の型式

ヒートポンプ式電気給湯器の

型式

燃料電池コージェネレーショ

ンシステムの型式

ガスエンジン給湯器の型式

エアコンディショナーの型式

太陽光発電設備の型式

安全対策工事 有 無

陸屋根防水基礎工事 有 無

積雪対策工事 有 無

塩害対策工事 有 無

幹線増強工事 有 無

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④多世帯同

居改修工事

他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための次のいずれかに該当す

る増築、改築、修繕又は模様替

1 調理室を増設する工事 2 浴室を増設する工事 3 便所を増設する工事

4 玄関を増設する工事

調理室の数 浴室の数 便所の数 玄関の数

改修工事前

改修工事後

⑤耐久性向

上改修工事

対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等と併せて行う構造の腐食、腐朽及び摩損

を防止し、又は維持保全を容易にするための次のいずれかに該当する増築、改築、修繕

又は模様替

1 小屋裏の換気工事 2 小屋裏点検口の取付工事

3 外壁の通気構造等工事 4 浴室又は脱衣室の防水工事

5 土台の防腐・防蟻工事 6 外壁の軸組等の防腐・防蟻工事

7 床下の防湿工事 8 床下点検口の取付工事

9 雨どいの取付工事 10 地盤の防蟻工事

11 給水管、給湯管又は排水管の維持管理又は更新の容易化工事

長期優良住宅建築等計画の認定主体

長期優良住宅建築等計画の認定番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定年月日 年 月 日

上記と併せて行う第1号工事~第6号工事

第1号工事 1 増築 2 改築 3 大規模の修繕 4 大規模の模様替

第2号工事

1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供する

ことができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次のいずれかに該当

する修繕又は模様替

1 床の過半の修繕又は模様替 2 階段の過半の修繕又は模様替

3 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 4 壁の過半の修繕又は模様替

第3号工事

次のいずれか一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替

1 居室 2 調理室 3 浴室 4 便所 5 洗面所 6 納戸

7 玄関 8 廊下

第4号工事

(耐震改修

工事)

※①の工事

を実施して

いない場合

のみ選択

次の規定又は基準に適合させるための修繕又は模様替

1 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定

2 地震に対する安全性に係る基準

第5号工事

(バリアフ

リー改修工

事)

※②の工事

を実施して

いない場合

のみ選択

高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるため

の次のいずれかに該当する修繕又は模様替

1 通路又は出入口の拡幅 2 階段の勾配の緩和 3 浴室の改良

4 便所の改良 5 手すりの取付 6 床の段差の解消

7 出入口の戸の改良 8 床材の取替

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第6号工事

(省エネ改

修工事)

※③の工事

を実施して

いない場合

のみ選択

全ての居

室の全て

の窓の断

熱改修工

事を実施

した場合

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次のいずれかに該当する修

繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資する次

のいずれかに該当する修繕若しくは模様替

1 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事

2 全ての居室の全ての窓の断熱性を相当程度高める工事

3 全ての居室の全ての窓の断熱性を著しく高める工事

上記1から3のいずれかと併せて行う次のいずれかに該当する修繕

又は模様替

4 天井等の断熱性を高める工事 5 壁の断熱性を高める工事

6 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事前

の住宅が相

当する断熱

等性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

認定低炭素

建築物新築

等計画に基

づく工事の

場合

次に該当する修繕又は模様替

1 窓

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模

様替

2 天井等 3 壁 4 床等

低炭素建築物新築等計画の認

定主体

低炭素建築物新築等計画の認

定番号

第 号

低炭素建築物新築等計画の認

定年月日

年 月 日

改修工事

後の住宅

の一定の

省エネ性

能が証明

される場

住宅性能評

価書により

証明される

場合

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次のいずれか

に該当する修繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の

合理化に相当程度資する次に該当する修繕若しくは模様

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模

様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域

3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事前の住

宅が相当する断

熱等性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

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改修工事後の住

宅の断熱等性能

等級

1 断熱等性能等級2

2 断熱等性能等級3

3 断熱等性能等級4以上

住宅性能評価書

を交付した登録

住宅性能評価機

名 称

登録番号 第 号

住宅性能評価書の交付番号 第 号

住宅性能評価書の交付年月日 年 月 日

増改築によ

る長期優良

住宅建築等

計画の認定

により証明

される場合

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次のいずれか

に該当する修繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の

合理化に相当程度資する次に該当する修繕若しくは模様

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模

様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域

3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事前の住

宅が相当する断

熱等性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

改修工事後の住

宅の断熱等性能

等級

1 断熱等性能等級3

2 断熱等性能等級4以上

長期優良住宅建築等計画の認

定主体

長期優良住宅建築等計画の認

定番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認

定年月日 年 月 日

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(2)実施した工事の内容

(3)実施した工事の費用の額等

① 住宅耐震改修

ア 当該住宅耐震改修に係る標準的な費用の額 円

イ 当該住宅耐震改修に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額 円

エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額 円

オ ウからエを差し引いた額 円

② 高齢者等居住改修工事等

ア 当該高齢者等居住改修工事等に係る標準的な費用の額 円

イ 当該高齢者等居住改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

エ ウと200 万円のうちいずれか少ない金額 円

オ ウからエを差し引いた額 円

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③ 一般断熱改修工事等

ア 当該一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額 円

イ 当該一般断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

エ ウと250 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうちい

ずれか少ない金額

オ ウからエを差し引いた額 円

④ 多世帯同居改修工事等

ア 当該多世帯同居改修工事等に係る標準的な費用の額 円

イ 当該多世帯同居改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額 円

オ ウからエを差し引いた額 円

⑤ ①ウ、②ウ、③ウ及び④ウの合計額 円

⑥ ①エ、②エ、③エ及び④エの合計額 円

⑦ ①オ、②オ、③オ及び④オの合計額 円

⑧ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等のいずれかと併せて行う場

合)

ア 当該対象住宅耐震改修又は当該対象一般断熱改修工事等に係る標準的な

費用の額

イ 当該対象住宅耐震改修又は当該対象一般断熱改修工事等に係る補助金等

の交付の有無

有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

エ 当該耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額 円

オ 当該耐久性向上改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

カ エからオを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

キ ウ及びカの合計額 円

ク キと250 万円(対象一般断熱改修工事等に太陽光発電設備設置工事を伴う

場合は350 万円)のうちいずれか少ない金額

ケ キからクを差し引いた額 円

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⑨ ②ウ、④ウ及び⑧キの合計額 円

⑩ ②エ、④エ及び⑧クの合計額 円

⑪ ②オ、④オ及び⑧ケの合計額 円

⑫ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等の両方と併せて行う場合)

ア 当該対象住宅耐震改修に係る標準的な費用の額 円

イ 当該対象住宅耐震改修に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

エ 当該対象一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額 円

オ 当該対象一般断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

カ エからオを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

キ 当該耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額 円

ク 当該耐久性向上改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ケ キからクを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

コ ウ、カ及びケの合計額 円

サ コと500 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は600 万円)のうちい

ずれか少ない金額

シ コからサを差し引いた額 円

⑬ ②ウ、④ウ及び⑫コの合計額 円

⑭ ②エ、④エ及び⑫サの合計額 円

⑮ ②オ、④オ及び⑫シの合計額 円

⑯ ⑥、⑩又は⑭のうちいずれか多い額(10%控除分) 円

⑰ ⑤、⑨又は⑬のうちいずれか多い額 円

⑱ ⑦、⑪又は⑮のうち⑰の金額に係る額 円

⑲ ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事

ア ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6

号工事に要した費用の額

イ ⑲の改修に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額 円

⑳ ⑰の金額と⑱及び⑲ウの合計額のうちいずれか少ない額 円

㉑ 1,000 万円から⑯を引いた残りの額(0円未満となる場合は0円) 円

㉒ ⑳と㉑の金額のうちいずれか少ない額(5%控除分) 円

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4.償還期間が10 年以上の住宅借入金等を利用して特定の増改築等がされた住宅用家屋を取得した場合(買

取再販住宅の取得に係る住宅借入金等特別税額控除)

(1)実施した工事の種別

第1号工事 1 増築 2 改築 3 大規模の修繕 4 大規模の模様替

第2号工事

共同住宅等の区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替

1 床の過半の修繕又は模様替 2 階段の過半の修繕又は模様替

3 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 4 壁の過半の修繕又は模様替

第3号工事

次のいずれか一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替

1 居室 2 調理室 3 浴室 4 便所 5 洗面所 6 納戸

7 玄関 8 廊下

第4号工事

(耐震改修

工事)

次の規定又は基準に適合させるための修繕又は模様替

1 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定

2 地震に対する安全性に係る基準

第5号工事

(バリアフ

リー改修工

事)

バリアフリー化のための次のいずれかに該当する修繕又は模様替

1 通路又は出入口の拡幅 2 階段の勾配の緩和 3 浴室の改良

4 便所の改良 5 手すりの取付 6 床の段差の解消

7 出入口の戸の改良 8 床材の取替

第6号工事

(省エネ改

修工事)

全ての居室

の全ての窓

の断熱改修

工事を実施

した場合

省エネルギー化のための修繕又は模様替

1 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事 3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分 1 1地域 2 2地域 3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域 7 7地域 8 8地域

改修工事後

の住宅の一

定の省エネ

性能が証明

される場合

住宅性能

評価書に

より証明

される場

省エネルギー化のための次に該当する修繕又は模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事後の住宅

の省エネ性能

1 断熱等性能等級4以上

2 一次エネルギー消費量等級4以上及

び断熱等性能等級3

住宅性能評価書を

交付した登録住宅

性能評価機関

名 称

登録番号 第 号

住宅性能評価書の交付番号 第 号

住宅性能評価書の交付年月日 年 月 日

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増改築に

よる長期

優良住宅

建築等計

画の認定

により証

明される

場合

省エネルギー化のための次に該当する修繕又は模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事後の住宅

の省エネ性能

1 断熱等性能等級4以上

2 一次エネルギー消費量等級4以上及

び断熱等性能等級3

長期優良住宅建築等計画の認定

主体

長期優良住宅建築等計画の認定

番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定

年月日 年 月 日

第7号工事

( 給排水

管・雨水の

浸入を防止

する部分に

係る工事)

1 給水管に係る修繕又は模様替

2 排水管に係る修繕又は模様替

3 雨水の浸入を防止する部分に係る修繕又は模様替

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(2)実施した工事の内容

(3)実施した工事の費用の額

① 特定の増改築等に要した費用の総額

第1号工事~第7号工事に要した費用の総額 円

② 特定の増改築等のうち、第1号工事~第6号工事に要した費用の額

第1号工事~第6号工事に要した費用の額 円

③ 特定の増改築等のうち、第4号工事、第5号工事、第6号工事又は第7号工事に要した費用の額

ア 第4号工事に要した費用の額 円

イ 第5号工事に要した費用の額 円

ウ 第6号工事に要した費用の額 円

エ 第7号工事に要した費用の額 円

19 / 42

Ⅱ.固定資産税の減額

1-1.地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修をした場合

工事の内容

1 地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修

1-2.地方税法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修をした家屋が認定長期優良住宅に該当

することとなった場合

地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替

1 増築 2 改築 3 修繕 4 模様替

耐震改修を含む工事の費用の額(全体工事費) 円

上記のうち耐震改修の費用の額 円

長期優良住宅建築等計画の認定主体

長期優良住宅建築等計画の認定番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定年月日 年 月 日

2.熱損失防止改修工事等をした場合又は熱損失防止改修工事等をした家屋が認定長期優良住宅に該当する

こととなった場合

工事の種別及び内容

断熱

改修

工事

必須となる改修工事 窓の断熱性を高める改修工事

上記と併せて行った

改修工事

1 天井等の断熱性を高める改修工事

2 壁の断熱性を高める改修工事

3 床等の断熱性を高める改修工事

断熱改修工事と併せて行った

右記4から9までに掲げる設

備の取替え又は取付けに係る

工事

4 太陽熱利用冷温熱装置 型式:

5 潜熱回収型給湯器 型式:

6 ヒートポンプ式電気給湯器 型式:

7 燃料電池コージェネレーシ

ョンシステム

型式:

8 エアコンディショナー 型式:

9 太陽光発電設備 型式:

工事の内容

20 / 42

熱損失防止改修工事等を含む工事の費用の額(全体工事費) 円

上記のうち熱損失防止改修工事等の費用の額

ア 断熱改修工事に係る費用の額 円

イ 断熱改修工事に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 ウ 交付される補助金等の額 円

① アからウを差し引いた額 円

エ 断熱改修工事と併せて行った4から9までに掲げる設備の

取替え又は取付けに係る工事の費用の額

オ エの工事に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 カ 交付される補助金等の額 円

② エからカを差し引いた金額 円

工事費用の確認(下記③又は④のいずれかを選択して、右側の項目にレ点を入れること)

③ ①の金額が60 万円を超える □ 左記に該当する

上記③に該当しない場合

④ ①の金額が50 万円を超え、かつ、①と②の合計額が60 万円

を超える

□ 左記に該当する

上記工事が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなった場合

長期優良住宅建築等計画の認定主体

長期優良住宅建築等計画の認定番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定年月日 年 月 日

21 / 42

上記の工事が租税特別措置法若しくは租税特別措置法施行令に規定する工事に該当すること又は上記の工事

が地方税法若しくは地方税法施行令に規定する工事に該当すること若しくは上記の工事が行われ地方税法附

則第15 条の9の2に規定する認定長期優良住宅に該当することとなったことを証明します。

証明年月日 年 月 日

(1)証明者が建築士事務所に属する建築士の場合

証明を行った建築

氏 名 印

一級建築士、二

級建築士又は木

造建築士の別

登録番号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

証明を行った建築

士の属する建築士

事務所

名称

所在地

一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築

士事務所の別

登録年月日及び登録番号

(2)証明者が指定確認検査機関の場合

証明を行った指定

確認検査機関

名 称 印

住 所

指定年月日及び

指定番号

指定をした者

調査を行った建築

士又は建築基準適

合判定資格者

氏名

建築士の

場合

一級建築士、二級

建築士又は木造

建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

建築基準適合判定資格者の場合

登 録 番 号

登録を受けた地方整備局

等名

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(3)証明者が登録住宅性能評価機関の場合

証明を行った登録

住宅性能評価機関

名 称 印

住 所

登録年月日及び

登録番号

登録をした者

調査を行った建築

士又は建築基準適

合判定資格者検定

合格者

氏名

建築士の

場合

一級建築士、二級

建築士又は木造

建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

建築基準適合判定資格者検定合格者の場

合格通知日付又は合格証

書日付

合格通知番号又は合格証

書番号

(4)証明者が住宅瑕疵担保責任保険法人の場合

証明を行った住宅

瑕疵担保責任保険

法人

名 称 印

住 所

指 定 年 月 日

調査を行った建築

士又は建築基準適

合判定資格者検定

合格者

氏名

建築士の

場合

一級建築士、二級

建築士又は木造

建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

建築基準適合判定資格者検定合格者の場

合格通知日付又は合格証

書日付

合格通知番号又は合格証

書番号

(用紙 日本産業規格 A4)

23 / 42

備考

1 「証明申請者」の「住所」及び「氏名」の欄には、この証明書の交付を受けようとする者の住所及

び氏名をこの証明書を作成する日の現況により記載すること。

2 「家屋番号及び所在地」の欄には、当該工事を行った家屋の建物登記簿に記載された家屋番号及び

所在地を記載すること。

3 「Ⅰ.所得税額の特別控除」中「1.償還期間が10 年以上の住宅借入金等を利用して増改築等をし

た場合」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載すること。

(1) 「(1)実施した工事の種別」の欄には、以下により第1号工事から第6号工事までのいずれか

の工事について記載するものとする。

① 「第1号工事」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第2

6 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替のいずれに該当す

るかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

② 「第2号工事」の欄には、当該工事が施行令第26 条第33 項第2号に規定する修繕又は模様替

であって次に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

イ 床の過半の修繕又は模様替 床(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部(以下「主

要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半について行うもの

ロ 階段の過半の修繕又は模様替 主要構造部である階段の過半について行うもの

ハ 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造

上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行うもの(その間仕切壁

の一部について位置の変更を伴うものに限る。)

ニ 壁の過半の修繕又は模様替 主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行うも

の(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上

させるものに限る。)

③ 「第3号工事」の欄には、当該工事が施行令第26 条第33 項第3号に規定する修繕又は模様替

であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

④ 「第4号工事」の欄には、当該工事が施行令第26 条第33 項第4号に規定する修繕又は模様替

であって当該欄に掲げる規定又は基準のいずれに適合するかに応じ該当する番号を○で囲むもの

とする。

⑤ 「第5号工事」の欄には、当該工事が施行令第26 条第33 項第5号に規定する修繕又は模様替

であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

⑥ 「第6号工事」の欄のうち、「全ての居室の全ての窓の断熱改修工事をした場合」の欄には、

平成20 年国土交通省告示第513 号(備考3(1)⑦並びに4(1)②及び③において「省エネ改修対

象工事告示」という。)第2項第1号に掲げる工事について記載するものとし、当該工事が施行

令第26 条第33 項第6号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当

するかに応じ該当する番号(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等

に係る事項(平成28 年国土交通省告示第265 号。以下「算出方法告示」という。)別表第10 に

掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号

1)を○で囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げ

る地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとし、「改修工事前の住

宅が相当する断熱等性能等級」の欄には改修工事前の住宅が相当する日本住宅性能表示基準(平

成13 年国土交通省告示第1346 号)別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を

○で囲むものとする。都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24 年法律第84 号)第56 条に

規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づく工事の場合は、当該欄に掲げるもののいずれに該

当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

⑦ 「第6号工事」の欄のうち、「改修工事後の住宅の一定の省エネ性能が証明される場合」の欄

には、省エネ改修対象工事告示第2項第2号に掲げる工事について、次により記載するものとす

る。

イ 住宅性能評価書により証明される場合

当該工事が施行令第26 条第33 項第6号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げる

もののいずれに該当するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分に

2おける8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。「改修工事前の住宅が相当する断熱等性能等級」の欄には改修工事前の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を○で囲むものとし、「改修工事後の住宅の断熱等性能等級」の欄には改修工事後の住宅の日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を○で囲むものとする。

ロ 増改築による長期優良住宅建築等計画の認定により証明される場合

当該工事が施行令第26 条第33 項第6号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとし、「改修工事前の住宅が相当する断熱等性能等級」の欄には改修工事前の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を○で囲むものとし、「改修工事後の住宅の断熱等性能等級」の欄には改修工事後の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を○で囲むものとする。

(2) 「(2)実施した工事の内容」の欄には、当該工事が施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替又は同項第6号に規定する修繕若しくは模様替に該当することを明らかにする工事の具体的内容を記載するものとする。

(3) 「(3)実施した工事の費用の額等」の欄には、対象工事に関し、確認した内容について記載する表に、次により記載すること。

① 「① 第1号工事~第6号工事に要した費用の額」の欄には、施行令第26 条第33 項第1号から第6号までに規定する工事の種別のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

② 「② 第1号工事~第6号工事に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された租税特別措置法(以下「法」という。)第41 条第1項に規定する増改築等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、法第41 条第1項に規定する増改築等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

③ 「①から②を差し引いた額(100 万円を超える場合)」の欄には、「① 第1号工事~第6号工事に要した費用の額」から「交付される補助金等の額」を差し引いた額(100 万円を超える場合)を記載するものとする。

4 「Ⅰ.所得税額の特別控除」中「2.償還期間が5年以上の住宅借入金等を利用して高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)、特定断熱改修工事等若しくは断熱改修工事等(省エネ改修工事)、特定多世帯同居改修工事等又は特定耐久性向上改修工事等を含む増改築等をした場合」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載すること。なお、本項は工事完了後、

令和3年12 月31 日までに入居したものに限り記載するものとする。

(1) 「(1)実施した工事の種別」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により

記載するものとする。

① 「高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事:2%控除分)」の欄には、証明申請者が

法第41 条の3の2第1項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該工

事が施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げる

もののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

② 「特定断熱改修工事等(省エネ改修工事:2%控除分)」 の欄のうち、「全ての居室の全ての

窓の断熱改修工事をした場合」の欄には、証明申請者が法第41 条の3の2第1項又は第5項の

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規定の適用を受けようとする場合であって、当該工事が省エネ改修対象工事告示第3項第1号に

掲げる工事である場合に限り記載するものとし、当該工事が施行令第26 条の4第7項に規定す

る増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当す

る番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を

高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄に

は算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で

囲むものとし、「改修工事前の住宅が相当する断熱等性能等級」の欄には改修工事前の住宅が相

当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を○で囲

むものとする。都市の低炭素化の促進に関する法律第56 条に規定する認定低炭素建築物等新築

計画に基づく工事の場合は、当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○

で囲むものとする。

③ 「特定断熱改修工事等(省エネ改修工事:2%控除分)」 の欄のうち、「改修工事の住宅の一

定の省エネ性能が証明される場合」の欄には、証明申請者が法第41 条の3の2第1項又は第5項

の規定の適用を受けようとする場合であって、当該工事が省エネ改修対象工事告示第3項第2号

に掲げる工事である場合に限り、当該工事について次により記載するものとする。

イ 住宅性能評価書により証明される場合

当該工事が施行令第26 条の4第7項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄

に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域

の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で

囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区

分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとし、「改修工事前の住宅が相当

する断熱等性能等級」の欄には改修工事前の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1

の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を○で囲むものとし、「改修工事後の住宅の省

エネ性能」の欄には改修工事後の住宅の日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる

「5-1断熱等性能等級」又は「5-2一次エネルギー消費量等級」を○で囲むものとする。

ロ 増改築による長期優良住宅建築等計画の認定により証明される場合

当該工事が施行令第26 条の4第7項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄

に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域

の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で

囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区

分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとし、「改修工事前の住宅が相当

する断熱等性能等級」の欄には改修工事前の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1

の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を○で囲むものとし、「改修工事後の住宅が相

当する省エネ性能」の欄には改修工事後の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の

(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」又は「5-2一次エネルギー消費量等級」を○で

囲むものとする。

④ 「断熱改修工事等(省エネ改修工事:1%控除分)」の欄には、証明申請者が法第41 条の3の

2第5項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該工事が施行令第26 条

の4第19 項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当

するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において

窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄中「地

域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当す

る番号を○で囲むものとし、「改修工事前の住宅が相当する断熱等性能等級」の欄には改修工事

前の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等

級」を○で囲むものとする。都市の低炭素化の促進に関する法律第56 条に規定する認定低炭素建

築物等新築計画に基づく工事の場合は、当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当す

る番号を○で囲むものとする。

⑤ 「特定多世帯同居改修工事等(同居改修工事:2%控除分)」の欄には、証明申請者が法第41

条の3の2第1項、第5項又は第8項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものと

し、当該工事が施行令第26 条の4第8項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄

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に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。また、同欄中「改

修工事前」及び「改修工事後」の欄には、居住の用に供する部分における調理室、浴室、便所及

び玄関の数を記載するものとする。

⑥ 「特定耐久性向上改修工事(2%控除分)」の欄には、証明申請者が法第41 条の3の2第1項

又は第5項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該工事が特定断熱改

修工事等と併せて行う施行令第26 条の4第9項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって

当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。また、同

欄中「第1号工事」、「第2号工事」、「第3号工事」の欄には、備考3(1)①から③により

記載するものとし、当該工事が施行令第26 条第33 項第1号から第3号までのいずれに該当する

かに応じ、該当する欄の該当する番号を○で囲むものとし、特定断熱改修工事等については「特

定断熱改修工事等(省エネ改修工事:2%控除分)」の欄に、②又は③のいずれかにより記載す

るものとする。

⑦ 「上記と併せて行う第1号工事~第4号工事(1%控除分)」の欄には、備考3(1)①から

④により記載するものとし、施行令第26 条第33 項第1号から第4号までに規定する修繕又は模

様替であって当該欄に掲げるもののいずれかに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むもの

とする。

(2) 「(2)実施した工事の内容」の欄には、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕

若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する

増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替又は同

条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替に該当することを明らかにする工事の具体

的内容を記載するものとする。

(3) 「(3)実施した工事の費用の額等」の欄には、対象工事に関し、確認した内容について記載す

る表に、次により記載すること。

① 「② 高齢者等居住改修工事等の費用の額等(2%控除分)」の欄のうち、「ア 高齢者等居

住改修工事等に要した費用の額」には、高齢者等居住改修工事等の1~8のいずれかに該当する

工事の合計額を記載するものとする。

「イ 高齢者等居住改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された高齢者等

居住改修工事等に、高齢者等居住改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方

公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が

含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、高齢者等居住改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 高齢者等居住改修工事等に要した費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

② 「③ 特定断熱改修工事等の費用の額等(2%控除分)」の欄のうち、「ア 特定断熱改修工事等に要した費用の額」の欄には、特定断熱改修工事等のうち、「全ての居室の全ての窓の断熱

改修工事を実施した場合」に記載した場合は1~6のいずれかに該当する工事の合計額を、改修工事後の住宅の一定の省エネ性能が証明される場合」に記載した場合は1~4のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

「イ 特定断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された特定断熱改修工事等に、特定断熱改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、特定断熱改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 特定断熱改修工事等に要した費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

③ 「④ 特定多世帯同居改修工事等の費用の額等(2%控除分)」の欄のうち、「ア 特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額」の欄には、特定多世帯同居改修工事等の1~4のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

「イ 特定多世帯同居改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された特定多世帯同居改修工事等に、特定多世帯同居改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、特定多世帯同居改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

④ 「⑤ 特定耐久性向上改修工事等の費用の額等(2%控除分)」の欄のうち、「ア 特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額」の欄には、特定耐久性向上改修工事等の1~11 のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

「イ 特定耐久性向上改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された特定耐久性向上改修工事等に、特定耐久性向上改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又

は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、特定耐久性向上改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

⑤ 「⑥ ②ウ、③ウ、④ウ及び⑤ウの合計額」の欄には、②ウ「アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」、③ウ「アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」、④ウ「アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)及び⑤ウ「アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の合計額を記載するものとする。

⑥ 「⑦ 断熱改修工事等の費用の額等(1%控除分)」の欄のうち、「ア 断熱改修工事等に要した費用の額」には、断熱改修工事等の1~6のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

「イ 断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された断熱改修工事等に、断熱改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、断熱改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 断熱改修工事等に要した費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

5 「Ⅰ.所得税額の特別控除」中「3.住宅耐震改修、高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)、一般断熱改修工事等(省エネ改修工事)、多世帯同居改修工事等又は耐久性向上改修工事等を含む増改築等をした場合」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載すること。

(1) 「(1)実施した工事の種別」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載するものとする。

① 「住宅耐震改修」の欄には、証明申請者が法第41 条の19 の2第1項又は第41 条の19 の3第4項若しくは第6項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該工事が法第41 条の19 の2第1項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれの規定又は基準に該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

② 「高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)」の欄には、証明申請者が法第41 条の19 の3第1項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該工事が施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

③ 「一般断熱改修工事等(省エネ改修工事)」の欄のうち、「窓の断熱改修工事をした場合」の欄には、証明申請者が法第41 条の19 の3第2項、第5項又は第6項の規定の適用を受けようとする場合であって、当該工事が平成21 年国土交通省告示第379 号(備考5(1)④において「省エネ改修対象工事告示」という。)第1項第1号に掲げる工事である場合に限り記載するものとし、当該改修工事が施行令第26 条の28 の5第16 項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には、算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。都市の低炭素化の促進に関する法律第56 条に規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づく工事の場合は、当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

④ 「一般断熱改修工事等(省エネ改修工事)」の欄のうち、「太陽熱利用冷温熱装置の型式」「潜熱回収型給湯器の型式」「ヒートポンプ式電気給湯器の型式」「燃料電池コージェネレーションシステムの型式」「ガスエンジン給湯器の型式」「エアコンディショナーの型式」の欄には、「租税特別措置法施行令第26 条の28 の5第18 項の規定に基づき、租税特別措置法第41 条の19 の3第10 項第1号に掲げる工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たすエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備として国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して定める告示(平成25 年経済産業省・国土交通省告示第5号)」に適合する設備の種別を記載するものとする。「太陽光発電設備の型式」の欄には、当該工事が施行令第26 条の28 の5第20 項に規定する設備の取替え又は取付けに係る工事であって「租税特別措置法施行令第26 条の28 の5第20 項の規定に基づき、租税特別措置法第41 条の19 の3第10 項第1号に掲げる工事が行われた家屋と一体となって効用を果たす太陽光を電気に変換する設備として経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に係る告示」(平成21 年経済産業省告示第68 号)に適合する太陽光を電気に変換する設備の種別を記載するものとする。また、同告示に記載された各種工事の実施の有無について、該当するものを○で囲むものとする。

⑤ 「多世帯同居改修工事等(同居改修工事)」の欄には、証明申請者が法第41条の19の3第3項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該改修工事が施行令第26条の28の5第22項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。また、同欄中「改修工事前」及び「改修工事後」の欄には、居住の用に供する部分における調理室、浴室、便所及び玄関の数を記載するものとする。

⑥ 「耐久性向上改修工事等」の欄には、証明申請者が法第41 条の19 の3第4項、第5項又は第6項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該工事が対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等と併せて行う施行令第26 条の28 の5第23 項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。なお、当該欄における「対象住宅耐震改修」とは法第41 条の19 の3第4項又は第6項の対象住宅耐震改修をいい、「対象一般断熱改修工事等」とは同条第5項又は第6項の対象一般断熱改修工事等をいうものとし、対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等については「住宅耐震改修」又は「一般断熱改修工事等(省エネ改修工事)」の欄に、①、③又は④のいずれかにより記載するものとする。

⑦「上記と併せて行う第1号工事~第6号工事」の欄には、証明者が法第41 条の19 の3第7項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、備考3(1)を参考に記載するものとする。なお、第4号工事については①住宅耐震改修工事を実施していない場合のみ選択し、第5号工事については②高齢者等居住改修工事等を実施していない場合のみ選択し、第6号工事については③一般断熱改修工事等を実施していない場合のみ選択し、同様の工事内容を重複して記載することがないように留意されたい。

(2) 「(2)実施した工事の内容」の欄には、法第41 条の19 の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条の28 の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事(法第41 条の19 の2第1項に規定する住宅耐震改修又は法第41 条の19 の3第1項に規定する対象高齢者等居住改修工事等、同条第2項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第3項に規定する対象多世帯同居改修工事等若しくは同条第4項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久性向上改修工事等に該当するものを除く。以下同じ。)、施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第16 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取付け若しくは取替え、同条第22 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替又は同条第23 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替に該当することを明らかにする工事の具体的内容を記載するものとする。

(3) 「(3)実施した工事の費用の額等」の欄には、対象工事に関し、確認した内容について記載する表に、次により記載すること。

① 「① 住宅耐震改修」の欄のうち、「ア 当該住宅耐震改修に係る標準的な費用の額」の欄には、「租税特別措置法施行令第26 条の28 の4第2項の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して住宅耐震改修の内容に応じて定める金額を定める告示(平成21 年国土交通省告示第383 号。備考5(3)⑥及び⑧において「耐震改修費用告示」という。)」に基づき住宅耐震改修の内容に応じて算出した金額の合計額(当該住宅耐震改修を行った同項に規定する家屋が一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものである場合又は当該家屋が共有物である場合には、当該金額に、当該住宅耐震改修に要した費用の額のうちにその者が負担する費用の割合を乗じて計算した金額)を記載するものとする。

「イ 当該住宅耐震改修に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された住宅耐震改修の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、当該住宅耐震改修の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額」の欄には、「ア 当該住宅耐震改修に係る標準的な費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額」又は250 万円のうち少ない金額を記載するものとする。

「オ ウからエを差し引いた額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額」から「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」を差し引いた額を記載するものとする。なお、0円となる場合には「0円」と記載するものとする。

② 「② 高齢者等居住改修工事等」の欄のうち、「ア 当該高齢者等居住改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、「租税特別措置法施行令第26 条の28 の5第1項の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して高齢者等居住改修工事等の内容に応じて定める金額を定める告示(平成21 年国土交通省告示第384 号)」に基づき該当する改修工事ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「イ 当該高齢者等居住改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該高齢者等居住改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「イ 交付される補助金等の額」の欄には、高齢者等居住改修工事等を含む住宅の増改築工事の費用に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 当該高齢者等居住改修工事等に係る標準的な費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「エ ウと200 万円のうちいずれか少ない金額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」又は200 万円のうち少ない金額を記載するものとする。

「オ ウからエを差し引いた額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」から「エ ウと200 万円のうちいずれか少ない金額」を差し引いた額を記載するものとする。なお、0円となる場合には「0円」と記載するものとする。

③ 「③ 一般断熱改修工事等」の欄のうち、「ア 当該一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、「租税特別措置法施行令第26 条の28 の5第4項の規定に基づき、国土交通大臣又は経済産業大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める金額を定める告示(平成21 年経済産業省・国土交通省告示第4号。備考5(3)⑥及び⑧において「省エネ改修費用告示」という。)」に基づき該当する改修工事等ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「イ 当該一般断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該一般断熱改修工事等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「イ 交付される補助金等の額」の欄には、一般断熱改修工事等の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 当該一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「エ ウと250 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうちいずれか少ない金額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」又は250 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうち少ない金額を記載するものとする。

「オ ウからエを差し引いた額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」から「エ ウと250 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうちいずれか少ない金額」を差し引いた額を記載するものとする。なお、0円となる場合には「0円」と記載するものとする。

④ 「④ 多世帯同居改修工事等」の欄のうち、「ア 当該多世帯同居改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、「租税特別措置法施行令第26 条の28 の5第7項の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して多世帯同居改修工事等の内容に応じて定める金額を定める告示(平成28 年国土交通省告示第586 号)」に基づき該当する改修工事等ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「イ 当該多世帯同居改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該多世帯同居改修工事等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「イ 交付される補助金等の額」の欄には、多世帯同居改修工事等の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 当該多世帯同居改修工事等に係る標準的な費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」又は250 万円のうち少ない金額を記載するものとする。

「オ ウからエを差し引いた額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」から「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」を差し引いた額を記載するものとする。なお、0円となる場合には「0円」と記載するものとする。

⑤ 「⑤ ①ウ、②ウ、③ウ及び④ウの合計額」の欄には、①「ウ アからイを差し引いた額」、②「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」、③「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」及び④「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の合計額を記載するものとする。

「⑥ ①エ、②エ、③エ及び④エの合計額」の欄には、①「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」、②「エ ウと200 万円のうちいずれか少ない金額」、③「エ ウと250 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうちいずれか少ない金額」及び④「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」の合計額を記載するものとする。

「⑦ ①オ、②オ、③オ及び④オの合計額」の欄には、①「オ ウからエを差し引いた額」、②「オ ウからエを差し引いた額」、③「オ ウからエを差し引いた額」及び④「オ ウからエを差し引いた額」の合計額を記載するものとする。

⑥ 「⑧ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等のいずれかと併せて行う場合)」の欄のうち、「ア 当該対象住宅耐震改修又は当該対象一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、「耐震改修費用告示」又は「省エネ改修費用告示」に基づき該当する改修工事ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「イ 当該対象住宅耐震改修又は当該対象一般断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該対象住宅耐震改修又は当該対象一般断熱改修工事等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「イ 交付される補助金等の額」の欄には、当該対象住宅耐震改修又は当該対象一般断熱改修工事等の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 当該対象住宅耐震改修又は当該対象一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「エ 当該耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、「租税特別措置法施行令第26 条の28 の5第11 項の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める金額を定める告示(平成29 年国土交通省告示第280 号。備考5(3)⑧において「耐久性向上改修費用告示」という。)」に基づき該当する改修工事ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「オ 当該耐久性向上改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該耐久性向上改修工事等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「オ 交付される補助金等の額」の欄には、当該耐久性向上改修工事等の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「カ エからオを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「エ 当該耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額」から「オ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「キ ウ及びカの合計額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」及び「カ エからオを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の合計額を記載するものとする。

「ク キと250 万円(対象一般断熱改修工事等に太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうちいずれか少ない金額」の欄には、「キ ウ及びカの合計額」又は法第41 条の19 の3第4項又は第5項の規定に基づき250 万円(同条第10 項第3号に掲げる工事を行う場合にあっては、太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうち少ない金額を記載するものとする。

「ケ キからクを差し引いた額」の欄には、「キ ウ及びカの合計額」から「ク キと250 万円(対象一般断熱改修工事等に太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうちいずれか少ない金額」を差し引いた額を記載するものとする。なお、0円となる場合には「0円」と記載するものとする。

なお、「⑧ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等のいずれかと併せて行う場合)」の欄における「対象住宅耐震改修」とは法第41 条の19 の3第4項又は第6項の対象住宅耐震改修をいい、「対象一般断熱改修工事等」とは同条第5項又は第6項の対象一般断熱改修工事等をいう。

⑦ 「⑨ ②ウ、④ウ及び⑧キの合計額」の欄には、②「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」、④「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」及び⑧「キ ウ及びカの合計額」の合計額を記載するものとする。

「⑩ ②エ、④エ及び⑧クの合計額」の欄には、②「エ ウと200 万円のうちいずれか少ない金額」、④「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」及び⑧「キ ウ及びカの合計額」の合計額を記載するものとする。

「⑪ ②オ、④オ及び⑨ケの合計額」の欄には、②「オ ウからエを差し引いた額」、④「オウからエを差し引いた額」及び⑧「ケ キからクを差し引いた額」の合計額を記載するものとする。

⑧ 「⑫ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等の両方と併せて行う場合)」の欄のうち、「ア 当該対象住宅耐震改修に係る標準的な費用の額」の欄には、「耐震改修費用告示」に基づき該当する改修工事ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「イ 当該対象住宅耐震改修に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された対象住宅耐震改修の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、当該対象住宅耐震改修の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 当該対象住宅耐震改修に係る標準的な費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「エ 当該対象一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、「省エネ改修費用告示」に基づき該当する改修工事等ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「オ 当該対象一般断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該対象一般断熱改修工事等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「オ 交付される補助金等の額」の欄には、対象一般断熱改修工事等の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「カ エからオを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「エ 当該対象一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額」から「オ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「キ 当該耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、「耐久性向上改修費用告示」に基づき該当する改修工事ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「ク 当該耐久性向上改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該耐久性向上改修工事等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「ク 交付される補助金等の額」の欄には、当該耐久性向上改修工事等の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ケ キからクを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「キ 当該耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額」から「ク 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「コ ウ、カ及びケの合計額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」、「カ エからオを差し引いた額(50 万円を超える場合)」及び「ケ キからクを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の合計額を記載するものとする。

「サ コと500 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は600 万円)のうちいずれか少ない金額」の欄には、「コ ウ、カ及びケの合計額」又は法第41 条の19 の3第6項の規定に基づき500 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は600 万円)のうち少ない金額を記載するものとする。

「シ コからサを差し引いた額」の欄には、「コ ウ、カ及びケの合計額」から「サ コと500 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は600 万円)のうちいずれか少ない金額」を差し引いた額を記載するものとする。なお、0円となる場合には「0円」と記載するものとする。

なお、「⑫ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等の両方と併せて行う場合)」の欄における「対象住宅耐震改修」とは法第41 条の19 の3第4項又は第6項の対象住宅耐震改修をいい、「対象一般断熱改修工事等」とは同条第5項又は第6項の対象一般断熱改修工事等をいう。

⑨ 「⑬ ②ウ、④ウ及び⑫コの合計額」の欄には、②「ウ アからイを差し引いた額」、④「ウアからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」及び⑫「コ ウ、カ及びケの合計額」の合計額を記載するものとする。

「⑭ ②エ、④エ及び⑫サの合計額」の欄には、②「エ ウと200 万円のうちいずれか少ない金額」、④「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」及び⑫「サ コと500 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は600 万円)のうちいずれか少ない金額」の合計額を記載するものとする。

「⑮ ②オ、④オ及び⑫シの合計額」の欄には、②「オ ウからエを差し引いた額)」、④「オウからエを差し引いた額」及び⑫「シ コからサを差し引いた額」の合計額を記載するものとする。

⑩ 「⑯ ⑥、⑩又は⑭のうちいずれか多い額(10%控除分)」の欄には、「⑥ ①エ、②エ、③エ及び④エの合計額」、「⑩ ②エ、④エ及び⑧クの合計額」又は「⑭ ②エ、④エ、⑫サの合計額のうちいずれか多い額を記載するものとする。

⑪ 「⑰ ⑤、⑨又は⑬のうちいずれか多い額」の欄には、「⑤ ①ウ、②ウ、③ウ及び④ウの合計額」、「⑨ ②ウ、④ウ及び⑧キの合計額」又は「⑬ ②ウ、④ウ及び⑫コの合計額」のうちいずれか多い額を記載するものとする。

⑫ 「⑱ ⑦、⑪又は⑮のうち⑰の金額に係る額」の欄には、「⑦ ①オ、②オ、③オ及び④オの合計額」、「⑪ ②オ、④オ及び⑧ケの合計額」又は「⑮ ②オ、④オ及び⑫シの合計額」のうち「⑰ ⑤、⑨又は⑬のうちいずれか多い額」の金額に係る額を記載するものとする。

⑬ 「⑲ ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事」の欄のうち、「ア ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事に要した費用の額」の欄には、「① 住宅耐震改修」、「② 高齢者等居住改修工事等」、「③一般断熱改修工事等」、「④ 多世帯同居改修工事等」、「⑧ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等のいずれかと併せて行う場合)」又は「⑨ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等の両方と併せて行う場合)」の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事に要した費用の合計額を記載するものとする。

「イ ⑲の改修に係る補助金等の交付の有無」の欄には、「⑲ ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事」の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「イ 交付される補助金等の額」の欄には、「⑲ ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事」の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額」の欄には、「ア ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事に要した費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

⑭ 「⑳ ⑰の金額と⑱及び⑲ウの合計額のうちいずれか少ない額」の欄には、「⑰ ⑤、⑨又は⑬のうちいずれか多い額」の金額と「⑱ ⑦、⑪又は⑮のうち⑰の金額に係る額」及び「「⑲ ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事」の欄のうち「ウ アからイを差し引いた額」」の合計額のうちいずれか少ない額を記載するものとする。

⑮ 「㉑ 1,000 万円から⑯を引いた残りの額(0円未満となる場合は0円)」の欄には、1,000 万円から「⑯ ⑥、⑩又は⑭のうちいずれか多い額(10%控除分)」を差し引いた額を記載するものとする。なお、当該金額が0円未満となる場合は「0円」と記載するものとする。

⑯ 「㉒ ⑳と㉑の金額のうちいずれか少ない額(5%控除分)」の欄には、「⑳ ⑰の金額と⑱及び⑲ウの合計額のうちいずれか少ない額」と「㉑ 1,000 万円から⑯を引いた残りの額(0円未満となる場合は0円)」の金額のうちいずれか少ない額を記載するものとする。

6 「Ⅰ.所得税額の特別控除」中、「4.償還期間が10 年以上の住宅借入金等を利用して特定の増改築等がされた住宅用家屋を取得した場合(買取再販住宅の取得に係る住宅借入金等特別税額控除)」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載すること。

(1) 「(1)実施した工事の種別」の欄には、以下により第1号工事から第7号工事までのいずれかの工事について記載するものとする。

① 「第1号工事」の欄には、当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

② 「第2号工事」の欄には、当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第2号に規定する修繕又は模様替であって次に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

イ 床の過半の修繕又は模様替 床(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部(以下「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半について行うもの

ハ 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行うもの(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)

ニ 壁の過半の修繕又は模様替 主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行うもの(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)

③ 「第3号工事」の欄には、当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第3号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

④ 「第4号工事」の欄には、当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第4号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げる規定又は基準のいずれに適合するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

⑤ 「第5号工事」の欄には、当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第5号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

⑥ 「第6号工事」の欄のうち、「全ての居室の全ての窓の断熱改修工事を実施した場合」の欄には、平成26 年国土交通省告示第435 号第1号に掲げる工事について記載するものとし、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第6号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項等(平成28 年国土交通省告示第265 号。以下「算出方法告示」という。)別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

⑦ 「第6号工事」の欄のうち、「改修工事の住宅の一定の省エネ性能が証明される場合」の欄には、平成26 年国土交通省告示第435 号第2号に掲げる工事について、次により記載するものとする。

イ 住宅性能評価書により証明される場合

当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第6号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。「改修工事後の住宅の省エネ性能」の欄には改修工事後の住宅の日本住宅性能表示基準(平成13 年国土交通省告示第1346 号)別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」又は「5-2一次エネルギー消費量等級」を○で囲むものとする。

ロ 増改築による長期優良住宅建築等計画の認定により証明される場合

当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第6号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。「改修工事後の住宅が相当する省エネ性能」の欄には改修工事後の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」又は「5-2一次エネルギー消費量等級」を○で囲むものとする。

⑧ 「第7号工事」の欄には、当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第7号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

(2) 「(2)実施した工事の内容」の欄には、当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替又は同項第7号に規定する修繕若しくは模様替に該当することを明らかにする工事の具体的内容を記載するものとする。

(3) 「(3)実施した工事の費用の額」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載すること。

① 「① 特定の増改築等に要した費用の総額」に関し、確認した内容について記載する表には、次により記載すること。

「第1号工事~第7号工事に要した費用の総額」の欄には、施行令第42 条の2の2第2項第1号から第7号までに規定する工事の種別のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

② 「② 特定の増改築等のうち、第1号工事~第6号工事に要した費用の額」に関し、確認した内容について記載する表には、次により記載すること。

「第1号工事~第6号工事に要した費用の額」の欄には、施行令第42 条の2の2第2項第1号から第6号までに規定する工事の種別のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

③ 「③ 特定の増改築等のうち、第4号工事、第5号工事、第6号工事又は第7号工事に要した費用の額」に関し、確認した内容について記載する表には、次により記載すること。

イ 「ア 第4号工事に要した費用の額」の欄には、第4号工事に該当する工事の合計額を記載するものとする。

ロ 「イ 第5号工事に要した費用の額」の欄には、第5号工事の1~8のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

ハ 「ウ 第6号工事に要した費用の額」の欄には、第6号工事の1~4のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

ニ 「エ 第7号工事に要した費用の額」の欄には、第7号工事の1~3のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

7 「Ⅱ.固定資産税の減額」中、「1-1.耐震改修をした場合」の欄にはこの証明書により証明する工事について、次により記載すること。

当該工事が、地方税法施行令(昭和25 年政令第245 号)附則第12 条第19 項に規定する基準に適当する耐震改修である場合は1を○で囲むものとする。

8 「Ⅱ.固定資産税の減額」中、「1-2.耐震改修をした家屋が認定長期優良住宅に該当することとなった場合」の欄にはこの証明書により証明する工事について、次により記載すること。なお、当該欄の「認定長期優良住宅」とは地方税法(昭和25 年法律第226 号)附則第15 条の9の2第1項に規定する認定長期優良住宅をいう(備考9及び10 において同じ。)。

(1) 「工事の種別及び内容」の欄には、この証明書により証明をする耐震改修について、次により記載するものとする。

① 「地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替」の欄には、地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替のうち、いずれに該当するかに応じ、該当する番号を○で囲むものとする。

② 「工事の内容」の欄には、当該工事が地方税法附則第15条の9の2第1項に規定する耐震改修に該当することを明らかにする工事の具体的内容を記載するものとする。

(2) 「耐震改修の費用の額」の欄には、地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替の1から4のいずれかに該当する改修工事の費用の額を記載するものとする。

9 「Ⅱ.固定資産税の減額」中、「熱損失防止改修工事等をした場合又は熱損失防止改修工事等をした家屋が認定長期優良住宅に該当することとなった場合」の欄にはこの証明書により証明する工事について、次により記載すること。

(1) 「工事の種別及び内容」の欄には、この証明書により証明をする熱損失防止改修工事等について、次により記載すること。なお、「断熱改修工事」の欄のうち、「必須となる改修工事」の欄中「窓の断熱性を高める改修工事」とあるのは算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域にあっては、「窓の日射遮蔽性を高める改修工事」とする。

① 「上記と併せて行った改修工事」の欄には、改修工事を行った部位(窓は必須とする。)が地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等のうち、断熱改修工事により新たに平成20 年国土交通省告示第515 号別表の基準を満たすこととなった場合において、当該工事が窓の断熱性を高める改修工事と併せて行った当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする(該当するものがない場合は記入を要しない。)。

② 「断熱改修工事と併せて行った右記4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けに係る工事」の欄のうち、「太陽熱利用冷温熱装置の型式」「潜熱回収型給湯器の型式」「ヒートポンプ式電気給湯器の型式」「燃料電池コージェネレーションシステムの型式」「エアコンディショナーの型式」「太陽光発電設備の型式」の欄には、地方税法施行令第12 条第31 項に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が総務大臣と協議して定める工事を定める告示(平成20 年国土交通省告示第515 号)第2号アからカまでに掲げる設備に適合する設備の種別を記載するものとする。

③ 「工事の内容」の欄には、工事を行った家屋の部分、工事面積、工法、熱損失防止改修工事等の内容等について、当該工事が熱損失防止改修工事等に該当すると認めた根拠が明らかになるよう工事の内容を具体的に記載するものとする。

(2) 「熱損失防止改修工事等を含む工事の費用の額(全体工事費)」の欄には、改修工事費用の合計額を記載するものとする。

(3) 「上記のうち熱損失防止改修工事等の費用の額」の欄のうち、「ア 断熱改修工事に係る費用の額」の欄には、窓の断熱性を高める改修工事及びそれと併せて行った「上記と併せて行った改修工事」の1から3のいずれかに該当する改修工事の費用の合計額を記載するものとする。

「イ 断熱改修工事に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された断熱改修工事に、断熱改修工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「ウ 交付される補助金等の額」の欄には、断熱改修工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「① アからウを差し引いた額」の欄には、「ア 断熱改修工事に係る費用の額」から「ウ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「エ 断熱改修工事と併せて行った4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けに係る工事の費用の額」の欄には、断熱改修工事と併せて行った4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けに係る工事の費用の額の合計額を記載するものとする。

「オ エの工事に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けに、4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けの費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「カ 交付される補助金等の額」の欄には、4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けの費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「② エからカを差し引いた金額」の欄には、「エ 断熱改修工事と併せて行った4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けに係る工事の費用の額」から「カ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

(4) 「工事費用の確認(下記③又は④のいずれかを選択して、右側の項目にレ点を入れること)」の欄のうち、「③ ①の金額が60 万円を超える」に該当する場合は右欄の「□ 左記に該当する」にレ点を入れるものとする。また、「③ ①の金額が60 万円を超える」に該当しない場合で「④①の金額が50 万円を超え、かつ、①と②の合計額が60 万円を超える」に該当する場合は「④①の金額が50 万円を超え、かつ、①と②の合計額が60 万円を超える」にレ点を入れるものとする。

(5) 「上記工事が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなった場合」の欄は、認定長期優良住宅について証明を行う場合に限り記載するものとする。

10 この証明書により証明を行う者について、次により記載するものとする。

(1) 証明者が建築士事務所に属する建築士の場合

「証明を行った建築士」の欄には、当該工事が法第41条の19の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第26 条の28 の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事、施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第16 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第22 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第23項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき証明を行った建築士について次により記載すること。

① 「氏名」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を記載するものとする。

② 「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、証明を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が証明することのできる家屋は、それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

③ 「登録番号」の欄には、証明を行った建築士について建築士法第5条の2の規定による届出に係る登録番号を記載するものとする。

④ 「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、証明を行った建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第5条第1項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

⑤ 「証明を行った建築士の属する建築士事務所」の「名称」、「所在地」、「一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別」及び「登録年月日及び登録番号」の欄には、建築士法第23 条の3第1項に規定する登録簿に記載された建築士事務所の名称及び所在地、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに登録年月日及び登録番号を記載すること。

(2) 証明者が指定確認検査機関の場合

① 「証明を行った指定確認検査機関」の欄には、当該工事が法第41 条の19 の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第26 条の28 の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事、施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第22 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第23 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき証明を行った指定確認検査機関について次により記載すること。

② 「名称」及び「住所」の欄には、建築基準法第77 条の21 第1項の規定により指定を受けた名称及び住所(指定を受けた後に同条第2項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するものとする。

③ 「指定年月日及び指定番号」及び「指定をした者」の欄には、建築基準法第77 条の18 第1項の規定により指定を受けた年月日及び指定番号並びに指定をした者を記載するものとする。

④ 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者」の欄には、当該工事が法第41 条の19 の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第26 条の28 の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事、施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第16 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第22項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第23 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者について、次により記載すること。

イ 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を、建築基準適合判定資格者である場合には建築基準法第77 条の58 又は第77 条の60 の規定により登録を受けた氏名を記載するものとする。

ロ 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が調査することのできる家屋は、それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

ハ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第5条第1項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

ニ 「建築基準適合判定資格者の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた地方整備局等名」の欄には、建築基準法第77 条の58 又は第77 条の60 の規定により登録を受けた登録番号及び地方整備局等の名称を記載するものとする。

(3) 証明者が登録住宅性能評価機関の場合

① 「証明を行った登録住宅性能評価機関」の欄には、当該工事が法第41 条の19 の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第26 条の28 の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事、施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第16 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第22 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第23 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき証明を行った登録住宅性能評価機関について次により記載すること。

イ 「名称」及び「住所」の欄には、住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第1項の規定により登録を受けた名称及び住所(登録を受けた後に同法第10 条第2項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するものとする。

ロ 「登録年月日及び登録番号」及び「登録をした者」の欄には、住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第1項の規定により登録を受けた年月日及び登録番号並びに登録をした者を記載するものとする。

② 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者」の欄には、当該工事が法第41条の19 の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第26 条の28 の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事、施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第16 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第22 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第23 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者について、次により記載すること。

イ 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を、建築基準適合判定資格者検定合格者である場合には、建築基準法施行令第6条により通知を受けた氏名を記載するものとする。

ロ 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が調査することのできる家屋は、それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

ハ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第5条第1項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

ニ 「建築基準適合判定資格者検定合格者の場合」の「合格通知日付又は合格証書日付」及び「合格通知番号又は合格証書番号」の欄には、建築基準法施行令第6条の規定により通知を受けた日付及び合格通知番号(建築基準法の一部を改正する法律(平成10 年法律第100 号)附則第2条第2項の規定により建築基準適合判定資格者検定に合格したとみなされた者については、合格証書日付及び合格証書番号)を記載するものとする。

(4) 証明者が住宅瑕疵担保責任保険法人の場合

① 「証明を行った住宅瑕疵担保責任保険法人」の欄には、当該工事が法第41 条の19 の2第1項

に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第26 条の28の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事、施行令第26 条の28 の5第15項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第16 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第22 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第23 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき証明を行った住宅瑕疵担保責任保険法人について次により記載すること。

イ 「名称」及び「住所」の欄には、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定により指定を受けた名称及び住所(指定を受けた後に同法第18 条第2項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するものとする。

ロ 「指定年月日」の欄には、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17 条第1項の規定により指定を受けた年月日を記載するものとする。

(2) 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者」の欄には、当該工事が法第41条の19 の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第26 条の28 の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事、施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第16 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第22 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第23 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者について、次により記載すること。

イ 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を、建築基準適合判定資格者検定合格者である場合には、建築基準法施行令第6条により通知を受けた氏名を記載するものとする。

ロ 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行た建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が調査することのできる家屋は、それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

ハ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第5条第1項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

ニ 「建築基準適合判定資格者検定合格者の場合」の「合格通知日付又は合格証書日付」及び「合格通知番号又は合格証書番号」の欄には、建築基準法施行令第6条の規定により通知を受けた日付及び合格通知番号(建築基準法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定により建築基準適合判定資格者検定に合格したとみなされた者については、合格証書日付及び合格証書番号)を記載するものとする。

平成二十四年国土交通省告示第三百九十号の一部を改正する件(同四二八)

租税特別措置法施行令第二十六条第二十三項の規定に基づく基準及び同条第二十四項の規定に基づく基準を定める件(同四五六)

国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額を定める件(同一三二)

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(内閣府・総務・法務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通一)

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