受益者が外国法人である受益者等課税信託の信託財産に属する国内不動産の貸付けによる対価の支払に係る源泉徴収義務について

受益者が外国法人である受益者等課税信託の信託財産に属する国内不動産の貸付けによる対価の支払に係る源泉徴収義務について
平成29年4月28日東京国税局審理課長

標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。

なお、この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。

(理由)

(1) 本件マスターリース料に係る貴社の源泉徴収義務について

イ 受益者等課税信託に係る規定(法法121本文、所法131本文)の趣旨は、信託という制度を導管とみなし、信託財産の法律上の帰属者である受託者への課税を排し、信託財産の経済上の帰属者が信託財産を有するものとみなして、信託財産に帰せられる収益に対し課税するというものです。また、同規定は、法人税法及び所得税法において所得の帰属に関する通則として置かれており、所得税法第四編の源泉徴収に関する規定の適用上も、当然に、受益者等課税信託に係る同規定を前提とすることとなります。
 したがって、本件マスターリース契約が貴社と本件信託銀行との間の契約であるとしても、貴社による本件信託銀行への本件マスターリース料の支払は、所得税法上は、貴社から本件投資家に対する支払として取り扱われることとなります。

ロ また、所得税法第212条≪源泉徴収義務≫第1項の規定は、外国法人に対し国内において同法第161条≪国内源泉所得≫第1項第4号から第11号まで又は第13号から第16号までに掲げる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際に、源泉徴収をしなければならないこととしており、上記イのとおり、貴社による本件信託銀行への本件マスターリース料の支払は、貴社から本件投資家に対する国内にある不動産の貸付けによる対価(国内源泉所得)の支払として取り扱われることとなるため、貴社はその支払につき源泉徴収義務を負うと解するのが相当です。

(2) 支払調書の記載について

上記(1)のとおり、貴社は、外国法人に対して、国内において、国内にある不動産の貸付けによる対価(国内源泉所得)の支払をする者であることから、所得税法第225条≪支払調書及び支払通知書≫第1項第8号に掲げる者に該当することとなります。
 したがって、貴社は、税務署長に対し、「不動産の使用料等の支払調書」(所規901、別表第五(二十四))ではなく、「非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書」(所規892、別表第五(十九))を提出することとなります。なお、この場合において、同支払調書の「支払を受ける者」の欄には、本件投資家について記載するのが相当です。

信託する

「信託する」という言葉を当たり前のように使っていましたが、どうやら日本語として間違っているようです。

名詞は、「何が何を何する」の「何」の部分

例えば、「努力する」「進行する」「味方する」はOK。「お茶する」もOK(古い?)

理由は、動作を表す名詞だから。「お茶する」は「お茶を飲む」の特例。

「信託」は、動作性の名詞?

「信託」は、固有名詞か普通名詞。

今まで、「委託者は次の財産を信託し、受託者はこれを引き受けた。」などと書いていましたが、

「委託者は、次の財産を信託財産とする信託を受託者と設定した。」が正しい使い方のようです。

参考

広辞苑

道垣内弘人『信託法』有斐閣P400

損害保険  満期返戻金と支払い済みの保険料

 


1、築10年のアパートを家族信託しました。

2、新築時に入っていた火災保険(契約期間20年、満期返戻金400万円)の契約名義を受託者に変更しました。

3、満期返戻金と10年間払ってきた保険料300万円については、どのように考えることができるか。


(1)保険会社に対して満期返涙金を払ってくれという債権は、受託者に移転するか?
①保険者の地位
移転する。

②債権
地位が移転するから債権も移転する


(2)移転するとして、満期返涙金の何円が移転するのか?
全額

(3)支払い済みの保険料との関係はどうなるか?


(4)贈与とみなされるのか?

(5)移転しないと考えることはできるか。

ストックフューチャー 大垣尚司先生

ストックオプションは、日本の場合、こういう批判を受ける以前の問題として、そもそも経営者に適用すべきなのかよくわからない退職金税制の恩典を活用した1円ストックオプションというかたちでガラパゴス化されてしまった。

その限りでは、すでにリストリクテッドストックと大して変わらない実態になっているので、階上屋を重ねて米国流を猿まねするにあたっては、米国で流行だからという役人・学者的な発想の前に、どういう場合に用いるとどのようなメリットがあるのかを整理しておくべきではないか。


そもそも昔は、従業員から晴れて役員になるときは個人としては相当な金銭的負担が必要な自社株の取得が事実上強制されている会社が多かったように思う(少なくとも役員なのに相応の株数を保有していないと居づらい雰囲気が強かった)。この場合、新任役員はなけなしの蓄えか、従業員としての退職金をつぎ込むか、会社や提携銀行から借り入れをして株を買う必要があった。


この場合、株価が下がればモロにマイナスの負担になるという意味ではリストリクテッドストックの趣旨を正確に体現していたともいえる。その上、ボーナスのほうは自分ではコントロールできない株価ではなく、自分の努力で改善できる業績に対応させて金銭や退職金代替の1円ストックで支払えば、アメリカのように報酬として譲渡制限株式を付与するより理想的な報酬制度になるように思える・・・というか、昔はそういう感じだったのではないか。温故知新という感じ(笑)。


そういう意味では、日本型リストリクテッドストックとして、ボーナスは業績連動で金銭と退職金代替の1円ストックオプションで払い、株価連動部分は報酬ではなく、役員としての地位に応じて、別途ストックフューチャー(行使時期を任期に合わせた差金決済型の自社株先物契約)を買わされるという仕組みはどうか。決議は将来の第三者引受けの予約と自社株式の購入の組合せだから、リストリクテッドストックに準ずることになるだろう。
まあ、単に思いつきだが、2018年7月5日号の商事法務の関連記事などを読んでいると(株式の無償発行についての見解などはちょっと首をかしげる内容にもなっている)米国の猿まねをものすごく専門家っぽく細かく検討するのが学者や役人の仕事みたいな発想から抜け出られないかなと思ったりする。
役員報酬

1円ストックオプション・
リスクテッドストック 金銭+1円ストックオプション+ストックフューチャー
法律構成 特約付き新株予約権
役員報酬
特約付き新株予約権
自社株先物契約
役員就任時の負担 1円 1円+(会社の株価×任期年数)円
役員就任中の報酬 賞与は業績に応じた
金銭
+1円ストックオプション

 

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