令和3年3月31日付けの官報より02

https://kanpou.npb.go.jp/

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同二八

〇財務省令第二十八号

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第三項前段の規定に基づき、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

令和四年三月三十一日財務大臣鈴木俊一

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号)の一部を次のように改正する。

第二条第六項第二号ロ中「一般財団法人日本データ通信協会」を「総務大臣」に、「業務に」を「時刻認証業務(電磁的記録に記録された情報にタイムスタンプを付与する役務を提供する業務をいう。)に」に改める。

附則

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(次項において「新令」という。)第二条第六項(第二号ロに係る部分に限る。)及び第四条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保存が行われる電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条第三項に規定する国税関係書類(以下「国税関係書類」という。)又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録について適用し、施行日前に保存が行われた国税関係書類又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、なお従前の例による。

2 施行日から令和五年七月二十九日までの間に国税関係書類又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録について保存が行われる場合における新令第二条第六項の規定の適用については、同項第二号ロ中「業務をいう。)」とあるのは、「業務をいう。)又は一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務」とする。

租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十八項の規定に基づく書類を定める件(同四二三)

通知】建築士等の行う証明について (最終改正:2022年4月)

 【通知】市町村長の証明事務の実施について (最終改正:2022年4月)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000019.html

建設省住民発32号

昭和59年5月22日

改正 昭和62年4月20日

改正 昭和63年10月13日

改正 平成5年4月9日

改正 平成5年6月24日

改正 平成7年4月14日

改正 平成15年4月1日

改正 平成17年4月1日

改正 平成19年4月1日

改正 平成21年6月18日

改正 平成23年6月27日

改正 平成24年12月4日

改正 平成25年4月1日

改正 平成26年4月1日

改正 平成28年4月1日

改正 平成29年4月1日

改正 平成30年4月1日

改正 平成31年4月1日

改正 令和元年7月1日

改正 令和2年4月1日

改正 令和3年4月1日

改正 令和4年4月1日

各都道府県知事 殿

各指定都市の長 殿

国土交通省住宅局長

住宅用家屋の所有権の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る市町村長の証明事務の実施について

今般、租税特別措置法(昭和32 年法律第26 号)、租税特別措置法施行令(昭和32 年政令第43 号)及び租税特別措置法施行規則(昭和32 年大蔵省令第15 号)の一部改正が行われ、従来の新築住宅及び既存住宅に係る軽減措置を整理して、住宅用家屋の所有権の保存登記及び移転登記並びに抵当権の設定登記の登録免許税の税率の軽減措置が創設された。この新しい軽減措置の適用を受けるためには、従来と同様その登記の申請書に当該住宅用家屋の所在地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書の添付を要するものとされているが、昭和59 年4月1日以降に新築し、又は取得した住宅用家屋の証明事務は下記の点に留意のうえ実施することとされたく、貴管下の市町村長に対して本通知の趣旨の周知徹底を図るとともに、証明事務を円滑に実施するよう周知徹底を図られたい。

なお、昭和59 年4月1日前に新築し、又は取得した新築住宅及び既存住宅の証明事務については、なお従前の例によるものである。

おって、この通知については、国税庁及び法務省とも協議済みである。

なお、本助言は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第245 条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申し添える。

1 市町村長の証明手続

(1) 住宅用家屋の新築又は取得に係る所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置に係る市町村長の証明は、租税特別措置法施行令第41 条、第42 条第1項若しくは第2項、第42 条の2、第42 条の2の2又は第42 条の2の3の規定に基づき、住宅用家屋を新築し、又は取得した個人(その代理人を含む。)が必要書類を持参して証明の申請をした場合に行うものである。

(2) 申請書及び証明書の様式は、別添1「申請書様式例」及び別添2「証明書様式例」を参考として作成されたい。なお、別添1及び2中、「特定認定長期優良住宅」とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20 年法律第87 号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)第10 条第2号イ(令和4年9月30 日までは第10 条第2号)に掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下単に「認定長期優良住宅」という。)をいい、「認定低炭素住宅」とは、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24 年法律第84 号。以下「都市低炭素化促進法」という。)第2条第3項に規定する低炭素建築物(以下単に「低炭素建築物」という。)で住宅用家屋に該当するものをいう。

(3) 証明の申請に対する審査は、申請者より提出された書類等により行うものとする。

(4) 証明事務の実施については、別添3「住宅用家屋証明事務施行細則例」を参考として規則を定めることが望ましい。

2 確認事項と確認方法

証明の申請に対しては、それぞれの確認事項について、以下の方法により確認することが考えられる。この場合において、確認に必要とされる書類については、その写し(コピー)を含むとしても差し支えない(ただし、認定住宅に係る認定通知書については、偽造防止の観点から、原本をもって確認を行うのが望ましい。)。

なお、申請者に過重な負担を課すことのないよう十分配慮されたい。

(1) 個人が新築した住宅用家屋の場合

① 住宅用家屋の種類

当該家屋が認定長期優良住宅である場合においては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21 年国土交通省令第3号。以下「長期優良住宅普及促進法施行規則」という。)第一号様式による申請書の副本及び第二号様式による認定通知書の原本による(長期優良住宅普及促進法第9条第1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画について同法第8条第2項において準用する同法第6条第1項の規定による変更の認定を受けた場合には、長期優良住宅普及促進法施行規則第五号様式による申請書の副本及び第四号様式による認定通知書の原本による。(2)①において同じ。)。

当該家屋が低炭素建築物である場合においては、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24 年国土交通省令第86 号。以下「都市低炭素化促進法施行規則」という。)別記様式第五による申請書の副本及び別記様式第六による認定通知書の原本による(都市低炭素化促進法第56 条に規定する認定低炭素建築物新築等計画について同法第55 条第2項において準用する同法第54 条第1項の規定による変更の認定を受けた場合には、都市低炭素化促進法施行規則別記様式第七による申請書の副本及び別記様式第八による認定通知書の原本による。(2)①において同じ。)。

② 所在地

当該家屋の確認済証及び検査済証(当該家屋が建築確認を要しないものであるときは、その建築工事請負書、設計図書その他の書類)、登記事項証明書(当該申請の添付書類としてインターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日(以下「照会番号等」という。)が記載された書類の提出等がされており、市町村(特別区を含む。)が当該照会番号等により電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11 年法律第226 号)第2条第1項に規定する登記情報を確認できるときは、当該照会番号等が記載された書類を提出等することにより当該登記事項証明書の提出に代えることができる。以下同じ。)、登記完了証(不動産登記規則(平成17 年法務省令第18 号)第181 条の規定により交付されたものをいい、電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されるもの(登記完了証として交付された書面及び電子公文書として交付された登記完了証を印刷したものをいう。)に限る。以下同じ。)又は登記済証(旧不動産登記法(明治32 年法律第24 号)第60 条の規定により交付された書面をいう。以下同じ。)による。

認定長期優良住宅について長期優良住宅普及促進法第6条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合又は低炭素建築物について都市低炭素化促進法第54 条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合においては、登記事項証明書又は登記完了証による。

③ 建築年月日

②に同じ。

④ 用途専用住宅家屋であることについては、②に同じ。専ら当該個人が住宅の用に供することについては、当該個人が既に当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合にあっては住民基本台帳又は住民票の写しにより、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合にあっては入居(予定)年月日等を記載した当該個人の申立書等による。

⑤ 床面積

②に同じ。

⑥ 区分建物の耐火性能

耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることについては、当該家屋の確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く。)の証明書等によるものとするが、コンクリート系住宅等のようにその登記記録の構造欄その他の記録内容から耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることが明らかな場合は、当該家屋の登記事項証明書、登記完了証又は登記済証によることとして差し支えない。また、低層集合住宅(一団の土地(1,000 ㎡以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準(昭和56 年建設省告示第816 号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。))であることの確認は、国土交通大臣(国土交通省住宅局住宅生産課において取り扱う。)が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書による。

⑦ 抵当権の設定に係る債権

抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために住宅用家屋の証明申請がされている場合における当該抵当権の設定に係る債権の確認については、当該家屋を新築するための資金の貸付け等に係る金銭消費貸借契約書、当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法(平成16 年法律第123 号)の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載がある場合に限る。)等による。

なお、租税特別措置法第75 条第4号に規定する独立行政法人住宅金融支援機構が金融機関から譲り受けた貸付債権である場合は、上記金銭消費貸借契約書により当該債権である旨を確認するものとする。

(2) 個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合

① 住宅用家屋の種類

当該家屋が認定長期優良住宅である場合においては、長期優良住宅普及促進法施行規則第一号様式による申請書の副本及び第二号様式による認定通知書の原本による。

当該家屋が低炭素建築物である場合においては、都市低炭素化促進法施行規則別記様式第五による申請書の副本及び別記様式第六による認定通知書の原本による。

② 所在地

当該家屋の確認済証及び検査済証(当該家屋が建築確認を要しないものであるときは、その建築工事請負書、設計図書その他の書類)、登記事項証明書、登記完了証、登記済証又は不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(所有権の登記のない家屋を除く。③において同じ。)による。

認定長期優良住宅について、長期優良住宅普及促進法第6条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合又は低炭素建築物について都市低炭素化促進法第54 条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合においては、登記事項証明書又は登記完了証による。

③ 取得年月日

当該家屋の売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報その他当該家屋の取得年月日を確認することができる書類による。

④ 建築後使用されたことのないこと

当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取得に係る取引の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者の証明書による。

⑤ 用途

専用住宅家屋であることについては、②に同じ。専ら当該個人が住宅の用に供することについては、当該個人が既に当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合にあっては住民基本台帳又は住民票の写しにより、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合にあっては入居(予定)年月日等を記載した当該個人の申立書等による。

⑥ 床面積

②に同じ。

区分建物の耐火性能

耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることについては、当該家屋の確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く。)の証明書等によるものとするが、マンション等のようにその登記記録の構造欄その他の記録内容から耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることが明らかな場合は、当該家屋の登記事項証明書、登記完了証又は登記済証によることとして差し支えない。また低層集合住宅(一団の土地(1,000 ㎡以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準(昭和56 年建設省告示第816 号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。))であることの確認は、国土交通大臣(国土交通省住宅局住宅生産課において取り扱う。)が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書による。

⑧ 抵当権の設定に係る債権

抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために住宅用家屋の証明申請がされている場合における当該抵当権の設定に係る債権の確認については、当該家屋を取得するための資金の貸付け等に係る金銭消費貸借契約書、当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載がある場合に限る。)等による。

なお、租税特別措置法第75 条第4号に規定する独立行政法人住宅金融支援機構が金融機関から譲り受けた貸付債権である場合は、上記金銭消費貸借契約書により当該債権である旨を確認するものとする。

(3) 個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合

① 所在地

当該家屋の登記事項証明書による。

② 建築年月日

当該家屋の登記事項証明書による。

③ 取得年月日

当該家屋の売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報その他当該家屋の取得年月日を確認できる書類による。

④ 用途

専用住宅家屋であることについては、当該家屋の登記事項証明書等による。専ら当該個人が住宅の用に供することについては、当該個人が既に当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合にあっては住民基本台帳又は住民票の写しにより、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合にあっては入居(予定)年月日等を記載した当該個人の申立書等による。

⑤ 床面積

当該家屋の登記事項証明書による。

地震に対する安全性

当該家屋が昭和57 年1月1日以後に建築されたものであることについては、当該家屋の登記事項証明書によるものとする。また、当該家屋の構造が建築基準法施行令(昭和25 年政令第338 号)第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることの確認については、次のいずれかの書類による。

(ア) 当該家屋が建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は租税特別措置法施行令第24 条の2第3項第1号、第26 条第3項第2号、第40 条の5第2項第2号及び第42 条第1項第2号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準(平成17 年国土交通省告示第393 号)に適合するものである旨を建築士(建築士法(昭和25 年第202 号)第23 条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限るものとし、当該家屋が同法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士に、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に限るものとする。)、建築基準法(昭和25 年法律第201 号)第77 条の21 第1項に規定する指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81 号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19 年法律第66 号)第17 条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人(以下「保険法人」という。)が別添4の様式により証する書類(当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る。)

(イ) 当該家屋について交付された住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写し(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準(平成13 年国土交通省告示第1346号)別表2-1の1-1 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る。)

(ウ) 当該家屋について交付された既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる要件に適合する保険契約であって、当該家屋の取得の日前2年以内に締結されたものに限る。)が締結されていることを証する書類

(ⅰ) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第19 条第2号の規定に基づき保険法人が引受けを行うものであること。

(ⅱ) 建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋の構造耐力上主要な部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12 年政令第64 号)第5条第1項に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)に瑕疵(住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第5項に規定する瑕疵をいう。以下同じ。)(構造耐力に影響のないものを除く。次の(b)において同じ。)がある場合において、次の(a)又は(b)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(a)又は(b)に掲げる損害を塡補するものであること。

(a) 宅地建物取引業者(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第4項に規定する宅地建物取引業者をいう。以下この号において同じ。)が売主である場合 既存住宅売買瑕疵担保責任(建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋の売買契約において、宅地建物取引業者が負うこととされている民法(明治29 年法律第89 号)第415 条、第541条、第542 条、第562 条及び第563 条に規定する担保の責任をいう。)を履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害

(b) 宅地建物取引業者以外の者が売主である場合 既存住宅売買瑕疵保証責任(保証者(建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋の構造耐力上主要な部分に瑕疵がある場合において、買主に生じた損害を塡補することを保証する者をいう。以下同じ。)が負う保証の責任をいう。)を履行することによって生じた保証者の損害

⑦ 区分建物の耐火性能

耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることについては、当該家屋の登記事項証明書によるものとし、登記事項証明書でこれらの建築物に該当することが明らかでない場合は、確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く。)の証明書等によるものとする。

なお、当該家屋の登記記録に記録された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である場合には、当該家屋は耐火建築物に該当するものとする。

⑧ 抵当権の設定に係る債権

抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために住宅用家屋の証明申請がされている場合における当該抵当権の設定に係る債権の確認については、当該家屋を取得するための資金の貸付け等に係る金銭消費貸借契約書、当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載がある場合に限る。)等による。

なお、租税特別措置法第75 条第4号に規定する独立行政法人住宅金融支援機構が金融機関から譲り受けた貸付債権である場合は、上記金銭消費貸借契約書により当該債権である旨を確認するものとする。

租税特別措置法第74 条の3に規定する特定の増改築等がされた住宅用家屋

租税特別措置法第74 条の3に規定する特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるために租税特別措置法施行令第42 条の2の2の住宅用家屋の証明申請がされている場合においては、以下の(ア)から(オ)に適合することを確認するものとする。

(ア)宅地建物取引業法(昭和27 年法律第176 号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと

当該家屋の売買契約書、売渡証書その他の当該家屋の売主が宅地建物取引業者であることを確認できる書類による。

(イ)当該個人が当該家屋を取得する日前2年以内に、当該宅地建物取引業者が当該家屋を取得したこと

当該家屋の登記事項証明書その他の当該家屋の取得年月日を確認できる書類による。

(ウ)当該家屋が(ア)の取得の時において新築された日から起算して10 年を経過したものであること

当該家屋の登記事項証明書による。

(エ)工事に要した費用の総額が当該家屋の売買価格の100 分の20 に相当する金額(当該金額が300 万円を超える場合には、300 万円)以上であること

工事に要した費用の総額については、宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者から証明の申請を受けた建築士(建築士法第23 条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限るものとし、当該申請に係る住宅用の家屋が同法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士に、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に限るものとする。)、建築基準法第77 条の21 第1項に規定する指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は保険法人が、当該申請に係る工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替又は同項第7号に規定する修繕若しくは模様替に該当する旨を、別添5の書式により証する書類(以下「増改築等工事証明書」という。)又は別添6の書式により証する書類(Ⅰ所得税額の特別控除中、4.償還期間が10 年以上の住宅借入金等を利用して特定の増改築等がされた住宅用家屋を取得した場合(買取再販住宅の取得に係る住宅借入金等特別税額控除)に記載のあるものに限る。以下「増改築等工事証明書(住宅ローン減税・買取再販用)」という。)による。なお、当該証明年月日が令和4年3月31 日以前の場合は別添5の書式により、当該証明年月日が令和4年4月1日以後の場合は別添5又は別添6の書式により証するものとする。当該家屋の売買価格については、売買契約書、売渡証書その他の金額を証する書類による。

(オ)次のいずれかに該当すること

(ⅰ)租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第1号から第6号までに掲げる工事に要した費用の額の合計額が100 万円を超えること

増改築等工事証明書又は増改築等工事証明書(住宅ローン減税・買取再販用)による。

(ⅱ)租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第4号から第7号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ50 万円を超えること

増改築等工事証明書又は増改築等工事証明書(住宅ローン減税・買取再販用)による。ただし、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第7号に掲げる工事に要した費用の額が50 万円を超える場合においては、以下の書類により同号の国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されていることを確認するものとする。

当該家屋について交付された既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(次の(a)及び(b)に掲げる要件に適合するものに限る。)が締結されていることを証する書類

(a) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第19 条第2号の規定に基づき、保険法人が引受けを行うものであること。

(b) 建築後使用されたことのある居住の用に供する家屋の給水管若しくは配水管に瑕疵(通常有すべき性能又は機能に影響のないものを除く。)がある場合又は雨水の浸入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条第2項に規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に瑕疵(雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合において、既存住宅売買瑕疵担保責任(建築後使用されたことのある居住の用に供する家屋の売買契約において、宅地建物取引業者(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第4項に規定する宅地建物取引業者をいう。以下同じ。))が負うこととされている民法第415 条、第541条、第542 条、第562 条及び第563 条に規定する担保の責任をいう。)を履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害を塡補するものであること。

なお、確認に必要とされる別添5の増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた所有権の移転登記の税率の軽減の特例及び改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例用)は、租税特別措置法第74 条の3に規定する特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例のほか、地方税法附則第11条の4第4項に規定する改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例を受ける場合にも必要とされる書類であるため、当該書類の写し(コピー)となる場合があることに留意すること。また、確認に必要とされる別添6の増改築等工事証明書(住宅ローン減税・買取再販用)は、租税特別措置法第74 条の3に規定する特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例のほか、同法第41 条に規定する買取再販住宅の取得に係る住宅借入金等特別控除及び地方税法附則第11 条の4第4校に規定する改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例を受ける場合にも必要とされる書類であるため、当該書類の写し(コピー)となる場合があることに留意すること。

別添1 申請書様式例

住宅用家屋証明申請書

(イ)第41条

特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅以外

(a)新築されたもの

(b)建築後使用されたことのないもの

租税特別措置法施行令 特定認定長期優良住宅

(c)新築されたもの

(d)建築後使用されたことのないもの

認定低炭素住宅

(e)新築されたもの

(f)建築後使用されたことのないもの

(ロ)第42条第1項(建築後使用されたことのあるもの)

(a)第42条の2の2に規定する特定の増改築等がされた家屋で宅地建物取引業者から取得したもの

(b)(a)以外の規定に基づき、下記の家屋がこの規定に該当するものである旨の証明を申請します。

年 月 日

殿

申請者 住所

氏名

所在地

建築年月日 年 月 日

取得年月日 年 月 日

取得の原因

( 移転登記の場合に記入)

(1)売買 (2)競落

申請者の居住 (1)入居済 (2)入居予定

床面積 ㎡

区分建物の耐火性能 (1)耐火又は準耐火 (2)低層集合住宅

工事費用の総額((ロ)(a)の場合に記入)円

売買価格((ロ)(a)の場合に記入)円

<備考>

1 { }の中は、(イ)又は(ロ)のうち該当するものを○印で囲み、(イ)を○印で囲んだ場合は、さらに(a)から(f)のうち該当するものを○印で囲み、(ロ)を○印で囲んだ場合は、さらに(a)又は(b)のうち該当するものを○印で囲むこと。

2 「建築年月日」の欄は、(イ)(b)、(d)又は(f)を○印で囲んだ場合は記載しないこと。

3 「取得年月日」の欄は、所有権移転の日を記載すること。なお、(イ)(a)、(c)又は(e)を○印で囲んだ場合は記載しないこと。

4 「取得の原因」の欄は、上記(イ)(b)、(d)若しくは(f)又は(ロ)を○印で囲んだ場合に限り、(1)又は(2)のうち該当するものを○印で囲むこと。

5 「申請者の居住」の欄は、(1)又は(2)のうち該当するものを○印で囲むこと。

6 「区分建物の耐火性能」の欄は、区分建物について証明を申請する場合に、(1)又は(2)のうち該当するものを○印で囲むこと。なお、建築後使用されたことのある区分建物の場合、当該家屋の登記記録に記録された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であるときは、(1)を○印で囲むこと。

7 「工事費用の総額」の欄は、(ロ)(a)を○印で囲んだ場合にのみ、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第1号から第7号までに規定する工事の種別のいずれかに該当する工事の合計額を記載すること。

8 「売買価格」の欄は、(ロ)(a)を○印で囲んだ場合にのみ、当該家屋の取得の対価の額を記載すること。

別添2 証明書様式例

(注1){ }の中は、該当するものをそれぞれ○印で囲む。

(注2)取得の原因については、該当するものを○印で囲む。

住宅用家屋証明書

(イ)第41条

特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅以外

(a)新築されたもの

(b)建築後使用されたことのないもの

租税特別措置法施行令 特定認定長期優良住宅

(c)新築されたもの

(d)建築後使用されたことのないもの

認定低炭素住宅

(e)新築されたもの

(f)建築後使用されたことのないもの

(ロ)第42条第1項(建築後使用されたことのあるもの)

(a)第42条の2の2に規定する特定の増改築等がされた家屋で、宅地建物取引業者から取得したもの

(b)(a)以外の規定に基づき、下記の家屋 年 月 日

(ハ)新築 がこの規定に該当(ニ)取得するものである旨を証明します。

申請者の住所

申請者の氏名

家屋の所在地

取得の原因( 移転登記の場合) (1)売買 (2)競落

年 月 日

市(区町村)長 印

別添3 住宅用家屋証明事務施行細則例

住宅用家屋証明事務施行細則例

(趣旨)

第一条 この規則は、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十一条及び第四十二条第一項の規定に基づく証明(以下「住宅用家屋証明」という。)の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明申請の手続)

第二条 住宅用家屋証明を受けようとする者は、別記様式第一の住宅用家屋証明申請書を市(区町村)長に提出しなければならない。

2 個人が新築した家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、前項の申請書に、次の各号に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

一 当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)第十条第二号イ(令和四年九月三十日までは第十条第二号)に掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下単に「認定長期優良住宅」という。)である場合においては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号。以下「長期優良住宅普及促進法施行規則」という。)第一号様式による申請書の副本及び第二号様式による認定通知書(長期優良住宅普及促進法第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画について同法第八条第二項において準用する同法第六条第一項の規定による変更の認定を受けた場合には、長期優良住宅普及促進法施行規則第五号様式による申請書の副本及び第四号様式による認定通知書。次項第一号において同じ。)

二 当該家屋が都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号。以下「都市低炭素化促進法」という。)第二条第三項に規定する低炭素建築物(以下単に「低炭素建築物」という。)である場合においては、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号。以下「都市低炭素化促進法施行規則」という。)別記様式第五による申請書の副本及び別記様式第六による認定通知書による(都市低炭素化促進法第五十六条に規定する認定低炭素建築物新築等計画について同法第五十五条第二項において準用する同法第五十四条第一項の規定による変更の認定を受けた場合には、都市低炭素化促進法施行規則別記様式第七による申請書の副本及び別記様式第八による認定通知書による。次項第二号において同じ。)

三 当該家屋の確認済証及び検査済証、登記事項証明書(インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日(以下「照会番号等」という。)が記載された書類の提出等がされ、市(区町村)が当該照会番号等により電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報を確認できるときは、当該照会番号等が記載された書類を提出等することにより登記事項証明書の提出に代えることができる。以下同じ。)、登記完了証(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第百八十一条の規定により交付されたものをいい、電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されるもの(登記完了証として交付された書面及び電子公文書として交付された登記完了証を印刷したものをいう。)に限る。以下同じ。)又は登記済証(旧不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第六十条の規定により交付された書面をいう。以下同じ。)(認定長期優良住宅について長期優良住宅普及促進法第六条第五項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合又は低炭素建築物について都市低炭素化促進法第五十四条第五項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合においては、登記事項証明書又は登記完了証)

四 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書

五 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書、登記完了証又は登記済証でこれら建築物に該当することが明らかなときはそれらの書類で代えることができる。

六 低層集合住宅(一団の土地(一、〇〇〇㎡以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準(昭和五十六年三月三十一日建設省告示第八百十六号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。))に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、国土交通大臣が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書

七 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の新築のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)等の書類

八 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

3 個人が取得した建築後使用されたことのない家屋について住宅用家屋証明を受けようとす

る場合には、第一項の申請書に、次の各号に掲げる書類又はその写しを添付しなければなら

ない。

一 当該家屋が認定長期優良住宅である場合においては、長期優良住宅普及促進法施行規則

第一号様式による申請書の副本及び第二号様式による認定通知書

二 当該家屋が低炭素建築物である場合においては、都市低炭素化促進法施行規則別記様式

第五による申請書の副本及び別記様式第六による認定通知書

三 当該家屋の確認済証及び検査済証、登記事項証明書、登記完了証、登記済証又は不動産

登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(所

有権の登記のない家屋を除く。)(認定長期優良住宅について長期優良住宅普及促進法第

六条第五項の規定により確認済証の交付があったとみなされる場合又は低炭素建築物につ

いて都市低炭素化促進法第五十四条第五項の規定により確認済証の交付があったものとみ

なされる場合においては、登記事項証明書又は登記完了証)

四 当該家屋の売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等

五 当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取得に係る取引の代理若しくは媒介をした宅地

建物取引業者の当該家屋が建築後使用されたことのないものである旨の証明書

六 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、

まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請

者の申立書

七 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、

当該家屋の確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を

除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物である

ことを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書、登記完了証又は登記済証

でこれらの建築物に該当することが明らかなときはそれらの書類で代えることができる。

八 低層集合住宅(一団の土地(一、〇〇〇㎡以上)に集団的に新築された地上階数が3以

下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準に適合するもの(耐火建築物又は準耐火

建築物に該当するものを除く。))に該当する区分建物について証明を受けようとする場

合は、国土交通大臣が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書

九 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする

場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認で

きる金銭消費貸借契約書、当該貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法の定める

ところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債

権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)

等の書類

十 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

4 個人が取得した建築後使用されたことのある家屋について住宅用家屋証明を受けようとす

る場合には、第一項の申請書に、次の各号に掲げる書類又はその写しを添付しなければなら

ない。

一 当該家屋の登記事項証明書

二 当該家屋の売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等

三 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、

まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請

者の申立書

四 昭和五十六年十二月三十一日以前に建築された家屋について証明を受けようとする場合

は、次のいずれかの書類

(ア) 当該家屋が建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第

五章の四の規定又は租税特別措置法施行令第二十四条の二第三項第一号、第二十六条

第二項第二号、第四十条の五第二項第二号及び第四十二条第一項第二号に規定する国

土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準(平成十七年国土交通省告示第三百九十

三号)に適合するものである旨を建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)

第二十三条の三第一項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限るも

のとし、当該家屋が同法第三条第一項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士に、

同法第三条の二第一項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に

限るものとする。)、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十

一第一項に規定する指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成

十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関又は特定住宅

瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十七条第

一項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕(か)疵(し)担保責任保険法人

(以下「保険法人」という。)が別記様式第二の様式により証する書類(当該家屋の

取得の日前二年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る。)

(イ) 当該家屋について交付された住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項

に規定する住宅性能評価書の写し(当該家屋の取得の日前二年以内に評価されたもの

で、日本住宅性能表示基準(平成十三年国土交通省告示第千三百四十六号)別表2―

1の1―1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級

3であるものに限る。)

(ウ) 当該家屋について交付された既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(次の(ⅰ)及び

(ⅱ)に掲げる要件に適合する保険契約であって、当該家屋の取得の日前二年以内に締

結されたものに限る。)が締結されていることを証する書類

(ⅰ) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十九条第二号の規定に基づ

き保険法人が引受けを行うものであること。

(ⅱ) 建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋の構造耐力上主要な部分(住

宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第五条第

一項に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)に瑕疵(住宅の品質確

保の促進等に関する法律第二条第五項に規定する瑕疵をいう。以下同じ。)(構造

耐力に影響のないものを除く。次の(b)において同じ。)がある場合において、

次の(a)又は(b)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(a)又は(b)に掲

げる損害を塡補するものであること。

(a) 宅地建物取引業者(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第二

条第四項に規定する宅地建物取引業者をいう。以下この号において同じ。)が売

主である場合 既存住宅売買瑕疵担保責任(建築後使用されたことのある住宅の

用に供する家屋の売買契約において、宅地建物取引業者が負うこととされている

民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百十五条、第五百四十一条、第五百四

十二条、第五百六十二条及び第五百六十三条に規定する担保の責任をいう。)を

履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害

(b) 宅地建物取引業者以外の者が売主である場合 既存住宅売買瑕疵保証責任(保

証者(建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋の構造耐力上主要な部

分に瑕疵がある場合において、買主に生じた損害を塡補することを保証する者を

いう。以下同じ。)が負う保証の責任をいう。)を履行することによって生じた

保証者の損害

五 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、

当該家屋の登記事項証明書でこれらの建築物に該当することが明らかであるもの(当該家

屋の登記記録に記録された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、

鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である場合はこれらの建物に該当するも

のとみなされる。)を除き、確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場

合、木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当す

る区分建物であることを明らかにする書類

六 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする

場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認で

きる金銭消費貸借契約書、当該貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法の定める

ところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債

権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)

等の書類

七 租税特別措置法施行令第四十二条の二の二第二項に規定する特定の増改築等がされた住

宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、

宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取

引業者から証明の申請を受けた建築士(建築士法第二十三条の三第一項の規定により登録

された建築士事務所に属する建築士に限るものとし、当該申請に係る住宅用の家屋が同法

第三条第一項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士に、同法第三条の二第一項各号

に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に限るものとする。)、建築基準

法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関

する法律第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関又は保険法人が、当該申請に係る

工事が租税特別措置法施行令第四十二条の二の二第二項第一号に規定する増築、改築、大

規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第二号に規定する修繕若しくは模様替、同項第

三号に規定する修繕若しくは模様替、同項第四号に規定する修繕若しくは模様替、同項第

五号に規定する修繕若しくは模様替、同項第六号に規定する修繕若しくは模様替又は同項

第七号に規定する修繕若しくは模様替に該当する旨を、別記様式第四の書式により証する

書類(以下「増改築等工事証明書」という。)

ただし、租税特別措置法施行令第四十二条の二の二第二項第七号に掲げる工事に要した

費用の額が五十万円を超える場合においては、増改築等工事証明書に加えて、当該家屋に

ついて交付された既存住宅売買瑕疵担保責任保契約(次の(ア)及び(イ)に掲げる要件

に適合するものに限る。)が締結されていることを証する書類

(ア) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十九条第二号の規定に基づ

き、保険法人が引受けを行うものであること。

(イ) 建築後使用されたことのある居住の用に供する家屋の給水管若しくは配水管に瑕

疵(通常有すべき性能又は機能に影響のないものを除く。)がある場合又は雨水の

浸入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第五条第二項に

規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に瑕疵(雨水の浸入に影響のないも

のを除く。)がある場合において、既存住宅売買瑕疵担保責任(建築後使用された

ことのある居住の用に供する家屋の売買契約において、宅地建物取引業者(特定住

宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第二条第四項に規定する宅地建物取引

業者をいう。)以下同じ。)が負うこととされている民法第四百十五条、第五百四

十一条、第五百四十二条、第五百六十二条及び第五百六十三条に規定する担保の責

任をいう。)を履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害を塡補す

るものであること。

八 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

(証明書の交付)

第三条 市(区町村)長は、住宅用家屋証明の申請があった場合において、添付された書類に

照らして、その申請の内容が租税特別措置法施行令第四十一条又は第四十二条第一項の規定

に該当し、かつ、その申請の手続がこの規則に適合していると認められるときは、別記様式

第三の住宅用家屋証明書を交付するものとする。

附 則

一 この規則は公布の日から施行する。

二 この規則は、昭和五十九年四月一日以降に新築し、又は取得した家屋について適用し、

同日前に新築し、又は取得した家屋については、なお従前の例による。

(注) 別記様式第一、第二、第三及び第四は、それぞれ別添1の「住宅用家屋証明申請書」、

別添4の「耐震基準適合証明書」、別添2の「住宅用家屋証明書」及び別添5の「増改築

等工事証明書」若しくは別添6の「増改築等工事証明書(住宅ローン減税・買取再販用)」

とする。

別添4 耐震基準適合証明書様式

耐 震 基 準 適 合 証 明 書

証明申請者

住 所

氏 名

家屋番号及び所在地

家 屋 調 査 日 年 月 日

適 合 す る 耐 震 基 準

1 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定

2 地震に対する安全性に係る基準

上記の家屋が租税特別措置法施行令第42 条第1項に定める基準に適合することを証明します。

証 明 年 月 日 年 月 日

1.証明者が建築士事務所に属する建築士の場合

証明を行った建

築士

氏 名

一級建築士、二

級建築士又は木

造建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名(

二級建築士又は木造建築

士の場合)

証明を行った建

築士の属する建

築士事務所

名 称

所 在 地

一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造

建築士事務所の別

登録年月日及び登録番号

2.証明者が指定確認検査機関の場合

証明を行った指

定確認検査機

名 称

住 所

指定年月日及び

指定番号

指定をした者

調査を行った

建築士又は建

築基準適合判

定資格者

氏 名

建築士

の場合

一級建築士、二

級建築士又は木

造建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名(二級

建築士又は木造建築士の場合)

建築基準適合判定資格者の場合

登 録 番 号

登録を受けた地方整備局等名

3.証明者が登録住宅性能評価機関の場合

証明を行った登

録住宅性能評価

機関

名 称

住 所

登録年月日及び

登録番号

登録をした者

調査を行った建

築士又は建築基

準適合判定資格

者検定合格者

氏 名

建築士

の場合

一級建築士、二

級建築士又は木

造建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名(二級

建築士又は木造建築士の場合)

建築基準適合判定資格

者検定合格者の場合

合格通知日付又は合格証書日付

合格通知番号又は合格証書番号

4.証明者が住宅瑕疵担保責任保険法人の場合

証明を行った住

宅瑕疵担保責

任保険法人

名 称

住 所

指定年月日

調査を行った建

築士又は建築基

準適合判定資格

者検定合格者

氏 名

建築士

の場合

一級建築士、二

級建築士又は木

造建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名(二級

建築士又は木造建築士の場合)

建築基準適合判定資格

者検定合格者の場合

合格通知日付又は合格証書日付

合格通知番号又は合格証書番号

(用紙 日本産業規格 A4)

備考

1 「証明申請者」の「住所」及び「氏名」の欄には、この証明書の交付を受けようとする者

の住所及び氏名をこの証明書を作成する日の現況により記載すること。

2 「家屋番号及び所在地」の欄には、当該家屋の登記簿に記載された家屋番号及び所在地を

記載すること。

3 「家屋調査日」の欄には、証明のための当該家屋の構造及び劣化の調査が終了した年月日

を記載すること。

4 「適合する耐震基準」の欄には、当該家屋が施行令第42 条第1項に定める基準であって当

該欄に掲げる規定又は基準のいずれに適合するかに応じ相当する番号を○で囲むものとする。

5 証明者が建築士事務所に属する建築士の場合

(1) 「証明を行った建築士」の欄には、当該家屋が施行令第42 条第1項に定める基準に適合

するものであることにつき証明を行った建築士について、次により記載すること。

① 「氏名」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を記載するも

のとする。

② 「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、証明を行った建築士の免

許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものと

する。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が証明することのできる家屋は、

それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

③ 「登録番号」の欄には、証明を行った建築士について建築士法第5条の2の規定によ

る届出に係る登録番号を記載するものとする。

④ 「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、証明を

行った建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第5条第1項の規

定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

(2) 「証明を行った建築士の属する建築士事務所」の「名称」、「所在地」、「一級建築士

事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別」及び「登録年月日及び登録番号」

の欄には、建築士法第23 条の3第1項に規定する登録簿に記載された建築士事務所の名称

及び所在地、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに登録

年月日及び登録番号を記載すること。

6 証明者が指定確認検査機関の場合

(1) 「証明を行った指定確認検査機関」の欄には、当該家屋が施行令第42 条第1項に定める

基準に適合するものであることにつき証明を行った指定確認検査機関について、次により

記載すること。

① 「名称」及び「住所」の欄には、建築基準法第77 条の18 第1項の規定により指定を

受けた名称及び住所(指定を受けた後に同法第77 条の21 第2項の規定により変更の届

出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するものとする。

② 「指定年月日及び指定番号」及び「指定をした者」の欄には、建築基準法第77 条の1

8 第1項の規定により指定を受けた年月日及び指定番号並びに指定をした者を記載する

ものとする。

(2) 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者」の欄には、当該家屋が施行令第42

条第1項に定める基準に適合するものであることにつき調査を行った建築士又は建築基準

適合判定資格者について、次により記載すること。

① 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行

った氏名を、建築基準適合判定資格者である場合には建築基準法第77 条の58 又は第77

条の60 の規定により登録を受けた氏名を記載するものとする。

② 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査

を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」

と記載するものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が証明すること

のできる家屋は、それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当

するものとする。

③ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木

造建築士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号

及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第5条第1項の

規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

④ 「建築基準適合判定資格者の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた地方整備局等

名」の欄には、建築基準法第77 条の58 又は第77 条の60 の規定により登録を受けた登

録番号及び地方整備局等の名称を記載するものとする。

7 証明者が登録住宅性能評価機関の場合

(1) 「証明を行った登録住宅性能評価機関」の欄には、当該家屋が施行令第42 条第1項に定

める基準に適合するものであることにつき証明を行った登録住宅性能評価機関について、

次により記載すること。

① 「名称」及び「住所」の欄には、住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第1項

の規定により登録を受けた名称及び住所(登録を受けた後に同法第10 条第2項の規定に

より変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するも

のとする。

② 「登録年月日及び登録番号」及び「登録をした者」の欄には、住宅の品質確保の促進

等に関する法律第7条第1項の規定により登録を受けた年月日及び登録番号並びに登録

をした者を記載するものとする。

(2) 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者」の欄には、当該家屋が

施行令第42 条第1項に定める基準に適合するものであることにつき調査を行った建築士

又は建築基準適合判定資格者検定合格者について、次により記載すること。

① 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行

った氏名を、建築基準適合判定資格者検定合格者である場合には、建築基準法施行令第

6条の規定により通知を受けた氏名を記載するものとする。

② 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査

を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」

と記載するものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が証明すること

のできる家屋は、それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当

するものとする。

③ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木

造建築士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号

及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第5条第1項の

規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

④ 「建築基準適合判定資格者検定合格者の場合」の「合格通知日付又は合格証書日付」

及び「合格通知番号又は合格証書番号」の欄には、建築基準法施行令第6条の規定によ

り通知を受けた日付及び合格通知番号(建築基準法の一部を改正する法律(平成10 年法

律第100 号)附則第2条第2項の規定により建築基準適合判定資格者検定に合格したと

みなされた者については、合格証書日付及び合格証書番号)を記載するものとする。

8 証明者が住宅瑕疵担保責任保険法人の場合

(1) 「証明を行った住宅瑕疵担保責任保険法人」の欄には、当該家屋が施行令第42 条第1項

に定める基準に適合するものであることにつき証明を行った住宅瑕疵担保責任保険法人に

ついて、次により記載すること。

① 「名称」及び「住所」の欄には、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

第17 条第1項の規定により指定を受けた名称及び住所(指定を受けた後に同法第18 条

第2項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)

を記載するものとする。

② 「指定年月日」の欄には、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17

条第1項の規定により指定を受けた年月日を記載するものとする。

(2) 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者」の欄には、当該家屋が

施行令第42 条第1項に定める基準に適合するものであることにつき調査を行った建築士

又は建築基準適合判定資格者検定合格者について、次により記載すること。

① 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行

った氏名を、建築基準適合判定資格者検定合格者である場合には、建築基準法施行令第

6条の規定により通知を受けた氏名を記載するものとする。

② 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査

を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」

と記載するものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が証明すること

のできる家屋は、それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当

するものとする。

③ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木

造建築士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号

及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第5条第1項の

規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

④ 「建築基準適合判定資格者検定合格者の場合」の「合格通知日付又は合格証書日付」

及び「合格通知番号又は合格証書番号」の欄には、建築基準法施行令第6条の規定によ

り通知を受けた日付及び合格通知番号(建築基準法の一部を改正する法律附則第2条第

2項の規定により建築基準適合判定資格者検定に合格したとみなされた者については、

合格証書日付及び合格証書番号)を記載するものとする。

別添5

増改築等工事証明書

(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例及び

改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例用)

証明申請者

住 所

氏 名

家屋番号及び所在地

工事完了年月日

1.実施した工事の種別

第1号工事 1 増築 2 改築 3 大規模の修繕 4 大規模の模様替

第2号工事

共同住宅等の区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替

1 床の過半の修繕又は模様替 2 階段の過半の修繕又は模様替

3 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 4 壁の過半の修繕又は模様替

第3号工事

次のいずれか一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替

1 居室 2 調理室 3 浴室 4 便所 5 洗面所 6 納戸

7 玄関 8 廊下

第4号工事

(耐震改修

工事)

次の規定又は基準に適合させるための修繕又は模様替

1 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定

2 地震に対する安全性に係る基準

第5号工事

(バリアフ

リー改修工

事)

バリアフリー化のための次のいずれかに該当する修繕又は模様替

1 通路又は出入口の拡幅 2 階段の勾配の緩和 3 浴室の改良

4 便所の改良 5 手すりの取付 6 床の段差の解消

7 出入口の戸の改良 8 床材の取替

第6号工事

(省エネ改

修工事)

全ての居室

の全ての窓

の断熱改修

工事を実施

した場合

省エネルギー化のための修繕又は模様替

1 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事 3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分 1 1地域 2 2地域 3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域 7 7地域 8 8地域

改修工事後

の住宅の一

定の省エネ

性能が証明

される場合

住宅性能

評価書に

より証明

される場

省エネルギー化のための次に該当する修繕又は模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分 1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事後の住宅

の省エネ性能

1 断熱等性能等級4以上

2 一次エネルギー消費量等級4以上及

び断熱等性能等級3

住宅性能評価書を

交付した登録住宅

性能評価機関

名 称

登録番号 第 号

住宅性能評価書の交付番号 第 号

住宅性能評価書の交付年月日 年 月 日

増改築に

よる長期

優良住宅

建築等計

画の認定

により証

明される

場合

省エネルギー化のための次に該当する修繕又は模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事後の住宅

の省エネ性能

1 断熱等性能等級4以上

2 一次エネルギー消費量等級4以上及

び断熱等性能等級3

長期優良住宅建築等計画の認定

主体

長期優良住宅建築等計画の認定

番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定

年月日 年 月 日

第7号工事

( 給排水

管・雨水の

浸入を防止

する部分に

係る工事)

1 給水管に係る修繕又は模様替

2 排水管に係る修繕又は模様替

3 雨水の浸入を防止する部分に係る修繕又は模様替

2.実施した工事の内容

3.実施した工事の費用の額

(1)特定の増改築等に要した費用の総額

第1号工事~第7号工事に要した費用の総額 円

(2)特定の増改築等のうち、第1号工事~第6号工事に要した費用の額

第1号工事~第6号工事に要した費用の額 円

(3)特定の増改築等のうち、第4号工事、第5号工事、第6号工事又は第7号工事に要した費用の額

① 第4号工事に要した費用の額 円

② 第5号工事に要した費用の額 円

③ 第6号工事に要した費用の額 円

④ 第7号工事に要した費用の額 円

上記の工事が、租税特別措置法施行令及び地方税法施行令に規定する工事に該当することを証明します。

証明年月日 年 月 日

(1)証明者が建築士事務所に属する建築士の場合

証明を行った建築

氏 名

一級建築士、二

級建築士又は木

造建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

証明を行った建築

士の属する建築士

事務所

名 称

所 在 地

一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築

士事務所の別

登録年月日及び登録番号

(2)証明者が指定確認検査機関の場合

証明を行った指定

確認検査機関

名 称

住 所

指定年月日及び

指定番号

指定をした者

調査を行った建築

士又は建築基準適

合判定資格者

氏 名

建築士

の場合

一級建築士、二級

建築士又は木造

建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

建築基準適合判定資格者の場合

登 録 番 号

登録を受けた地方整備局

等名

(3)証明者が登録住宅性能評価機関の場合

証明を行った登録

住宅性能評価機関

名 称

住 所

登録年月日及び

登録番号

登録をした者

調査を行った建築

士又は建築基準適

合判定資格者検定

合格者

氏 名

建築士の

場合

一級建築士、二級

建築士又は木造

建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

建築基準適合判定資格者検定合格者の場

合格通知日付又は合格証

書日付

合格通知番号又は合格証

書番号

(4)証明者が住宅瑕疵担保責任保険法人の場合

証明を行った住宅

瑕疵担保責任保険

法人

名 称

住 所

指 定 年 月 日

調査を行った建築

士又は建築基準適

合判定資格者検定

合格者

氏 名

建築士の

場合

一級建築士、二級

建築士又は木造

建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

建築基準適合判定資格者検定合格者の場

合格通知日付又は合格証

書日付

合格通知番号又は合格証

書番号

(用紙 日本産業規格 A4)

備 考

1 「証明申請者」の「住所」及び「氏名」の欄には、この証明書の交付を受けようとする者の住所及

び氏名をこの証明書を作成する日の現況により記載すること。

2 「家屋番号及び所在地」の欄には、当該工事を行った家屋の建物登記簿に記載された家屋番号及び

所在地を記載すること。

3 「1.実施した工事の種別」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載

すること。

(1)以下により第1号工事から第7号工事までのいずれかの工事について記載するものとする。

① 「第1号工事」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第1号及

び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イに規定する増築、改築、大規模の修繕又は大規

模の模様替のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

② 「第2号工事」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第2号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ロに規定する修繕又は模様替であって次に掲げるも

ののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

イ 床の過半の修繕又は模様替 床(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部(以下「主

要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半について行うもの

ロ 階段の過半の修繕又は模様替 主要構造部である階段の過半について行うもの

ハ 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造

上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行うもの(その間仕切壁

の一部について位置の変更を伴うものに限る。)

ニ 壁の過半の修繕又は模様替 主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行うも

の(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上

させるものに限る。)

③ 「第3号工事」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第3号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ハに規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げ

るもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

④ 「第4号工事」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第4号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ニに規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げ

る規定又は基準のいずれに適合するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

⑤ 「第5号工事」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第5号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ホに規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げ

るもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

⑥ 「第6号工事」の欄のうち、「全ての居室の全ての窓の断熱改修工事を実施した場合」の欄に

は、平成26 年国土交通省告示第435 号第1号に掲げる工事又は平成27 年国土交通省告示第478

号第1号で定める工事について記載するものとし、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2

の2第2項第6号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ヘに規定する修繕又は模様替

であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項等(平成28 年国土交通省告示第265 号。

以下「算出方法告示」という。)別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射

遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄中、「地域区

分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番

号を○で囲むものとする。

⑦ 「第6号工事」の欄のうち、「改修工事の住宅の一定の省エネ性能が証明される場合」の欄に

は、平成26 年国土交通省告示第435 号第2号又は平成27 年国土交通省告示第478 号第2号に掲

げる工事について、次により記載するものとする。

イ 住宅性能評価書により証明される場合

当該工事が租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第6号又は地方税法施行令附則第9

条の3第1項第1号ヘに規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当

するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域におい

て窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄

中、「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに

応じ該当する番号を○で囲むものとする。「改修工事後の住宅の省エネ性能」の欄には改修工

事後の住宅の日本住宅性能表示基準(平成13 年国土交通省告示第1346 号)別表2-1の(い)

項に掲げる「5-1断熱等性能等級」又は「5-2一次エネルギー消費量等級」を○で囲むも

のとする。

ロ 増改築による長期優良住宅建築等計画の認定により証明される場合

当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第6号又は地方税法施行令附則第9

条の3第1項第1号ヘに規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当

するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域におい

て窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。同欄中、「地

域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当

する番号を○で囲むものとする。「改修工事後の住宅が相当する省エネ性能」の欄には改修工

事後の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性

能等級」又は「5-2一次エネルギー消費量等級」を○で囲むものとする。

⑧ 「第7号工事」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第7号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げ

るもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

4 「2.実施した工事の内容」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第

1号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イに規定する増築、改築、大規模の修繕若しく

は大規模の模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第2号及び地方税法施行令附則第9条

の3第1項第1号ロに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第3

号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ハに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置

法施行令第42条の2の2第2項第4号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ニに規定する

修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第5号及び地方税法施行令附則第

9条の3第1項第1号ホに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2

項第6号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ヘに規定する修繕若しくは模様替又は租税

特別措置法施行令第42条の2の2第2項第7号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに

規定する修繕若しくは模様替に該当することを明らかにする工事の具体的内容を記載するものとする。

5 「3.実施した工事の費用の額」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により

記載すること。

(1) 「(1)特定の増改築等に要した費用の総額」に関し、確認した内容について記載する表には、

次により記載すること。

「第1号工事~第7号工事に要した費用の総額」の欄には、租税特別措置法施行令第42 条の2の

2第2項第1号から第7号まで及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イからトまでに

規定する工事の種別のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

(2) 「(2)特定の増改築等のうち、第1号工事~第6号工事に要した費用の額」に関し、確認した

内容について記載する表には、次により記載すること。

「第1号工事~第6号工事に要した費用の額」の欄には、租税特別措置法施行令第42 条の2の2

第2項第1号から第6号まで及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イからヘまでに規

定する工事の種別のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

(3) 「(3)特定の増改築等のうち、第4号工事、第5号工事、第6号工事又は第7号工事に要し

た費用の額」に関し、確認した内容について記載する表には、次により記載すること。

① 「① 第4号工事に要した費用の額」の欄には、第4号工事に該当する工事の合計額を記載す

るものとする。

② 「② 第5号工事に要した費用の額」の欄には、第5号工事の1~8のいずれかに該当する工

事の合計額を記載するものとする。

③ 「③ 第6号工事に要した費用の額」の欄には、第6号工事の1~4のいずれかに該当する工

事の合計額を記載するものとする。

④ 「④ 第7号工事に要した費用の額」の欄には、第7号工事の1~3のいずれかに該当する工

事の合計額を記載するものとする。

6 この証明書により証明を行う者について、次により記載するものとする。

(1) 証明者が建築士事務所に属する建築士の場合

「証明を行った建築士」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第1

号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イに規定する増築、改築、大規模の修繕若しく

は大規模の模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第2号及び地方税法施行令附則第9

条の3第1項第1号ロに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項

第3号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ハに規定する修繕若しくは模様替、租税特

別措置法施行令42 条の2の2第2項第4号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ニに規

定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第5号及び地方税法施行令

附則第9条の3第1項第1号ホに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の

2第2項第6号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ヘに規定する修繕若しくは模様替

又は租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第7号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第

1号トに規定する修繕若しくは模様替であることにつき証明を行った建築士について次により記載

すること。

① 「氏名」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を記載するものとする。

② 「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、証明を行った建築士の免許の別に

応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、一級

建築士、二級建築士又は木造建築士が証明することのできる家屋は、それぞれ建築士法第3条か

ら第3条の3の3までに規定する建築物に該当するものとする。

③ 「登録番号」の欄には、証明を行った建築士について建築士法第5条の2の規定による届出に

係る登録番号を記載するものとする。

④ 「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、証明を行った建

築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第5条第1項の規定により登録を受

けた都道府県名を記載するものとする。

⑤ 「証明を行った建築士の属する建築士事務所」の「名称」、「所在地」、「一級建築士事務所、

二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別」及び「登録年月日及び登録番号」の欄には、建築

士法第23 条の3第1項に規定する登録簿に記載された建築士事務所の名称及び所在地、一級建築

士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに登録年月日及び登録番号を記載す

ること。

(2) 証明者が指定確認検査機関の場合

① 「証明を行った指定確認検査機関」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の

2第2項第1号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イに規定する増築、改築、大規

模の修繕若しくは大規模の模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第2号及び地方税

法施行令附則第9条の3第1項第1号ロに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令

42 条の2の2第2項第3号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ハに規定する修繕

若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第4号及び地方税法施行令附則第9

条の3第1項第1号ニに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2

項第5号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ホに規定する修繕若しくは模様替、租

税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第6号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1

号ヘに規定する修繕若しくは模様替、又は租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第7号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに規定する修繕若しくは模様替であることにつき

証明を行った指定確認検査機関について次により記載すること。

② 「名称」及び「住所」の欄には、建築基準法第77 条の21 第1項の規定により指定を受けた名

称及び住所(指定を受けた後に同法第77条の21第2項の規定により変更の届出を行った場合は、

当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するものとする。

③ 「指定年月日及び指定番号」及び「指定をした者」の欄には、建築基準法第77 条の18 第1項

の規定により指定を受けた年月日及び指定番号並びに指定をした者を記載するものとする。

④ 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者」の欄には、当該工事が租税特別措置法施

行令第42 条の2の2第2項第1号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イに規定す

る増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2

項第2号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ロに規定する修繕若しくは模様替、租

税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第3号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1

号ハに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第4号及び地方

税法施行令附則第9条の3第1項第1号ニに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行

令42 条の2の2第2項第5号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ホに規定する修

繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第6号及び地方税法施行令附則第

9条の3第1項第1号ヘに規定する修繕若しくは模様替又は租税特別措置法施行令42 条の2の

2第2項第7号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに規定する修繕若しくは模様

替であることにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者について、次により記載す

ること。

イ 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏

名を、建築基準適合判定資格者である場合には建築基準法第77 条の58 又は第77 条の60 の規

定により登録を受けた氏名を記載するものとする。

ロ 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行っ

た建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載する

ものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が調査することのできる家屋は、

それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

ハ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築

士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号及び当該建築

士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第5条第1項の規定により登録を受けた

都道府県名を記載するものとする。

ニ 「建築基準適合判定資格者の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた地方整備局等名」の

欄には、建築基準法第77 条の58 又は第77 条の60 の規定により登録を受けた登録番号及び地

方整備局等の名称を記載するものとする。

(3) 証明者が登録住宅性能評価機関の場合

① 「証明を行った登録住宅性能評価機関」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の

2の2第2項第1号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イに規定する増築、改築、

大規模の修繕若しくは大規模の模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第2号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ロに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法

施行令第42 条の2の2第2項第3号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ハに規定

する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第4号及び地方税法施行

令附則第9条の3第1項第1号ニに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42

条の2の2第2項第5号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ホに規定する修繕若し

くは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第6号及び地方税法施行令附則第9条

の3第1項第1号ヘに規定する修繕若しくは模様替又は租税特別措置法施行令第42 条の2の2

第2項第7号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに規定する修繕若しくは模様替

であることにつき証明を行った登録住宅性能評価機関について次により記載すること。

イ 「名称」及び「住所」の欄には、住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第1項の規定

により登録を受けた名称及び住所(登録を受けた後に同法第10 条第2項の規定により変更の

届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するものとする。

ロ 「登録年月日及び登録番号」及び「登録をした者」の欄には、住宅の品質確保の促進等に関

する法律第7条第1項の規定により登録を受けた年月日及び登録番号並びに登録をした者を

記載するものとする。

② 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者」の欄には、当該工事が租税特

別措置法施行令第42 条の2の2第2項第1号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号

イに規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、租税特別措置法施行令第42

条の2の2第2項第2号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ロに規定する修繕若し

くは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第3号及び地方税法施行令附則第9条

の3第1項第1号ハに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2

項第4号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ニに規定する修繕若しくは模様替、租

税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第5号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第

1号ホに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第6号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ヘに規定する修繕若しくは模様替又は租税特別措置

法施行令第42 条の2の2第2項第7号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに規

定する修繕若しくは模様替であることにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検

定合格者について、次により記載すること。

イ 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏

名を、建築基準適合判定資格者検定合格者である場合には、建築基準法施行令第6条により通

知を受けた氏名を記載するものとする。

ロ 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行っ

た建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載する

ものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が調査することのできる家屋は、

それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

ハ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築

士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号及び当該建築

士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第5条第1項の規定により登録を受けた

都道府県名を記載するものとする。

ニ 「建築基準適合判定資格者検定合格者の場合」の「合格通知日付又は合格証書日付」及び「合

格通知番号又は合格証書番号」の欄には、建築基準法施行令第6条の規定により通知を受けた

日付及び合格通知番号(建築基準法の一部を改正する法律(平成10 年法律第100 号)附則第

2条第2項の規定により建築基準適合判定資格者検定に合格したとみなされた者については、

合格証書日付及び合格証書番号)を記載するものとする。

(4) 証明者が住宅瑕疵担保責任保険法人の場合

① 「証明を行った住宅瑕疵担保責任保険法人」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42

条の2の2第2項第1号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イに規定する増築、改

築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第2号

及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ロに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措

置法施行令第42 条の2の2第2項第3号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ハに

規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第4号及び地方税法

施行令附則第9条の3第1項第1号ニに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第

42 条の2の2第2項第5号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ホに規定する修繕

若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第6号及び地方税法施行令附則第

9条の3第1項第1号ヘに規定する修繕若しくは模様替又は租税特別措置法施行令第42 条の2

の2第2項第7号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに規定する修繕若しくは模

様替であることにつき証明を行った住宅瑕疵担保責任保険法人について次により記載すること。

イ 「名称」及び「住所」の欄には、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17

条第1項の規定により指定を受けた名称及び住所(指定を受けた後に同法第18 条第2項の規

定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するもの

とする。

ロ 「指定年月日」の欄には、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17 条第1項

の規定により指定を受けた年月日を記載するものとする。

② 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者」の欄には、当該工事が租税特

別措置法施行令第42 条の2の2第2項第1号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号

イに規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、租税特別措置法施行令第42

条の2の2第2項第2号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ロに規定する修繕若し

くは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第3号及び地方税法施行令附則第9条

の3第1項第1号ハに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2

項第4号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ニに規定する修繕若しくは模様替、租

税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第5号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第

1号ホに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第6号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ヘに規定する修繕若しくは模様替又は租税特別措置

法施行令第42 条の2の2第2項第7号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに規

定する修繕若しくは模様替であることにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検

定合格者について、次により記載すること。

イ 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏

名を、建築基準適合判定資格者検定合格者である場合には、建築基準法施行令第6条により通

知を受けた氏名を記載するものとする。

ロ 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行っ

た建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載する

ものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が調査することのできる家屋は、

それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

ハ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築

士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号及び当該建築

士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第5条第1項の規定により登録を受けた

都道府県名を記載するものとする。

ニ 「建築基準適合判定資格者検定合格者の場合」の「合格通知日付又は合格証書日付」及び「合

格通知番号又は合格証書番号」の欄には、建築基準法施行令第6条の規定により通知を受けた

日付及び合格通知番号(建築基準法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定により建築

基準適合判定資格者検定に合格したとみなされた者については、合格証書日付及び合格証書番

号)を記載するものとする。

1 / 42

別添6

別表第二

増改築等工事証明書

証明申請者

住 所

氏 名

家屋番号及び所在地

工事完了年月日

Ⅰ.所得税額の特別控除

1.償還期間が10 年以上の住宅借入金等を利用して増改築等をした場合(住宅借入金等特別税額控除)

(1)実施した工事の種別

第1号工事 1 増築 2 改築 3 大規模の修繕 4 大規模の模様替

第2号工事

1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供するこ

とができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次のいずれかに該当する

修繕又は模様替

1 床の過半の修繕又は模様替 2 階段の過半の修繕又は模様替

3 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 4 壁の過半の修繕又は模様替

第3号工事

次のいずれか一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替

1 居室 2 調理室 3 浴室 4 便所 5 洗面所 6 納戸

7 玄関 8 廊下

第4号工事

(耐震改修

工事)

次の規定又は基準に適合させるための修繕又は模様替

1 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定

2 地震に対する安全性に係る基準

第5号工事

(バリアフ

リー改修工

事)

高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための

次のいずれかに該当する修繕又は模様替

1 通路又は出入口の拡幅 2 階段の勾配の緩和 3 浴室の改良

4 便所の改良 5 手すりの取付 6 床の段差の解消

7 出入口の戸の改良 8 床材の取替

第6号工事

(省エネ改

修工事)

全ての居室

の全ての窓

の断熱改修

工事を実施

した場合

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次のいずれかに該当する修

繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資する次

のいずれかに該当する修繕若しくは模様替

1 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事

2 全ての居室の全ての窓の断熱性を相当程度高める工事

3 全ての居室の全ての窓の断熱性を著しく高める工事

上記1から3のいずれかと併せて行う次のいずれかに該当する修繕又

は模様替

4 天井等の断熱性を高める工事 5 壁の断熱性を高める工事

6 床等の断熱性を高める工事

地域区分 1 1地域 2 2地域 3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域 7 7地域 8 8地域

改修工事前

の住宅が相

当する断熱

等性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

2 / 42

認定低炭

素建築物

新築等計

画に基づ

く工事の

場合

次に該当する修繕又は模様替

1 窓

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等 3 壁 4 床等

低炭素建築物新築等計画の認定

主体

低炭素建築物新築等計画の認定

番号

第 号

低炭素建築物新築等計画の認定

年月日

年 月 日

改修工事後

の住宅の一

定の省エネ

性能が証明

される場合

住宅性能

評価書に

より証明

される場

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次に該当する修繕

若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資

する次に該当する修繕若しくは模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事前の住宅

が相当する断熱等

性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

改修工事後の住宅

の断熱等性能等級

1 断熱等性能等級2

2 断熱等性能等級3

3 断熱等性能等級4以上

住宅性能評価書を

交付した登録住宅

性能評価機関

名 称

登録番号 第 号

住宅性能評価書の交付番号 第 号

住宅性能評価書の交付年月日 年 月 日

増改築に

よる長期

優良住宅

建築等計

画の認定

により証

明される

場合

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次に該当する修繕

若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資

する次に該当する修繕若しくは模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事前の住宅

が相当する断熱等

性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

3 / 42

改修工事後の住宅

の断熱等性能等級

1 断熱等性能等級3

2 断熱等性能等級4以上

長期優良住宅建築等計画の認定

主体

長期優良住宅建築等計画の認定

番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定

年月日 年 月 日

(2)実施した工事の内容

(3)実施した工事の費用の額等

① 第1号工事~第6号工事に要した費用の額 円

② 第1号工事~第6号工事に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

③ ①から②を差し引いた額(100万円を超える場合) 円

4 / 42

2.償還期間が5年以上の住宅借入金等を利用して高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)、特定

断熱改修工事等若しくは断熱改修工事等(省エネ改修工事)、特定多世帯同居改修工事等又は特定耐久性

向上改修工事等を含む増改築等をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別税額控除(工事完了後、令

和3年12 月31 日までに入居したものに限る。))

(1)実施した工事の種別

高齢者等居

住改修工事

等(バリア

フリー改修

工事:2%

控除分)

高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための

次のいずれかに該当する増築、改築、修繕又は模様替

1 通路又は出入口の拡幅 2 階段の勾配の緩和 3 浴室の改良

4 便所の改良 5 手すりの取付 6 床の段差の解消

7 出入口の戸の改良 8 床材の取替

特定断熱改

修工事等

(省エネ改

修工事:

2 % 控除

分)

全ての居室

の全ての窓

の断熱改修

工事を実施

した場合

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次のいずれかに該当する増

築、改築、修繕又は模様替

1 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事

2 全ての居室の全ての窓の断熱性を相当程度高める工事

3 全ての居室の全ての窓の断熱性を著しく高める工事

上記1から3のいずれかと併せて行う次のいずれかに該当する増築、改

築、修繕又は模様替

4 天井等の断熱性を高める工事 5 壁の断熱性を高める工事

6 床等の断熱性を高める工事

地域区分 1 1地域 2 2地域 3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域 7 7地域 8 8地域

改修工事前

の住宅が相

当する断熱

等性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

認定低炭

素建築物

新築等計

画に基づ

く工事の

場合

次に該当する修繕又は模様替

1 窓

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等 3 壁 4 床等

低炭素建築物新築等計画の認定

主体

低炭素建築物新築等計画の認定

番号 第 号

低炭素建築物新築等計画の認定

年月日 年 月 日

改修工事後

の住宅の一

定の省エネ

性能が証明

される場合

住宅性能

評価書に

より証明

される場

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次に該当する増

築、改築、修繕又は模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する増築、改築、修

繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

5 / 42

改修工事前の住宅

が相当する断熱等

性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

改修工事後の住宅

の省エネ性能

1 断熱等性能等級4

2 一次エネルギー消費量等級4以上及

び断熱等性能等級3

住宅性能評価書を

交付した登録住宅

性能評価機関

名 称

登録番号 第 号

住宅性能評価書の交付番号 第 号

住宅性能評価書の交付年月日 年 月 日

増改築に

よる長期

優良住宅

建築等計

画の認定

により証

明される

場合

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次に該当する増

築、改築、修繕又は模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する増築、改築、修

繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事前の住宅

が相当する断熱等

性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

改修工事後の住宅

が相当する省エネ

性能

1 断熱等性能等級4

2 一次エネルギー消費量等級4以上及

び断熱等性能等級3

長期優良住宅建築等計画の認定

主体

長期優良住宅建築等計画の認定

番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定

年月日 年 月 日

断熱改修工

事等(省エ

ネ改修工

事:1%控

除分)

エネルギーの使用の合理化に相当程度資する次のいずれかに該当する増築、改築、修

繕又は模様替

1 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事

2 全ての居室の全ての窓の断熱性を相当程度高める工事

3 全ての居室の全ての窓の断熱性を著しく高める工事

上記1から3のいずれかと併せて行う次のいずれかに該当する増築、改築、修繕又は

模様替

4 天井等の断熱性を高める工事 5 壁の断熱性を高める工事

6 床等の断熱性を高める工事

地域区分 1 1地域 2 2地域 3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域 7 7地域 8 8地域

改修工事前

の住宅が相

当する断熱

等性能等級

1 等級1 2 等級2

6 / 42

認定低炭素建築

物新築等計画に

基づく工事の場

次に該当する修繕又は模様替

1 窓

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等 3 壁 4 床等

低炭素建築物新築等計画の認定主体

低炭素建築物新築等計画の認定番号 第 号

低炭素建築物新築等計画の認定年月日 年 月 日

特定多世帯

同居改修工

事等(2%

控除分)

他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための次のいずれかに該当

する増築、改築、修繕又は模様替

1 調理室を増設する工事 2 浴室を増設する工事 3 便所を増設する工事

4 玄関を増設する工事

調理室の数 浴室の数 便所の数 玄関の数

改修工事前

改修工事後

特定耐久性

向上改修工

事等(2%

控除分)

特定断熱改修工事等と併せて行う構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全

を容易にするための次のいずれかに該当する増築、改築、修繕又は模様替

1 小屋裏の換気工事 2 小屋裏点検口の取付工事

3 外壁の通気構造等工事 4 浴室又は脱衣室の防水工事

5 土台の防腐・防蟻工事 6 外壁の軸組等の防腐・防蟻工事

7 床下の防湿工事 8 床下点検口の取付工事

9 雨どいの取付工事 10 地盤の防蟻工事

11 給水管、給湯管又は排水管の維持管理又は更新の容易化工事

第1号工事 1 増築 2 改築 3 大規模の修繕 4 大規模の模様替

第2号工事

1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他

の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分に

ついて行う修繕又は模様替

1 床の過半の修繕又は模様替

2 階段の過半の修繕又は模様替

3 間仕切壁の過半の修繕又は模様替

4 壁の過半の修繕又は模様替

第3号工事

次のいずれか一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替

1 居室 2 調理室 3 浴室 4 便所

5 洗面所 6 納戸 7 玄関 8 廊下

長期優良住宅建築等計画の認定主体

長期優良住宅建築等計画の認定番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定年月日 年 月 日

7 / 42

上記と併せ

て行う第1

号工事~第

4 号工事

(1%控除

分)

第1号工事 1 増築 2 改築 3 大規模の修繕 4 大規模の模様替

第2号工事

1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の

用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分につい

て行う修繕又は模様替

1 床の過半の修繕又は模様替

2 階段の過半の修繕又は模様替

3 間仕切壁の過半の修繕又は模様替

4 壁の過半の修繕又は模様替

第3号工事

次のいずれか一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替

1 居室 2 調理室 3 浴室 4 便所

5 洗面所 6 納戸 7 玄関 8 廊下

第4号工事

次の規定又は基準に適合させるための修繕又は模様替

1 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定

2 地震に対する安全性に係る基準

(2)実施した工事の内容

8 / 42

(3)実施した工事の費用の額等

① 高齢者等居住改修工事等、特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等、特定多

世帯同居改修工事等、特定耐久性向上改修工事等及び第1号工事~第4号工

事に要した費用の額

② 高齢者等居住改修工事等の費用の額等(2%控除分)

ア 高齢者等居住改修工事等に要した費用の額 円

イ 高齢者等居住改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合) 円

③ 特定断熱改修工事等の費用の額等(2%控除分)

ア 特定断熱改修工事等に要した費用の額 円

イ 特定断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合) 円

④ 特定多世帯同居改修工事等の費用の額等(2%控除分)

ア 特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額 円

イ 特定多世帯同居改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合) 円

⑤ 特定耐久性向上改修工事等の費用の額等(2%控除分)

ア 特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額 円

イ 特定耐久性向上改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合) 円

⑥ ②ウ、③ウ、④ウ及び⑤ウの合計額 円

⑦ 断熱改修工事等の費用の額等(1%控除分)

ア 断熱改修工事等に要した費用の額 円

イ 断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合) 円

9 / 42

3.住宅耐震改修、高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)、一般断熱改修工事等(省エネ改修

工事)、多世帯同居改修工事等又は耐久性向上改修工事等を含む増改築等をした場合(住宅耐震改修特

別税額控除又は住宅特定改修特別税額控除)

(1)実施した工事の種別

①住宅耐震

改修

次の規定又は基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替

1 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定

2 地震に対する安全性に係る基準

②高齢者等

居住改修工

事等(バリ

アフリー改

修工事)

高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための次

のいずれかに該当する増築、改築、修繕又は模様替

1 通路又は出入口の拡幅 2 階段の勾配の緩和 3 浴室の改良

4 便所の改良 5 手すりの取付 6 床の段差の解消

7 出入口の戸の改良 8 床材の取替

③一般断熱

改修工事等

(省エネ改

修工事)

窓の断熱改

修工事を実

施した場合

エネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する増築、改築、修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事 3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分 1 1地域 2 2地域 3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域 7 7地域 8 8地域

認定低炭

素建築物

新築等計

画に基づ

く工事の

場合

次に該当する修繕又は模様替

1 窓

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等 3 壁 4 床等

低炭素建築物新築等計画の認定

主体

低炭素建築物新築等計画の認定

番号 第 号

低炭素建築物新築等計画の認定

年月日 年 月 日

太陽熱利用冷温熱装置の型式

潜熱回収型給湯器の型式

ヒートポンプ式電気給湯器の

型式

燃料電池コージェネレーショ

ンシステムの型式

ガスエンジン給湯器の型式

エアコンディショナーの型式

太陽光発電設備の型式

安全対策工事 有 無

陸屋根防水基礎工事 有 無

積雪対策工事 有 無

塩害対策工事 有 無

幹線増強工事 有 無

10 / 42

④多世帯同

居改修工事

他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための次のいずれかに該当す

る増築、改築、修繕又は模様替

1 調理室を増設する工事 2 浴室を増設する工事 3 便所を増設する工事

4 玄関を増設する工事

調理室の数 浴室の数 便所の数 玄関の数

改修工事前

改修工事後

⑤耐久性向

上改修工事

対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等と併せて行う構造の腐食、腐朽及び摩損

を防止し、又は維持保全を容易にするための次のいずれかに該当する増築、改築、修繕

又は模様替

1 小屋裏の換気工事 2 小屋裏点検口の取付工事

3 外壁の通気構造等工事 4 浴室又は脱衣室の防水工事

5 土台の防腐・防蟻工事 6 外壁の軸組等の防腐・防蟻工事

7 床下の防湿工事 8 床下点検口の取付工事

9 雨どいの取付工事 10 地盤の防蟻工事

11 給水管、給湯管又は排水管の維持管理又は更新の容易化工事

長期優良住宅建築等計画の認定主体

長期優良住宅建築等計画の認定番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定年月日 年 月 日

上記と併せて行う第1号工事~第6号工事

第1号工事 1 増築 2 改築 3 大規模の修繕 4 大規模の模様替

第2号工事

1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供する

ことができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次のいずれかに該当

する修繕又は模様替

1 床の過半の修繕又は模様替 2 階段の過半の修繕又は模様替

3 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 4 壁の過半の修繕又は模様替

第3号工事

次のいずれか一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替

1 居室 2 調理室 3 浴室 4 便所 5 洗面所 6 納戸

7 玄関 8 廊下

第4号工事

(耐震改修

工事)

※①の工事

を実施して

いない場合

のみ選択

次の規定又は基準に適合させるための修繕又は模様替

1 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定

2 地震に対する安全性に係る基準

第5号工事

(バリアフ

リー改修工

事)

※②の工事

を実施して

いない場合

のみ選択

高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるため

の次のいずれかに該当する修繕又は模様替

1 通路又は出入口の拡幅 2 階段の勾配の緩和 3 浴室の改良

4 便所の改良 5 手すりの取付 6 床の段差の解消

7 出入口の戸の改良 8 床材の取替

11 / 42

第6号工事

(省エネ改

修工事)

※③の工事

を実施して

いない場合

のみ選択

全ての居

室の全て

の窓の断

熱改修工

事を実施

した場合

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次のいずれかに該当する修

繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資する次

のいずれかに該当する修繕若しくは模様替

1 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事

2 全ての居室の全ての窓の断熱性を相当程度高める工事

3 全ての居室の全ての窓の断熱性を著しく高める工事

上記1から3のいずれかと併せて行う次のいずれかに該当する修繕

又は模様替

4 天井等の断熱性を高める工事 5 壁の断熱性を高める工事

6 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事前

の住宅が相

当する断熱

等性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

認定低炭素

建築物新築

等計画に基

づく工事の

場合

次に該当する修繕又は模様替

1 窓

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模

様替

2 天井等 3 壁 4 床等

低炭素建築物新築等計画の認

定主体

低炭素建築物新築等計画の認

定番号

第 号

低炭素建築物新築等計画の認

定年月日

年 月 日

改修工事

後の住宅

の一定の

省エネ性

能が証明

される場

住宅性能評

価書により

証明される

場合

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次のいずれか

に該当する修繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の

合理化に相当程度資する次に該当する修繕若しくは模様

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模

様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域

3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事前の住

宅が相当する断

熱等性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

12 / 42

改修工事後の住

宅の断熱等性能

等級

1 断熱等性能等級2

2 断熱等性能等級3

3 断熱等性能等級4以上

住宅性能評価書

を交付した登録

住宅性能評価機

名 称

登録番号 第 号

住宅性能評価書の交付番号 第 号

住宅性能評価書の交付年月日 年 月 日

増改築によ

る長期優良

住宅建築等

計画の認定

により証明

される場合

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次のいずれか

に該当する修繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の

合理化に相当程度資する次に該当する修繕若しくは模様

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模

様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域

3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事前の住

宅が相当する断

熱等性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

改修工事後の住

宅の断熱等性能

等級

1 断熱等性能等級3

2 断熱等性能等級4以上

長期優良住宅建築等計画の認

定主体

長期優良住宅建築等計画の認

定番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認

定年月日 年 月 日

13 / 42

(2)実施した工事の内容

(3)実施した工事の費用の額等

① 住宅耐震改修

ア 当該住宅耐震改修に係る標準的な費用の額 円

イ 当該住宅耐震改修に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額 円

エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額 円

オ ウからエを差し引いた額 円

② 高齢者等居住改修工事等

ア 当該高齢者等居住改修工事等に係る標準的な費用の額 円

イ 当該高齢者等居住改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

エ ウと200 万円のうちいずれか少ない金額 円

オ ウからエを差し引いた額 円

14 / 42

③ 一般断熱改修工事等

ア 当該一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額 円

イ 当該一般断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

エ ウと250 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうちい

ずれか少ない金額

オ ウからエを差し引いた額 円

④ 多世帯同居改修工事等

ア 当該多世帯同居改修工事等に係る標準的な費用の額 円

イ 当該多世帯同居改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額 円

オ ウからエを差し引いた額 円

⑤ ①ウ、②ウ、③ウ及び④ウの合計額 円

⑥ ①エ、②エ、③エ及び④エの合計額 円

⑦ ①オ、②オ、③オ及び④オの合計額 円

⑧ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等のいずれかと併せて行う場

合)

ア 当該対象住宅耐震改修又は当該対象一般断熱改修工事等に係る標準的な

費用の額

イ 当該対象住宅耐震改修又は当該対象一般断熱改修工事等に係る補助金等

の交付の有無

有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

エ 当該耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額 円

オ 当該耐久性向上改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

カ エからオを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

キ ウ及びカの合計額 円

ク キと250 万円(対象一般断熱改修工事等に太陽光発電設備設置工事を伴う

場合は350 万円)のうちいずれか少ない金額

ケ キからクを差し引いた額 円

15 / 42

⑨ ②ウ、④ウ及び⑧キの合計額 円

⑩ ②エ、④エ及び⑧クの合計額 円

⑪ ②オ、④オ及び⑧ケの合計額 円

⑫ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等の両方と併せて行う場合)

ア 当該対象住宅耐震改修に係る標準的な費用の額 円

イ 当該対象住宅耐震改修に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

エ 当該対象一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額 円

オ 当該対象一般断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

カ エからオを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

キ 当該耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額 円

ク 当該耐久性向上改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ケ キからクを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

コ ウ、カ及びケの合計額 円

サ コと500 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は600 万円)のうちい

ずれか少ない金額

シ コからサを差し引いた額 円

⑬ ②ウ、④ウ及び⑫コの合計額 円

⑭ ②エ、④エ及び⑫サの合計額 円

⑮ ②オ、④オ及び⑫シの合計額 円

⑯ ⑥、⑩又は⑭のうちいずれか多い額(10%控除分) 円

⑰ ⑤、⑨又は⑬のうちいずれか多い額 円

⑱ ⑦、⑪又は⑮のうち⑰の金額に係る額 円

⑲ ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事

ア ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6

号工事に要した費用の額

イ ⑲の改修に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額 円

⑳ ⑰の金額と⑱及び⑲ウの合計額のうちいずれか少ない額 円

㉑ 1,000 万円から⑯を引いた残りの額(0円未満となる場合は0円) 円

㉒ ⑳と㉑の金額のうちいずれか少ない額(5%控除分) 円

16 / 42

4.償還期間が10 年以上の住宅借入金等を利用して特定の増改築等がされた住宅用家屋を取得した場合(買

取再販住宅の取得に係る住宅借入金等特別税額控除)

(1)実施した工事の種別

第1号工事 1 増築 2 改築 3 大規模の修繕 4 大規模の模様替

第2号工事

共同住宅等の区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替

1 床の過半の修繕又は模様替 2 階段の過半の修繕又は模様替

3 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 4 壁の過半の修繕又は模様替

第3号工事

次のいずれか一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替

1 居室 2 調理室 3 浴室 4 便所 5 洗面所 6 納戸

7 玄関 8 廊下

第4号工事

(耐震改修

工事)

次の規定又は基準に適合させるための修繕又は模様替

1 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定

2 地震に対する安全性に係る基準

第5号工事

(バリアフ

リー改修工

事)

バリアフリー化のための次のいずれかに該当する修繕又は模様替

1 通路又は出入口の拡幅 2 階段の勾配の緩和 3 浴室の改良

4 便所の改良 5 手すりの取付 6 床の段差の解消

7 出入口の戸の改良 8 床材の取替

第6号工事

(省エネ改

修工事)

全ての居室

の全ての窓

の断熱改修

工事を実施

した場合

省エネルギー化のための修繕又は模様替

1 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事 3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分 1 1地域 2 2地域 3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域 7 7地域 8 8地域

改修工事後

の住宅の一

定の省エネ

性能が証明

される場合

住宅性能

評価書に

より証明

される場

省エネルギー化のための次に該当する修繕又は模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事後の住宅

の省エネ性能

1 断熱等性能等級4以上

2 一次エネルギー消費量等級4以上及

び断熱等性能等級3

住宅性能評価書を

交付した登録住宅

性能評価機関

名 称

登録番号 第 号

住宅性能評価書の交付番号 第 号

住宅性能評価書の交付年月日 年 月 日

17 / 42

増改築に

よる長期

優良住宅

建築等計

画の認定

により証

明される

場合

省エネルギー化のための次に該当する修繕又は模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事後の住宅

の省エネ性能

1 断熱等性能等級4以上

2 一次エネルギー消費量等級4以上及

び断熱等性能等級3

長期優良住宅建築等計画の認定

主体

長期優良住宅建築等計画の認定

番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定

年月日 年 月 日

第7号工事

( 給排水

管・雨水の

浸入を防止

する部分に

係る工事)

1 給水管に係る修繕又は模様替

2 排水管に係る修繕又は模様替

3 雨水の浸入を防止する部分に係る修繕又は模様替

18 / 42

(2)実施した工事の内容

(3)実施した工事の費用の額

① 特定の増改築等に要した費用の総額

第1号工事~第7号工事に要した費用の総額 円

② 特定の増改築等のうち、第1号工事~第6号工事に要した費用の額

第1号工事~第6号工事に要した費用の額 円

③ 特定の増改築等のうち、第4号工事、第5号工事、第6号工事又は第7号工事に要した費用の額

ア 第4号工事に要した費用の額 円

イ 第5号工事に要した費用の額 円

ウ 第6号工事に要した費用の額 円

エ 第7号工事に要した費用の額 円

19 / 42

Ⅱ.固定資産税の減額

1-1.地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修をした場合

工事の内容

1 地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修

1-2.地方税法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修をした家屋が認定長期優良住宅に該当

することとなった場合

地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替

1 増築 2 改築 3 修繕 4 模様替

耐震改修を含む工事の費用の額(全体工事費) 円

上記のうち耐震改修の費用の額 円

長期優良住宅建築等計画の認定主体

長期優良住宅建築等計画の認定番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定年月日 年 月 日

2.熱損失防止改修工事等をした場合又は熱損失防止改修工事等をした家屋が認定長期優良住宅に該当する

こととなった場合

工事の種別及び内容

断熱

改修

工事

必須となる改修工事 窓の断熱性を高める改修工事

上記と併せて行った

改修工事

1 天井等の断熱性を高める改修工事

2 壁の断熱性を高める改修工事

3 床等の断熱性を高める改修工事

断熱改修工事と併せて行った

右記4から9までに掲げる設

備の取替え又は取付けに係る

工事

4 太陽熱利用冷温熱装置 型式:

5 潜熱回収型給湯器 型式:

6 ヒートポンプ式電気給湯器 型式:

7 燃料電池コージェネレーシ

ョンシステム

型式:

8 エアコンディショナー 型式:

9 太陽光発電設備 型式:

工事の内容

20 / 42

熱損失防止改修工事等を含む工事の費用の額(全体工事費) 円

上記のうち熱損失防止改修工事等の費用の額

ア 断熱改修工事に係る費用の額 円

イ 断熱改修工事に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 ウ 交付される補助金等の額 円

① アからウを差し引いた額 円

エ 断熱改修工事と併せて行った4から9までに掲げる設備の

取替え又は取付けに係る工事の費用の額

オ エの工事に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 カ 交付される補助金等の額 円

② エからカを差し引いた金額 円

工事費用の確認(下記③又は④のいずれかを選択して、右側の項目にレ点を入れること)

③ ①の金額が60 万円を超える □ 左記に該当する

上記③に該当しない場合

④ ①の金額が50 万円を超え、かつ、①と②の合計額が60 万円

を超える

□ 左記に該当する

上記工事が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなった場合

長期優良住宅建築等計画の認定主体

長期優良住宅建築等計画の認定番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定年月日 年 月 日

21 / 42

上記の工事が租税特別措置法若しくは租税特別措置法施行令に規定する工事に該当すること又は上記の工事

が地方税法若しくは地方税法施行令に規定する工事に該当すること若しくは上記の工事が行われ地方税法附

則第15 条の9の2に規定する認定長期優良住宅に該当することとなったことを証明します。

証明年月日 年 月 日

(1)証明者が建築士事務所に属する建築士の場合

証明を行った建築

氏 名 印

一級建築士、二

級建築士又は木

造建築士の別

登録番号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

証明を行った建築

士の属する建築士

事務所

名称

所在地

一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築

士事務所の別

登録年月日及び登録番号

(2)証明者が指定確認検査機関の場合

証明を行った指定

確認検査機関

名 称 印

住 所

指定年月日及び

指定番号

指定をした者

調査を行った建築

士又は建築基準適

合判定資格者

氏名

建築士の

場合

一級建築士、二級

建築士又は木造

建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

建築基準適合判定資格者の場合

登 録 番 号

登録を受けた地方整備局

等名

22 / 42

(3)証明者が登録住宅性能評価機関の場合

証明を行った登録

住宅性能評価機関

名 称 印

住 所

登録年月日及び

登録番号

登録をした者

調査を行った建築

士又は建築基準適

合判定資格者検定

合格者

氏名

建築士の

場合

一級建築士、二級

建築士又は木造

建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

建築基準適合判定資格者検定合格者の場

合格通知日付又は合格証

書日付

合格通知番号又は合格証

書番号

(4)証明者が住宅瑕疵担保責任保険法人の場合

証明を行った住宅

瑕疵担保責任保険

法人

名 称 印

住 所

指 定 年 月 日

調査を行った建築

士又は建築基準適

合判定資格者検定

合格者

氏名

建築士の

場合

一級建築士、二級

建築士又は木造

建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

建築基準適合判定資格者検定合格者の場

合格通知日付又は合格証

書日付

合格通知番号又は合格証

書番号

(用紙 日本産業規格 A4)

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備考

1 「証明申請者」の「住所」及び「氏名」の欄には、この証明書の交付を受けようとする者の住所及

び氏名をこの証明書を作成する日の現況により記載すること。

2 「家屋番号及び所在地」の欄には、当該工事を行った家屋の建物登記簿に記載された家屋番号及び

所在地を記載すること。

3 「Ⅰ.所得税額の特別控除」中「1.償還期間が10 年以上の住宅借入金等を利用して増改築等をし

た場合」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載すること。

(1) 「(1)実施した工事の種別」の欄には、以下により第1号工事から第6号工事までのいずれか

の工事について記載するものとする。

① 「第1号工事」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第2

6 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替のいずれに該当す

るかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

② 「第2号工事」の欄には、当該工事が施行令第26 条第33 項第2号に規定する修繕又は模様替

であって次に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

イ 床の過半の修繕又は模様替 床(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部(以下「主

要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半について行うもの

ロ 階段の過半の修繕又は模様替 主要構造部である階段の過半について行うもの

ハ 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造

上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行うもの(その間仕切壁

の一部について位置の変更を伴うものに限る。)

ニ 壁の過半の修繕又は模様替 主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行うも

の(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上

させるものに限る。)

③ 「第3号工事」の欄には、当該工事が施行令第26 条第33 項第3号に規定する修繕又は模様替

であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

④ 「第4号工事」の欄には、当該工事が施行令第26 条第33 項第4号に規定する修繕又は模様替

であって当該欄に掲げる規定又は基準のいずれに適合するかに応じ該当する番号を○で囲むもの

とする。

⑤ 「第5号工事」の欄には、当該工事が施行令第26 条第33 項第5号に規定する修繕又は模様替

であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

⑥ 「第6号工事」の欄のうち、「全ての居室の全ての窓の断熱改修工事をした場合」の欄には、

平成20 年国土交通省告示第513 号(備考3(1)⑦並びに4(1)②及び③において「省エネ改修対

象工事告示」という。)第2項第1号に掲げる工事について記載するものとし、当該工事が施行

令第26 条第33 項第6号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当

するかに応じ該当する番号(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等

に係る事項(平成28 年国土交通省告示第265 号。以下「算出方法告示」という。)別表第10 に

掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号

1)を○で囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げ

る地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとし、「改修工事前の住

宅が相当する断熱等性能等級」の欄には改修工事前の住宅が相当する日本住宅性能表示基準(平

成13 年国土交通省告示第1346 号)別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を

○で囲むものとする。都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24 年法律第84 号)第56 条に

規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づく工事の場合は、当該欄に掲げるもののいずれに該

当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

⑦ 「第6号工事」の欄のうち、「改修工事後の住宅の一定の省エネ性能が証明される場合」の欄

には、省エネ改修対象工事告示第2項第2号に掲げる工事について、次により記載するものとす

る。

イ 住宅性能評価書により証明される場合

当該工事が施行令第26 条第33 項第6号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げる

もののいずれに該当するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分に

2おける8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。「改修工事前の住宅が相当する断熱等性能等級」の欄には改修工事前の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を○で囲むものとし、「改修工事後の住宅の断熱等性能等級」の欄には改修工事後の住宅の日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を○で囲むものとする。

ロ 増改築による長期優良住宅建築等計画の認定により証明される場合

当該工事が施行令第26 条第33 項第6号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとし、「改修工事前の住宅が相当する断熱等性能等級」の欄には改修工事前の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を○で囲むものとし、「改修工事後の住宅の断熱等性能等級」の欄には改修工事後の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を○で囲むものとする。

(2) 「(2)実施した工事の内容」の欄には、当該工事が施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替又は同項第6号に規定する修繕若しくは模様替に該当することを明らかにする工事の具体的内容を記載するものとする。

(3) 「(3)実施した工事の費用の額等」の欄には、対象工事に関し、確認した内容について記載する表に、次により記載すること。

① 「① 第1号工事~第6号工事に要した費用の額」の欄には、施行令第26 条第33 項第1号から第6号までに規定する工事の種別のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

② 「② 第1号工事~第6号工事に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された租税特別措置法(以下「法」という。)第41 条第1項に規定する増改築等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、法第41 条第1項に規定する増改築等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

③ 「①から②を差し引いた額(100 万円を超える場合)」の欄には、「① 第1号工事~第6号工事に要した費用の額」から「交付される補助金等の額」を差し引いた額(100 万円を超える場合)を記載するものとする。

4 「Ⅰ.所得税額の特別控除」中「2.償還期間が5年以上の住宅借入金等を利用して高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)、特定断熱改修工事等若しくは断熱改修工事等(省エネ改修工事)、特定多世帯同居改修工事等又は特定耐久性向上改修工事等を含む増改築等をした場合」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載すること。なお、本項は工事完了後、

令和3年12 月31 日までに入居したものに限り記載するものとする。

(1) 「(1)実施した工事の種別」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により

記載するものとする。

① 「高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事:2%控除分)」の欄には、証明申請者が

法第41 条の3の2第1項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該工

事が施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げる

もののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

② 「特定断熱改修工事等(省エネ改修工事:2%控除分)」 の欄のうち、「全ての居室の全ての

窓の断熱改修工事をした場合」の欄には、証明申請者が法第41 条の3の2第1項又は第5項の

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規定の適用を受けようとする場合であって、当該工事が省エネ改修対象工事告示第3項第1号に

掲げる工事である場合に限り記載するものとし、当該工事が施行令第26 条の4第7項に規定す

る増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当す

る番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を

高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄に

は算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で

囲むものとし、「改修工事前の住宅が相当する断熱等性能等級」の欄には改修工事前の住宅が相

当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を○で囲

むものとする。都市の低炭素化の促進に関する法律第56 条に規定する認定低炭素建築物等新築

計画に基づく工事の場合は、当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○

で囲むものとする。

③ 「特定断熱改修工事等(省エネ改修工事:2%控除分)」 の欄のうち、「改修工事の住宅の一

定の省エネ性能が証明される場合」の欄には、証明申請者が法第41 条の3の2第1項又は第5項

の規定の適用を受けようとする場合であって、当該工事が省エネ改修対象工事告示第3項第2号

に掲げる工事である場合に限り、当該工事について次により記載するものとする。

イ 住宅性能評価書により証明される場合

当該工事が施行令第26 条の4第7項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄

に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域

の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で

囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区

分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとし、「改修工事前の住宅が相当

する断熱等性能等級」の欄には改修工事前の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1

の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を○で囲むものとし、「改修工事後の住宅の省

エネ性能」の欄には改修工事後の住宅の日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる

「5-1断熱等性能等級」又は「5-2一次エネルギー消費量等級」を○で囲むものとする。

ロ 増改築による長期優良住宅建築等計画の認定により証明される場合

当該工事が施行令第26 条の4第7項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄

に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域

の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で

囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区

分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとし、「改修工事前の住宅が相当

する断熱等性能等級」の欄には改修工事前の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1

の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を○で囲むものとし、「改修工事後の住宅が相

当する省エネ性能」の欄には改修工事後の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の

(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」又は「5-2一次エネルギー消費量等級」を○で

囲むものとする。

④ 「断熱改修工事等(省エネ改修工事:1%控除分)」の欄には、証明申請者が法第41 条の3の

2第5項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該工事が施行令第26 条

の4第19 項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当

するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において

窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄中「地

域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当す

る番号を○で囲むものとし、「改修工事前の住宅が相当する断熱等性能等級」の欄には改修工事

前の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等

級」を○で囲むものとする。都市の低炭素化の促進に関する法律第56 条に規定する認定低炭素建

築物等新築計画に基づく工事の場合は、当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当す

る番号を○で囲むものとする。

⑤ 「特定多世帯同居改修工事等(同居改修工事:2%控除分)」の欄には、証明申請者が法第41

条の3の2第1項、第5項又は第8項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものと

し、当該工事が施行令第26 条の4第8項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄

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に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。また、同欄中「改

修工事前」及び「改修工事後」の欄には、居住の用に供する部分における調理室、浴室、便所及

び玄関の数を記載するものとする。

⑥ 「特定耐久性向上改修工事(2%控除分)」の欄には、証明申請者が法第41 条の3の2第1項

又は第5項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該工事が特定断熱改

修工事等と併せて行う施行令第26 条の4第9項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって

当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。また、同

欄中「第1号工事」、「第2号工事」、「第3号工事」の欄には、備考3(1)①から③により

記載するものとし、当該工事が施行令第26 条第33 項第1号から第3号までのいずれに該当する

かに応じ、該当する欄の該当する番号を○で囲むものとし、特定断熱改修工事等については「特

定断熱改修工事等(省エネ改修工事:2%控除分)」の欄に、②又は③のいずれかにより記載す

るものとする。

⑦ 「上記と併せて行う第1号工事~第4号工事(1%控除分)」の欄には、備考3(1)①から

④により記載するものとし、施行令第26 条第33 項第1号から第4号までに規定する修繕又は模

様替であって当該欄に掲げるもののいずれかに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むもの

とする。

(2) 「(2)実施した工事の内容」の欄には、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕

若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する

増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替又は同

条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替に該当することを明らかにする工事の具体

的内容を記載するものとする。

(3) 「(3)実施した工事の費用の額等」の欄には、対象工事に関し、確認した内容について記載す

る表に、次により記載すること。

① 「② 高齢者等居住改修工事等の費用の額等(2%控除分)」の欄のうち、「ア 高齢者等居

住改修工事等に要した費用の額」には、高齢者等居住改修工事等の1~8のいずれかに該当する

工事の合計額を記載するものとする。

「イ 高齢者等居住改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された高齢者等

居住改修工事等に、高齢者等居住改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方

公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が

含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、高齢者等居住改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 高齢者等居住改修工事等に要した費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

② 「③ 特定断熱改修工事等の費用の額等(2%控除分)」の欄のうち、「ア 特定断熱改修工事等に要した費用の額」の欄には、特定断熱改修工事等のうち、「全ての居室の全ての窓の断熱

改修工事を実施した場合」に記載した場合は1~6のいずれかに該当する工事の合計額を、改修工事後の住宅の一定の省エネ性能が証明される場合」に記載した場合は1~4のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

「イ 特定断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された特定断熱改修工事等に、特定断熱改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、特定断熱改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 特定断熱改修工事等に要した費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

③ 「④ 特定多世帯同居改修工事等の費用の額等(2%控除分)」の欄のうち、「ア 特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額」の欄には、特定多世帯同居改修工事等の1~4のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

「イ 特定多世帯同居改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された特定多世帯同居改修工事等に、特定多世帯同居改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、特定多世帯同居改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

④ 「⑤ 特定耐久性向上改修工事等の費用の額等(2%控除分)」の欄のうち、「ア 特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額」の欄には、特定耐久性向上改修工事等の1~11 のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

「イ 特定耐久性向上改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された特定耐久性向上改修工事等に、特定耐久性向上改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又

は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、特定耐久性向上改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

⑤ 「⑥ ②ウ、③ウ、④ウ及び⑤ウの合計額」の欄には、②ウ「アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」、③ウ「アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」、④ウ「アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)及び⑤ウ「アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の合計額を記載するものとする。

⑥ 「⑦ 断熱改修工事等の費用の額等(1%控除分)」の欄のうち、「ア 断熱改修工事等に要した費用の額」には、断熱改修工事等の1~6のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

「イ 断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された断熱改修工事等に、断熱改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、断熱改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 断熱改修工事等に要した費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

5 「Ⅰ.所得税額の特別控除」中「3.住宅耐震改修、高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)、一般断熱改修工事等(省エネ改修工事)、多世帯同居改修工事等又は耐久性向上改修工事等を含む増改築等をした場合」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載すること。

(1) 「(1)実施した工事の種別」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載するものとする。

① 「住宅耐震改修」の欄には、証明申請者が法第41 条の19 の2第1項又は第41 条の19 の3第4項若しくは第6項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該工事が法第41 条の19 の2第1項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれの規定又は基準に該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

② 「高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)」の欄には、証明申請者が法第41 条の19 の3第1項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該工事が施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

③ 「一般断熱改修工事等(省エネ改修工事)」の欄のうち、「窓の断熱改修工事をした場合」の欄には、証明申請者が法第41 条の19 の3第2項、第5項又は第6項の規定の適用を受けようとする場合であって、当該工事が平成21 年国土交通省告示第379 号(備考5(1)④において「省エネ改修対象工事告示」という。)第1項第1号に掲げる工事である場合に限り記載するものとし、当該改修工事が施行令第26 条の28 の5第16 項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には、算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。都市の低炭素化の促進に関する法律第56 条に規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づく工事の場合は、当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

④ 「一般断熱改修工事等(省エネ改修工事)」の欄のうち、「太陽熱利用冷温熱装置の型式」「潜熱回収型給湯器の型式」「ヒートポンプ式電気給湯器の型式」「燃料電池コージェネレーションシステムの型式」「ガスエンジン給湯器の型式」「エアコンディショナーの型式」の欄には、「租税特別措置法施行令第26 条の28 の5第18 項の規定に基づき、租税特別措置法第41 条の19 の3第10 項第1号に掲げる工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たすエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備として国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して定める告示(平成25 年経済産業省・国土交通省告示第5号)」に適合する設備の種別を記載するものとする。「太陽光発電設備の型式」の欄には、当該工事が施行令第26 条の28 の5第20 項に規定する設備の取替え又は取付けに係る工事であって「租税特別措置法施行令第26 条の28 の5第20 項の規定に基づき、租税特別措置法第41 条の19 の3第10 項第1号に掲げる工事が行われた家屋と一体となって効用を果たす太陽光を電気に変換する設備として経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に係る告示」(平成21 年経済産業省告示第68 号)に適合する太陽光を電気に変換する設備の種別を記載するものとする。また、同告示に記載された各種工事の実施の有無について、該当するものを○で囲むものとする。

⑤ 「多世帯同居改修工事等(同居改修工事)」の欄には、証明申請者が法第41条の19の3第3項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該改修工事が施行令第26条の28の5第22項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。また、同欄中「改修工事前」及び「改修工事後」の欄には、居住の用に供する部分における調理室、浴室、便所及び玄関の数を記載するものとする。

⑥ 「耐久性向上改修工事等」の欄には、証明申請者が法第41 条の19 の3第4項、第5項又は第6項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該工事が対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等と併せて行う施行令第26 条の28 の5第23 項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。なお、当該欄における「対象住宅耐震改修」とは法第41 条の19 の3第4項又は第6項の対象住宅耐震改修をいい、「対象一般断熱改修工事等」とは同条第5項又は第6項の対象一般断熱改修工事等をいうものとし、対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等については「住宅耐震改修」又は「一般断熱改修工事等(省エネ改修工事)」の欄に、①、③又は④のいずれかにより記載するものとする。

⑦「上記と併せて行う第1号工事~第6号工事」の欄には、証明者が法第41 条の19 の3第7項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、備考3(1)を参考に記載するものとする。なお、第4号工事については①住宅耐震改修工事を実施していない場合のみ選択し、第5号工事については②高齢者等居住改修工事等を実施していない場合のみ選択し、第6号工事については③一般断熱改修工事等を実施していない場合のみ選択し、同様の工事内容を重複して記載することがないように留意されたい。

(2) 「(2)実施した工事の内容」の欄には、法第41 条の19 の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条の28 の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事(法第41 条の19 の2第1項に規定する住宅耐震改修又は法第41 条の19 の3第1項に規定する対象高齢者等居住改修工事等、同条第2項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第3項に規定する対象多世帯同居改修工事等若しくは同条第4項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久性向上改修工事等に該当するものを除く。以下同じ。)、施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第16 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取付け若しくは取替え、同条第22 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替又は同条第23 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替に該当することを明らかにする工事の具体的内容を記載するものとする。

(3) 「(3)実施した工事の費用の額等」の欄には、対象工事に関し、確認した内容について記載する表に、次により記載すること。

① 「① 住宅耐震改修」の欄のうち、「ア 当該住宅耐震改修に係る標準的な費用の額」の欄には、「租税特別措置法施行令第26 条の28 の4第2項の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して住宅耐震改修の内容に応じて定める金額を定める告示(平成21 年国土交通省告示第383 号。備考5(3)⑥及び⑧において「耐震改修費用告示」という。)」に基づき住宅耐震改修の内容に応じて算出した金額の合計額(当該住宅耐震改修を行った同項に規定する家屋が一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものである場合又は当該家屋が共有物である場合には、当該金額に、当該住宅耐震改修に要した費用の額のうちにその者が負担する費用の割合を乗じて計算した金額)を記載するものとする。

「イ 当該住宅耐震改修に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された住宅耐震改修の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、当該住宅耐震改修の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額」の欄には、「ア 当該住宅耐震改修に係る標準的な費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額」又は250 万円のうち少ない金額を記載するものとする。

「オ ウからエを差し引いた額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額」から「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」を差し引いた額を記載するものとする。なお、0円となる場合には「0円」と記載するものとする。

② 「② 高齢者等居住改修工事等」の欄のうち、「ア 当該高齢者等居住改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、「租税特別措置法施行令第26 条の28 の5第1項の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して高齢者等居住改修工事等の内容に応じて定める金額を定める告示(平成21 年国土交通省告示第384 号)」に基づき該当する改修工事ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「イ 当該高齢者等居住改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該高齢者等居住改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「イ 交付される補助金等の額」の欄には、高齢者等居住改修工事等を含む住宅の増改築工事の費用に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 当該高齢者等居住改修工事等に係る標準的な費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「エ ウと200 万円のうちいずれか少ない金額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」又は200 万円のうち少ない金額を記載するものとする。

「オ ウからエを差し引いた額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」から「エ ウと200 万円のうちいずれか少ない金額」を差し引いた額を記載するものとする。なお、0円となる場合には「0円」と記載するものとする。

③ 「③ 一般断熱改修工事等」の欄のうち、「ア 当該一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、「租税特別措置法施行令第26 条の28 の5第4項の規定に基づき、国土交通大臣又は経済産業大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める金額を定める告示(平成21 年経済産業省・国土交通省告示第4号。備考5(3)⑥及び⑧において「省エネ改修費用告示」という。)」に基づき該当する改修工事等ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「イ 当該一般断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該一般断熱改修工事等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「イ 交付される補助金等の額」の欄には、一般断熱改修工事等の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 当該一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「エ ウと250 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうちいずれか少ない金額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」又は250 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうち少ない金額を記載するものとする。

「オ ウからエを差し引いた額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」から「エ ウと250 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうちいずれか少ない金額」を差し引いた額を記載するものとする。なお、0円となる場合には「0円」と記載するものとする。

④ 「④ 多世帯同居改修工事等」の欄のうち、「ア 当該多世帯同居改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、「租税特別措置法施行令第26 条の28 の5第7項の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して多世帯同居改修工事等の内容に応じて定める金額を定める告示(平成28 年国土交通省告示第586 号)」に基づき該当する改修工事等ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「イ 当該多世帯同居改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該多世帯同居改修工事等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「イ 交付される補助金等の額」の欄には、多世帯同居改修工事等の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 当該多世帯同居改修工事等に係る標準的な費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」又は250 万円のうち少ない金額を記載するものとする。

「オ ウからエを差し引いた額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」から「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」を差し引いた額を記載するものとする。なお、0円となる場合には「0円」と記載するものとする。

⑤ 「⑤ ①ウ、②ウ、③ウ及び④ウの合計額」の欄には、①「ウ アからイを差し引いた額」、②「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」、③「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」及び④「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の合計額を記載するものとする。

「⑥ ①エ、②エ、③エ及び④エの合計額」の欄には、①「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」、②「エ ウと200 万円のうちいずれか少ない金額」、③「エ ウと250 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうちいずれか少ない金額」及び④「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」の合計額を記載するものとする。

「⑦ ①オ、②オ、③オ及び④オの合計額」の欄には、①「オ ウからエを差し引いた額」、②「オ ウからエを差し引いた額」、③「オ ウからエを差し引いた額」及び④「オ ウからエを差し引いた額」の合計額を記載するものとする。

⑥ 「⑧ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等のいずれかと併せて行う場合)」の欄のうち、「ア 当該対象住宅耐震改修又は当該対象一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、「耐震改修費用告示」又は「省エネ改修費用告示」に基づき該当する改修工事ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「イ 当該対象住宅耐震改修又は当該対象一般断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該対象住宅耐震改修又は当該対象一般断熱改修工事等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「イ 交付される補助金等の額」の欄には、当該対象住宅耐震改修又は当該対象一般断熱改修工事等の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 当該対象住宅耐震改修又は当該対象一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「エ 当該耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、「租税特別措置法施行令第26 条の28 の5第11 項の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める金額を定める告示(平成29 年国土交通省告示第280 号。備考5(3)⑧において「耐久性向上改修費用告示」という。)」に基づき該当する改修工事ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「オ 当該耐久性向上改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該耐久性向上改修工事等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「オ 交付される補助金等の額」の欄には、当該耐久性向上改修工事等の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「カ エからオを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「エ 当該耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額」から「オ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「キ ウ及びカの合計額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」及び「カ エからオを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の合計額を記載するものとする。

「ク キと250 万円(対象一般断熱改修工事等に太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうちいずれか少ない金額」の欄には、「キ ウ及びカの合計額」又は法第41 条の19 の3第4項又は第5項の規定に基づき250 万円(同条第10 項第3号に掲げる工事を行う場合にあっては、太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうち少ない金額を記載するものとする。

「ケ キからクを差し引いた額」の欄には、「キ ウ及びカの合計額」から「ク キと250 万円(対象一般断熱改修工事等に太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうちいずれか少ない金額」を差し引いた額を記載するものとする。なお、0円となる場合には「0円」と記載するものとする。

なお、「⑧ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等のいずれかと併せて行う場合)」の欄における「対象住宅耐震改修」とは法第41 条の19 の3第4項又は第6項の対象住宅耐震改修をいい、「対象一般断熱改修工事等」とは同条第5項又は第6項の対象一般断熱改修工事等をいう。

⑦ 「⑨ ②ウ、④ウ及び⑧キの合計額」の欄には、②「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」、④「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」及び⑧「キ ウ及びカの合計額」の合計額を記載するものとする。

「⑩ ②エ、④エ及び⑧クの合計額」の欄には、②「エ ウと200 万円のうちいずれか少ない金額」、④「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」及び⑧「キ ウ及びカの合計額」の合計額を記載するものとする。

「⑪ ②オ、④オ及び⑨ケの合計額」の欄には、②「オ ウからエを差し引いた額」、④「オウからエを差し引いた額」及び⑧「ケ キからクを差し引いた額」の合計額を記載するものとする。

⑧ 「⑫ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等の両方と併せて行う場合)」の欄のうち、「ア 当該対象住宅耐震改修に係る標準的な費用の額」の欄には、「耐震改修費用告示」に基づき該当する改修工事ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「イ 当該対象住宅耐震改修に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された対象住宅耐震改修の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、当該対象住宅耐震改修の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 当該対象住宅耐震改修に係る標準的な費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「エ 当該対象一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、「省エネ改修費用告示」に基づき該当する改修工事等ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「オ 当該対象一般断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該対象一般断熱改修工事等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「オ 交付される補助金等の額」の欄には、対象一般断熱改修工事等の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「カ エからオを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「エ 当該対象一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額」から「オ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「キ 当該耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、「耐久性向上改修費用告示」に基づき該当する改修工事ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「ク 当該耐久性向上改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該耐久性向上改修工事等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「ク 交付される補助金等の額」の欄には、当該耐久性向上改修工事等の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ケ キからクを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「キ 当該耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額」から「ク 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「コ ウ、カ及びケの合計額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」、「カ エからオを差し引いた額(50 万円を超える場合)」及び「ケ キからクを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の合計額を記載するものとする。

「サ コと500 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は600 万円)のうちいずれか少ない金額」の欄には、「コ ウ、カ及びケの合計額」又は法第41 条の19 の3第6項の規定に基づき500 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は600 万円)のうち少ない金額を記載するものとする。

「シ コからサを差し引いた額」の欄には、「コ ウ、カ及びケの合計額」から「サ コと500 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は600 万円)のうちいずれか少ない金額」を差し引いた額を記載するものとする。なお、0円となる場合には「0円」と記載するものとする。

なお、「⑫ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等の両方と併せて行う場合)」の欄における「対象住宅耐震改修」とは法第41 条の19 の3第4項又は第6項の対象住宅耐震改修をいい、「対象一般断熱改修工事等」とは同条第5項又は第6項の対象一般断熱改修工事等をいう。

⑨ 「⑬ ②ウ、④ウ及び⑫コの合計額」の欄には、②「ウ アからイを差し引いた額」、④「ウアからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」及び⑫「コ ウ、カ及びケの合計額」の合計額を記載するものとする。

「⑭ ②エ、④エ及び⑫サの合計額」の欄には、②「エ ウと200 万円のうちいずれか少ない金額」、④「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」及び⑫「サ コと500 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は600 万円)のうちいずれか少ない金額」の合計額を記載するものとする。

「⑮ ②オ、④オ及び⑫シの合計額」の欄には、②「オ ウからエを差し引いた額)」、④「オウからエを差し引いた額」及び⑫「シ コからサを差し引いた額」の合計額を記載するものとする。

⑩ 「⑯ ⑥、⑩又は⑭のうちいずれか多い額(10%控除分)」の欄には、「⑥ ①エ、②エ、③エ及び④エの合計額」、「⑩ ②エ、④エ及び⑧クの合計額」又は「⑭ ②エ、④エ、⑫サの合計額のうちいずれか多い額を記載するものとする。

⑪ 「⑰ ⑤、⑨又は⑬のうちいずれか多い額」の欄には、「⑤ ①ウ、②ウ、③ウ及び④ウの合計額」、「⑨ ②ウ、④ウ及び⑧キの合計額」又は「⑬ ②ウ、④ウ及び⑫コの合計額」のうちいずれか多い額を記載するものとする。

⑫ 「⑱ ⑦、⑪又は⑮のうち⑰の金額に係る額」の欄には、「⑦ ①オ、②オ、③オ及び④オの合計額」、「⑪ ②オ、④オ及び⑧ケの合計額」又は「⑮ ②オ、④オ及び⑫シの合計額」のうち「⑰ ⑤、⑨又は⑬のうちいずれか多い額」の金額に係る額を記載するものとする。

⑬ 「⑲ ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事」の欄のうち、「ア ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事に要した費用の額」の欄には、「① 住宅耐震改修」、「② 高齢者等居住改修工事等」、「③一般断熱改修工事等」、「④ 多世帯同居改修工事等」、「⑧ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等のいずれかと併せて行う場合)」又は「⑨ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等の両方と併せて行う場合)」の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事に要した費用の合計額を記載するものとする。

「イ ⑲の改修に係る補助金等の交付の有無」の欄には、「⑲ ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事」の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「イ 交付される補助金等の額」の欄には、「⑲ ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事」の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額」の欄には、「ア ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事に要した費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

⑭ 「⑳ ⑰の金額と⑱及び⑲ウの合計額のうちいずれか少ない額」の欄には、「⑰ ⑤、⑨又は⑬のうちいずれか多い額」の金額と「⑱ ⑦、⑪又は⑮のうち⑰の金額に係る額」及び「「⑲ ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事」の欄のうち「ウ アからイを差し引いた額」」の合計額のうちいずれか少ない額を記載するものとする。

⑮ 「㉑ 1,000 万円から⑯を引いた残りの額(0円未満となる場合は0円)」の欄には、1,000 万円から「⑯ ⑥、⑩又は⑭のうちいずれか多い額(10%控除分)」を差し引いた額を記載するものとする。なお、当該金額が0円未満となる場合は「0円」と記載するものとする。

⑯ 「㉒ ⑳と㉑の金額のうちいずれか少ない額(5%控除分)」の欄には、「⑳ ⑰の金額と⑱及び⑲ウの合計額のうちいずれか少ない額」と「㉑ 1,000 万円から⑯を引いた残りの額(0円未満となる場合は0円)」の金額のうちいずれか少ない額を記載するものとする。

6 「Ⅰ.所得税額の特別控除」中、「4.償還期間が10 年以上の住宅借入金等を利用して特定の増改築等がされた住宅用家屋を取得した場合(買取再販住宅の取得に係る住宅借入金等特別税額控除)」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載すること。

(1) 「(1)実施した工事の種別」の欄には、以下により第1号工事から第7号工事までのいずれかの工事について記載するものとする。

① 「第1号工事」の欄には、当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

② 「第2号工事」の欄には、当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第2号に規定する修繕又は模様替であって次に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

イ 床の過半の修繕又は模様替 床(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部(以下「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半について行うもの

ハ 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行うもの(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)

ニ 壁の過半の修繕又は模様替 主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行うもの(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)

③ 「第3号工事」の欄には、当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第3号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

④ 「第4号工事」の欄には、当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第4号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げる規定又は基準のいずれに適合するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

⑤ 「第5号工事」の欄には、当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第5号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

⑥ 「第6号工事」の欄のうち、「全ての居室の全ての窓の断熱改修工事を実施した場合」の欄には、平成26 年国土交通省告示第435 号第1号に掲げる工事について記載するものとし、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第6号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項等(平成28 年国土交通省告示第265 号。以下「算出方法告示」という。)別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

⑦ 「第6号工事」の欄のうち、「改修工事の住宅の一定の省エネ性能が証明される場合」の欄には、平成26 年国土交通省告示第435 号第2号に掲げる工事について、次により記載するものとする。

イ 住宅性能評価書により証明される場合

当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第6号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。「改修工事後の住宅の省エネ性能」の欄には改修工事後の住宅の日本住宅性能表示基準(平成13 年国土交通省告示第1346 号)別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」又は「5-2一次エネルギー消費量等級」を○で囲むものとする。

ロ 増改築による長期優良住宅建築等計画の認定により証明される場合

当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第6号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。「改修工事後の住宅が相当する省エネ性能」の欄には改修工事後の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」又は「5-2一次エネルギー消費量等級」を○で囲むものとする。

⑧ 「第7号工事」の欄には、当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第7号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

(2) 「(2)実施した工事の内容」の欄には、当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替又は同項第7号に規定する修繕若しくは模様替に該当することを明らかにする工事の具体的内容を記載するものとする。

(3) 「(3)実施した工事の費用の額」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載すること。

① 「① 特定の増改築等に要した費用の総額」に関し、確認した内容について記載する表には、次により記載すること。

「第1号工事~第7号工事に要した費用の総額」の欄には、施行令第42 条の2の2第2項第1号から第7号までに規定する工事の種別のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

② 「② 特定の増改築等のうち、第1号工事~第6号工事に要した費用の額」に関し、確認した内容について記載する表には、次により記載すること。

「第1号工事~第6号工事に要した費用の額」の欄には、施行令第42 条の2の2第2項第1号から第6号までに規定する工事の種別のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

③ 「③ 特定の増改築等のうち、第4号工事、第5号工事、第6号工事又は第7号工事に要した費用の額」に関し、確認した内容について記載する表には、次により記載すること。

イ 「ア 第4号工事に要した費用の額」の欄には、第4号工事に該当する工事の合計額を記載するものとする。

ロ 「イ 第5号工事に要した費用の額」の欄には、第5号工事の1~8のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

ハ 「ウ 第6号工事に要した費用の額」の欄には、第6号工事の1~4のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

ニ 「エ 第7号工事に要した費用の額」の欄には、第7号工事の1~3のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

7 「Ⅱ.固定資産税の減額」中、「1-1.耐震改修をした場合」の欄にはこの証明書により証明する工事について、次により記載すること。

当該工事が、地方税法施行令(昭和25 年政令第245 号)附則第12 条第19 項に規定する基準に適当する耐震改修である場合は1を○で囲むものとする。

8 「Ⅱ.固定資産税の減額」中、「1-2.耐震改修をした家屋が認定長期優良住宅に該当することとなった場合」の欄にはこの証明書により証明する工事について、次により記載すること。なお、当該欄の「認定長期優良住宅」とは地方税法(昭和25 年法律第226 号)附則第15 条の9の2第1項に規定する認定長期優良住宅をいう(備考9及び10 において同じ。)。

(1) 「工事の種別及び内容」の欄には、この証明書により証明をする耐震改修について、次により記載するものとする。

① 「地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替」の欄には、地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替のうち、いずれに該当するかに応じ、該当する番号を○で囲むものとする。

② 「工事の内容」の欄には、当該工事が地方税法附則第15条の9の2第1項に規定する耐震改修に該当することを明らかにする工事の具体的内容を記載するものとする。

(2) 「耐震改修の費用の額」の欄には、地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替の1から4のいずれかに該当する改修工事の費用の額を記載するものとする。

9 「Ⅱ.固定資産税の減額」中、「熱損失防止改修工事等をした場合又は熱損失防止改修工事等をした家屋が認定長期優良住宅に該当することとなった場合」の欄にはこの証明書により証明する工事について、次により記載すること。

(1) 「工事の種別及び内容」の欄には、この証明書により証明をする熱損失防止改修工事等について、次により記載すること。なお、「断熱改修工事」の欄のうち、「必須となる改修工事」の欄中「窓の断熱性を高める改修工事」とあるのは算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域にあっては、「窓の日射遮蔽性を高める改修工事」とする。

① 「上記と併せて行った改修工事」の欄には、改修工事を行った部位(窓は必須とする。)が地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等のうち、断熱改修工事により新たに平成20 年国土交通省告示第515 号別表の基準を満たすこととなった場合において、当該工事が窓の断熱性を高める改修工事と併せて行った当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする(該当するものがない場合は記入を要しない。)。

② 「断熱改修工事と併せて行った右記4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けに係る工事」の欄のうち、「太陽熱利用冷温熱装置の型式」「潜熱回収型給湯器の型式」「ヒートポンプ式電気給湯器の型式」「燃料電池コージェネレーションシステムの型式」「エアコンディショナーの型式」「太陽光発電設備の型式」の欄には、地方税法施行令第12 条第31 項に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が総務大臣と協議して定める工事を定める告示(平成20 年国土交通省告示第515 号)第2号アからカまでに掲げる設備に適合する設備の種別を記載するものとする。

③ 「工事の内容」の欄には、工事を行った家屋の部分、工事面積、工法、熱損失防止改修工事等の内容等について、当該工事が熱損失防止改修工事等に該当すると認めた根拠が明らかになるよう工事の内容を具体的に記載するものとする。

(2) 「熱損失防止改修工事等を含む工事の費用の額(全体工事費)」の欄には、改修工事費用の合計額を記載するものとする。

(3) 「上記のうち熱損失防止改修工事等の費用の額」の欄のうち、「ア 断熱改修工事に係る費用の額」の欄には、窓の断熱性を高める改修工事及びそれと併せて行った「上記と併せて行った改修工事」の1から3のいずれかに該当する改修工事の費用の合計額を記載するものとする。

「イ 断熱改修工事に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された断熱改修工事に、断熱改修工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「ウ 交付される補助金等の額」の欄には、断熱改修工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「① アからウを差し引いた額」の欄には、「ア 断熱改修工事に係る費用の額」から「ウ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「エ 断熱改修工事と併せて行った4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けに係る工事の費用の額」の欄には、断熱改修工事と併せて行った4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けに係る工事の費用の額の合計額を記載するものとする。

「オ エの工事に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けに、4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けの費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「カ 交付される補助金等の額」の欄には、4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けの費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「② エからカを差し引いた金額」の欄には、「エ 断熱改修工事と併せて行った4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けに係る工事の費用の額」から「カ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

(4) 「工事費用の確認(下記③又は④のいずれかを選択して、右側の項目にレ点を入れること)」の欄のうち、「③ ①の金額が60 万円を超える」に該当する場合は右欄の「□ 左記に該当する」にレ点を入れるものとする。また、「③ ①の金額が60 万円を超える」に該当しない場合で「④①の金額が50 万円を超え、かつ、①と②の合計額が60 万円を超える」に該当する場合は「④①の金額が50 万円を超え、かつ、①と②の合計額が60 万円を超える」にレ点を入れるものとする。

(5) 「上記工事が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなった場合」の欄は、認定長期優良住宅について証明を行う場合に限り記載するものとする。

10 この証明書により証明を行う者について、次により記載するものとする。

(1) 証明者が建築士事務所に属する建築士の場合

「証明を行った建築士」の欄には、当該工事が法第41条の19の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第26 条の28 の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事、施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第16 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第22 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第23項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき証明を行った建築士について次により記載すること。

① 「氏名」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を記載するものとする。

② 「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、証明を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が証明することのできる家屋は、それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

③ 「登録番号」の欄には、証明を行った建築士について建築士法第5条の2の規定による届出に係る登録番号を記載するものとする。

④ 「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、証明を行った建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第5条第1項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

⑤ 「証明を行った建築士の属する建築士事務所」の「名称」、「所在地」、「一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別」及び「登録年月日及び登録番号」の欄には、建築士法第23 条の3第1項に規定する登録簿に記載された建築士事務所の名称及び所在地、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに登録年月日及び登録番号を記載すること。

(2) 証明者が指定確認検査機関の場合

① 「証明を行った指定確認検査機関」の欄には、当該工事が法第41 条の19 の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第26 条の28 の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事、施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第22 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第23 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき証明を行った指定確認検査機関について次により記載すること。

② 「名称」及び「住所」の欄には、建築基準法第77 条の21 第1項の規定により指定を受けた名称及び住所(指定を受けた後に同条第2項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するものとする。

③ 「指定年月日及び指定番号」及び「指定をした者」の欄には、建築基準法第77 条の18 第1項の規定により指定を受けた年月日及び指定番号並びに指定をした者を記載するものとする。

④ 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者」の欄には、当該工事が法第41 条の19 の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第26 条の28 の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事、施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第16 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第22項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第23 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者について、次により記載すること。

イ 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を、建築基準適合判定資格者である場合には建築基準法第77 条の58 又は第77 条の60 の規定により登録を受けた氏名を記載するものとする。

ロ 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が調査することのできる家屋は、それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

ハ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第5条第1項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

ニ 「建築基準適合判定資格者の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた地方整備局等名」の欄には、建築基準法第77 条の58 又は第77 条の60 の規定により登録を受けた登録番号及び地方整備局等の名称を記載するものとする。

(3) 証明者が登録住宅性能評価機関の場合

① 「証明を行った登録住宅性能評価機関」の欄には、当該工事が法第41 条の19 の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第26 条の28 の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事、施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第16 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第22 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第23 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき証明を行った登録住宅性能評価機関について次により記載すること。

イ 「名称」及び「住所」の欄には、住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第1項の規定により登録を受けた名称及び住所(登録を受けた後に同法第10 条第2項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するものとする。

ロ 「登録年月日及び登録番号」及び「登録をした者」の欄には、住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第1項の規定により登録を受けた年月日及び登録番号並びに登録をした者を記載するものとする。

② 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者」の欄には、当該工事が法第41条の19 の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第26 条の28 の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事、施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第16 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第22 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第23 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者について、次により記載すること。

イ 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を、建築基準適合判定資格者検定合格者である場合には、建築基準法施行令第6条により通知を受けた氏名を記載するものとする。

ロ 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が調査することのできる家屋は、それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

ハ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第5条第1項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

ニ 「建築基準適合判定資格者検定合格者の場合」の「合格通知日付又は合格証書日付」及び「合格通知番号又は合格証書番号」の欄には、建築基準法施行令第6条の規定により通知を受けた日付及び合格通知番号(建築基準法の一部を改正する法律(平成10 年法律第100 号)附則第2条第2項の規定により建築基準適合判定資格者検定に合格したとみなされた者については、合格証書日付及び合格証書番号)を記載するものとする。

(4) 証明者が住宅瑕疵担保責任保険法人の場合

① 「証明を行った住宅瑕疵担保責任保険法人」の欄には、当該工事が法第41 条の19 の2第1項

に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第26 条の28の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事、施行令第26 条の28 の5第15項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第16 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第22 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第23 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき証明を行った住宅瑕疵担保責任保険法人について次により記載すること。

イ 「名称」及び「住所」の欄には、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定により指定を受けた名称及び住所(指定を受けた後に同法第18 条第2項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するものとする。

ロ 「指定年月日」の欄には、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17 条第1項の規定により指定を受けた年月日を記載するものとする。

(2) 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者」の欄には、当該工事が法第41条の19 の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第26 条の28 の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事、施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第16 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第22 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第23 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者について、次により記載すること。

イ 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を、建築基準適合判定資格者検定合格者である場合には、建築基準法施行令第6条により通知を受けた氏名を記載するものとする。

ロ 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行た建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が調査することのできる家屋は、それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

ハ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第5条第1項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

ニ 「建築基準適合判定資格者検定合格者の場合」の「合格通知日付又は合格証書日付」及び「合格通知番号又は合格証書番号」の欄には、建築基準法施行令第6条の規定により通知を受けた日付及び合格通知番号(建築基準法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定により建築基準適合判定資格者検定に合格したとみなされた者については、合格証書日付及び合格証書番号)を記載するものとする。

平成二十四年国土交通省告示第三百九十号の一部を改正する件(同四二八)

租税特別措置法施行令第二十六条第二十三項の規定に基づく基準及び同条第二十四項の規定に基づく基準を定める件(同四五六)

国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額を定める件(同一三二)

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(内閣府・総務・法務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通一)

民事信託に関して思うこと

私は、通常業務の他に、「信託の学校」という、民事信託を学ぶオンライン上の会員専用サービスの代表者をしています。

https://schooloftrust.com

「学術と実務の架け橋になる」という理念を持ち、民事信託支援の実務家をサポートするため、充実したサービスを提供しています。

・・・民事信託に関する、実務家をサポートする(有償である以上、責任も負う。)。充実したサービスの中身はクローズなので分かりません。

・初心者向けの公開セミナーを行う。

・私が初めて民事信託支援業務を行ったのは、平成24年のこと。

・ホームページ経由でアメリカ在住の方から、相続に関するお問い合わせをいただいた。

相談内容の要約

数年前に亡くなった亡父の自宅が日本にあり、相続登記が未了である。

相続人は、母A、長男B、長女C。

誰の名義にしても、後日のトラブルが想定される案件

依頼者の希望は、3名ともが、安心して、最期までこの自宅に住めること

誰がどういう順番で亡くなっても、ご自宅の権利が守られる必要がある。

誰に相続登記をすればベストなのかが分からない。

回答

3名が亡くなる順番は、計算上、6パターンしかない。うまく信託契約を作成すれば、誰がどういう順番で亡くなっても、最後に生き残った人のものになるのではないか。

・・・・うまく信託契約を作成、とはどのようなことなのか分かりませんでした。

生き残った人の物になる、ということと、住むことが出来ることは異なります。

対応

・母Aの名義に相続登記

・母Aを委託者兼受益者

・長男Bを受託者とする信託契約を締結

・委託者兼受益者、受託者、次男Cが亡くなった場合に、委託者、受益者、受託者がどう変化していくのか、という6種類のパターン分けをしました。

・3名のうちの2名が亡くなったタイミングで信託が終了。

・存命の1名に、財産が帰属。

当時、信託を取り扱う知り合いもいない。書籍もほとんどない。

弁護士さんの、入門用の信託法のテキストだけをもとに、全くのゼロから、信託契約書を作成し、登記をしたのです。

・・・・ここに上げているものが全てではありませんが、道垣内 弘人「信託法入門」2007日本経済新聞出版、新井 誠 (監修, 監修), 鈴木 正具 (編集), 大串 淳子 (編集)「コンメンタール信託法」2008ぎょうせい、新井誠「信託法」2005有斐閣、寺本昌広「逐条解説 新しい信託法」2007商事法務(補訂版が2008年発行)、三菱UFJ信託銀行【編著】「信託の法務と実務 (5訂版)」2008金融財政事情研究会、高橋康文「詳解新しい信託業法」2005第一法規、村松 秀樹  ), 鈴木 秀昭, 三木原 聡, 富澤 賢一郎「概説 新信託法」2008金融財政事情研究会、月報司法書士 2005年6月号、月報司法書士2009年2月号、同年3月号が発売されています。信託登記は司法書士試験の不動産登記法の中で出てきます。不動産登記書式精義を始めとする詳細な不動産登記の書籍は、信託法の制定(改正)に関係なく、既に発売されています。

入門用の信託法のテキストをもとにしたのなら、全くのゼロではないのではないでしょうか。そして、信託法、同法施行令、同法施行規則が公開されています。信託業法についても施行令、施行規則、信託会社等に関する総合的な監督指針が公開されています。

インターネットでは、2005年から「信託大好きおばちゃんのブログ」が記事を書き続けていました。

http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/archives.html

検討事項

・信託の目的

・当事者

・信託財産の管理方法

・信託の変更の定め

・受託者の変更の定め

・受益者連続の定めと

・信託の終了事由

・最後の財産の帰属

・まったく手探りの状態

今から見ると、一定の甘さが残る契約書だが、大きく的を外したものではなかった、と自負。

・・・公開されていない、論文も書かれていないようなので、分かりませんでした。

経過

・3年後、長男Bが突然死亡。

・契約通り、受託者を長男Bから長女Cに変更。

・その後、母親A死亡。

・信託終了

・長女Cに自宅を帰属(C名義に登記)。

・特に信託が主力の事務所というわけではない。

・信託に関して情報を得る機会は限られていました。

・誰と情報交換をするわけでもなく、独自に信託の勉強を続けていた。

・縁があって声をかけてもらい、日司連の信託の委員会などにも所属させていただくことになりました。当時は、各地の司法書士会で研修会を行っても、ほとんどの受講者が、民事信託のことを知りませんでした。

・・・どの司法書士会のことなのか、受講者は誰なのか記載がないので分かりませんでした。日司連の信託の委員会に所属しているということは、独自に勉強をしているということになるのかなと感じます。

ベテランの先生方の中では、詐害的な手法として信託が使われるという印象が強く、警戒心をもって受け止められたことも多くある。

・・・・ベテランの先生方、というのは誰なのか分かりませんでした。詐害的な手法は、新旧の信託法の条文に記載されているので、違いを説明するしかないのではないでしょうか。

・状況が徐々に変わってきたのは、平成28年~平成29年。

・テレビや雑誌などでも、認知症対策や死後の承継対策として、民事信託が取り扱われるようになった。

・ある信託銀行では、信託口口座の開設が平成29年から伸びてきています。この頃が、民事信託の普及期であると捉えられています。

・・・私の認識では、平成24年9月1日東京四ツ谷の司法書士会館地下1階「日司連ホール」で行われた、シンポジウム「民事信託をいかに推進させるか」です。大垣尚司先生の講義。信託法と会社法の類似点。信託業法との関係から観る民事信託とは何か、民事信託で出来ること。杉谷範子司法書士の事例紹介など。私は日帰りで参加したましたが、会場は熱気で満ちていたように感じました。

 ある信託銀行とは、三井住友信託銀行のことでしょうか。なぜ名称を隠す必要があるのか、分かりませんでした。「ジュリスト」1520号、2018年、有斐閣を始めとして公刊物に記載があります。

民事信託が普及した背景

・成年後見制度よりも優れている

・揉め事が起こらない新しいツールという謳い文句

・民事信託のメリットが強調された

・民事信託は夢のツールであると語られた時代

・・・それはいつの時代で、誰が言っていて(書いていて)、どのように優れていたのか、記載がないので分かりませんでした。揉め事が起こらない新しいツール、以下も同じで抽象的で分かりませんでした。

・民事信託の盛り上がりと同時に、学術界から、民事信託に対する懸念の声が強く上がる。

・信託法の理念からかけ離れている

・成年後見制度より優れているという誤解を広げている

・遺留分などの潜脱のために誤ったアピールがされている

・平成30年頃

・様々な信託法の学者や弁護士が、民事信託に対する警鐘の声を揃ってあげるようになった、と言える。

・・・懸念されていた学術界の方、というのは誰なのでしょうか。信託法の理念は何なのでしょうか。私は1条に記載されている通りにしか読めません。民事信託に対する懸念の声を受け止めて、何か行動を起こしたのでしょうか。記載されていないので分かりませんでした。

様々な信託法の学者や弁護士、とは誰なのでしょうか。警鐘の声を揃ってあげたのでしょうか。支持する学者はいなかったのでしょうか。少なくとも樋口範雄教授、道垣内弘人教授、大垣尚司教授から警鐘の声を聴いたことがありません。

・東京地裁平成30年9月12日判決を始めとした、民事信託の一部を公序良俗により無効とするという判決も出された。

・民事信託の担い手として一番の実績を挙げている士業は、司法書士。

・民事信託に対する批判は、ストレートに、司法書士に対する批判。

・・・一番の実績を挙げている士業は、司法書士、という部分について、根拠の数字がないので分かりませんでした。三井住友信託銀行の数字だけでは判断できません。民事信託に対する批判は、ストレートに、司法書士に対する批判、について、根拠が分かりません。実績を挙げているから、というのは前提が当たっているか分からないので根拠となりません。誰が民事信託に対して批判をしているのか、ここでも記載を探すことが出来ませんでした。

・危機感を強く持っていた

・民事信託は潰されてしまうかもしれない

・司法書士業界も潰されてしまうかもしれない

民事信託は、誰によって潰されるのでしょうか。司法書士業界は誰によって潰されるのでしょうか。

少なくとも、私の民事信託業務は信託の学校により潰されました。

この記事には渋谷陽一郎さんからも、びっくりしたと連絡が入りました。

谷口毅司法書士、岡根昇司法書士ともに、陰湿な印象を持ちました。その後民事信託推進センターを除名されました。

・仲間と夜な夜なLINEを続け、民事信託に関する適正な情報を届けることができるのかを議論し続けた。

・既存の組織とは別に、独自の組織を立ち上げて情報発信を行うしかないのではないか、という結論に達した。

・司法書士の4人で、信託の学校を立ち上げることを選んだ。

・・・・信託の実務を知らない同業者から安くない金額を取って、「一緒に勉強しましょう!」というのが「民事信託に関する適切な情報を届けるための結論」だとしたら、私には理解出来ませんでした。登記、成年後見などで、そのような事業があるのでしょうか。仲間と夜な夜なLINEを続けると、何かあるのでしょうか。クローズな場所での議論の結果をクローズな信託の学校で開放してお金を取って楽しいのか、私には分かりませんでした。

谷口毅司法書士から電話がかかってきたことがありました。批判が来るとは思っていた、とおっしゃっていましたが、何か悪いことをしていないのであれば、同業者相手に堂々と稼げば良いのではないかと思います。なぜ役職も持っていない司法書士のホームページの1記事に対して、記録に残らない電話で連絡してきたのか、理解に苦しみました。

信託の学校を立ち上げた理由として、自分達が勉強するのにお金がかかるとのことでしたが、それは自分で稼いだお金でするものです。同業者、特に新人から取って良いものではありません。また、日司連で民事信託に関する知見を得ているならなおさらです。日司連から辞めて下さいと言われたら辞める、などとおっしゃっていましたが、商売にする以上、自分から辞めるのが筋ではないかと思います。日司連ではせっかくやっても最後にお偉いさんから却下される、と愚痴もおっしゃっていました。

 また日司連でも自分たちが頑張って民事信託に関する倫理マニュアルを作ったが最後には却下される、民事信託推進センターでも、色々提言しても最後には大貫正男司法書士などの理事に却下される。山北英仁司法書士などから、島田雄左司法書士や(一社)家族信託普及協会の関係司法書士とは酒を飲みに行くな等と言われるから嫌、などと言っていましたが、それと信託実務初心者を「生徒」として、事業を行うことに関係はありません。

オンラインで対応出来るシステムを作るのに数百万円かかった、ということもおっしゃっていましたが、それは谷口毅司法書士はじめ信託の学校の都合です。例えば、司法書士業務には、ベンダーが提供するソフトが数社あります。どれにしようか比べるのに、値段は重要な比較要素の1つとなり得ます。その際、担当者に値段の根拠を訊いた場合、ソフトのシステムを作るのに数千万かかったから、というベンダー担当者はいるのでしょうか。私の考えが間違っているのかもしれませんが、私が利用しているベンダーソフトの担当者は、司法書士業務について、こんな場面で正確性が保てる、こんな場面で時間が短縮出来る、といった機能の面を話します。

下は引用です。

https://twitter.com/ottokumatta/status/1507580086647914497?s=20&t=IbzdSpE-bFBHPjwGQG0D5A

ある分野の権威にお話をきいたことがある。秘伝のノウハウとして外部に公開しない弁護士も多い中、その先生は当該分野の黎明期にもかかわらず詳細な実務書を書いて公開された。おらるく先生のご指摘のとおり広告効果も当然あるが、その分野の知見を公開することで当該分野全体の裾野が広がりレベルも上がる。専門知識を備えた弁護士が増えることで救われる人も増える。これが大事だと。間接的に自分の仕事も増えるが、それはついでだと。

他の弁護士からは公開するなという批判もあったそうだが、「○の穴が小さい」と高笑いされていた。

最後に付け加えた言葉が強烈で「当時の私のノウハウを惜しみなく公開しているが、本を読んだくらいで私と同じことはできないよ。そこからは本人の努力だね」と仰られた。業界のリーダーたる人はこれくらいの懐の深さと自負を持たなければならないのだなと。

もちろん尊敬してやまない先人である。

追記)個人的な考えですが、ノウハウや暗黙知は、言語化できないものが多いし、言語化できても状況によって変化するものが多く、公開したからといって第三者が適切に運用できるとは限らないと思っています。だってサッカーの戦術解説や足技動画をyoutubeでみても同じことできないでしょ。同じやで。

・信託の学校は、オンラインによる学びの場。

・民事信託に関する書籍や雑誌の記事なども執筆したことがる。

・しかし、民事信託は、まだまだ発展途上の業務。

・私が共著で単行本を執筆した平成28年頃などは、まだまだ実務を行っている人も少ない状態。

・常に議論を重ねながら、最善の実務とは何か、試行錯誤を重ねていた。

・原稿を書き上げて、ゲラになって校閲する段階で、既に、自分が書いたこととは考え方が変わっていることも、多くあった。

・出版される頃には、まったく考えが変わってしまっている。

・・・執筆日を記載すれば良い事ではないでしょうか。

なお、原稿は節税を一番の目的としている信託だと思われますが、違うのでしょうか。

権利能力なき社団を当事者とする『信託信託フォーラム』2017年3月日本加除出版
信託登記の意義と実務上の留意点『家族信託実務ガイド』2017日本法令

発展途上の業務とはいっても、信託法は民法等の改正と併せた改正を除いて、改正されていません。私は法令が変わっていない以上、まったく考えが変わるということはありませんが、変わったのであれば、御自身のメディアや出版社のホームページで補訂すれば良いのではないでしょうか。

また、最初の文章の「今から見ると、一定の甘さが残る契約書だが、大きく的を外したものではなかった、と自負。」と、少し矛盾しているように感じるのは私だけでしょうか。私が共著で単行本を執筆した平成28年頃などは、まだまだ実務を行っている人も少ない状態、というのは、どのように調べたのでしょうか。

・民事信託に関する知見は変化が激しかった。

・本を出版した途端に情報が古くなってしまう。

・常に情報のアップデートが可能な、オンラインによる方式によるしかない。

執筆中の本?

死ぬほど苦労した本が!今!解き放たれる!何に苦労したってまとまらないメンバー(以下略

みなの者、買うのじゃ~!

・・・民事信託に関する知見は変化が激しい(から勉強している私達にお金を払って教えてもらわないと間違って大きな責任を負う。)、というのは、民事信託の実務が始まった頃からよく聞く言葉です。今は分かりませんが、除名される前の(一社)民事信託推進センターの講座・研究会でも毎回聴いていたように思います。上で記載したように、書籍、論文などでもオンラインを組み合わせて、情報のアップデートは可能です。常に情報のアップデートが可能な、オンラインによる方式によるしかない、というところが私には分かりませんでした。

・コロナ禍の前では、Zoomなどのオンラインツールを使った勉強会もほとんどなされなかったため、勉強会の機会が都市部に偏っていた。

・地方にいる私としては、情報交換の機会が極めて限られていることに、問題意識を持っていた。

・全国的に教育の機会を持つためには、オンラインのツールを使うことが不可欠ではないかと考えたのです。

・・・上で述べたことと同じ疑問しかないです。私も(一社)民事信託推進センターに在籍していた頃、毎年定時総会の際にオンラインによるライブ放送を要望していましたが採用されることはありませんでした。コロナ禍により、民事信託推進センター自らzoomを利用した講義に切り替わりましたが。全国的に教育の機会を持つためには、オンラインのツールを使うことが不可欠ではないかと考えたのです、というのは、全国から有料会員を集めることが出来るから、という事業上の問題です。何故なら無料のオンラインツールはいくつもあり、教育が必要であれば公開の場で可能です。

・理論と倫理

信託が有効なツールであっても、他士業や学術界から批判を浴びるようなものではいけない。学問に基づいた、地に足のついた民事信託の実務を広げる必要がある。理論面からも、倫理面からも、多角的な検討をした内容を発信することを心がけている。

・・・オンラインサロン的な事業、です。

・オンラインの活用

変化の激しい民事信託の実務では、常に知見をアップデートする必要があります。そのために、オンラインで適時に情報発信できる方法を選択しました。

さらに、都市部に勉強会の場が偏重するのを避けるため、月例セミナーはZoomで開催しています。

・・・常に知見をアップデートする必要がある、というのは民事信託についての有料セミナーなどで何度も聴きます。インターネットにもそのような言葉は溢れています。ただそれは他の業務も同じで、比較しても月3,000円を同業者に払うほどなのか、といえば私には分かりません。事業者側からみれば、本当の目的は有料会員を獲得しやすいからです。

・継続的に信託に触れる

信託法は、非常に奥が深く、難しい法律です。

実務にあたってから初めて手探りで勉強を始めても、一朝一夕に身に付けることは難しいといえます。

・・・・信託法は、非常に奥が深く、難しい法律です。も、民事信託についてよく聞く言葉です。インターネットで検索しても出てくるのではないでしょうか。

 実務にあたってから初めて手探りで勉強を始めても、一朝一夕に身に付けることは難しいといえます。については、記事を執筆している方は最初の方で、実務に当たってから調べながら行ったと記載しているので、矛盾しているのではないかなと思います。

・毎週、どんなに小さな形でもいいので、継続的に信託に触れ続けて、関心を持ち続ける意欲がなければ、業務にあたるだけの力量が身につかない。

 しかし、日常業務の合間に信託の勉強を続けることは、並大抵ではない意思の力が必要。そこで、できるだけ、信託の知識を細かく分解した上で伝え続ける。

 毎週メルマガを発信しているが、これは、法律や実務の知識を、細切れにしながら伝えている。会員用コンテンツの動画も、原則として5~10分にまとめています。それ以上の長さは、集中力が持たない。月例セミナー1時間。本気で集中できて、継続的に受講するためには、1時間が望ましいと考えている。

・・・もしこの文章を読んで、納得できる方がいたら信託の学校に入った方が良いと思います。ここに記載されている内容は、あなたには自分で民事信託に実務を行うことは不可能。継続的に信託の勉強をすることは出来ない。だから私達が、少しずつ有料で教えてあげる。あなたの集中力は、5分から10分で、どんなに長くても1時間、です。

・会員の実務を支える多彩なコンテンツを作る

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令和3年3月31日付けの官報より01

https://kanpou.npb.go.jp/index.html

所得税法施行令の一部を改正する政令(一三六)

2022(令和4)年3月31日法務省民二第513号

令和4年(2022 年)3月24 日日司連発第1958 号

所得税法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

令和四年三月三十一日

内閣総理大臣岸田文雄

政令第百三十六号

所得税法施行令の一部を改正する政令

内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)の施行に伴い、並びに所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十五条第三項、第四十二条第一項及び第五項、第四十五条第三項、第四十八条第二項、第四十九条第二項、第六十八条、第七十三条第二項、第九十五条第十五項、第百二十条第三項、第百六十一条第一項第三号、第百六十三条、第百六十五条第三項、第百七十七条第一項及び第二項、第百九十六条第二項並びに第二百二十四条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)の一部を次のように改正する。

目次中「第九十八条」を「第九十八条の二」に改める。

第五十七条を次のように改める。

第五十七条削除

第六十一条第二項第四号を次のように改める。

四法第二十五条第一項第四号に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(次号に掲げるものを除く。イにおいて「払戻し等」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

イロに掲げる場合以外の場合当該払戻し等を行つた法人の当該払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等(当該直前の資本金等の額に1に掲げる金額のうちに􆌏に掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、2に掲げる金額が零以下である場合又は当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該払戻し等が法第二十五条第一項第四号に規定する資本の払戻しである場合において、当該計算した金額が当該払戻し等により減少した資本剰余金の額を超えるときは、その超える部分の金額を控除した金額)をいう。)を当該法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額

1 当該払戻し等を第二号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額

2 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額が1に掲げる金額を超える場合には、1に掲げる金額)

ロ当該資本の払戻しを行つた法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合法第二十五条第一項に規定する株主等が当該資本の払戻しの直前に有していた当該法人の当該資本の払戻しに係る株式の種類ごとに、当該法人の当該直前のその種類の株式に係る払戻対応種類資本金額(当該直前の当該種類の株式に係る法人税法施行令第八条第二項(資本金等の額)に規定する種類資本金額(ロにおいて「直前種類資本金額」という。)に種類払戻割合(1に掲げる金額のうちに2に掲げる金額の占める割合をいい、直前種類資本金額又は当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、直前種類資本金額及び当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、1に掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該金額が2 1又は2に掲げる場合の区分に応じそれぞれ2 1又は2に定める金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)をいう。)を当該法人の当該資本の払戻しに係る当該種類の株式の総数で除して計算した金額に当該株主等が当該直前に有していた当該法人の当該種類の株式の数を乗じて計算した金額の合計額

1 イ1に掲げる金額に当該資本の払戻しの直前の資本金等の額のうちに直前種類資本金額の占める割合を乗じて計算した金額

2 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該金額が1に掲げる金額を超える場合には、1に掲げる金額)

1当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額のうち当該種類の株式に係る部分の金額が明らかな場合当該金額

2 1に掲げる場合以外の場合当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額に当該資本の払戻しの直前の当該資本の払戻しに係る各種類の株式に係る法人税法施行令第八条第二項に規定する種類資本金額(当該種類資本金額が零以下である場合には、零)の合計額のうちに直前種類資本金額の占める割合(当該合計額が零である場合には、一)を乗じて計算した金額

第六十一条第二項第五号中「をいう」を「をいい、当該計算した金額が当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(ロにおいて「出資総額等減少額」という。)を超える場合にはその超える部分の金額を控除した金額とする」に改め、同号ロ中「当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(当該金額」を「出資総額等減少額(当該出資総額等減少額」に改め、同項第六号ロ中「種類資本金額(」、(資本金等の額)」及び「をいう。)」を削る。

第六十二条第一項第一号中「企業組合の剰余金」を「剰余金」に改め、同項に次の一号を加える。

五 労働者協同組合の組合員が労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第七十七条第二項(剰余金の配当)の規定によりその労働者協同組合の事業に従事した程度に応じて受ける分配金第六十二条第四項中「第六十条の二第一項第一号」を「第六十条の二第一号」に、「同項」を「同条」に改める。

第八十一条の見出し中「たな卸資産」を「棚卸資産」に改め、同条中「に含まれない所得」を削り、同条第一号中「たな卸資産」を「棚卸資産」に改め、同条第二号中「第百三十八条」を「第百三十八条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。

登録免許税法施行令の一部を改正する政令(一三八)

登録免許税法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

令和四年三月三十一日

内閣総理大臣岸田文雄

政令第百三十八号

登録免許税法施行令の一部を改正する政令

内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)の施行に伴い、並びに登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十四条の四第一項、第二十四条の五第一項並びに第三十一条第二項及び第六項の規定に基づき、この政令を制定する。

登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。

第二十八条第一項中「第二十四条の二第三項及び」を削る。

第二十九条中「第二十二条(法第二十四条の二第三項及び第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を「第二十二条」に改め、同条第一号中「第二十四条の二第三項及び」を削る。

第三十条の次に次の二条を加える。

(納付受託者の指定要件)

第三十条の二法第二十四条の四第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

一納付受託者(法第二十四条の四第一項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。)として納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次号において同じ。)を行うことが登録免許税の徴収の確保及び納税者の便益の増進に寄与すると認められること。

二納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして財務省令で定める基準を満たしていること。

(納付受託者の納付に係る納付期日)

第三十条の三法第二十四条の五第一項に規定する政令で定める日は、納付受託者が法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた日の翌日から起算して十一取引日(収納機関の休日以外の日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日までの取引日で当該納付受託者に係る所管省庁の長(法第二十四条の四第一項に規定する所管省庁の長をいう。以下この条において同じ。)が定める日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと当該所管省庁の長が認める場合には、その承認する日)とする。第三十一条第一項第一号中「事実のうち」を「場合の」に、「区分及び当該事実に」を「別及びその」に改め、同条第二項第四号中「及び第五号」を「に掲げる事項(法第二十四条の三第一項の規定により納付の委託をした場合にあつては、その旨)及び前項第五号」に改め、同条第三項中「登記等を受けた」を「同項の登記等に係る」に改め、同項第四号中「納付した日」の下に「(法第二十四条の三第一項の規定により納付の委託をした場合にあつては、その納付の委託をした日)」を加え、同条第四項第二号中「及び第四号」を削り、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

三当該登録免許税を納付した収納機関の名称及び納付した日

第三十四条中「第一号」を「第二号」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「第二十四条の二第一項に規定する」を「第二十一条に規定する電子情報処理組織を使用して登記等の申請又は嘱託を行う」に、「法第二十一条から第二十四条」を「同条から法第二十三条」に改め、同号を同条第一号とし、同号の次に次の一号を加える。

二法第二十四条第一項の書類

附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(一四八)

令和4年(2022 年)3月31 日日司連発第1997 号

政令第百四十八号

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令

内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)の施行に伴い、並びに同法附則、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法の規定に基づき、並びに租税特別措置法を実施するため、この政令を制定する。

(租税特別措置法施行令の一部改正)

第一条租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。

目次中「準備金(」を「特定船舶に係る特別修繕準備金(」に、「第三十九条の十の二」を「第三十九条の十」に、「第三十九条の十の三」を「第三十九条の十の二」に、「第四十四条の四」を「第四十四条の三」に改める。第一条の二第三項の表法第六十一条の四第一項の項中「資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人」を「法人に」に、「法人税法第四条の七に規定する受託法人」を「法人及び法人税法第四条の三に規定する受託法人に」に改め、同項の次に次のように加える。

 第一条の二第三項の表 特定目的会社及び法人税法第四条の三に規定する受託法人で法第六十一条第一条の二第三項の表法第六十一条の四第二項及び第六十六条の十二第一号の項中「第六十一条の四第二項及び第六十六条の十二第一号」を「第六十六条の十二第一項第一号」に、「第四条の七」を「第四条の三」に改め、同表第二十八条の九第十項の項を次のように改める。

第一条の二第三項の表第二十八条の九第十項の項の次に次のように加える。

第一条の二第三項の表第二十八条の九第十五項第一号、第十七項第一号、第十九項第一号及び第二十一項第一号の項中「第二十八条の九第十五項第一号、第十七項第一号、第十九項第一号及び第二十一項第一号」を「第二十八条の九第二十項第一号、第二十二項第一号、第二十四項第一号及び第二十六項第一号」に改め、同表第三十七条の四の項中「第三十七条の四」を「第三十七条の四第一項」に、「第四条の七」を「第四条の三」に改め、同表に次のように加える。

第四条の二第十二項中「第四条の六の二第十二項第一号」を「第四条の六の二第十三項第一号」に改め、同条第十五項中「この条」を「この項及び次項」に改め、同条に次の二項を加える。

法第八条の四第九項の報告書の様式は、財務省令で定める。

国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三の規定は、法第八条の四第十一項の規定により物件を留め置く場合について準用する。

第四条の五第十一項を同条第十二項とし、同条第六項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第五項の次に次の一項を加える。

 法第九条の二第一項及び第二項の規定は、所得税法第百七十七条の規定の適用を受ける国外株式の配当等については、適用しない。

相続税法施行規則の一部を改正する省令(同一六)

〇財務省令第十六号

所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)の施行に伴い、並びに相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第三項及び第五項各号の規定に基づき、相続税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

令和四年三月三十一日財務大臣鈴木俊一

相続税法施行規則の一部を改正する省令

相続税法施行規則(昭和二十五年大蔵省令第十七号)の一部を次のように改正する。

第三十条第七項第一号中「当該信託の信託財産」の下に「に属する財産」を加え、「その」を「当該財産のうちこれらの規定により評価することが困難であるものについては、当該財産の見積価額。以下この号において同じ。)の合計額(その」に、「場合は」を「場合には」に、「をそれぞれ」を「に属する財産を」に改め、「(当該信託又は当該従前信託についてこれらの信託財産を法第二十二条から第二十五条までの規定により評価することを困難とする事情が存する場合を除く。)」を削り、同条第十項第二号中「第四条第五項」を「第四条第四項」に改め、同条第十二項中「、磁気テープ」を削る。

附則第七項第三号中「若しくは第四項(無申告加算税」を「、第四項若しくは第五項(無申告加算税」に改める。

第九号書式備考三中「は、信託財産」の次に「に属する財産」を、「評価した価額」の次に「(当該財産のうちこれらの規定により評価することが困難であるものについては、当該財産の見積価額。五7において同じ。)の合計額」を加え、同号書式備考三ただし書を削り、同号書式備考五7中「、当該信託の信託財産」の次に「に属する財産」を加え、「従前信託の信託財産を相続税法第22条から第25条まで」を「従前信託の信託財産に属する財産をこれら」に改め、「、又は当該信託の信託財産を相続税法第22条から第25条までの規定により評価することを困難とする事情が存すること」を削る。

附則

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第三十条第七項第一号の改正規定、同条第十項第二号の改正規定及び第九号書式の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定令和五年一月一日

二附則第七項第三号の改正規定令和六年一月一日

(調書の提出を要しない事由に関する経過措置)

第二条改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十条第七項第一号の規定は、令和五年一月一日以後に相続税法第五十九条第三項各号に掲げる事由が生ずる場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)

第三条新規則第九号書式は、令和五年一月一日以後に相続税法第五十九条第三項各号に掲げる事由が生ずることにより提出する調書について適用し、同日前に当該事由が生じたことにより提出する調書については、なお従前の例による。

2 新規則第九号書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則第九号書式に定める調書をもってこれに代えることができる。

登録免許税法施行規則の一部を改正する省令(同一七)

令和4年(2022年)3月25日日司連常発第182号

登録免許税法施行規則の一部を改正する省令

登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)の一部を次のように改正する。

第五条を次のように改める。

第五条削除

第十四条中「昭和四十二年政令第百四十六号」の下に「。以下「令」という。」を加える。

第十六条の二中「登録免許税法施行令」を「令」に改める。

第二十条中「第三十七条」を「第三十四条」に、「第三十三条第一項」を「第三十条第一項」に改める。に規定する」を「法第二条に規定する登記等(以下「登記等」という。)の」に改め、同条の次に次の十条を加える。

(納付の委託に係る通知)

第二十三条の二法第二十四条の三第一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の通知とする。

一 登記等を受ける者(当該者以外の者で当該登記等に係る登録免許税を納付しようとするものを含む。以下この条において同じ。)のクレジットカードを使用する方法により登録免許税を納付しようとする場合(当該登録免許税の額が当該クレジットカードによつて決済することができる金額以下である場合に限る。) 次に掲げる事項

イ前条第一項の納付情報及び納付書記載事項(登記等を受ける者の氏名又は名称及び当該登記等に係る登録免許税の額その他の納付書に記載すべきこととされている事項をいう。以下同じ。)

ロ当該クレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項

二登記等を受ける者が使用する資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項(定義)に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(以下この号において「第三者型前払式支払手段による取引等」という。)により登録免許税を納付しようとする場合(当該登録免許税の額が当該第三者型前払式支払手段による取引等によつて決済することができる金額以下である場合に限る。) 次に掲げる事項

イ前条第一項の納付情報及び納付書記載事項

ロ当該第三者型前払式支払手段による取引等に係る業務を行う者の名称その他当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項(納付受託者の指定の基準)

第二十三条の三令第三十条の二第二号に規定する財務省令で定める基準は、地方自治法第二百三十一条の二の三第一項(指定納付受託者)に規定する指定納付受託者として道府県税又は都税の納付に関する事務処理の実績を有する者その他これらの者に準じて法第二十四条の四第一項に規定する納付事務を適正かつ確実に遂行することができると認められる者であることとする。

(納付受託者の指定の手続)

第二十三条の四法第二十四条の四第一項の規定による所管省庁の長(同項に規定する所管省庁の長をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、その名称及び住所又は事務所の所在地その他当該所管省庁の長が必要と認める事項を記載した申出書を当該所管省庁の長に提出しなければならない。

2 前項の申出書には、同項の指定を受けようとする者に係る定款、登記事項証明書並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの(以下この項において「定款等」という。)を添付しなければならない。ただし、所管省庁の長が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イ(定義)に規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち定款等の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合は、この限りでない。

3 所管省庁の長は、第一項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を当該申出書を提出した者に通知しなければならない。(納付受託者の指定に係る公示事項)

第二十三条の五法第二十四条の四第二項に規定する財務省令で定める事項は、所管省庁の長が同条第一項の規定による指定をした日とする。

(納付受託者の名称等の変更の届出)

第二十三条の六納付受託者(法第二十四条の四第一項に規定する納付受託者をいう。以下同じ。)は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、同条第三項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を当該納付受託者に係る所管省庁の長に提出しなければならない。(納付受託の手続)

第二十三条の七納付受託者は、法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けたときは、当該委託をした者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知しなければならない。

2 前項の納付受託者は、同項の委託を受けた登録免許税に係る納付情報及び納付書記載事項に係る電磁的記録(法第二十四条の六第三項に規定する電磁的記録をいう。)を保存しなければならない。

(納付受託者の報告)

第二十三条の八法第二十四条の五第二項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

一報告の対象となつた期間並びに当該期間において法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた件数、合計額及び納付年月日

二前号の期間において受けた同号の委託に係る納付書記載事項及び当該委託を受けた年月日(納付受託者に対する報告の徴求)

第二十三条の九所管省庁の長は、納付受託者に対し、法第二十四条の六第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。

(帳簿等の書式)

第二十三条の十次の各号に掲げる帳簿又は証明書の様式及び作成の方法は、当該各号に定める書式に定めるところによる。

一法第二十四条の六第一項の帳簿第一号書式

二法第二十四条の六第四項の証明書第二号書式

(納付受託者の指定取消の通知)

第二十三条の十一所管省庁の長は、法第二十四条の七第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。

第二十四条第一号中「とき」を「とき。」に改め、同条第二号中「前条第二項第一号」を「第二十三条第二項第一号」に、「とき」を「とき。」に改め、同条に次の一号を加える。

三納付受託者が法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた場合当該納付受託者による登録免許税の額の納付の事実に係る情報が第二十三条第二項第一号に規定する電子計算機に備えられたファイルに記録されたとき。

第二十五条第二号中「又は第二十四条の二第三項」を削る。

第二十六条第一号を次のように改める。

一登記等の区分及びその明細

第二十六条第六号中「法第二十八条第一項の」を削り、同条に次の一項を加える。

2 法第二十八条第三項に規定する財務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

一令第三十条の三に規定する所管省庁の長が定める日

二納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

消費税法施行規則等の一部を改正する省令(同一八)

(消費税法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)

第二条消費税法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十八号)の一部を次のように改正する。

第一条のうち、消費税法施行規則第一条の次に一条を加える改正規定のうち第一条の二中「令第二条の四第二項第一号」を「消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号。以下「令」という。)

第二条の四第二項第一号」に改め、同改正規定の次に次のように加える。

第二条中「消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号。以下「令」という。)」を「令」に改める。

第一条のうち、消費税法施行規則第六条に一項を加える改正規定のうち同条第八項中「第十八条第二項各号」を「第十八条第三項各号」に、「第三項から第五項まで」を「第五項から第七項まで」に改め、同改正規定中同項を同条第十項とする。

第一条のうち消費税法施行規則第十五条の四第一項の改正規定中「第十五条の四第一項中「電磁的記録をいう。」の下に「次項において同じ。」を加え、同項第一号リ」を「第十五条の四第一項第一号リ」に改める。

第一条のうち消費税法施行規則第十五条の三の改正規定中「第十五条の三」の下に「の見出しを「(帳簿等の保存期間の特例)」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項」を、「加え」の下に「、同項を同条とし」を加える。

第一条のうち消費税法施行規則第二十六条の次に八条を加える改正規定のうち、第二十六条の七第一項中「)は」を「)又は執行機関(同条第五項に規定する執行機関をいう。次項及び第三項において同じ。)は」に改め、「以下この項及び」を削り、「)の」を「)若しくは同条第五項の規定により交付した適格請求書(法第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。次項において同じ。)の」に、「適格請求書等に」を「これらの書類に」に改め、同条第二項中「媒介者等は、当該電磁的記録」を「媒介者等又は同条第五項の規定により適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した執行機関は、これらの電磁的記録」に改め、同条第三項中「媒介者等」の下に「又は執行機関」を加え、「事業者」を「媒介者等又は執行機関」に改める。

第一条中第二十七条の二の改正規定を次のように改める。

第二十七条の二第一項中「第七十一条の二第一項第七号」を「第七十一条の二第一項第九号」

に改め、同条第二項中「若しくは第三号から第五号まで」を「から第六号まで」に、「第十五条の三第二項、第十五条の四第四項又は」を「第十五条の五第二項、」に、「の規定」を「、第二十六条の七第三項又は第二十六条の八第二項の規定」に改める。

附則第一条第三号中「一条を加える改正規定」の下に「、同令第二条の改正規定」を加え、「第十五条の三の改正規定(」を「第十五条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項中」に改める。

附則第四条に次の一号を加える。

四登録を希望する年月日がある場合には、その年月日

附則

(施行期日)

1 この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二十条の改正規定及び次項の規定は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年六月十八日)から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する日に現に航空法施行規則及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年国土交通省令第五号。以下「改正規則」という。)第一条の規定による改正前の航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第三十三条第一項の表の第二号の下欄に掲げる業務の範囲について改正法第二条の規定による改正前の航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十条第一項の認定(以下「旧認定」という。)を受けている者が、当該旧認定の有効期間が満了した後に引き続き改正規則第一条の規定による改正後の航空法施行規則第三十条第一項の表の第二号の下欄に掲げる業務の範囲について改正法第二条の規定による改正後の航空法第二十条第一項の認定(以下「新認定」という。)を受ける場合において、当該新認定に係る業務の範囲が当該旧認定に係る装備品の種類に対応する業務の範囲内であるときにおける当該新認定は、新認定の有効期間が満了した後に引き続き当該新認定に係る業務の範囲と同一の業務の範囲について受ける新認定とみなして、改正後の登録免許税法施行規則第二十条の規定を適用する。

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中消費税法施行規則第十四条(見出しを含む。)の改正規定及び同令第二十三条の四第一項の改正規定

令和五年一月一日

二第一条中消費税法施行規則第一条の改正規定、同令第二条の改正規定、同令第六条(見出しを含む。)の改正規定、同令第六条の二の改正規定、同令第六条の三の改正規定、同令第七条(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項中「(平成十年大蔵省令第四十三号)」を削る部分を除く。)、同令第七条の二の改正規定、同令第八条第三項の改正規定及び同令第十条の八第三項第一号の改正規定並びに附則第五条の規定令和五年四月一日

(輸出許可書等に係る電磁的記録の保存に関する経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の消費税法施行規則(以下この条及び次条において「新規則」という。)第五条第四項及び第十六条第四項の規定は、この省令の施行の日以後に消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者が行う同項第九号に規定する課税資産の譲渡等又は同法第三十一条第一項に規定する非課税資産の譲渡等若しくは同条第二項に規定する資産の輸出に係る新規則第五条第四項又は第十六条第四項に規定する電磁的記録について適用する。

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(同二三)

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令

(租税特別措置法施行規則の一部改正)

第一条租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する。

第四条の四第一項中「この条」を「この項及び第六項」に改め、同項第五号中「第四条の六の二第二十八項」を「第四条の六の二第二十九項」に、「第四条の六の二第十八項」を「第四条の六の二第十九項」に、「同条第十九項」を「同条第二十項」に改める。

第四条の四の次に次の一条を加える。

(上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書の記載事項等)

第四条の四の二法第八条の四第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第八条の四第一項第一号の配当等の支払をすべき内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号、当該配当等の支払に係る同号に規定する基準日、当該基準日における当該内国法人の発行済株式(同号に規定する発行済株式をいう。第三号において同じ。)又は出資の総数又は総額並びに当該配当等の支払の確定した日

二法第八条の四第九項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)

三第一号の基準日における前号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する第一号の内国法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)又は出資の数又は金額及びその保有割合(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する当該内国法人の株式又は出資の数又は金額が当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)

四その他参考となるべき事項

2 法第八条の四第九項の報告書の書式は、別表第四による。

3 国税庁長官は、別表第四の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

第五条第二項中「第四条の五第六項」を「第四条の五第七項」に改め、同条第三項中「第四条の五第七項」を「第四条の五第八項」に改め、同条第四項中「第四条の五第八項」を「第四条の五第九項」に改める。

第五条の二第三項中「第四条の六の二第七項」を「第四条の六の二第八項」に改め、同条第四項中「第四条の六の二第八項」を「第四条の六の二第九項」に改め、同条第五項中「第四条の六の二第九項」を「第四条の六の二第十項」に改め、同条第六項中「第四条の六の二第十項」を「第四条の六の二第十一項」に改め、同条第七項中「第四条の六の二第二十七項」を「第四条の六の二第二十八項」に改め、同条第八項中「第四条の六の二第二十七項」を「第四条の六の二第二十八項」に、「同条第十八項」を「同条第十九項」に、「同条第十九項」を「同条第二十項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改め、同条第九項中「第四条の六の二第二十八項及び第三十項」を「第四条の六の二第二十九項及び第三十一項」に改め、同項第二号中「第四条の六の二第二十八項」を「第四条の六の二第二十九項」に改め、同項第九号中「第四条の六の二第二十八項から第三十項まで又は第三十一項ただし書」を「第四条の六の二第二十九項から第三十一項まで又は第三十二項ただし書」に改め、同条第十項中「第四条の六の二第二十九項」を「第四条の六の二第三十項」に改め、同条第十一項中「第四条の六の二第三十一項ただし書」を「第四条の六の二第三十二項ただし書」に改め、同条第十二項中「第四条の六の二第二十九項」を「第四条の六の二第三十項」に改め、同条第十三項中「第四条の六の二第三十一項」を「第四条の六の二第三十二項」に改め、同条第十五項中「第四条の六の二第三十三項」を「第四条の六の二第三十四項」に改め、同条第十六項中「第四条の六の二第三十七項」を「第四条の六の二第三十八項」に改める。

第五条の三の二第二項及び第三項中「別表第四」を「別表第五」に改める。

第五条の六第四項第一号中「規定する新事業開拓事業者」の下に「(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)第二条第一号に掲げるものに限る。)」を加え、同条第六項第二号中「第二十二条第一項第六号」を「第二十二条第一項第八号」に、「第二十九条第一項第五号」を「第二十九条第一項第七号」に改め、同条第七項第一号中「第三条第一号」を「第三条第二項第一号」に改める。

第五条の九第一項を削り、同条第二項中「第五条の六第四項から第六項まで」を「第五条の六第五項、第六項、第八項及び第九項」に改め、「法第十条の五第一項第二号イに規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた」を削り、「同令附則第八条第一項」を「同条第一項」に、「当該計画の認定」を「当該個人が受けた法第十条の五第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)」に、「第四項に」を「第三項に」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第五条の六第九項から第十一項まで」を「第五条の六第七項及び第十項から第十二項まで」に改め、「書類(」の下に「法第十条の五第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた」を加え、「個人が受けた」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第五条の六第十二項」を「第五条の六第十三項」に、「第十条の五第三項第十号」を「第十条の五第三項第十五号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第五条の六第十三項」を「第五条の六第十四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第五条の六第十四項」を「第五条の六第十五項」に、「第三項」を「第一項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とする。

第五条の十二第一項を次のように改める。

施行令第五条の六の四第七項に規定する財務省令で定める者は、当該個人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。

一雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類

二施行令第五条の六の四第六項に規定する賃金台帳

第五条の十二第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項第三号中「第十条の五の四第三項第八号」を「第十条の五の四第三項第一号」に改め、同項を同条第五項とする。

二法第八条の四第九項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)

三第一号の基準日における前号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する第一号の内国法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)又は出資の数又は金額及びその保有割合(当該居住者又は恒久的施を有する非居住者の有する当該内国法人の株式又は出資の数又は金額が当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)

四その他参考となるべき事項

第五条の十二の二第一項第一号中「十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられる」を「次のいずれにも該当する」に改め、同号に次のように加える。

イ令和六年三月三十一日以前に法第十条の五の五第三項第一号に規定する条件不利地域以外の地域内において事業の用に供する無線設備にあつては、十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられるものであること。

ロ総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年総務省経済産業省令第二号)第二条第一号に規定する全国5Gシステム(同号イに掲げる設備を製造する事業者と同号ロ又はハに掲げる設備を製造する事業者とが異なる場合に限る。)を構成するものであること。

ハ主として第五世代移動通信アクセスサービス(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政

省令第四十六号)第一条第二項第十三号に規定する第五世代移動通信アクセスサービスをいう。)の用に供することを目的として設置された交換設備と一体として運用されるものであること。

第五条の十二の二第一項第二号中「無線設備」の下に「(前号ロ及びハに該当するものに限る。)」を加え、同項第三号中「(令和二年総務省経済産業省令第二号)」を削る。

第五条の十二の四を削る。

第五条の十三第七項中「第六条の三第二十一項」を「第六条の三第二十六項」に、「第十二条第三項」を「第十二条第四項」に、「第六条の三第十項」を「第六条の三第十五項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第六条の三第十四項」を「第六条の三第十九項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第六条の三第九項第四号」を「第六条の三第十四項第四号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「第六条の三第九項第二号」を「第六条の三第十四項第二号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「第六条の三第八項」を「第六条の三第九項」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 施行令第六条の三第十三項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十一項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。

第五条の十三第二項中「第六条の三第四項第一号ロ」を「第六条の三第五項第一号イ􆌏」に、「第三欄」を「第四欄」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「第六条の三第四項第一号イ」を「第六条の三第五項第一号イ􆌎」に、「同号イ」を「同号イ􆌎」に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。

2 施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。

第五条の十五を削る。

第五条の十六中「第六条の六」を「第六条の五」に、「機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物」を「機械等」に、「第十三条の二第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第五条の十五とする。

第九条の九を次のように改める。

(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)

第九条の九所得税法施行規則第三十四条の二の規定は、施行令第十八条の五第二項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、所得税法施行規則第三十四条の二第一項第一号中「居住者」とあるのは「中小事業者(租税特別措置法第二十八条の二第一項(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)に規定する中小事業者をいう。以下この条において同じ。)」と、同項第二号及び第三号並びに同条第二項中「居住者」とあるのは「中小事業者」と読み替えるものとする。

第十三条第三項第三号中「第三十四条第一項」を「第三十四条」に改める。

第十四条第四項中「第二十二条第十七項第一号イ」を「第二十二条第十九項第一号イ」に改め、同項第四号及び第五号中「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に改め、同条第五項中「第三十三条第五項」を「第三十三条第六項」に、「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に改め、同項第十一号中「第三十三条第三項第二号」を「第三十三条第四項第二号」に、「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に改め、同項第十二号中「第三十三条第三項第四号」を「第三十三条第四項第四号」に改め、同条第六項中「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に、「第二十二条第十七項各号」を「第二十二条第十九項各号」に改め、同条第七項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改め、同条第八項中「第三十三条第七項」を「第三十三条第八項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改め、同条第九項中「第二十二条第二十五項」を「第二十二条第二十七項」に改める。

第十四条の二第一項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改め、同条第二項中「第三十三条第七項」を「第三十三条第八項」に改める。

第十五条第一項各号中「第五条第一項第七号」を「第五条第一項第六号」に改める。第十七条第一項第三号イ及びロ􆌎中「ものである」を削り、同号ロ􆌏中「ものである旨、」を「旨、」

に改め、同号ハからヘまでの規定並びに同項第四号ロ、第五号及び第六号中「ものである」を削り、同項第七号中「農用地利用規程に係る同号に規定する農用地利用改善事業の実施区域」を「区域」に改め、「ものである」を削る。

第十七条の二第一項第二十九号中「農用地区域」の下に「として定められている区域」を加え、「第十六条第二項」を「第二十二条第二項」に改める。

第十八条第一項中「第二十二条の九第一項」を「第二十二条の九」に、「同項」を「同条」に、「排水路、」を「排水路」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項第四号中「第二十二条の九第一項の場合同項」を「第二十二条の九の場合同条」に、「ある同項」を「ある同条」に、「、同項」を「、同条」に、「若しくは同項」を「若しくは同条」に、「行う同項」を「行う同条」に、「買い入れたものである」を「買い入れた」に、「者が同項」を「者が同条」に改め、同号イ中「、市町村長の当該農地等に係る権利の移転につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類」を削り、同号ロ中「第二十二条の九第一項」を「第二十二条の九」に、「同項」を「同条」に、「又は第一項」を「又は前項」に改め、同項第六号を削り、同項第七号中「第三十四条の三第二項第四号」を「第三十四条の三第二項第三号」に改め、「ものである」を削り、同号を同項第六号とし、同項第八号中「第三十四条の三第二項第五号」を「第三十四条の三第二項第四号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「第三十四条の三第二項第六号」を「第三十四条の三第二項第五号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十号を削り、同項第十一号中「第三十四条の三第二項第八号」を「第三十四条の三第二項第六号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第十二号を削り、同項を同条第二項とする。

第十八条の四第六項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改め、「明らかにする書類並びに」の下に「当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号イに掲げる建築後使用されたことのない家屋(令和六年一月一日以後に当該個人の居住の用に供したもの又は供する見込みであるものに限る。)である場合における第十八条の二十一第八項第一号チに規定する法第四十一条第二十五項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類、」を加える。第十八条の五第八項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改める。

第十八条の七第二号を削り、同条第三号中「第三十七条の六第一項第三号」を「第三十七条の六第一項第二号」に改め、同号を同条第二号とする。

第十八条の八の二を削る。

第十八条の十二第四項第五号中「国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、」を削る。

第十八条の十三の五第二項第十号ト中「第四条の六の二第十八項」を「第四条の六の二第十九項」に、「同条第十九項」を「同条第二十項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改める。

第十八条の十五第四項第二号中「経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令」を「経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令」に、「第八条第五号」を「第十三条第五号」に改め、同条第八項第一号ニ中「経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令第八条各号」を「経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第十三条各号」に改める。

第十八条の十五の三第二十一項中「及び第七項から第九項まで」を「、第六項及び第七項」に改める。

第十八条の十九の二第一項中「第四十条の三の二第一項第四号ロ􆌐」を「第四十条の三の二第一項第四号ロ」に改める。

二法第八条の四第九項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)

三第一号の基準日における前号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する第一号の内国法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)又は出資の数又は金額及びその保有割合(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する当該内国法人の株式又は出資の数又は金額が当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)

四その他参考となるべき事項

2 法第八条の四第九項の報告書の書式は、別表第四による。

3 国税庁長官は、別表第四の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

第五条第二項中「第四条の五第六項」を「第四条の五第七項」に改め、同条第三項中「第四条の五第七項」を「第四条の五第八項」に改め、同条第四項中「第四条の五第八項」を「第四条の五第九項」に改める。

第五条の二第三項中「第四条の六の二第七項」を「第四条の六の二第八項」に改め、同条第四項中「第四条の六の二第八項」を「第四条の六の二第九項」に改め、同条第五項中「第四条の六の二第九項」を「第四条の六の二第十項」に改め、同条第六項中「第四条の六の二第十項」を「第四条の六の二第十一項」に改め、同条第七項中「第四条の六の二第二十七項」を「第四条の六の二第二十八項」に改め、同条第八項中「第四条の六の二第二十七項」を「第四条の六の二第二十八項」に、「同条第十八項」を「同条第十九項」に、「同条第十九項」を「同条第二十項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改め、同条第九項中「第四条の六の二第二十八項及び第三十項」を「第四条の六の二第二十九項及び第三十一項」に改め、同項第二号中「第四条の六の二第二十八項」を「第四条の六の二第二十九項」に改め、同項第九号中「第四条の六の二第二十八項から第三十項まで又は第三十一項ただし書」を「第四条の六の二第二十九項から第三十一項まで又は第三十二項ただし」に改め、同条第十項中「第四条の六の二第二十九項」を「第四条の六の二第三十項」に改め、同条第十一項中「第四条の六の二第三十一項ただし書」を「第四条の六の二第三十二項ただし書」に改め、同条第十二項中「第四条の六の二第二十九項」を「第四条の六の二第三十項」に改め、同条第十三項中「第四条の六の二第三十一項」を「第四条の六の二第三十二項」に改め、同条第十五項中「第四条の六の二第三十三項」を「第四条の六の二第三十四項」に改め、同条第十六項中「第四条の六の二第三十七項」を「第四条の六の二第三十八項」に改める。

第五条の三の二第二項及び第三項中「別表第四」を「別表第五」に改める。

第五条の六第四項第一号中「規定する新事業開拓事業者」の下に「(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)第二条第一号に掲げるものに限る。)」を加え、同条第六項第二号中「第二十二条第一項第六号」を「第二十二条第一項第八号」に、「第二十九条第一項第五号」を「第二十九条第一項第七号」に改め、同条第七項第一号中「第三条第一号」を「第三条第二項第一号」に改める。

第五条の九第一項を削り、同条第二項中「第五条の六第四項から第六項まで」を「第五条の六第五項、第六項、第八項及び第九項」に改め、「法第十条の五第一項第二号イに規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた」を削り、「同令附則第八条第一項」を「同条第一項」に、「当該計画の認定」を「当該個人が受けた法第十条の五第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)」に、「第四項に」を「第三項に」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第五条の六第九項から第十一項まで」を「第五条の六第七項及び第十項から第十二項まで」に改め、「書類(」の下に「法第十条の五第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた」を加え、「個人が受けた」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第五条の六第十二項」を「第五条の六第十三項」に、「第十条の五第三項第十号」を「第十条の五第三項第十五号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第五条の六第十三項」を「第五条の六第十四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第五条の六第十四項」を「第五条の六第十五項」に、「第三項」を「第一項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とする。第五条の十二第一項を次のように改める。

施行令第五条の六の四第七項に規定する財務省令で定める者は、当該個人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。

一雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類

二施行令第五条の六の四第六項に規定する賃金台帳

第五条の十二第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項第三号中「第十条の五の四第三項第八号」を「第十条の五の四第三項第一号」に改め、同項を同条第五項とする。

第五条の十二の二第一項第一号中「十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられる」を「次のいずれにも該当する」に改め、同号に次のように加える。

イ令和六年三月三十一日以前に法第十条の五の五第三項第一号に規定する条件不利地域以外の地域内において事業の用に供する無線設備にあつては、十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線置を用いて無線通信を行うために用いられるものであること。

ロ総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年総務省経済産業省令第二号)第二条第一号に規定する全国5Gシステム(同号イに掲げる設備を製造する事業者と同号ロ又はハに掲げる設備を製造する事業者とが異なる場合に限る。)を構成するものであること。

ハ主として第五世代移動通信アクセスサービス(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第十三号に規定する第五世代移動通信アクセスサービスをいう。)の用に供することを目的として設置された交換設備と一体として運用されるものであること。

第五条の十二の二第一項第二号中「無線設備」の下に「(前号ロ及びハに該当するものに限る。)」を加え、同項第三号中「(令和二年総務省経済産業省令第二号)」を削る。

第五条の十二の四を削る。

第五条の十三第七項中「第六条の三第二十一項」を「第六条の三第二十六項」に、「第十二条第三項」を「第十二条第四項」に、「第六条の三第十項」を「第六条の三第十五項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第六条の三第十四項」を「第六条の三第十九項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第六条の三第九項第四号」を「第六条の三第十四項第四号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「第六条の三第九項第二号」を「第六条の三第十四項第二号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「第六条の三第八項」を「第六条の三第九項」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 施行令第六条の三第十三項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十一項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。

第五条の十三第二項中「第六条の三第四項第一号ロ」を「第六条の三第五項第一号イ􆌏」に、「第三欄」を「第四欄」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「第六条の三第四項第一号イ」を「第六条の三第五項第一号イ􆌎」に、「同号イ」を「同号イ􆌎」に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。

2 施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。

第五条の十五を削る。

第五条の十六中「第六条の六」を「第六条の五」に、「機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物」を「機械等」に、「第十三条の二第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第五条の十五とする。

第九条の九を次のように改める。

(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)

第九条の九所得税法施行規則第三十四条の二の規定は、施行令第十八条の五第二項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、所得税法施行規則第三十四条の二第一項第一号中「居住者」とあるのは「中小事業者(租税特別措置法第二十八条の二第一項(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)に規定する中小事業者をいう。以下この条において同じ。)」と、同項第二号及び第三号並びに同条第二項中「居住者」とあるのは「中小事業者」と読み替えるものとする。

第十三条第三項第三号中「第三十四条第一項」を「第三十四条」に改める。

第十四条第四項中「第二十二条第十七項第一号イ」を「第二十二条第十九項第一号イ」に改め、同項第四号及び第五号中「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に改め、同条第五項中「第三十三条第五項」を「第三十三条第六項」に、「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に改め、同項第十一号中「第三十三条第三項第二号」を「第三十三条第四項第二号」に、「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に改め、同項第十二号中「第三十三条第三項第四号」を「第三十三条第四項第四号」に改め、同条第六項中「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に、「第二十二条第十七項各号」を「第二十二条第十九項各号」に改め、同条第七項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改め、同条第八項中「第三十三条第七項」を「第三十三条第八項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改め、同条第九項中「第二十二条第二十五項」を「第二十二条第二十七項」に改める。

第十四条の二第一項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改め、同条第二項中「第三十三条第七項」を「第三十三条第八項」に改める。

第十五条第一項各号中「第五条第一項第七号」を「第五条第一項第六号」に改める。

第十七条第一項第三号イ及びロ􆌎中「ものである」を削り、同号ロ􆌏中「ものである旨、」を「旨、」に改め、同号ハからヘまでの規定並びに同項第四号ロ、第五号及び第六号中「ものである」を削り、同項第七号中「農用地利用規程に係る同号に規定する農用地利用改善事業の実施区域」を「区域」に改め、「ものである」を削る。

第十七条の二第一項第二十九号中「農用地区域」の下に「として定められている区域」を加え、「第十六条第二項」を「第二十二条第二項」に改める。

第十八条第一項中「第二十二条の九第一項」を「第二十二条の九」に、「同項」を「同条」に、「排水路、」を「排水路」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項第四号中「第二十二条の九第一項の場合同項」を「第二十二条の九の場合同条」に、「ある同項」を「ある同条」に、「、同項」を「、同条」に、「若しくは同項」を「若しくは同条」に、「行う同項」を「行う同条」に、「買い入れたものである」を「買い入れた」に、「者が同項」を「者が同条」に改め、同号イ中「、市町村長の当該農地等に係る権利の移転につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類」を削り、同号ロ中「第二十二条の九第一項」を「第二十二条の九」に、「同項」を「同条」に、「又は第一項」を「又は前項」に改め、同項第六号を削り、同項第七号中「第三十四条の三第二項第四号」を「第三十四条の三第二項第三号」に改め、「ものである」を削り、同号を同項第六号とし、同項第八号中「第三十四条の三第二項第五号」を「第三十四条の三第二項第四号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「第三十四条の三第二項第六号」を「第三十四条の三第二項第五号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十号を削り、同項第十一号中「第三十四条の三第二項第八号」を「第三十四条の三第二項第六号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第十二号を削り、同項を同条第二項とする。

第十八条の四第六項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改め、「明らかにする書類並びに」の下に「当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号イに掲げる建築後使用されたことのない家屋(令和六年一月一日以後に当該個人の居住の用に供したもの又は供する見込みであるものに限る。)である場合における第十八条の二十一第八項第一号チに規定する法第四十一条第二十五項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類、」を加える。

第十八条の五第八項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改める。

第十八条の七第二号を削り、同条第三号中「第三十七条の六第一項第三号」を「第三十七条の六第一項第二号」に改め、同号を同条第二号とする。

第十八条の八の二を削る。

第十八条の十二第四項第五号中「国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、」を削る。

に、「同条第十九項」を「同条第二十項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改める。

第十八条の十五第四項第二号中「経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令」を「経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令」に、「第八条第五号」を「第十三条第五号」に改め、同条第八項第一号ニ中「経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令第八条各号」を「経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第十三条各号」に改める。

第十八条の十五の三第二十一項中「及び第七項から第九項まで」を「、第六項及び第七項」に改める。

第十八条の十九の二第一項中「第四十条の三の二第一項第四号ロ􆌐」を「第四十条の三の二第一項第四号ロ4」に改める。

改め、同項各号を次のように改める。

一当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第三項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類により証明がされたもの

イ当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第一号に掲げる要件に該当するものである場合登記事項証明書(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号のいずれかに該当するものであることを明らかにする書類(次号イにおいて「床面積要件疎明書類」という。))

ロ当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第二号に掲げる要件に該当するものである場合イに規定する登記事項証明書及び当該家屋が国土

交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準(法第四十一条第一項に規定する耐震基準をいう。第八項第四号ロ及び第二十八項において同じ。)に適合する家屋である旨を証する書類(次号ロにおいて「耐震基準に適合する旨を証する書類」という。)

二当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第三項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める情報及び書類により税務署長の確認を受けたもの

イ当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第一号に掲げる要件に該当するものである場合法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第五条の表の第二号の下欄のイに掲げる事項をいう。ロにおいて同じ。)により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋の登記事項証明書に係る情報(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に係る情報によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした床面積要件疎明書類)

ロ当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第二号に掲げる要件に該当するものである場合法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋のイに規定する登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした耐震基準に適合する旨を証する書類

第十八条の二十一第二項を同条第一項とし、同条第三項中「第二十六条第七項」を「第二十六条第八項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二十六条第八項第二号」を「第二十六条第九項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第二十六条第八項第三号」を「第二十六条第九項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第二十六条第八項第四号」を「第二十六条第九項第四号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第二十六条第九項第六号」を「第二十六条第十項第五号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第二十六条第九項第六号」を「第二十六条第十項第五号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「明細書及び」を「明細書(」に、「第十八条の二十三まで」を「第十八条の二十三の二まで」に、「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、「交付を受けた」を削り、「書類又は」を「書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は」に、「第十八条の二十三の二第十一項」を「第十八条の二十三の二の二第十一項」に、「)のほか」を「))のほか」に改め、同項第一号中「規定する居住用家屋」の下に「(同条第十八項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)」を加え、「認定住宅で」を「認定住宅等(同条第十九項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)で」に改め、同号イ中「認定住宅の登記事項証明書」を「認定住宅等の登記事項証明書」に、「、施行令第二十六条第五項又は第二十三項」を「、施行令第二十六条第六項又は第二十五項」に、「同条第五項又は第二十三項」を「同条第六項又は第二十五項」に改め、「掲げる事項」の下に「(これらの家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、に掲げる事項を除く。)」を加え、同号イ及び中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同号イ中「認定住宅」を「認定住宅等」に、「第二十六条第五項又は第二十三項」を「第二十六条第六項又は第二十五項」に改め、同号イ中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、「以上」の下に「(これらの家屋が法第四十一条第十八項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第十九項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)」を加え、同号イ中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同号ロ中「第二十六条第九項第六号」を「第二十六条第十項第五号」に改め、「次条第二項第三号」の下に「及び第十八条の二十三の二第二項第三号」を加え、「認定住宅の敷地」を「認定住宅等の敷地」に、「第十七項、次条第一項及び第二項並びに第十八条の二十三第一項第四号」を「第二十一項並びに次条第一項第二号及び第二項第二号」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第二号」を「第二十六条第九項第二号」に、「同条第九項第四号若しくは第五号」を「同条第十項第四号」に、「同項第四号ロ」を「同号ロ」に、「同条第五項又は第二十三項」を「同条第六項又は第二十五項」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第四号」を「第二十六条第九項第四号」に、「同条第十一項第二号」を「同条第十二項第二号」に、「同条第十二項第三号」を「同条第十三項第二号」に、「同条第八項第四号イ」を「同条第九項第四号イ」に、「第十一項第二号イ」を「第十二項第二号イ」に、「第十二項第三号イ」を「第十三項第二号イ」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第五号」を「第二十六条第九項第五号」に、「同条第八項第五号イ」を「同条第九項第五号イ」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第六号に」を「第二十六条第九項第六号に」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第六号イ」を「第二十六条第九項第六号イ」に、「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第六号に」を「第二十六条第九項第六号に」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第六号ロ􆌎」を「第二十六条第九項第六号ロ」に、「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第六号ロ」を「第二十六条第九項第六号ロ」に、「同条第八項第六号ロ」を「同条第九項第六号ロ」に改め、同号ハ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第十項第一号」に改め、「認定長期優良住宅」の下に「に該当する家屋」を加え、「第十二項各号」を「第十三項各号」に改め、同号ニ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第十項第二号」に、「第十三項各号」を「第十四項各号」に改め、同号ホ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第十項第二号」に改め、同号ヘ中「第四十一条第二十九項第一号」を「第四十一条第三十二項第一号」に改め、同号ヘを同号リとし、同号ホの次に次のように加える。

ヘその家屋が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十六項に規定する書類

トその家屋が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十七項に規定する書類

チその家屋が令和六年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で当該家屋が同条第二十五項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類(当該家屋が同条第十八項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第十九項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、当該書類及び当該家屋が同日前に建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けているものであることを証する書類)第十八条の二十一第九項第二号中「規定する居住用家屋」の下に「(同条第十八項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)」を加え、「認定住宅で」を「認定住宅等(同条第十九項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)で」に改め、同号イ中「認定住宅(当該居住用家屋又は当該認定住宅」を「認定住宅等(これらの家屋」に、「当該居住用家屋又は当該認定住宅の敷地」を「これらの家屋の敷地」に、「当該居住用家屋又は当該認定住宅及び」を「これらの家屋及び」に改め、「掲げる事項」の下に「(これらの家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、に掲げる事項を除く。)」を加え、同号イ及び中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同号イ中「認定住宅」を「認定住宅等」に、「第二十六条第五項又は第二十三項」を「第二十六条第六項又は第二十五項」に改め、同号イ中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、「以上」の下に「(これらの家屋が法第四十一条第十八項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第十九項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)」を加え、同号イ􆌒中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同号ロ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第十項第一号」に改め、「認定長期優良住宅」の下に「に該当する家屋」を加え、「第十二項各号」を「第十三項各号」に改め、同号ハ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第十項第二号」に、「第十三項各号」を「第十四項各号」に改め、同号ニ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第十項第二号」に改め、同号ホ中「前号ヘ」を「前号チ及びリ」に改め、同号ホを同号トとし、同号ニの次に次のように加える。

ホその家屋が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十六項に規定する書類

ヘその家屋が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十七項に規定する書類

第十八条の二十一第九項第三号イ中「第二項第一号イ」を「第一項第一号イ」に改め、「掲げる事項」の下に「(当該既存住宅が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、􆌒に掲げる事項を除く。)」を加え、同号イ中「第二十六条第五項」を「第二十六条第六項」に改め、同号ハ中「第一号ヘ」を「第一号リ」に改め、同号ハを同号ホとし、同号ロの次に次のように加える。

ハ当該既存住宅が法第四十一条第十項に規定する認定住宅等に該当する家屋である場合に

は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該既存住宅に係る住宅の取得等が法第四十一条第十項に規定する買取再販認定住宅等

の取得である場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該既存住宅が法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家

屋である場合第十三項各号に掲げる書類

 当該既存住宅が法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋で

ある場合第十四項各号に掲げる書類

当該既存住宅が法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋であ

る場合施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規

定による証明書

 当該既存住宅が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住

宅に該当する家屋である場合第十六項に規定する書類

 当該既存住宅が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に

該当する家屋である場合第十七項に規定する書類

いずれかの書類

ニ当該既存住宅に係る住宅の取得等が法第四十一条第一項に規定する買取再販住宅の取得又は同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得である場合には、第十八項に規定する書類第十八条の二十一第九項第四号中「が法第四十一条第三十項」を「が法第四十一条第三十三項」に改め、同号イ中「第二項第一号イ」を「第一項第一号イ」に、「同項第二号イ」を「同号ロ」に改め、「掲げる事項」の下に「(当該要耐震改修住宅が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、に掲げる事項を除く。)」を加え、同号イ中「第二十六条第五項」を「第二十六条第六項」に改め、同号ロ中「第二十三項」を「第二十七項」に、「第二十四項」を「第二十八項」に改め、同号ロ􆌎中「第四十一条第三十項」を「第四十一条第三十三項」に改め、同号ロ中「第二十六条第五項」を「第二十六条第六項」に改め、同号ニ中「第一号ヘ」を「第一号リ」に改め、同項第五号ロ中「事項」の下に「(当該増改築等をした家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、􆌐に掲げる事項を除く。)」を加え、同号ロ􆌏中「第二十六条第五項」を「第二十六条第六項」に改め、同号ハ中「第十五項各号」を「第十九項各号」に改め、同号ニ中「第一号ヘ」を「第一号リ」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(第十八条の二十三第三項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は」を削り、「若しくは平成二十年」を「又は平成二十年」に、「同条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に、「第九項各号」を「第八項各号」に、「同条第二十三項」を「同条第二十六項」に、「第二十六項」を「第二十九項」に、「及び第二十三項」を「及び第二十六項」に、「第十八項第六号」を「第二十二項第六号」に、「第二十一項第一号」を「第二十五項第一号」に、「第二十項」を「第二十四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第二十五項中「第二十六条第三十一項」を「第二十六条第三十八項」に、「第二項第一号イ」を「第一項第一号イ」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十四項中「第四十一条第三十項」を「第四十一条第三十三項」に、「第四十一条の十九の三第六項」を「第四十一条の十九の三第四項」に、「第八項」を「第六項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十三項中「第四十一条第三十項」を「第四十一条第三十三項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十二項中「第九項」を「第八項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十一項中「第四十一条第二十七項」を「第四十一条第三十項」に改め、同項第一号中「第四十一条第二十六項」を「第四十一条第二十九項」に、「第九項」を「第八項」に改め、同項第二号中「第四十一条第二十六項」を「第四十一条第二十九項」に、「第九項各号」を「第八項各号」に改め、同項第三号中「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、「交付を受けた」を削り、「書類又は」を「書類の交付を受けた場合には、当該書類又は」に改め、同項第四号中「第四十一条第二十六項」を「第四十一条第二十九項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十項中「第四十一条第二十四項」を「第四十一条第二十七項」に、「第九項」を「第八項」に、「明細書及び」を「明細書(」に、「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、「交付を受けた」を削り、「書類又は」を「書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は」に、「とする」を「)とする」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第十九項中「第四十一条第二十四項」を「第四十一条第二十七項」に、「第四十一条第二十三項」を「第四十一条第二十六項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十八項中「第四十一条第二十四項に規定する財務省令」を「第四十一条第二十七項に規定する財務省令」に改め、同項第一号中「第四十一条第二十四項」を「第四十一条第二十七項」に改め、同項第二号及び第三号中「第四十一条第二十三項」を「第四十一条第二十六項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十七項中「第二十六条第三十項第三号」を「第二十六条第三十六項第三号」に、「認定住宅」を「認定住宅等」に、「もの(」を「もの若しくは同項に規定する認定住宅等である既存住宅(」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十六項中「第二十六条第三十項第一号」を「第二十六条第三十六項第一号」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十五項中「第二十六条第二十八項に規定する財務省令」を「第二十六条第三十三項に規定する個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令」に改め、同項第一号中「第二十六条第二十八項第一号」を「第二十六条第三十三項第一号」に改め、同項第二号中「第二十六条第二十八項第二号」を「第二十六条第三十三項第二号」に改め、同項第三号中「第二十六条第二十八項第三号」を「第二十六条第三十三項第三号」に改め、同項第四号中「第二十六条第二十八項第四号」を「第二十六条第三十三項第四号」に改め、同項第五号中「第二十六条第二十八項第五号」を「第二十六条第三十三項第五号」に改め、同項第六号中「第二十六条第二十八項第六号」を「第二十六条第三十三項第六号」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十四項中「第二十六条第二十二項」の下に「(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「、同項」を「、同条第二十二項」に改め、同項を同条第十五項とし、同項の次に次の三項を加える。

16施行令第二十六条第二十三項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十三項に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

17施行令第二十六条第二十四項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十四項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

18施行令第二十六条第三十三項に規定する宅地建物取引業者が家屋について行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が施行令第四十二条の二の二第二項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

第十八条の二十一第十三項中「第二十六条第二十一項」の下に「(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「同項」を「同条第二十一項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第二十六条第二十項」の下に「(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「同項」を「同条第二十項」に改め、同項を同条第十三項とし、同項の前に次の二項を加える。

11法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をした個人は、その旨を第八項に規定する明細書に記載することにより契約書の写し(同項第一号イ、第四号ロ及び第五号ロに規定する請負契約書の写し並びに同項第二号イ、第三号イ及び第四号イに規定する売買契約書の写しをいう。次項において同じ。)の添付に代えることができる。

12税務署長は、前項の明細書の添付がある確定申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該確定申告書を提出した者(以下この項において「控除適用者」という。)に対し、当該確定申告書に係る確定申告期限(当該確定申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書である場合には、当該確定申告書の提出があった日)の翌日から起算して五年を経過する日(同日前六月以内に更正の請求があつた場合には、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日)までの間、契約書の写しの提示又は提出を求めることができる。

この場合において、この項前段の規定による求めがあつたときは、当該控除適用者は、当該契約書の写しを提示し、又は提出しなければならない。

第十八条の二十二第一項中「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に、「、次に」を「次に」に、「、当該住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める者」を「独立行政法人勤労者退職金共済機構」に改め、同項各号を次のように改める。

一勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの

二雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この号において「旧勤労者財産形成促進法」という。)

第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにしたこれらの者からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分第十八条の二十二第二項中「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、同項第二号中「第二十六条第九項第一号」を「第二十六条第十項第一号」に、「認定住宅の新築」を「認定住宅等の新築」に改め、「ない当該居住用家屋」の下に「若しくは当該認定住宅等」を加え、「既存住宅若しくは建築後使用されたことのない当該認定住宅」を「既存住宅」に、「当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅」を「これらの家屋」に改め、同条第三項中「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に、「第一項第一号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては同号」を「第一項」に改め、「、同項第二号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者又は同項第一号に規定する政令で定める法人を経由して」を削り、同条第四項中「第二十六条の三第二項」を「第二十六条の二第二項」に、「第二十六条第九項第六号」を「第二十六条第十項第五号」に改め、同条第五項中「第二十六条の三第三項」を「第二十六条の二第三項」に改め、同項第一号イ中「事項(」を「事項に係る情報(」に、「記載事項」を「記載情報」に改め、同号ロ、同項第二号及び同条第六項各号中「記載事項」を「記載情報」に改め、同条第七項中「第二十六条の三第五項」を「第二十六条の二第五項」に改め、同項第二号中「記載事項」を「記載情報」に改め、同条第八項中「第二十六条の三第九項」を「第二十六条の二第九項」に、「前条第九項各号」を「前条第八項各号」に改め、同条第九項中「別表第八」を「別表第八」に改める。

第十八条の二十三第一項第五号中「第二十六条第六項各号」を「第二十六条第七項各号」に改め、同条第二項中「第二十六条の三第八項」を「第二十六条の二第八項」に、「第十八条の二十一第二十二項」を「第十八条の二十一第二十六項」に、「次条第十一項」を「第十八条の二十三の二の二第十一項」に、「及び前項第四号」を「(前項第四号」に、「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に、「交付を受けた同条第一項に規定する」を「同条第一項に規定する書類の交付を受けた者が法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出しようとする場合には、当該証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面及び当該」に、「を添付しなければ」を「)を添付しなければ」に改め、同条第三項中「において「居住日」を「及び第六項において「居住日」に改め、「居住年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は」を削り、「若しくは平成二十年」を「又は平成二十年」に、「同条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に改め、同条第六項中「法第四十一条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に、「第二十六条の三第八項」を「第二十六条の二第八項」に改める。

第十八条の二十三の二第二項中「第十八条の二十一第十五項各号」を「第十八条の二十一第十九項各号」に改め、同条第九項中「第二十六条第三十項第一号」を「第二十六条第三十六項第一号」に改め、同条第十項中「第四十一条第三十一項」を「第四十一条第三十四項」に、「第十九条の十一の三第十項第二号」を「第十九条の十一の三第十一項第二号」に改め、同条第十一項中「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、同条第十二項中「同条第十一項」を「同条第十項」に改め、「居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(第十八条の二十三第三項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は」を削り、「若しくは平成二十年」を「又は平成二十年」に、「同条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に、「第九項各号」を「第八項各号」に、「第十八条の二十三の二第十一項各号」を「第十八条の二十三の二の二第十一項各号」に改め、同条第十三項から第十五項までの規定中「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、同条第十六項中「第十八条の二十三の二第十三項に」を「第十八条の二十三の二の二第十三項に」に、「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に、「第一項第一号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては同号」を「、第一項に」に、「第十八条の二十三の二第十三項」」を「、第十八条の二十三の二の二第十三項に」」に改め、「を経由して、同項第二号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者又は同項第一号に規定する政令で定める法人」を削り、「第二十六条第九項第六号」を「第二十六条第十項第五号」に、「第二十六条の三第五項」を「第二十六条の二第五項」に、「第十八条の二十三の二第十一項に」を「第十八条の二十三の二の二第十一項に」に、「前条第九項各号」を「前条第八項各号」に、「第十八条の二十三の二第十一項各号」を「第十八条の二十三の二の二第十一項各号」に改め、同条第十九項中「前条」を「第十八条の二十三」に、「次条第十七項第四号」を「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」に改め、「居住年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は」を削り、「若しくは平成二十年」を「又は平成二十年」に、「同条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に、「法第四十一条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に、「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、同条を第十八条の二十三の二の二とする。第十八条の二十三の次に次の一条を加える。

(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)

第十八条の二十三の二法第四十一条の二の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をする者(次項第一号及び第二号

において「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第一号において同じ。)及び個人番号

二その他参考となるべき事項

2 法第四十一条の二の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

二その年の十二月三十一日(提出者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における住宅借入金等の金額

三その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等。次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額

四その住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条第一項各号に規定する償還期間又は賦払期間

五その他参考となるべき事項

3 法第四十一条の二の三第二項の調書の書式は、別表第八􆎵による。

第十八条の二十五第二項中「第十二項」を「第十一項」に、「第十三項」を「第十二項」に改め、同条第三項中「第六項第六号」を「第六項第五号」に、「次の各号に」を「次に」に、「当該各号に定める者」を「独立行政法人勤労者退職金共済機構」に改め、同項各号を次のように改める。

一勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの

二雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この条及び次条において「旧勤労者財産形成促進法」という。)第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産(施行令第二十六条の七第十二項第二号に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

第十八条の二十五第五項中「第二条第一項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者に該当する法人を含む。)」を「第二条第二項に規定する貸金業者」に、「第十一項」を「第十項」に改め、「、独立行政法人福祉医療機構」を削り、「第十八条の二十一第三項」を「第十八条の二十一第二項」に改め、同条第六項第三号中「貸金業を行う法人」を「貸金業者」に改め、同項第五号を削り、同項第六号中「貸金業を行う法人」を「貸金業者」に、「第十八条の二十一第七項」を「第十八条の二十一第六項」に、「第十八条の二十一第八項」を「第十八条の二十一第七項」に改め、同号を同項第五号とし、同条第七項中「第二十六条第十項」を「第二十六条第十一項」に改め、同条第八項中「次に掲げる債務」を「旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分」に改め、同項各号を削り、同条第九項中「第二十六条第十三項」を「第二十六条第十四項」に改め、同条第十項を削り、同条第十一項中「が、」の下に「同号に規定する」を加え、同項を同条第十項とし、同条第十二項を同条第十一項とし、同条第十三項を同条第十二項とする。

第十八条の二十六第二項中「前項第四号」を「前項第三号」に改め、同項第二号イ中「旧年金福祉事業団業務承継法」を「年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下この条において「旧年金福祉事業団業務承継法」という。)」に改め、同条第四項中「第一条第四号」を「(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号」に、「第十八条の二十一第三項」を「第十八条の二十一第二項」に改め、同条第五項第六号中「第十八条の二十一第七項」を「第十八条の二十一第六項」に、「第十八条の二十一第八項」を「第十八条の二十一第七項」に改め、同条第六項中「第二十六条第十項」を「第二十六条第十一項」に改め、同条第八項中「第二十六条第十三項」を「第二十六条第十四項」に改める。

第十九条の二第六項中「又は平成二十八年度の」を「又は」に改め、同条第十項第一号中「国民年金法」の下に「(昭和三十四年法律第百四十一号)」を加え、同条第十四項中「第四十一条の八第二項に規定する」の下に「財務省令で定める」を加え、同条に次の四項を加える。

17法第四十一条の八第三項に規定する児童扶養手当の支給を受ける者に準ずる者として財務省令で定める者は、児童扶養手当法第六条第一項に規定する受給資格者のうち、同法による児童扶養手当の支給を受けていない者で、次に掲げる者のいずれにも該当しないものとする。

一児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者で、その者の前年(その者が一月から九月までに法第四十一条の八第三項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)の所得の額(児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第三条及び第四条の規定により計算された所得の額をいう。以下この項において同じ。)が同令第二条の四第二項の規定により計算された額以上であるもの

二児童扶養手当法第九条の二に規定する受給資格者で、その者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第七項の規定により計算された額以上であるもの

三次に掲げる者で、それぞれ次に定める者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第八項の規定により計算された額以上であるもの

イ児童扶養手当法第十条に規定する父又は母当該父又は母の同条に規定する配偶者又は扶養義務者

ロ児童扶養手当法第十一条に規定する養育者当該養育者の同条に規定する配偶者又は扶養義務者

18法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める支援は、都道府県、市町村(町村にあつては、福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村に限る。)又は特別区が、同項に規定する児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者(以下この項及び次項において「児童扶養手当受給者等」という。)が自立した生活を営むことができるようその就労を促進するため、当該児童扶養手当受給者等の収入、家族関係その他の生活の状況、求職活動の状況、職業能力の開発及び向上のための取組の状況その他の事項を勘案し、当該児童扶養当受給者等の健康上及び生活上の問題点、解決すべき課題並びに自立に向けた目標及び支援の内容その他の事項を記載した計画を策定し、当該計画に基づき公共職業安定所その他の関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。19

法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、令和三年度又は令和四年度の予算における母子家庭等対策費補助金を財源として都道府県若しくは地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「都道府県等」という。)又は都道府県等が適当と認める者が行う金銭の貸付けで、児童扶養手当受給者等の自立を支援することを目的として、当該児童扶養手当受給者等の居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行うものとする。

20法第四十一条の八第三項に規定する相続人その他の財務省令で定める者は、相続又は遺贈により同項に規定する貸付けに係る債務を承継した者とする。

第十九条の十一第四項第三号中「第十三条第三号」を「第十三条第三号ロ」に改め、同条第八項第一号ニ中「経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令第八条各号」を「経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第十三条各号」に改め、同号ホを次のように改める。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に発行されたものであること。

第十九条の十一第八項第一号ヘ中「(平成十七年法律第二十四号)」を削り、同号ヘを次のように改める。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に発行されたものであること。

第十九条の十一の二第二項中「第四十一条の十九の二第三項」を「第四十一条の十九の二第二項」に改め、同項第一号中「第十九条の十一の四第一項第一号」を「第十九条の十一の四第一項第一号イ」に改め、同項第二号中「第十九条の十一の四第一項第二号」を「第十九条の十一の四第一項第一号ロ」に改め、同項第三号中「第十九条の十一の四第一項第三号」を「第十九条の十一の四第一項第一号ハ」に改め、同項第四号中「住宅瑕か疵し 担保責任保険法人」の下に「(第十九条の十一の四第一項第三号ロにおいて「住宅瑕疵担保責任保険法人」という。)」を加え、同条第三項中「第四十一条の十九の二第三項」を「第四十一条の十九の二第二項」に改め、同項第一号中「この項及び次項」を「この条並びに次条第九項第一号及び第十項第七号」に改め、同項第三号中「次条第九項」を「次条第十項」に改め、同項第四号中「耐震改修標準的費用額」を「控除対象耐震改修標準的費用額(次条第十項第七号ホにおいて「控除対象耐震改修標準的費用額」という。)」に改め、同項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とし、同条第四項中「第四十一条の十九の二第三項」を「第四十一条の十九の二第二項」に改める。

第十九条の十一の三第十項中「第四十一条の十九の三第十七項」を「第四十一条の十九の三第十六項」に改め、同項第一号中「高齢者等居住改修工事等、当該一般断熱改修工事等」を「対象高齢者等居住改修工事等、当該対象一般断熱改修工事等」に、「多世帯同居改修工事等」を「対象多世帯同居改修工事等」に、「行う耐久性向上改修工事等」を「行う対象耐久性向上改修工事等」に改め、同項第二号中「第十八条の二十三の二第十項」を「第十八条の二十三の二の二第十項」に改め、同項第三号中「第七項」を「第八項」に、「高齢者等居住改修工事等」を「対象高齢者等居住改修工事等」に改め、同項第四号中「第四十一条の十九の三第六項」を「第四十一条の十九の三第四項」に、「第八項」を「第六項」に、「第十八条の二十一第十二項第一号」を「第十八条の二十一第十三項第一号」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第四十一条の十九の三第十七項」を「第四十一条の十九の三第十六項」に改め、同項第一号イからハまでの規定中「高齢者等居住改修工事等」を「対象高齢者等居住改修工事等」に改め、同号ニ中「高齢者等居住改修工事等」を「対象高齢者等居住改修工事等」に、「標準的費用額」を「控除対象標準的費用額(以下この項において「控除対象標準的費用額」という。)」に改め、同号ホを削り、同号ヘ中「高齢者等居住改修工事等」を「対象高齢者等居住改修工事等」に改め、同号ヘを同号ホとし、同項第二号中「第四十一条の十九の三第三項の」を「第四十一条の十九の三第二項の」に改め、同号イ中「第四十一条の十九の三第十一項」を「第四十一条の十九の三第二項」に、「一般断熱改修工事等」を「対象一般断熱改修工事等」に、「この号」を「この項」に改め、同号ロ及びハ中「一般断熱改修工事等」を「対象一般断熱改修工事等」に改め、同号ニ中「一般断熱改修工事等」を「対象一般断熱改修工事等」に、「第四十一条の十九の三第三項」を「第四十一条の十九の三第二項」に、「断熱改修標準的費用額」を「控除対象断熱改修標準的費用額」に、「第五号ニ及び第六号ニ」を「第七号ホ」に改め、同号ホを削り、同号ヘ中「一般断熱改修工事等」を「対象一般断熱改修工事等」に改め、同号ヘを同号ホとし、同項第三号中「第四十一条の十九の三第五項の」を「第四十一条の十九の三第三項の」に改め、同号イ中「第四十一条の十九の三第十二項」を「第四十一条の十九の三第三項」に、「多世帯同居改修工事等」を「対象多世帯同居改修工事等」に、「この号」を「この項」に改め、同号ロ及びハ中「多世帯同居改修工事等」を「対象多世帯同居改修工事等」に改め、同号ニ中「多世帯同居改修工事等」を「対象多世帯同居改修工事等」に、「第四十一条の十九の三第五項」を「第四十一条の十九の三第三項」に、「標準的費用額」を「控除対象多世帯同居改修標準的費用額(以下この項において「控除対象多世帯同居改修標準的費用額」という。)」に改め、同号ホ中「多世帯同居改修工事等」を「対象多世帯同居改修工事等」に改め、同項第四号中「第四十一条の十九の三第六項の」を「第四十一条の十九の三第四項の」に改め、同号イ中「第四十一条の十九の三第六項」を「第四十一条の十九の三第四項」に、「同条第十三項」を「同条第四項」に、「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同号ロ及びハ中「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同号ニを次のように改める。

ニ当該対象住宅耐震改修及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第四項に規定する控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額(第八号ホにおいて「控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額」という。

第十九条の十一の三第九項第四号ホ中「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同項第五号中「第四十一条の十九の三第七項」を「第四十一条の十九の三第五項」に改め、同号イ中「法第四十一条の十九の三第三項に規定する対象一般断熱改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象一般断熱改修工事等」という。)」を「対象一般断熱改修工事等」に、「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同号ロ及びハ中「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同号ニ中「に係る断熱改修標準的費用額」を削り、「耐久性向上改修標準的費用額」を「法第四十一条の十九の三第五項に規定する控除対象断熱耐久に改め、同号ホ中「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同項第六号中「第四十一条の十九の三第八項」を「第四十一条の十九の三第六項」に改め、同号イからハまでの規定中「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同号ニを次のように改める。

ニ当該対象住宅耐震改修、当該対象一般断熱改修工事等及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第六項に規定する控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額(第十号ホにおいて「控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)

第十九条の十一の三第九項第六号ホ中「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同項に次の四号を加える。

七法第四十一条の十九の三第七項第一号の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

イその者の居住用家屋が住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工

事等又は対象多世帯同居改修工事等をした家屋である旨

ロ法第四十一条の十九の三第七項第一号イからニまでに掲げる金額の合計額

ハ法第四十一条の十九の三第七項第一号ホに掲げる金額

ニ法第四十一条の十九の三第七項第一号に規定する標準的費用合計額

ホ千万円から当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等又

は対象多世帯同居改修工事等に係る控除対象耐震改修標準的費用額、控除対象標準的費用額、控除対象断熱改修標準的費用額及び控除対象多世帯同居改修標準的費用額の合計額を控除した金額

ヘ当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等又は対象多世

帯同居改修工事等をした年月日

八法第四十一条の十九の三第七項第二号の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

イその者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修又は対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨

ロ法第四十一条の十九の三第七項第二号イ及びロに掲げる金額の合計額

ハ法第四十一条の十九の三第七項第二号ハに掲げる金額

ニ法第四十一条の十九の三第七項第二号に規定する標準的費用合計額

ホ千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修又は対象耐久性向上改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額及び控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額の合計額を控除した金額

ヘ当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修又は対象耐久性向上改修工事等をした年月日

九法第四十一条の十九の三第七項第三号の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

イその者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨

ロ法第四十一条の十九の三第七項第三号イ及びロに掲げる金額の合計額

ハ法第四十一条の十九の三第七項第三号ハに掲げる金額

ニ法第四十一条の十九の三第七項第三号に規定する標準的費用合計額

ホ千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居

改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額及び控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額の合計額を控除した金額

ヘ当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等

又は対象耐久性向上改修工事等をした年月日

十法第四十一条の十九の三第七項第四号の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

イその者の居住用家屋が対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改

修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨

ロ法第四十一条の十九の三第七項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額

ハ法第四十一条の十九の三第七項第四号ハに掲げる金額

ニ法第四十一条の十九の三第七項第四号に規定する標準的費用合計額

ホ千万円から当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事

等、対象多世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額及び控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額の合計額を控除した金額

ヘ当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多

世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等をした年月日

第十九条の十一の三第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第四十一条の十九の三第十七項」を「第四十一条の十九の三第十六項」に、「前条第二項各号に掲げる」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

一次項第七号に掲げる事項(住宅耐震改修に係る部分に限る。)を証する場合前条第一項の家屋の所在地の地方公共団体の長又は同条第二項各号に掲げる者

二次項各号に掲げる事項を証する場合(前号に掲げる場合を除く。) 前条第二項各号に掲げる者第十九条の十一の三第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第四十一条の十九の三第十四項」を「第四十一条の十九の三第十三項」に、「同条第十項」を「同項」に、「高齢者等居住改修工事等」を「対象高齢者等居住改修工事等」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第二十六条の二十八の五第二十二項」を「第二十六条の二十八の五第二十三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第二十六条の二十八の五第二十一項」を「第二十六条の二十八の五第二十二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二十六条の二十八の五第十九項」を「第二十六条の二十八の五第二十項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第二十六条の二十八の五第十七項」を「第二十六条の二十八の五第十八項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第二十六条の二十八の五第十五項」を「第二十六条の二十八の五第十六項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第二十六条の二十八の五第十四項」を「第二十六条の二十八の五第十五項」に、「第四十一条の十九の三第十項」を「第四十一条の十九の三第九項」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

施行令第二十六条の二十八の五第十四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項に規定する工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

第十九条の十一の四の見出し中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同条第一項を次のように改める。

法第四十一条の十九の四第五項に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる個人が新築又は取得(同条第一項に規定する取得をいう。第三項において同じ。)をした同条第一項に規定する認定住宅等(次項において「認定住宅等」という。)に該当する家屋の区分に応じ当該各号に定める者とする。

一法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅(第三項第一号において「認定長期優良住宅」という。)又は同条第十項第二号に規定する低炭素建築物(第三項第二号において「低炭素建築物」という。)に該当する家屋次に掲げる者

イ登録住宅性能評価機関

ロ指定確認検査機関

ハ建築士

ニ当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長

二法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物(第三項第三号において「特定建築物」という。)に該当する家屋当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長

三法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅(第三項第四号において「特定エネルギー消費性能向上住宅」という。)に該当する家屋次に掲げる者

イ第一号イからハまでに掲げる者

ロ住宅瑕疵担保責任保険法人

第十九条の十一の四第二項中「第四十一条の十九の四第六項」を「第四十一条の十九の四第五項」に、「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同条第三項中「第四十一条の十九の四第六項」を「第四十一条の十九の四第五項」に改め、同項第一号中「法第四十一条第十項に規定する」を削り、「(以下この号において「認定長期優良住宅」という。)」を「に該当する家屋」に改め、同号イ中「第十八条の二十一第十二項第一号」を「第十八条の二十一第十三項第一号」に改め、同号ロ中「その者の認定長期優良住宅」を「当該家屋」に、「、認定長期優良住宅」を「、当該家屋」に改め、同号ロ中「認定長期優良住宅」を「家屋」に改め、同号ロを削り、同号ロ中「認定長期優良住宅」を「家屋」に改め、同号ロを同号ロとし、同号ハ中「第四十一条第二十九項第一号」を「第四十一条第三十二項第一号」に改め、同項第二号中「法第四十一条第十項に規定する」及び「(以下この号において「低炭素建築物」という。)」を削り、同号イ中「第十八条の二十一第十三項第一号」を「第十八条の二十一第十四項第一号」に改め、同号ロ中「その者の低炭素建築物」を「当該家屋」に、「、低炭素建築物」を「、当該家屋」に改め、同号ロ中「低炭素建築物」を「家屋」に改め、同号ロを削り、同号ロ中「低炭素建築物」を「家屋」に改め、同号ロを同号ロとし、同項第三号中「が特定建築物」の下に「に該当する家屋」を加え、同号イ中「その者の特定建築物」を「当該家屋」に、「、特定建築物」を「、当該家屋」に改め、同号イ中「特定建築物」を「家屋」に改め、同号イ􆌐を削り、同号イ􆌑中「特定建築物」を「家屋」に改め、同号イを同号イとし、同項に次の一号を加える。

四その者のその居住の用に供する家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合次に掲げる書類

イ当該家屋の登記事項証明書、当該家屋の新築の工事の請負契約書の写し、当該家屋で建築

後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

 当該家屋の新築又は取得をしたこと。

当該家屋の新築又は取得をした年月日

 当該家屋の床面積が五十平方メートル以上であること。

ロ第一号ハに掲げる書類

第十九条の十一の四第四項を削り、同条第五項中「第四十一条の十九の四第七項」を「第四十一条の十九の四第六項」に、「第三項に」を「前項に」に、「第四十一条の十九の四第三項」を「第四十一条の十九の四第二項」に改め、同項を同条第四項とする。

第十九条の十四の二を削り、第十九条の十四の三を第十九条の十四の二とする。

第十九条の十六第一項中「別表第四、別表第六」を「別表第五」に、「及び別表第七􆎶」を「、別表第七及び別表第八」に改め、同条第二項中「第七項に」を「第七項第三号に」に、「及び第七項から第九項まで」を「、第六項及び第七項」に、「同条第五項及び第七項」を「同条第四項及び第六項」に改め、同条第五項中「、磁気テープ」を削る。

第二十条第十九項第一号中「規定する新事業開拓事業者」の下に「(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第二条第一号に掲げるものに限る。)」を加え、同条第二十一項第二号中「第二十二条第一項第六号」を「第二十二条第一項第八号」に、「第二十九条第一項第五号」を「第二十九条第一項第七号」に改め、同条第二十二項第一号中「第三条第一号」を「第三条第二項第一号」に改める。

第二十条の四第二項第一号を次のように改める。

一沖縄振興特別措置法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設(以下この項において「特定民間観光関連施設」という。)のうちスポーツ又はレクリエーション施設水泳場、スケート場、トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)、ゴルフ場及びテーマパーク(文化、歴史、科学その他の特定の主題に基づいて施設全体の環境を整備し、その主題に関連する遊戯施設その他の設備を設け、当該設備により客に娯楽を提供する施設をいう。)第二十条の四第二項第二号中「、博物館、美術館」を削り、同項第三号中「海洋療法施設(」を「スパ施設(浴場施設であつて、」に、「を利用して治療、心身の健康の増進又は研究」を「、沖縄振興特別措置法第三条第一号に規定する沖縄(以下この号において「沖縄」という。)の泥岩その他の堆積岩又は沖縄の農産物その他の植物の有する美容・痩身効果その他の健康増進効果を利用し、マッサージその他手技又は機器を用いて心身の緊張を弛し緩させるための施術」に改め、「で、浴場、マッサージ施設」を削り、同項第四号中「及び研修施設」を「、研修施設」に改め、「資料室を備えたものをいう。)」の下に「及び結婚式場(専ら挙式、披露宴の挙行その他の婚礼のための役務を提供するための施設をいい、宿泊施設に附属する施設で当該宿泊施設と同一の建物内に設置されるものを除く。)」を加え、同項第五号中「(平成十四年政令第百二号)」を削り、同条第三項中「第三欄」

を「第四欄」に改め、同条第四項中「第二十七条の九第五項第二号及び第四号」を「第二十七条の九第六項第一号」に改め、同条第六項中「第二十七条の九第七項第一号ロ」を「第二十七条の九第八項第一号イ」に、「第三欄」を「第四欄」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第二十七条の九第七項第一号イ」を「第二十七条の九第八項第一号イ」に、「同号イ」を「同号イ」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

5 施行令第二十七条の九第八項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。

6 施行令第二十七条の九第八項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。

第二十条の七第一項を削り、同条第二項中「から第五項まで」を「、第四項、第六項及び第七項」に、「以下第六項」を「以下第五項」に改め、「法第四十二条の十二第一項第二号イに規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた」を削り、「同令附則第八条第一項」を「同条第一項」に、「当該計画の認定」を「当該法人が受けた法第四十二条の十二第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第二十七条の十二第七項から第九項まで」を「第二十七条の十二第五項及び第八項から第十項まで」に改め、「書類(」の下に「法第四十二条の十二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた」を加え、「法人が受けた」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二十七条の十二第十項」を「第二十七条の十二第十一項」に、「第四十二条の十二第六項第十号」を「第四十二条の十二第六項第十五号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第二十七条の十二第十一項」を「第二十七条の十二第十二項」に、「第九項第三号」を「第八項第三号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第二十七条の十二第十二項」を「第二十七条の十二第十三項」に、「第九項」を「第八項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第二十七条の十二第十九項」を「第二十七条の十二第二十項」に、「第三項」を「第一項」に、「第六項」を「第五項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第二十七条の十二第十九項」を「第二十七条の十二第二十項」に改め、同項を同条第八項とする。

第二十条の十第一項を次のように改める。

施行令第二十七条の十二の五第七項に規定する財務省令で定める者は、当該法人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。

一雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類

二施行令第二十七条の十二の五第六項に規定する賃金台帳

第二十条の十第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第二十七条の十二の五第十二項第一号イ」を「第二十七条の十二の五第十項第一号イ」に、「第四十二条の十二の五第三項第九号」を「第四十二条の十二の五第三項第二号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「第二十七条の十二の五第十二項第一号ロ」を「第二十七条の十二の五第十項第一号ロ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「第二十七条の十二の五第十二項第三号」を「第二十七条の十二の五第十項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「第二十七条の十二の五第十三項」を「第二十七条の十二の五第十一項」に改め、同項第一号中「第二十七条の十二の五第十二項各号」を「第二十七条の十二の五第十項各号」に改め、同項第三号中「第四十二条の十二の五第三項第九号」を「第四十二条の十二の五第三項第二号」に改め、同項を同条第五項とする。第二十条の十の二第一項第一号中「十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられる」を「次のいずれにも該当する」に改め、同号に次のように加える。

イ令和六年三月三十一日以前に法第四十二条の十二の六第二項第一号に規定する条件不利地域以外の地域内において事業の用に供する無線設備にあつては、十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられるものであること。

ロ総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第二条第一号に規定する全国5Gシステム(同号イに掲げる設備を製造する事業者と同号ロ又はハに掲げる設備を製造する事業者とが異なる場合に限る。)を構成するものであること。

ハ主として第五世代移動通信アクセスサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十三号に規定する第五世代移動通信アクセスサービスをいう。)の用に供することを目的として設置された交換設備と一体として運用されるものであること。

第二十条の十の二第一項第二号中「無線設備」の下に「(前号ロ及びハに該当するものに限る。)」を加える。

第二十条の十の四を削る。

第二十条の十六第七項中「第二十八条の九第二十二項」を「第二十八条の九第二十七項」に、「第四十五条第二項」を「第四十五条第三項」に、「第二十八条の九第十一項」を「第二十八条の九第十六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第二十八条の九第十五項」を「第二十八条の九第二十項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第二十八条の九第九項第四号」を「第二十八条の九第十五項第四号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「第二十八条の九第九項第二号」を「第二十八条の九第十五項第二号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「第二十八条の九第八項」を「第二十八条の九第九項」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 施行令第二十八条の九第十四項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十二項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。

第二十条の十六第二項中「第二十八条の九第四項第一号ロ」を「第二十八条の九第五項第一号イ」に、「第三欄」を「第四欄」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「第二十八条の九第四項第一号イ」を「第二十八条の九第五項第一号イ」に、「同号イ」を「同号イ􆌎に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

施行令第二十八条の九第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。

2 施行令第二十八条の九第五項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。第二十条の十八を次のように改める。

第二十条の十八削除

第二十条の十九中「第二十九条の三第一項」を「第二十九条の三」に、「同項」を「同条」に、「第四十六条の二第一項」を「第四十六条第一項」に改める。

第二十一条第一項中「第三十二条の二第二項」を「第三十二条の二第三項」に改め、同条第二項中「第三十二条の二第四項」を「第三十二条の二第五項」に改め、同条第三項中「第三十二条の二第五項」を「第三十二条の二第六項」に改め、同条第四項中「第三十二条の二第六項」を「第三十二条の二第七項」に改め、同条第五項中「第五十五条第八項」を「第五十五条第七項」に改め、同条第六項中「第五十五条第十項」を「第五十五条第九項」に改め、同項第一号中「第五十五条第九項」を「第五十五条第八項」に改め、同項第二号中「第五十五条第九項」を「第五十五条第八項」に改め、「(以下この号において「分割承継法人等」という。)」及び「(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)」を削り、同項第三号から第五号までの規定中「第五十五条第九項」を「第五十五条第八項」に改め、同条第七項中「第三十二条の二第十項」を「第三十二条の二第十一項」に改める。

第二十一条の二中「第五十五条の二第一項」を「第五十六条第一項」に改める。

第二十一条の三から第二十一条の十までを次のように改める。

第二十一条の三から第二十一条の十まで削除

第二十一条の十二第一項第七号を削り、同項第八号中「第三十三条の二第三項第八号」を「第三十三条の二第三項第七号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「第三十三条の二第三項第九号」を「第三十三条の二第三項第八号」に改め、同号を同項第八号とし、同項に次の一号を加える。

九施行令第三十三条の二第三項第九号に規定する保険免許等に係る事業方法書等に記載された賠償責任保険

第二十一条の十二第三項中「第三十三条の二第十七項」を「第三十三条の二第十八項」に改める。

第二十一条の十五第七項中「第五十八条第十項」を「第五十八条第九項」に改め、同項第一号中「第五十八条第九項」を「第五十八条第八項」に改め、同項第二号中「第五十八条第九項」を「第五十八条第八項」に改め、「(当該分割承継法人又は被現物出資法人が連結子法人である場合には、当該分割承継法人又は被現物出資法人の本店又は主たる事務所の所在地)」を削り、同項第三号から第六号までの規定中「第五十八条第九項」を「第五十八条第八項」に改める。第二十一条の十七の二第一項各号を次のように改める。

一法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第一号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時情報通信産業特別地区の区域(当該対象内国法人が沖縄振興特別措置法第三十条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において同表の第一号の中欄に掲げる区域に該当していた区域をいう。以下この号及び第三号において同じ。)内において同表の第一号の下欄に掲げる事業(同号の上欄に掲げる法人に該当しない期間にあつては、当該認定時において沖縄振興特別措置法第三条第七号に規定する特定情報通信事業に該当していた事業。以下この号及び第三号において「対象特定情報通信事業」という。)を行つていた場合当該被合併法人のうち当該認定時情報通信産業特別地区の区域内において当該対象特定情報通信事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定情報通信事業を行つていた期間の月数二法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第二号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時国際物流拠点産業集積地域の区域(当該対象内国法人が沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において同表の第二号の中欄に掲げる区域に該当していた区域をいう。以下この号及び第四号において同じ。)内において同表の第二号の下欄に掲げる事業(同号の上欄に掲げる法人に該当しない期間にあつては、当該認定時において沖縄振興特別措置法第三条第十二号に規定する特定国際物流拠点事業に該当していた事業。以下この号及び第四号において「対象特定国際物流拠点事業」という。)を行つていた場合当該被合併法人のうち当該認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において当該対象特定国際物流拠点事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定国際物流拠点事業を行つていた期間の月数

三法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第一号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に認定時情報通信産業特別地区の区域内において対象特定情報通信事業を行つていた場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時情報通信産業特別地区の区域内において当該対象特定情報通信事業を行つていた期間の月数

四法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第二号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において対象特定国際物流拠点事業を行つていた場合(第二号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において当該対象特定国際物流拠点事業を行つていた期間の月数

第二十一条の十七の二第二項第一号中「同項」を「認定時経済金融活性化特別地区の区域(当該特例対象内国法人が沖縄振興特別措置法第五十六条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において法第六十条第二項」に、「地区(」を「地区の区域に該当していた区域をいう。」に、「「経済金融活性化特別地区」という」を「同じ」に、「施行令」を「当該認定時において施行令」に、「特定経済金融活性化産業に属する事業」を「特定経済金融活性化事業に該当していた事業」に、「特定経済金融活性化事業」を「対象特定経済金融活性化事業」に、「経済金融活性化特別地区内」を「認定時経済金融活性化特別地区の区域内」に改め、同項第二号中「経済金融活性化特別地区」を「認定時経済金融活性化特別地区の区域」に、「特定経済金融活性化事業」を「対象特定経済金融活性化事業」に改める。

第二十一条の十八の四中「第六十一条の四第四項」を「第六十一条の四第六項」に改め、「第八条の三の十、」及び「同令第八条の三の十第一項に規定する帳簿書類、」を削り、「第六十一条の四第六項」を「第六十一条の四第八項」に、「同条第四項第二号」を「同条第六項第二号」に改める。

第二十二条の二第四項中「第六十四条第四項」を「第六十四条第五項」に、「第三十九条第三十一項」を「第三十九条第三十五項」に、「第三十九条の二第九項」を「第三十九条の二第十項」に改め、同項第二号ハ中「第三十九条第七項各号」を「第三十九条第八項各号」に、「第三十九条第七項第一号」を「第三十九条第八項第一号」に改め、同項第三号ハ中「第三十九条第十項各号」を「第三十九条第十一項各号」に、「第三十九条第十項第一号」を「第三十九条第十一項第一号」に改め、同条第五項中「第六十四条第十項」を「第六十四条第十一項」に改め、同項第一号から第三号まで、第五号及び第七号中「第六十四条第八項」を「第六十四条第九項」に改め、同条第六項中「第六十四条第四項」を「第六十四条第五項」に改め、同条第七項中「第三十九条第十九項第一号イ」を「第三十九条第二十三項第一号イ」に改め、同条第八項中「第三十九条第十九項第二号」を「第三十九条第二十三項第二号」に改め、同条第十一項第五号及び第十二項中「第三十九条第二十七項」を「第三十九条第三十一項」に改める。第二十二条の三第二項各号中「第五条第一項第七号」を「第五条第一項第六号」に改める。

第二十二条の四第一項第三号イ及びロ􆌎中「ものである」を削り、同号ロ􆌏中「ものである旨、」を「旨、」に改め、同号ハからヘまでの規定並びに同項第四号ロ、第五号及び第六号中「ものである」を削り、同項第七号中「農用地利用規程に係る同号に規定する農用地利用改善事業の実施区域」を「区域」に改め、「ものである」を削る。

第二十二条の五第一項第二十九号中「農用地区域」の下に「として定められている区域」を加え、「第十六条第二項」を「第二十二条第二項」に改める。

第二十二条の六第一項中「排水路、」を「排水路」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項第四号中「買い入れたものである」を「買い入れた」に改め、同号イ中「、市町村長の当該農地等に係る権利の移転につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類」を削り、同号ロ中「第一項」を「前項」に改め、同項第六号及び第七号を削り、同項を同条第二項とする。

第二十二条の八第一項第二号を削り、同項第三号中「第六十五条の十第一項第三号」を「第六十五条の十第一項第二号」に改め、同号を同項第二号とする。

第二十二条の九の二を削る。

第二十二条の九の三中「第三十九条の十の三第四項第一号ロ」を「第三十九条の十の二第四項第一号ロ」に改め、同条を第二十二条の九の二とする。

第二十二条の十の四第二項中「及び第七項から第九項まで」を「、第六項及び第七項」に改める。第二十二条の十一第四十四項中「第三十項第一号、第三十一項第一号」を「第三十五項第一号、第三十六項第一号」に改め、同項を同条第四十九項とし、同条第四十三項を同条第四十八項とし、同条第四十二項を同条第四十七項とし、同条第四十一項第四号中「発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額」を「発行済株式等」に改め、同項を同条第四十六項とし、同条第四十項中「第三十六項及び第三十七項」を「第四十一項及び第四十二項」に改め、同項を同条第四十五項とし、同条第三十九項中「第二十九項」を「第三十四項」に改め、同項を同条第四十四項とし、同条第三十八項中「第三十項」を「第三十五項」に、「第三十二項」を「第三十七項」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条第三十七項中「第三十項」を「第三十五項」に改め、同項を同条第四十二項とし、同条第三十六項を同条第四十一項とし、同条第三十五項中「第三十項から第三十二項まで」を「第三十五項から第三十七項まで」に、「第三十項第一号」を「第三十五項第一号」に、「以下第三十二項」を「以下第三十七項」に、「第三十一項」を「第三十六項」に、「第三十五項」を「第四十項」に、「、第三十二項」を「、第三十七項」に改め、同項を同条第四十項とし、同条第三十四項を同条第三十九項とし、同条第三十一項から第三十三項までを五項ずつ繰り下げ、同条第三十項中「除く。以下第三十二項」を「除く。以下第三十七項」に改め、同項第一号中「第三十二項」を「第三十七項」に改め、同項第二号中「第三十七項第四号ロ」を「第四十二項第四号ロ」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第二十九項中「第三十七項」を「第四十二項」に、「第三十四項及び第三十五項」を「第三十九項及び第四十項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第二十八項を同条第三十三項とし、同条第二十七項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第二十六項を同条第三十一項とし、同条第二十三項から第二十五項までを五項ずつ繰り下げ、同条第二十二項中「第二十五項第一号」を「第三十項第一号」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十一項を同条第二十六項とし、同条第二十項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第十九項を同条第二十四項とし、同条第十六項から第十八項までを五項ずつ繰り下げ、同条第十五項中「第十七項及び第十八項第三号」を「第二十二項及び第二十三項第三号」に改め、同項第五号中「第五項第五号」を「第十項第五号」に改め、同項第六号ニ中「第十八項第二号」を「第二十三項第二号」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十四項を同条第十九項とし、同条第十項から第十三項までを五項ずつ繰り下げ、同条第九項中「第十二項第一号」を「第十七項第一号」に改め、同項第二号中「第五項第一号」を「第十項第一号」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項を同条第十三項とし、同条第七項を同条第十二項とし、同条第六項を同条第十一項とし、同条第五項中「株式又は出資(以下この条において「」及び「」という。)」を削り、「施行令第三十九条の十四の三第八項各号」を「同条第八項各号」に改め、同項第一号中「第九項第一号」を「第十四項第一号」に改め、同項第三号中「第十五項第三号及び第二十五項第一号ロ􆌎」を「第二十項第三号及び第三十項第一号ロ􆌎」に改め、同項を同条第十項とし、同条第四項を同条第九項とし、同条第三項中「(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同項を同条第八項とし、同条第二項を同条第七項とし、同条第一項を同条第六項とし、同条に第一項から第五項までとして次の五項を加える。

施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する外国関係会社の経営管理を行う法人として財務省令で定めるものは、保険会社等(保険業を主たる事業とする内国法人又は保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当する内国法人をいう。以下第五項までにおいて同じ。)にその発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有されている内国法人(保険会社等を除く。以下この項及び第五項において「判定対象内国法人」という。)で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

一当該判定対象内国法人が専ら保険外国関係会社等(外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)で次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。次号及び第五項において同じ。)の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。

イその主たる事業が保険業又はこれに関連する事業であること。

ロ判定対象内国法人等(当該保険会社等並びに当該判定対象内国法人及び当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人をいう。)によつてその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されていること。

ハ当該判定対象内国法人によつてその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されていること。

二当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人(当該保険外国関係会社等の発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものに限る。第五項において同じ。)がある場合には、当該他の判定対象内国法人が専ら当該保険外国関係会社等の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。

2 前項において発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の保険会社等の内国法人に係る直接保有株式等保有割合(当該保険会社等の有する当該内国法人の株式等の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該保険会社等の当該内国法人に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。3 前項に規定する間接保有株式等保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。

一内国法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等である他の内国法人(以下この項において「株主内国法人」という。)の発行済株式等の全部が保険会社等によつて保有されている場合当該株主内国法人の有する当該内国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)二内国法人に係る株主内国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主内国法人を除く。)と保険会社等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の内国法人(以下この号において「出資関連内国法人」という。)が介在している場合(出資関連内国法人及び当該株主内国法人がそれぞれその発行済株式等の全部を保険会社等又は出資関連内国法人(その発行済株式等の全部が保険会社等又は他の出資関連内国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主内国法人の有する当該内国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

4 前二項の規定は、第一項第一号ロの発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されているかどうかの判定について準用する。この場合において、第二項中「同項の保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等(同項第一号ロに規定する判定対象内国法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「内国法人」とあるのは「外国関係会社」と、「当該保険会社等」とあるのは「当該判定対象内国法人等」と、前項第一号中「内国法人の法人税法」とあるのは「外国関係会社の法人税法」と、「他の内国法人」とあるのは「外国法人」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と、同項第二号中「内国法人に係る」とあるのは「外国関係会社に係る」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「の内国法人」とあるのは「の外国法人」と、「出資関連内国法人」とあるのは「出資関連外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と読み替えるものとする。

5 施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する外国関係会社の経営管理を行う他の法人として財務省令で定めるものは、保険会社等に係る他の判定対象内国法人で、専ら保険外国関係会社等の経営管理及びこれに附帯する業務を行つているものとする。第二十二条の十一の三第一項中「第二十二条の十一第二項」を「第二十二条の十一第七項」に、「第

二十二条の十一第三項」を「第二十二条の十一第八項」に、「第二十二条の十一第四項の」を「第二十二条の十一第九項の」に、「第二十二条の十一第五項及び第六項」を「第二十二条の十一第十項及び第十一項」に、「第二十二条の十一第七項」を「第二十二条の十一第十二項」に、「第二十二条の十一第八項」を「第二十二条の十一第十三項」に、「第二十二条の十一第九項及び第十項」を「第二十二条の十一第十四項及び第十五項」に、「第二十二条の十一第十一項」を「第二十二条の十一第十六項」に、「第二十二条の十一第十二項」を「第二十二条の十一第十七項」に、「第二十二条の十一第十三項」を「第二十二条の十一第十八項」に、「第二十二条の十一第十四項」を「第二十二条の十一第十九項」に、「第二十二条の十一第十五項及び第十六項」を「第二十二条の十一第二十項及び第二十一項」に、「第二十二条の十一第十七項」を「第二十二条の十一第二十二項」に、「第二十二条の十一第十八項」を「第二十二条の十一第二十三項」に、「第二十二条の十一第四項第一号イ」を「第二十二条の十一第九項第一号イ」に、「同条第五項」を「同条第十項」に、「、施行令」とあるのは「、」を「同条第八項各号」とあるのは「」に、「施行令」と、同項第一号」を「施行令第三十九条の十四の三第八項各号」と、同項第一号」に、「同条第六項」を「同条第十一項」に、「同条第八項各号」を「同条第十三項各号」に、「、同条第九項」を「、同条第十四項」に、「同条第十項」を「同条第十五項」に、「同条第十四項第一号」を「同条第十九項第一号」に、「同条第十五項」を「同条第二十項」に、「同条第十六項」を「同条第二十一項」に、「同条第十八項第一号」を「同条第二十三項第一号」に改め、同条第二項中「第二十二条の十一第二十四項」を「第二十二条の十一第二十九項」に改め、同条第三項中「第二十二条の十一第二十五項」を「第二十二条の十一第三十項」に、「第二十二条の十一第二十六項」を「第二十二条の十一第三十一項」に改め、同条第四項中「第二十二条の十一第二十七項」を「第二十二条の十一第三十二項」に改め、同条第五項中「第二十二条の十一第二十八項」を「第二十二条の十一第三十三項」に改め、同条第六項中「第二十二条の十一第二十九項」を「第二十二条の十一第三十四項」に改め、同条第七項中「第二十二条の十一第三十項から第三十二項まで」を「第二十二条の十一第三十五項から第三十七項まで」に改め、同条第八項中「第二十二条の十一第三十三項」を「第二十二条の十一第三十八項」に改め、同条第九項中「第二十二条の十一第三十四項及び第三十五項」を「第二十二条の十一第三十九項及び第四十項」に、「同条第三十四項」を「同条第三十九項」に改め、同条第十項中「第二十二条の十一第三十六項及び第三十七項」を「第二十二条の十一第四十一項及び第四十二項」に改め、同条第十一項中「第二十二条の十一第三十項から第三十二項まで」を「第二十二条の十一第三十五項から第三十七項まで」に改め、同条第十二項中「第二十二条の十一第二十九項」を「第二十二条の十一第三十四項」に改め、同条第十三項中「第二十二条の十一第三十六項及び第三十七項」を「第二十二条の十一第四十一項及び第四十二項」に改める。第二十二条の十二の二第三項中「から」の下に「被配賦欠損金控除投資額(」を加え、「次に掲げる金額」を「第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)」に改め、同項各号を次のように改める。

一イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

イ法第六十六条の十一の四第三項の規定により読み替えて適用する法人税法第六十四条の七第五項第一号に規定する場合における同号に規定する被配賦欠損金控除額

ロ法第六十六条の十一の四第三項の規定を適用しないものとして計算した法人税法第六十四条の七第五項第一号に規定する場合における同号に規定する被配賦欠損金控除額

二施行令第三十九条の二十三の二第二項に規定する計算した金額を法第六十六条の十一の四第三項の規定により読み替えて適用する法人税法第六十四条の七第五項に規定する当初申告非特定超過控除対象額で除して計算した割合(当該割合が一を超える場合には、一)

第二十二条の十三第九項中「その」を「同項に規定する特定株式(以下この項において「特定株式」という。)のうちその」に、「五年」を「三年(令和四年三月三十一日以前に取得をした特定株式にあつては、五年)」に改め、「法第六十六条の十三第十一項の」を削り、同条第十項中「第六十六条の十三第十二項」を「第六十六条の十三第十七項」に改める。

第二十二条の十八を次のように改める。

(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)

第二十二条の十八法人税法施行規則第二十七条の十七の規定は、施行令第三十九条の二十八第二項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、法人税法施行規則第二十七条の十七第一項第一号中「内国法人が当該内国法人」とあるのは「中小企業者等(租税特別措置法第六十七条の五第一項(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)に規定する中小企業者等をいう。以下この条において同じ。)が当該中小企業者等」と、同項第二号から第四号までの規定及び同条第二項中「内国法人」とあるのは「中小企業者等」と読み替えるものとする。

第二十二条の十九の三の二を削る。

第二十二条の十九の四第四項中「第三十九条の三十三の五第二項第二号」を「第三十九条の三十三の四第二項第二号」に改め、同条第七項中「第三十九条の三十三の五第四項」を「第三十九条の三十三の四第四項」に改める。第二十三条の二の二第十四項第一号ロ中「第九条第二項」を「(平成八年法律第四十七号)第九条第二項」に改める。

第二十三条の五の二第三項を削り、同条第四項第一号中「経過年数基準(」を「耐震基準(」に、「経過年数基準をいう。イ」を「耐震基準をいう。ロ」に、「)に適合すること」を「)のうち、昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであること」に改め、同号イ中「又は経過年数基準に適合する」を「又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものである」に、「当該経過年数基準に適合する」を「同日以後に建築されたものである」に改め、同号ロ中「法第七十条の二第二項第三号に規定する耐震基準をいう。第八項」を「建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に限る。第七項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項第一号中「第十項第三号」を「第九項第三号」に改め、同項第二号中「増改築等をした」を「当該」に、「第十項第三号」を「第九項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第十項第二号ハ」を「第九項第二号ハ」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「第四項第一号イ」を「第三項第一号イ」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項第一号イ中「又は同項第七号に規定する特別住宅資金非課税限度額」を削り、同号イ中「新築又は取得をした」を削り、同号イを次のように改める。

 当該住宅用家屋の新築の工事又は取得に係る契約書の写しその他の書類で当該住宅用家屋を施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき新築をしたこと又は同項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにするもの

第二十三条の五の二第十項第一号ハ中「請負契約書」を「契約書の写し」に改め、「又はその写し」を削り、同号ニ中「新築又は取得をした」を削り、同項第二号イ中「取得をした」を削り、同号イを次のように改める。

 当該既存住宅用家屋の取得に係る契約書の写しその他の書類で当該既存住宅用家屋を施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにする

もの第二十三条の五の二第十項第二号ハ中「第七項」を「第六項」に改め、同号ハ中「第八項」を「第七項」に改め、同号ニ中「取得をした」を削り、同項第三号イ中「増改築等をした」を削り、同号イを次のように改める。

 当該増改築対象家屋の増改築等の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等をした年月日並びに当該増改築等の工事に要した費用の額及びその明細を明らかにするもの

 当該増改築対象家屋の増改築等(当該増改築対象家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等が施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づきされたものであることを明らかにするもの

第二十三条の五の二第十項第三号ハを次のように改める。

 イに掲げる書類

第二十三条の五の二第十項第三号ハ中「に係る工事の請負契約書」を「の工事の契約書の写し」に改め、「又はその写し」を削り、同号ハ中「増改築等をした」及び「(工事完了年月日及び工事費用の額等を明らかにするものに限る。)」を削り、同号ニ中「増改築等をした」を削り、同号ホを次のように改める。イ及びに掲げる書類

第二十三条の五の二第十項第三号ホ中「増改築等をした」及び「(工事完了年月日及び工事費用の額等を明らかにするものに限る。)」を削り、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第四項」を「第三項」に、「第六項」を「第五項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第十項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とする。過年数基準をいう。イ」を「耐震基準をいう。ロ」に、「)に適合すること」を「)のうち、昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであること」に改め、同号イ中「又は経過年数基準に適合する」を「又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものである」に、「当該経過年数基準に適合する」を「同日以後に建築されたものである」に改め、同号ロ中「法第七十条の三第三項第三号に規定する耐震基準をいう。第七項」を「建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に限る。第六項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項第一号中「第九項第三号」を「第八項第三号」に改め、同項第二号中「増改築等をした」を「当該」に、「第九項第三号」を「第八項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第九項第二号ハ」を「第八項第二号ハ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「第四項第一号イ」を「第三項第一号イ」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項第一号イ􆌏「新築又は取得をした」を削り、同号イ中「新築又は取得をした」を「住宅用家屋の新築の工事又は取得に係る契約書の写しその他の書類で当該」に、「書類」を「もの」に改め、同号ハ中「請負契約書」を「契約書の写し」に改め、「又はその写し」を削り、同号ニ中「新築又は取得をした」を削り、同項第二号イ􆌏中「取得をした」を削り、同号イ中「取得をした」を「既存住宅用家屋の取得に係る契約書の写しその他の書類で当該」に、「書類」を「もの」に改め、同号ハ中「第六項」を「第五項」に改め、同号ハ中「第七項」を「第六項」に改め、同号ニ中「取得をした」を削り、同項第三号イ中「増改築等をした」を削り、同号イ中「増改築等をした増改築対象家屋」を「増改築対象家屋」に、「に係る工事の請負契約書」を「の工事の契約書の写し」に、「に係る工事に」を「の工事に」に改め、「又はその写し」を削り、同号イ中「当該住宅取得等資金により」を削り、「をする場合には、」を「の工事の契約書の写しその他の書類で」に、「増改築等をした」を「されたものである」に、「書類」を「もの」に改め、同号ハ中「に係る工事の請負契約書」を「の工事の契約書の写し」に改め、「又はその写し」を削り、同号ハ、ニ及びホ中「増改築等をした」を削り、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第四項」を「第三項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第九項とする。

第二十三条の七第五項第四号中「、同号」を「同号」に改め、「又は同号に規定する農用地利用集積計画(ロにおいて「農用地利用集積計画」という。)の定めるところにより譲渡をした場合」を削り、同号イ中「当該農地等について農地売買等事業のために譲渡をした場合(」を削り、「に該当する場合を除く。)」を「以外の場合」に改め、「農地中間管理機構」の下に「(以下第四十四項までにおいて「農地中間管理機構」という。)」を加え、同号ロを次のように改める。

ロ当該農地等を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合当該農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類第二十三条の七第十六項第三号中「事項をいう」を「事項」に改め、同号ロ中「農用地利用集積計画(以下この条」を「農用地利用集積等促進計画(ハ及び次項第二号」に、「農用地利用集積計画」」を「農用地利用集積等促進計画」」に、「農業経営基盤強化促進法第十九条」を「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」に改め、同号ハ中「農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改め、同条第十七項第一号及び第二号中「農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に、「農業経営基盤強化促進法第十九条」を「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」に改め、同項第三号中「農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改め、同条第十八項第一号ロ中「をいう」を削り、同号ロ􆌏中「農用地利用集積計画(以下この条」を「農用地利用集積等促進計画(ハ」に、「農用地利用集積計画」」を「農用地利用集積等促進計画」」に、「公告」を「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項に規定する公告」に改め、同号ロ中「農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改め、同号ハ中「農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第十九条」を「農用地利用集積等促進計画につき農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」に改め、同条第十九項第三号中「をいう。」を削り、同条第二十一項各号中「農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改め、同条第二十七項中「第四十条の六第六十七項」を「第四十条の六第六十六項」に改め、同条第三十項中「第四十条の六第六十七項第二号」を「第四十条の六第六十六項第二号」に改め、同条第三十四項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とし、同条第三十五項を次のように改める。

 施行令第四十条の六第五十三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする受贈者の精神障害者保健福祉手帳の写し、身体障害者手帳の写し又は介護保険の被保険者証の写し、当該受贈者が施行令第四十条の六第五十一項第四号に規定する市町村長又は特別区の区長の認定を受けていることを証する当該市町村長又は特別区の区長の書類その他の書類で、法第七十条の四第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限後に当該受贈者が施行令第四十条の六第五十一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと(当該受贈者が当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに同項第二号の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該提出期限後に当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が二級から一級に変更された者及び身体上の障害の程度が一級又は二級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載された者である場合には、これらの者に該当することとなつたこと)及びその該当することとなつた年月日を明らかにする書類二当該受贈者が行つた営農困難時貸付けに係る契約書の写しその他の書類で貸付けの事実及び当該貸付けを行つた年月日を証するもの

三当該営農困難時貸付けを行つた受贈者が農地法第三条第一項の許可を受けたこと及び当該許可をした年月日を証する当該許可をした農業委員会の書類(当該営農困難時貸付けにつき同項の許可を受けることを要しない場合には、その旨を証する当該営農困難時貸付けに係る営農困難時貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類)

四次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

イ当該営農困難時貸付けを行つた農地等が施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に存する場合当該農地等について法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けた日後一年を経過する日まで当該受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの

ロイに掲げる場合以外の場合当該営農困難時貸付けを行つた農地等がイに規定する地域に存しない旨を証する当該農地等の所在地に係る市町村長の書類

第二十三条の七第三十七項第一号を次のように改める。

一前項第一号に掲げる場合次に掲げる書類

イ第三十五項第一号から第三号までに掲げる書類

ロ次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 法第七十条の四第二十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者が新たな営農困難時貸付けを行つた農地等が施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に存する場合当該農地等について法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けた日後一月を経過する日まで受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するものに掲げる場合以外の場合当該営農困難時貸付けを行つた農地等がに規定する地域

に存しない旨を証する当該農地等の所在地に係る市町村長の書類

第二十三条の七第三十九項中「に掲げる書類」を「の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類」に改め、同項各号を次のように改める。

一耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等が施行令第四十条の六第五十二項第

一号に規定する地域に存する場合当該営農困難時貸付農地等について受贈者から法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けたことを証するもの

二前号に掲げる場合以外の場合耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等が同号に規定する地域に存しない旨を証する当該営農困難時貸付農地等の所在地に係る市町村長の書類

第二十三条の七第四十二項中「第四十条の六第六十四項に」を「第四十条の六第六十三項に」に改め、同項第三号中「第四十条の六第六十四項第六号」を「第四十条の六第六十三項第六号」に改め、同条第四十五項中「第四十条の六第六十九項」を「第四十条の六第六十八項」に改める。

第二十三条の七の二第一項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とし、同条第二項各号を次のように改める。

一次号に掲げる場合以外の場合特定貸付農地等について猶予適用者が特定貸付けを行つた年月日を証する農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構

(第六項において「農地中間管理機構」という。)の書類並びに当該特定貸付けにつき農地法第三条第一項第十四号の二の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該特定貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類二特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第八項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合

当該特定貸付農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類

第二十三条の七の二第六項中「が存する次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ当該各号に定める書類」を「について猶予適用者から特定貸付けの申込みを受けた施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けたことを証するもの」に改め、同項各号を削る。

第二十三条の八第五項第二号中「、同項」を「同項」に改め、「又は同項に規定する農用地利用集積計画(ロにおいて「農用地利用集積計画」という。)の定めるところにより譲渡をした場合」を削り、同号イ中「当該特例農地等について農地売買等事業のために譲渡をした場合(」を削り、「に該当する場合を除く。)」を「以外の場合」に改め、同号ロを次のように改める。

ロ当該特例農地等を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合当該特例農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類

第二十三条の八第九項中「「第四十条の六第十八項第三号」とあるのは「第四十条の七第十九項第三号」と、」を削り、「「農業相続人」を「、「農業相続人」に改め、同条第二十二項中「「第四十条の六第四十項」とあるのは「第四十条の七第四十三項」と、」を削り、「第四十条の六第六十七項」を「第四十条の六第六十六項」に改め、同条第二十三項中「第二十三条の七第二十八項中「第七十条の四第十九項」とあるのは「第七十条の六第二十三項」と、同項第二号」を「第二十三条の七第二十八項第二号」に、「「特例農地等」を「、「特例農地等」に改め、同条第二十四項中「第二十三条の七第二十九項中「第四十条の六第四十四項に」とあるのは「第四十条の七第四十九項に」と、同項第二号」を「第二十三条の七第二十九項第二号」に改め、同条第二十五項中「「第四十条の六第四十四項」とあるのは「第四十条の七第四十九項」と、」を削り、「第四十条の六第六十七項第二号」を「第四十条の六第六十六項第二号」に改め、同条第二十六項中「第二十三条の七第三十一項中「第四十条の六第四十四項に規定する財務省令」とあるのは「第四十条の七第四十九項に規定する財務省令」と、同項第一号」を「第二十三条の七第三十一項第一号」に改め、同条第二十七項中「第四十条の六第四十六項」とあるのは「第四十条の七第五十一項」と、「第二十七項」とあるのは」を「第二十七項」とあるのは、」に改め、同条第二十八項中「(同条第三十四項第七号を除く。)」を削り、「及び」を「並びに施行令第四十条の七第五十五項において準用する施行令第四十条の六第五十一項の規定を適用する場合及び」に改め、「、「第七十条の四の二第一項各号」とあるのは「第七十条の六の二第一項各号」と」を削り、「第七十条の四の二第一項第一号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第一号」と、「営農困難時貸付農地等」を「営農困難時貸付農地等」に、「営農困難時貸付特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項第二号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第二号」を「営農困難時貸付特例農地等」に、「第四十条の六第五十二項第一号イ」を「第四十条の六第五十二項第一号」に、「第四十条の七第五十六項第一号」を「第四十条の七第五十六項において準用する第四十条の六第五十二項第一号」に、「第四十条の六第五十二項第一号ロ」を「当該農地等」に、「第四十条の七第五十六項第二号」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」を「当該特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」に、「第七十条の四の二第一項第一号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第一号」と、「第七十条の四の二第一項第二号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第二号」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」を「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」に、「農業相続人」と、「第七十条の四の二第一項第一号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第一号」と、「第七十条の四の二第一項第二号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第二号」を「農業相続人」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」に改める。

民事信託の登記の諸問題(4)

登記研究[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託の登記の諸問題」から考えてみます。

「生涯にわたる」という文言に注目してみたい。あるいは本誌の読者は、何となく修飾語として存在するにすぎない些細な表現であると感じるかもしれない。「生活」に係る形容詞句だろうか。「安定した」に係る副詞句だろうか。「支援」(する)に係る副詞句だろうか。「と」という等位接続詞によって「生活の支援」と福祉の確保」の双方の句に係るのだろうか。この点、信託の目的における細部の規定の仕方に応じて、具体的な、受託者の義務や責任が変化する効果を生じうるか否かという点が重要である。

 生涯が名詞句、にわたる、が動詞句ではないでしょうか。私が文章を読む限り、「と」という等位接続詞によって「生活の支援」と「福祉の確保」の双方の句に係ると読みました。

―中略―「生涯にわたる」という文言の有無が、その判断の際を生じさせるのだろうか。信託の目的として「生涯にわたる」受益者の生活支援を求めている場合、受益者の生存する限り、信託の目的の達成が確定したり、あるいは、信託の目的の不達成が確定したりするような状態を想定することはできるのか、という論点がある。

信託の目的は、信託行為全体から判断することが必要だと考えます。信託法163条1項の「信託の目的達成」あるいは「信託の目的不達成」などの信託の終了事由の存否を判断する際の基準として、1つの判断基準になるとは思います。他に信託の終了事由が、法定終了事由と受益者の死亡のみであった場合は、それも判断基準になるかと思います。また信託行為発行前後の、信託財産に属する財産の状況も判断基準の1つと考えられ、1つ1つ判断を下していった結果どうなのか、と最後の判断をするのだと思います。P63の入れ子構造の表の中に、生涯にわたる、という文言が入っていない理由が分かりませんでした。


[1] 886号、令和3年12月号、テイハンP57~

空き家所有者不明土地問題関連会員研修会メモ

参考

〈研究ノート〉

小林武「占領最初期の沖縄の統治構造──「沖縄諮詢会」についての分析を中心に──」

沖縄県公文書館

海軍軍政府布告第1号「権限の停止」(1945)

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/RDA/ryusei/RDAP000031/index.html?title=%E6%B5%B7%E8%BB%8D%E8%BB%8D%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%B8%83%E5%91%8A%2FNavy%20Military%20Government%20Proclamation%20%E7%AC%AC001%E5%8F%B7&page=3

日付の記載はない。

財産の管理

施行 1948年4月 7日

改正 1949年6月28日特別布告第32号

米国軍占頷下の南西諸島及びその近海居住民に告ぐ。

本官、米国太平洋艦隊並びに太平洋地区域司令長官兼米国軍占領下の南西諸島及びその近海軍政府総長米国軍海軍元帥シー・ダブリュー・ニミッツは左の如く布告す。

第1条 用語の解説

「財産」なる用語は、有形又は無形の総ての種類及び財産上の権利、所有権又は権益を含む。

「遺棄財産」なる用語は、その財産の権利、所有権又は権益を有する者に依りて遺棄されたる総ての財産及び財産管理官に依りて遣棄したるものと決定されたる総ての財産を含む。

「国有財産」なる用語は、米国以外の国家がその権利、所有権又は権益を有する総ての財産又は米国以外の国家に依りて所有、支配、管理されたる総ての財産或は会社、商会、組合、協会及び団体の財産にして、米国以外の国家がその本来の権益を有し、且つ、その本来の支配権を行使したもの及び財産管理官に依りて国有財産と決定されたる総ての財産を含む。

「国際公法の下に賠償無くして略取し得る私有財産」なる用語は、国際公法の下に賠償無くして略取し得る私有財産と決定したる総ての私有財産及び財産管理官が国際公法の下に賠償無くして略取し得る私有財産と決定したる総ての私有財産を含む。

「財産管理官」なる用語は、当該諸島軍政府長又はその政府長に依り財産管理官として任命されたる他の士官を含む。

第2条 「財産管理官」に委任する財産

本布告の有効期日より軍政府下の区域内における左の財産は、財産管理官に委任す。

(イ)総ての遺棄財産

(口)総ての国有財産

(ハ)国際公法の下に賠償なくして略取したる総ての私有財産

第3条 財産管理官に委任されたる財産に関する報告の責任

総ての者は本布告第2条に依りて財産管理官に委任されたる財産の存在及び位置に関する 知識を有する場合、その財産の位置を明記したる証明書を直ちに同管理官に報告すべし。

第4条 土地所有権証明書を公示して縦覧に供した後、該証明書に異義又は争がない限り、村長はこれを承認して署名捺印し申請人たる土地所有者に交付しなければならない。

2 証明書原本により通知用謄本三通を作成し、その一通には表面に「土地登記所」と 明記し他の一通には「税務署」更に他の一通には「中央土地事務所」と記入し、村長は各通を表示された関係庁に送付する。

第5条 かくして署名された証明書は適法な土地所有権の証拠として認められる。但し、其の後当該裁判所の正規裁判手続によりそれに優先する所有権が認定される場合はこれに従わず、かかる場合は当該裁判所から確認された其の所有権は村長の発行した争のある証明書に優越する。

第6条 承認された土地所有者に対し優先的所有権の主張をなし彼の所有権の有効性を争おうとする者は巡回裁判所に訴を提起しなければならない。そして土地の真の所有権は裁判所の正規の手続きと宣告によって決定される。

2 此の場合、手続中の裁判所の書記は土地登記所、税務署、中央土地事務所に訴訟が続行中である旨の通知書を送付する。この通知書は総ての関係者に該土地所有権に関し訴訟が続行中であり、該所有権は係争されている旨を通告するものである。

3所有権に関する紛争を解決する裁判所の宣告は其の判決によって認定された土地の真正の所有者を記録上表示しなければならない。

4現在認められている土地所有権が裁判所の最後の宣告によって無効とされる場合には、土地登記簿にその旨を記入し、所有権証明書には裁判所の宣告の権限文と日附を含む註と共に「無効」と記入しなければならない。かくして土地所有権の有効なる証明書が土地登記所によって発行される。

5手続費用算定の問題は裁判所の裁量に委ねられる。

第7条 土地所有者は新しい土地所有権証明書を受領した後、それを上地登記所に於いて登記する義務を負う。

第8条 一定の土地に対する所有権の申告又は主張がない場合、又は土地所有権証明書の受領者がいない場合には、当該土地はその土地の所有地の村長が不在者のために管理する。

第9条 村長又はその任命する代理人はその管理する土地を次の手続きによって管理する。

1管理に属する土地についてはすべての地図を添附し30日以内に中央土地事務所に報告する。

2 土地はその所有者のために最も利益になる様に利用し、その収益は村長が受託者又は管理者として所有者のために保管する。

国立国会図書館コレクション

大東亜戦争終結ニ関スル関係文書調印ニ関スル件

https://www.digital.archives.go.jp/das/meta/F0000000000000042948.html

沖縄県公文書館

1945年8月20日「沖縄諮詢会」発足

福地 洋子「USCAR法務局琉球財産管理課文書の活用」沖縄県公文書館研究紀要 第22号 2020年3月

沖縄県公文書館

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/GRI/histories/1946/?vpage=1

1946年(昭和21年)2月

土地所有権認定事業がはじまる

1946年2月28日、海軍軍政府指令第121号「土地所有権関係資料収集に関する件」が公布され、土地所有権認定事業がはじまります。戦禍で失われた土地の公図や公簿を回復するため、米軍は海軍軍政府指令第121号「土地所有権関係資料収集に関する件」を公布し、各市町村長に土地所有権の確認調査を実施させました。

沖縄県公文書館

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/GRI/ryukyu_documents/%E5%B8%83%E5%91%8A%E3%83%BB%E5%B8%83%E4%BB%A4%E3%83%BB%E6%8C%87%E4%BB%A4%E7%AD%89%EF%BC%88%EF%BC%92%EF%BC%89%E4%BD%8F%E6%B0%91%E3%81%AE%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%AE%E8%A8%AD%E7%BD%AE/

<沖縄民政府>

1946年4月、海軍軍政府指令第156号「沖縄中央政府の創設」に基づき、軍政府の諮問機関として前年8月に発足していた沖縄諮詢会が再編され、沖縄民政府が設立されました。沖縄民政府は、沖縄群島における住民側の最高執行機関と位置づけられますが、軍政府副長官の監督のもとにありました。

琉球政府法務局民事部土地課『琉球土地関係法令集』1968年

琉球財産の管理

1948年 4月7日

軍政本部指令第19号

第1節総則

l 設立と諸規程

米国海軍々政府布告第7号件名「財産管理」に従い琉球列島軍政本部に「琉球財産管理課」と称する一課が設立された。左の規程は琉球財産管理課の職掌について定められたものである。

第2節 定義

1 本指令及び此に関係あるあらゆる目的に対し「人又は者」とは個人、組合、商社、信託会社、会社、管財人(行政官)、受託者、管理者下記境界内に合法的に居住し又は生存する遺産管理人又は相続人を含む

北緯30度東経126度同地点より

北緯24度東経122度同地点より

北緯24度東経133度同地点より

北緯29度東経131度同地点より

北緯30度東経131度30分同地点より

原地点まで

第3節 職務執行

1 琉球財産管理課は左の職務を執行する

A 上記米軍海軍々政府布告第7号に従い保管すべき財産の決定

B 財産を保管し当時その財産の占有又は保有をなせる者へ「保管証」を交付し若しくは占有されず又は放葉されたる財産あらばそれへ右の保管証の写を貼附すること。

C 現物管理を必要とする財産をその利害関係者に引渡すこと。その際この引渡しは決して右の管理権又は将来の行使権を米国政府により停止し得る権利を侵害するものにあらずとの承認を右の者より受領するを要する。

D 米国政府に利害関係なしと決定させたる場合は管理を要する財産に利害関係ありと称する者に完全に引渡をなすこと。

E 現物管理を必要とする財産に対し請求権又は所有権無きも現に占有せる者に之を引渡すこと。但しその維持、保護を継続し得る者にして且つ米国政府により右の管理権並びに将来の行使権を停止し得ることを条件として引渡すこと。

F 人又は米国政府代行機関以外の政府代行機関に賃貸契約及び(又は)保管契約により財産の現場占有をなさしめること。

G その性質上適当に保護をすることが出来ず又は価値を損ずることの早い物の売却又はその他の方法による処分証明書の代りに此の通知の写しを土地登記簿に綾込み、権利確認の宣告によって最終的決定を見るまで 留置き、有効な所有権証明書は共の時、裁判所の決定通り真の所有者に交付される。

H 実際に滅失せる又は滅失と称される(小磨損額品目誤記、転記違未発見等による)ものにして現物点検の際見当らぬ財産に対しては陸軍省TM38403「進駐補給手続』並びに現行陸軍省廻状に基く棚卸表(陸軍省AGO書式444)によってその責任を引下げること。各々の場合を全般に亘って調査完了した後現在の評価額を用いて右損失額を決定すること。損失額は管理期間1月につき3%を超えず且つ金額の40%を超えざること。勘定科目が 現金並びに有価証券以外の動産のみの場合は125,000円又はそれ以下を引下げること、 但し米国政府の最良の利益は完全に保護されるということを立証するを条件とする。

2 右棚卸表により処理出来ないすべてのその他の財産の処理については1947年4月16日附軍規程35-660第4項の各条項に従って任命された将校委員会に委任すること

A 保管された財産の保全、保存、保護並びに有効有利な使用を保証するに必要と思わるる手配をなすこと

軍政府副長官

歩兵大佐

ウイリヤム・エイチ・クレイグ

土地所有権証明

〔1950年4月14日 軍政本部特別布告第36号〕

廃止 1951年6月13日民政府布告第8号

沖縄群島民に告げる。

沖縄に於ける土地所有権の中請は過去3ヵ年の間、1946年2月28日附軍政府指令第121号首題「土地所有権関係資料蒐集に関する件」に従い村域は宇土地所有権委員に提出せられ、各村長は各村及び各宇に5名からなる調査委員会を設置し該委員会は所有権請求の効力を認定するため紛争を聴取し沖縄民政府に対し、各村長から土地所有権の申告及び紛争の聴取も充分に完了し、土地所有権の証拠となる証明書の発行を進める時期に達している旨報告された。故に余、琉球諸島軍政長官米国陸軍少将ゼイ・アール・シーツは方に土地所有権の認定及び証明を促進援助し、土地の使用及び所有権に関する一切の問題の解決に当り公正的処置を助長するため沖縄住民が土地に於ける土地所有権の認定、証明及び登

記の計画を進め完成するよう布告する。

第1条 1946年2月28日附軍政府指令第121号による土地所有権申請の提出は1950年6月30日以前に行うべきものとし、此の日は村或は宇所有権委員会に対する土地所有権申請の最終日にする。其の後所有権の主張は訴訟として当該管轄巡回裁判所に於いて請求しなければならない。

第2条 1950年2月1日附軍政府指令第1号により設立された中央土地所有権認定委員会の委員は各村土地所有権委員会に於ける土地所有権申請の蒐集、調査及び地図作成の正確性を確定するため其の帳簿を審査する。村土地所有権委員会の仕事が基準要件にかなえば中央土地所有権認定委員会は土地所有権の未記入証明用紙を村土地所有権委員会に交付し証明計画を遂行するよう指示する。

第3条 村土地所有権委員会は未記入証明用紙を受理した後、字土地所有権委員会の助力を以て、土地所有権申請人の申請書原本に含まれる資料及び申請人が所有権を承継した前所有者の氏名及び取得の日附に関する申請人の申述に基づいて、先ず争のないものから未記入証明用紙の空白部分に記入する。

当該財産の位置を記述する申請人の原図は相違点を指摘する註と共に証明書に転記する。その後署名を除いて完成された土地所有権証明書は一括保管し公示を以て30日間一般の縦覧に供される。其の間に異義ある者は同一の土地に対して権利を主張するための書面による申請通知を村土地所有権委員会に提出する機会を与えられる。各村委員会は 予め其の通知の指定期間を公示する。

2 一定の土地に対し申請が二件以上もある場合は所有権証明書を発行しないで、村所有権委員会は申請人に対し権利に関し争があること、関係申請人の氏名及び権利認定のためには当該巡回裁判所に訴訟を提起する必要のある旨を通知する。所有権証明書の代りに此の通知の写しを土地登記簿に綴込み、権利確認の宣告によって最終的決定を見るまで留置き、有効な所有権証明書は共の時、裁判所の決定通り真の所有者に交付される。

第4条 土地所有権証明書を公示して縦覧に供した後、該証明書に異義又は争がない限り、村長はこれを承認して署名捺印し申請人たる土地所有者に交付しなければならない。

2 証明書原本により通知用謄本三通を作成し、その一通には表面に「土地登記所」と明記し他の一通には「税務署」更に他の一通には「中央土地事務所」と記

入し、村長は各通を表示された関係庁に送付する。

第5条 かくして署名された証明書は適法な土地所有権の証拠として認められる。但し、其の後当該裁判所の正規裁判手続によりそれに優先する所有権が認定される場合はこれに従わず、かかる場合は当該裁判所から確認された其の所有権は村長の発行した争のある証明書に優越する。

第6条 承認された土地所有者に対し優先的所有権の主張をなし彼の所有権の有効性を争おうとする者は巡回裁判所に訴を提起しなければならない。そして土地の真の所有権は裁判所の正規の手続きと宣告によって決定される。

2 此の場合、手続中の裁判所の書記は土地登記所、税務署、中央土地事務所に訴訟が続行中である旨の通知書を送付する。この通知書は総ての関係者に該土地所有権に関し訴訟が続行中であり、該所有権は係争されている旨を通告するものである。

3所有権に関する紛争を解決する裁判所の宣告は其の判決によって認定された土地の真正の所有者を記録上表示しなければならない。

4 現在認められている土地所有権が裁判所の最後の宣告によって無効とされる場合には、土地登記簿にその旨を記入し、所有権証明書には裁判所の宣告の権限文と日附を含む註と共に「無効」と記入しなければならない。かくして土地所有権の有効なる証明書が土地登記所によって発行される。

5 手続費用算定の問題は裁判所の裁量に委ねられる。

第7条 土地所有者は新しい土地所有権証明書を受領した後、それを上地登記所に於いて登記する義務を負う。

第8条 一定の土地に対する所有権の申告又は主張がない場合、又は土地所有権証明書の受領者がいない場合には、当該土地はその土地の所有地の村長が不在者のために管理する。

第9条 村長又はその任命する代理人はその管理する土地を次の手続きによって管理する。

1 管理に属する土地についてはすべての地図を添附し30日以内に中央土地事務所に報告する。

2 土地はその所有者のために最も利益になる様に利用し、その収益は村長が受託者又は管理者として所有者のために保管する。

3 村長は土地の利用及び管理に関し受託者又は管理者としての機能を充分になす権限を有する。村長はその土地に対する所有者の利益を減少する行為を認可してはならない。

4 村長又はその任命する代理人は土地所有者に対して受託者としての責任を負い、収入を徴収し、税を支払い、土地の維持改良のために支出をすることができる。但し一定の土地に対する支出がその土地から生ずる収入を越え、又は一定の土地から生ずる余剰収入を税の支払外に他の土地のために使用してはならない。収入の上がらぬ土地に対する税は積立てられた収入から成る受託者の予備金から支払い、貸金の形にして其の土地に賦課する。その税としての貸金はその後所有者又はその承継人によって支払われるまでその土地に対する留置権を構成する。

第10条 土地登記所は再開し、沖縄民政府行政法務部の組織内に於いて通常の職務を遂行する。登記所に於いては土地所有権に関する記録を永続的公簿に記入し、所定の手続に従って所有権証明書を発行する。

2 各土地登記所では新しく揃いの完全な土地登記簿を備え、現在の土地所有権計画により当該村長によって登記される上地所有権証明書はすべて当該登記所に於いて登記される。爾後すべて土地の譲渡処分負担又は担保の設定若しくは法律関係の変更のある場合は、それを生ずる書類の写しを行為後30日以内に当該登記所に提出し、登記所は通知用謄本を税務署及び中央土地事務所に送付しなければならない。

第11条 沖縄民政府管下に「中央土地事務所」を設け、該事務所は沖縄群島の土地に関する一切の資料を統括して編集し且つ土地所有権を示す正確な地図を作成する。該事務所は村土地所有権委員会の仕事を調整し且つ土地登記所の遵守すべき統一された手続について進言をなす。

該事務所は各村長によって管理される土地の管理報告を審査し、且つ管理中の土地の利用及び運営並びにこれから生ずる収入について勧告をなす。

政府機関が土地を取得するに当り発行する書類は中央土地事務所を経由するものとし、且つ、該事務所はその取得を記録するものとする。

第12条 1946年2月28日附軍政府指令第121号により組織された村及び各字の土地所有権委員会は、1951年2月28日其の任務を完了し機能を停止して解散する。土地所有者の土地所有権申請書原本は地図及びその他の当該土地に関する資料と共に適当に編綴して中央土地事務所に送致される。

第13条 事情を承知し、又故意に不正の事実を主張して土地所有権証明書を取得したり、土地所有権証明書の発行に関連して故意に虚偽の陳述又は申請をなす者は5万円以下の罰金または2年以下の懲役に処せられる。

1950年4月14日沖縄列島軍政府長官

米軍陸軍少将

ジョセフ・アール・シーツ

沖縄県公文書館

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/GRI/histories/1951/?vpage=0

1951年(昭和26年)4月

土地所有権証明書が交付される。

1951年4月1日付で土地所有権証明書が交付されました。

沖縄群島の土地に関する公図や公簿の大半は、沖縄戦で失われました。1946年2月28日、海軍軍政府指令第121号「土地所有権関係資料収集に関する件」が公布され、土地の所有権を確認する作業がはじまりました。また、1950年4月14日公布の軍政府特別布告第36号「土地所有権証明」では、土地所有権証明書を発行する手続きが定められました。

沖縄県公文書館

1950年(昭和25年)9月

沖縄・宮古・八重山で群島知事選挙、群島議会議員選挙が実施される。

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/GRI/histories/1950/

沖縄県公文書館

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/GRI/histories/1950/?vpage=5#:~:text=1950%E5%B9%B411%E6%9C%88%E3%80%81%E7%B1%B3%E5%9B%BD,%E3%81%8C%E8%A8%AD%E7%AB%8B%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

1950年(昭和25年)11月

沖縄群島政府、奄美群島政府、宮古群島政府、八重山群島政府が設立される

1950年11月、米国軍政府布令第22号「群島政府組織法 / The Law Concerning the Organization of the Gunto Governments」により、沖縄群島政府、奄美群島政府、宮古群島政府、八重山群島政府が設立されました。

同布令では、各群島政府は、法人として、布告・布令・指令などに基いて管轄権内の公務を施行するとしています。

沖縄県公文書館

米国民政府布告第1号 [Establishment of the United States Civil Administration of the Ryukyu Islands]/[琉球列島米国民政府の設立]

1950/12/15

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/RDA/data01/RDAP000033/index.html?title=%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E6%B0%91%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%B8%83%E5%91%8A%2FCivil%20Administration%20Proclamation%201950%E5%B9%B4%EF%BD%9E1957%E5%B9%B4%E3%80%80%E7%AC%AC001%E5%8F%B7%EF%BD%9E%E7%AC%AC039%E5%8F%B7&page=1

沖縄県公文書館

米国民政府布告第3号 Establishment of Provisional Central Government/[臨時中央政府の設立]

1951/04/01

http://www2.archives.pref.okinawa.jp/opa/OPA600_RESULT_BUNSYO.aspx?cont_cd=A000007665&src_keyword=RDAP000033&keyword_hit=RDAP000033

土地所有権

1951年6月13日

民政府布告第8号

施行 1951年6月1日

改正 1952年4月1国民政府布告16号〔4・5条による改正〕

沖縄群島住民に告ぐ

1950年4月14日附特別布告第36号「土地所有権証明」に示した沖縄群島における土地所有権の認定、証明及び登記に関する仕事は、大体計画通り完了した。

特別布告第36号発布当時には、予期しなかつた状況や、存在しなかつた事情が、計画実施途中に生じて来た。特別布告第36号を現状に即するものとするため又、沖縄人をして沖縄群島における土地所有権の認定、証明及び登記に関する計画を尚一層効果的に完了し得さしめるため、右布告を改正し度いと思う。

仍て、本官、琉球列島民政副長官、米国陸軍准将、ハージー・ビー、シャーマンは、ここに左の通り布告する。

第1条 1951年4月1日以降、土地所有権の要求は、総て当該管轄地区の沖縄巡回裁判所における裁判によつてこれを処理する。

第2条 1950年4月14日附特別布告第36号の規定に従い、市町村長は、所有権証明書申請者に対して土地所有権証明書を交付する。

2 土地所有権証明書原本の通知書は、三通作製する。

第一通紙面には「土地登記所」、第二通には同様「税務署」、第二通には「中央土地事務所」と明記の上、市町村長がそれぞれ表記の各官暑に送付する。

3 一つの土地に対して、二つ以上の所有権証明申請がある場合は、市町村長は、土地所有権証明書を発行しないで各申請者に対して、右の土地所有権について異議申立のある旨を通知する。

市町村長は、土地所有権証明書の代りに右通知書を一通宛土地登記所、税務署、中央土地事務所に送付する。

第3条 記名調印せる土地所有権証明書は、法定土地所有権の証拠書類と認める。

2 土地所有権証明書を所持する地主に対する土地所有権の優先得取権を申請する場合、右申請書は、法定において真の土地所有権を決定するため、当該管轄地区巡回裁判所に訴訟を提起しなければならない。右の場合、裁判所が真なりと決定した土地所有権が、以前に市町村長の発行せる土地所有権証明書よりも優先権を持つものとする。

3 右の様な場合は、その訴訟を取扱う裁判所の書記は、通知書を右件について審議中の土地登記所、税務署及び中央土地事務所宛に送付しなければならない。

右通知書に基き土地登記所の関係台帳に記入せる事項は、そのまま該土地の所有権について訴訟係属中なる旨の告知文として、凡ての人に知らせなければならない。

4 裁判所が土地所有権を決定したら裁判所書記は、裁判所判決文書1通宛を当該土地登記所、税務署、中央土地事務所に送付しなければならない。

右の各事務所は直ちに、裁判所の判決文書に従って関係書類に記帳し、上地登記所は新たに土地所有権証明書を作製し、裁判所の決定した真の地主に交付する。

第4条 削除(1952年4月1日民政府布告第16号5命)

第5条 土地登記所をF写開する同登記所は、琉球政府法務局の管轄内で事務を執る。

登記所の数及び位置は琉球政府が之を決定すべきものとする。

2 米国の沖縄占領当時有効であつた不動産の登録、登記に関する日本旧法の規定は、米国民政府布告、布令又は指令で廃止、変更又は改正されたものを除き、まだその効力を有するものとする。

3 各土地登記所は、完全なる新規登記書類1組、其の他必要なる記録帳簿を作製してこれを保管する。

又最近の土地所有権計画で発行された土地所有権証明書関係の書類及び所有権異議申立についての通知書類は、それぞれ土地所在地区土地登記所の関係帳簿に記帳する。

4 本布告の効力発生の日以降、沖縄群島の土地についての譲渡、移管、放棄、負担又は抵当に関する書類の写各一通又沖縄群島内の土地所有権に関する書類の写各一通は、右行為執行の30日以内に当該管轄土地登記所がこれを綴じ込んでおかねばならない。

又右事務所は、同所備付の関係帳簿に右の旨記帳しなければならない。

1項・・・一部改正〔1952年4月民政府布告第16号4命〕

第6条 琉球政府の中央土地事務所は、沖縄群島の土地に関する凡ゆる書類の中央統合台帳を記帳、保管すると共に土地所有権を明示せる正式地図を作製しなければならない。

中央土地事務所は、土地登記所の従うべき規格手続を示さねばならない。

本命・・・一部改正〔1952年4月民政府布告第16号4命〕

第7条 1946年2月28日附指令第121号に依つて任命され1951年2月28日活動を停止した市、町、村、字の土地所有権委員会は、土地所有権申請に関する総べての記録原本を適切の冊数に分けて表紙を附し、地図其の他関係書類を添えて、中央土地事務所に提出する。

右書類全部の提出を終えた時を以つて市、町、村、字の土地所有権委員会は解散する。

第8条 1950年2月1日附軍政府指令第1号に依り任命された中央土地所有権認定委員会は、その任務を完了したので、本布告効力発生の日を以つてこれを解散せしめる。

第9条 1950年4月14日附特別布告第36号は、之は廃止する。然しながら、本布告発市前において、右特別布告第36号に従つて実施せる土地所有権の認定、証明及びその他の処置は、特に本布告で示すものを除き、凡て以前実施した時の効力と同等の効力を有すべきものである。

第10条 不正及び主張に基き発行された土地所有権証明書なることを、承知の上で故意にこれを受取ったり、又は土地所有権証明書発行に関して故意に虚偽の陳述又は申請をした者は、重罪と認め、裁判所定むる所に従い、5万円以下の罰金又は二年以下の禁錮又は両刑に処す。

第11 条 本布告効力発生の日附は、1951年6月1日とする。

1951年6月13日

民政副長官

米国陸軍少将

ハーヅー・ビー・シャーマン

附 則〔1952年4月1日民政府布告第16号〕

第6条 この布告は、1952年4月1日からこれを施行する。

1952年4月 7日

民政副長官

米国陸軍少将

ロバート・エス・ビートラー

登記の回復  .

○沖縄群島告示第二十号

沖縄群島内の各登記所(久米島登記所を除く)に備えてあった各種の登記簿は、全部滅失した登記簿に登記を受けた者又は登記に関する通知若しくは嘱託をした官廰公署は一九五一年七月一日から同年九月三十日迄に管轄登記所に封し登記回復の申請又はその通知若しくは嘱託をしなければならない。

前項に定めた期間内に登記の回復を申請し又はその嘱託をすれば、登録した権利は、なお前登記簿における順位を有することになる。

一九五一年六月二十日

沖縄群島知事 平 良 辰 雄

沖縄県公文書館

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/GRI/ryukyu_documents/%E5%B8%83%E5%91%8A%E3%83%BB%E5%B8%83%E4%BB%A4%E3%83%BB%E6%8C%87%E4%BB%A4%E7%AD%89%EF%BC%88%EF%BC%92%EF%BC%89%E4%BD%8F%E6%B0%91%E3%81%AE%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%AE%E8%A8%AD%E7%BD%AE/

<琉球政府>

1952年2月29日、米国民政府布告第13号「琉球政府の設立」が公布され、琉球列島全域を管轄する琉球政府が同年4月1日に設立されました。琉球政府は、司法・立法・行政の三権が分立した一国並みの政府でありながらも、「琉球列島米国民政府の布告、布令及び指令に従う」とされていました。立法院議員の公選は認められたものの、行政主席は任命制とされたため、その後、行政主席の公選を求める動きが強まります(1968年に公選制となります)。

土地所有権

1952年4月7日

民政府布告第16号

施行 1952年4月1日

改正 1957年10月7日高等弁務官布告第3号

琉球列島の住民に告げる

本官、米国陸軍少将、琉球列島民政副長官、ロバート・エス・ビートラーは茲に次の通り布告する。

  • 1952年3月31日24時を以って沖縄群島政府中央土地事務所及び登記所を臨時中央政府に移管する。
  • 中央土地事務所及び登記所の所有し保管する記録簿、保存書類、備品及びその他の財産はすべて1952年4月1日琉球政府に引き継がなければならない。

第3条 琉球財産管理課が、私有地であると決定する特定の土地が不在地主の所有するものである場合は、琉球政府が、その管理を引受けなければならない。

ただし、かかる土地の地目が墓地、社寺用敷地、霊地、又は聖地に属する場合は当該土地の場所を管轄する市町村が、その管理を引受けるものとする。

2 琉球財産管理課は、その管理に係る前項のすべての土地をただちに琉球政府又は所轄市町村に移管することができる。

3 かかる土地は、琉球政府又は所轄市町村が、その地主の管財人としてこれを管理し、地主の身元が判明したときは、これを開放して当該地主に引渡さなければならない。所有者が不明のままになっている土地の終極の処分については、適当な法規によるものとする。

4 前記第1項の規定により市町村を管財人とすべき土地で、現在琉球政府の管理下にあるものは、すべてただちに当該市町村に移管しなければならない。この場合においては、当該財産による全所得額から相当な運営費を差引いた額の資金をも同時に移管し、かつ該所得金の額及び出所並びに運営費の額及び移管される純益資金の額に関し、土地の各筆について明細に記載した証明書一件を添付するものとする。

本条・・・全部改正〔1957年10月7日高等弁務官布告第3号〕

第4条 1951年6月13日附民政府布告第8号「土地所有権」中に「沖縄群島政府」と明記し、あるいは、又は「沖縄群島政府」を意味する用語はすべてこれを1952年4月1日を以って「琉球政府」に改める。

第5条 1952年4月1日を以って1951年6月13日附民政府布告第8号の第4粂を削除する。但し、この第4条を削除し、廃止することによつて、同民政府布告第8号を以って取消、廃上、修正した又は無効にした一切の布告、布令、指令、法令及び規程が制定され又は更新するものと解してはならない。

第6条 この布告は、1952年4月1日からこれを施行する。

1952年4月7日

民政副長官

米国陸軍准将

ロバート・エス・ビートラ

附 則〔1957年10月7日高等弁務官布告第3号〕

2 この布告は、1957年10月7日から施行する。

琉球列島高等弁務官

米国陸軍中将

J・E・ムーアー

沖縄県公文書館

https://www.archives.go.jp/ayumi/kobetsu/s26_1951_01.html#:~:text=%E6%98%AD%E5%92%8C26%E5%B9%B4%EF%BC%881951%EF%BC%899%E6%9C%888%E6%97%A5%E3%80%81%E5%90%89%E7%94%B0,%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E3%82%92%E5%9B%9E%E5%BE%A9%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

日本国との平和条約及び関係文書・御署名原本・昭和二十七年・条約第五号

昭和26年(1951)9月8日、吉田茂首相をはじめとする日本全権は、第2次世界大戦中、我が国と戦争状態に入った連合国48カ国の代表とともに、サンフランシスコ平和条約に調印しました。同条約は、昭和27年(1952)4月28日発効し、約7年間におよんだ占領が終結し、日本は主権国家として独立を回復しました。この条約は、日本が朝鮮の独立を承認し、台湾・澎湖島、千島列島・南樺太を放棄することを規定しました。アメリカには、沖縄・小笠原諸島における施政権が認められました。また、国際連合に協力することが日本に義務づけられました。

所有者不明土地の登記

1954年11月9日 米国民政府布令第141号

施行 1954年11 月1日

改正 1957年10月8日 同布令改正第1号

1957年10月7日付高等弁務官布告第3号によつて改正された1952年4月7日付民政府布告第16号の第3条に基づいて琉球政府又は所轄市町村の信託管理におかれた所有者不明土地については、琉球政府又は所轄市町村はこの布令に抵触しない適当な規則に従って、当該土地の受託者たること及びその権限並びにその後の移譲又は処分をそれぞれの土地登記簿に登記しなければならない。

本項……全部改正〔1957年10月8日 改正1項〕

この布令は1954年11 月1日から効力を発する。

副長官の命により発布する。

首席民政官

米国陸軍准将

W・M.ジョンソン

附則

〔1957年10月8日 改正第1号〕

2 この改正は1957年10月8日から施行する。

首席民政官

米国陸軍准将

ヴオナ・F・バ―ジャ―

所有者不明土地登記取扱規程

〔1954年12月17日訓令第22号〕

沿革1957年11月14日訓令第41号 〔第一次改正〕

法務局

登記所

1954年11月9日布令第141号に基く所有者不明土地登記取扱規程を次のとおり定める。

所有者不明土地登記取扱規程

第1条 所有者不明土地の登記(民政府布令第141号)については、この取扱規程の定めるところによる。

第2条 登記簿は附録第1号様式により調整しなければならない。

第3条 受付帳は附録第2号様式により調整しなければならない。

第4条 登記簿は、登記所の管轄区域ごとに別冊としなければならない。

第5条 登記簿は、その一用紙を登記番号欄、表示欄、事項欄及び事項番号欄に区分する。

2 登記番号欄には、各土地につき登記簿に始めて登記をなした順序を記載する。

3 表示欄には、受付の年月日及び土地の表示をなし、又は表示の変更、更正に関する事項を記載して登記官史押印しなければならない。

4 事項欄には、通知書受付の年月日、受付番号、管理者の名称及びその権限並びにその後の移譲処分又は所有者の氏名、住所、登記原因及びその日付、登記の目的その他通知書に掲げた事項を記載して登記官吏押印しなければならない。

5 事項番号欄には事項の順序を記載する。

第6条 法務局長又は所轄市町村長は、所有者不明土地の登記について必要な事項を嘱託書に記載して、これを登記所に嘱託しなければならない。

本条・・・一部改正〔1957年11月訓令第41号〕

第7条 法務局長又は所轄市町村長は、所有者不明土地の管ユ平解除をしたときは、土地の表示、所有者の氏名住所及び解除年月日を記載した嘱託書を登記所に送付する。

本条・・・一部改正〔1957年11 月訓令第41号〕

第8条 第6条及び前条の登記の嘱託を受けた登記所は、受付帳に、受付の年月日、受付番号、管理者の名称を記載し、嘱託書には受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。

第9条 表示欄に登記をなしたときは、表示欄に縦線を画し、事項欄に登記をなしたときは、 事項番号欄及び事項欄に縦線を画し、余白と分界しなければならない。

第10条 不動産登記法(明治32年法律第24号)第8条、第9条第2項、第15条第1項、第18条、第21条、第21条の2、第22条、第24条、第40条、第48条、第60条、 第67条、第77条、第88条、第89条、不動産登記法施行細則(明治32年司法省令第11号)第5条、第29条、第30条、第35条、第35条の2、第37条及び第64条の規定は本規程の登記に準用する。

〔1957年11月14日訓令第41号〕

1 この規程は公布の日から施行する。

土地調査法(抄)

改 正

(1957年立法第105号)

(1961年立法第26号)

(1962年立法第18号)

(1962年立法第19号)

(1964年立法第32号)

第一章 目的及び定義

(目 的)

第1条 この立法は、土地の調査を行いもって地籍の正確を期すことを目的とする。

(定 義)

第2条 この立法において「土地調査」とは、地籍調査をいう。

2 「地籍調査」とは、毎筆の土地について、その所有者、地番、及び地目の調査並びに境界及び地籍に関する測量を行ない、その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。

3 前項に規定する地図及び簿冊の様式は、規程で定める。

第三章 成果の取扱

(地図及び簿冊の関覧)

第6条 行政主席は土地調査の結果に基づいて地図及び簿冊を作成した場合においては遅滞なく、その旨を公告し土地調査が行われた市町村役所において、その公告の日から30日間当該地図及び簿冊を一般の閲覧に供しなければならない。

2 前項の規定によりー般の関覧に供された地図及び簿冊に、測量若しくは、調査上の誤又は規則で定める限度以上の誤差があると認める者は同項の公告の日から40日以内に、行政主席に対して、その旨の申立をすることができる。

土地調査法の施行期日を定める規則

(1958年規則第48号)

土地調査法は1958年8月11日から施行する。

土地所有権の取得時効の特例に関する立法

(1961年立法第十一号)

第一条 この立法は、土地所有権関係資料蒐集に関する件(略)又は土地所有権証明(略)に基づく土地調査の不備、公簿等の誤謬欠陥により不利益を受け又は受ける恐れのある土地所有者を保護するため、沖縄群島内の土地に関し、その所有権の取得時効について定めることを目的とする。

第二条 前条の土地については、当分の間、民法(明治二十九年法律第人十九号)第百六十二条第二項の規定は、適用しない。

付則 この立法は、交付の日から施行し、一九六一年二月二十一日から適用する。

―筆地調査実施要領(抄)

(1965年通達第86号)

第74条 未登録の土地が存する場合は、その所有者から所定の申請書を提出せしめそれに基づいて新たに調査票を作成し仮地番その他の記載を行って処理する。

2 前項の土地については申請書の提出がない場合、又は市町村長の未登録地証明書(別紙(四)第9号様式)が得られないものについては所有者不明土地の取扱いを行なう。

1969年6月3日法民第625号 登記所長あて法務局長通達

土地所有権(1952年4月1日民政府布告第16号)の第3条に基づき、琉球政府では、市町村の信託管理下におかれた所有者不明土地及びその他所有者が明らかでない土地については、登記簿、台帳の一元化実施要領(1964年8月5日付法民第788号通達)第3による登記用紙の表題部の新設を要しないものと考えるので、事務取扱いに遺憾のないようにされたい。

なお、この場合は、当該用紙の適宜の箇所に 「移記不能」と朱書し、登記官史が押印しておくのが相当である。

登記簿、台帳―元化事務の取扱いについて

1971年4月2日

法民第211号登記所長あて法務局長通達

土地所有権(1952年4月1国民政府布告第16号)の第3条に基づき、琉球政府又は市町村の信託管理下におかれた所有者不明土地及びその他所有者が明かでない土地(以下「所有者不明土地」という。)については、1969年6月13日付法民第625号通達をもつて、登記簿、台帳の一元化実施要領第3条による登記用紙の表題部の新設を要しないものとして通達したのであるが、所有者不明土地についても土地台帳上有効な登録とみなして、表題部を新設しておく必要があると考えるので、今後は、所有者不明土地についても表題部の新設を要するものとし、1969年6月13日付法民第625号通達を変更する。

なお、所有者不明土地の登記用紙の表題部の「所有者」相には、所有者不明土地登記簿等により、管理者名を記入し、管理者が明らかでない土地については「所有者」欄は空白にして新設するものとする。

追って、1969年6月13日付法民第625号通達により、「移記不能」として表題部の設けられていない所有者不明土地については、下記要領により、すみやかに表題部を新設してもらいたい。

1 新表題部の「原因及び日付」欄「年月日遺漏により表題部新設」と記載し、「登記の日付」欄に登記官が押印すること。

2 「所有者」欄には、「管理者琉球政府(又は何市町村)」と管理者名を記載し、管理者が明らかでない土地については空白にしておくこと。

3 登記簿の目録用紙の「備考」欄に「遺漏により表題部新設」と記載すること。

沖編の生帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百三十九号)(秒)

(趣旨)

第一条 この法律は、沖縄の復帰に伴い、本邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。

(所有者不明土地の管理)

第六十二条 沖縄法令の規定による、この法律の施行の際琉球政府又は沖縄の市町村が管理しているものは、当分の間、従前の例に準じ、沖縄県又は当該所有者不明土地の所在する市町村が管理するものとする。

(取得時効に関する経過措置)

第六十六条 沖縄群島(北緯二十八度~略~境界線内の島をいう。)内の土地については、この法律の施行の日から起算して六月以内は、民法第百六十二条第二項に規定する取得時効は、完成しない。

附則妙

(施行期日)

1 この法律は、琉球諸島及び大東諾島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第六十八条第一項及び次項の規定は、この法律の公布の日から施行する。

(所有者不明土地に関する措置)

5 政府は、第六十二条の規定に基づき沖縄県又は沖縄の市町村が管理する所有者不明土地に起因する問題を解決するため、速やかにその実態について調査を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令

(昭和四十七年政令第九十五号)(抄)

(登記及び登記棒に関する経過措置)

第十五条 沖縄法令の規定によりした登記は、別段の定めがある場合を除き、本土法令の相当規定によりした登記とみなす。

2 沖縄法令の規定による登記簿は、別段の定めがある場合を除き、本土法令の相当規定による登記簿とみなす。

法務省地方法務局長あて民事局長通達(抄)

(1972年5月15日民事甲1784号)

(沖縄の復帰に伴う民事行政事務の取扱いについて)

第二 不動産登記関係

九 市町村非細分土増登記簿及び所有者不明土地登記簿は、政令第十五条第二項の適用を受けるものではないが当分の間各登記所において保存するものとする。なお、附属書類についても同様とする。

法務省民事局第二課長依命通知(抄)

(1972年5月 15日)

(復帰後の不動産登記事務の取扱いについて)

5 従前の所有者不明土地について設けられている登記用紙の表題部の所有者欄に記織されている管理者の承諾書を添付して、所有者の更生の登記申請があった場合には、これを受理してさしつかえない。

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