所有不動産記録証明制度

所有不動産記録証明制度

令和8 年4 月までに施行(所有者不明土地ガイドブック~迷子の土地を出さないために!~令和4(2022)年3月国土交通省)

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123_20260427_503AC0000000024#Mp-Ch_5

第119条の2  何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定めものを含む。)として記録されている不動産(これに準ずる者として法務省令で定めものを含む。)として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下この条において「所有不動産記録証明証書」という。)の交付を請求することができる。

2 相続人その他一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求することができる。

3 前2項の交付請求は、法務大臣の指定する登記所の登記官に対し、法務省令で定めるところにより、することができる。

4 前条第3項及び第4項の規定は、所有不動産記録証明書の手数料について準用する。

1 請求権者

・所有権の登記名義人 (1項)

相続人その他の一般承継人(2項)

1,2とも法人対象

任意代理人【部会資料 (60)9 頁】・【Q&A325頁】

代理申請の場合・・・委任者の実印が押印された委任状及び印鑑登録証明書(例えば、3か月以内に取得したものに限定する。)の提供がある場合には、受任者宛ての送付を可能とするといった手法を併用することも考えられる。

民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する要綱案 (案) (2)

https://www.moj.go.jp/content/001339375.pdf

・不在者財産管理人、相続財産管理人、遺言執行者、破産管財人これらに類する法定代理人(不動産の管理権限を有する者に限る)【部会資料 (60)10 頁】

「所有権の登記名義人に準ずるものとして法務省令で定めるもの」(1項括弧書)

将来、表題部所有者などを対象とすることも可能なように省令で定めることとした。【部会資料 (53)23 頁】・【ポイント 11頁】・【Q&A323頁】

 証明の意味、形式、その他

・請求された登記名義人の氏名又は名称及び住所等の情報に基づいて全国全てでシステム検索を行った結果・あくまで情報が一致したものの目録としての証明であり、 不動産の網羅性には限界あり【部会資料(60)9頁】

記録がないことの証明書も交付(1項括弧書)

・・・相続放棄・成年後見申立手続、生活保護申請手続き(無資産証明書)等に利用可能?電子化が必要?

・法務大臣の指定する法務局(3項)

郵送による請求を認める。【部会資料(60)10頁】 郵送による本人申請請求の場合・・・本人確認書類の写しを送付させた上で、対象不動産の登記に記録された本人の住所地(所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人による交付請求の場合にはその本人の住所証明書類の原本に記載された住所地)宛てに送付するなどして、請求者本人が確実にその書類を取得するように配慮することが考えられる。

民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する要綱案 (案) (2)

https://www.moj.go.jp/content/001339375.pdf

不動産IDとの連携はあるか?

私は、現在の不動産IDルールガイドラインの通りに進むのであれば、難しいと思います。理由としては、不動産IDの目的が不動産事業者の取引の円滑、行政の職務(防災、災害対応)となっており、物件ポータルサイトもそのような仕様になるだろうと思われるからです。

個人的に考える課題

・旧姓での請求も併せて認めること。

・(改正原)戸籍の附票に記載されている全ての住所について、請求を認めること。

・表題部のみの登記がされている建物についても、対象に含めること

加工マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題2022 年3月

2022 年4月金 融 庁「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題(2022 年3月)」からです。

https://www.fsa.go.jp/news/r3/20220408/20220408.html

参考

犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和3年)警察庁

https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/nenzihokoku/nenzihokoku.htm

 これらのマネロンの主体に関する分析等も踏まえ、犯罪収益移転危険度調査書(2021 年12 月)においては、各業態における危険性が認められる商品・サービスの分析のほかに、

・ 取引形態として、非対面取引、現金取引、外国との取引

 資金移動業者も預金取扱金融機関と同様に、内外の為替取引に係るマネロン等リスクに対応する必要がある。すなわち、国内の資金移動に加え、法制度や取引システムの異なる外国へ犯罪収益が移転され、その追跡を困難にさせるといった為替取引に共通するリスクに直面している。資金移動業者によっては、代理店における不適切な本人確認により、マネロン等リスクが生じうる可能性もある。

(3) 非対面決済におけるリスク

 非対面でモバイル送金・決済サービスを提供する事業者は、マネロン等を企図する者が、何らかの方法によって不正入手したID・パスワードを利用し、正規のアカウント所有者になりすまして資金の移転や引き出しを行うリスクに直面している。

 資金移動業者に認められている取引時確認の方法の一つとして銀行依拠による取引時確認がある。これは、一定の特定取引のうち、預貯金口座における口座振替の方法により決済されるものについて、当該口座を開設した事業者が預貯金契約の締結を行う際に、顧客等又は代表者等について取引時確認を行い、その記録を保存していることを資金移動業者が確認する方法(犯罪収益移転防止法施行規則第13 条第1項第1号)であり、資金移動業者において、顧客が保有する銀行の預貯金口座と当該資金移動業者における口座を連携するとともに、取引時確認を完了させる方法として用いられている。

 日本資金決済業協会も、2020 年12 月、銀行口座との連携における不正防止のために資金移動業者が講じる措置等の考え方等を示した「銀行口座との連携における不正防止に関するガイドライン」を公表した。

 これらのガイドラインでは、資金移動業の利用者について、公的個人認証その他の方法により実効的な取引時確認を行い、本人確認書類等により確認した当該利用者の情報と連携先が保有する情報を照合(公的個人認証を用いる場合を除き、利用者の氏名・住居・生年月日に加え、電話番号等も対象項目とすることが望ましい。)することにより、当該利用者と預貯金者との同一性を確認するなど、適切かつ有効な不正防止策を講じること、また、連携先の銀行等において実効的な要素を組み合わせた多要素認証等の認証方式(例えば、固定式のID・パスワードによる本人認証に加えてハードウェアトークンやソフトウェアトークンによる可変式パスワードを用いる方法、公的個人認証等の電子証明書を用いる方法が導入されていること。)が導入されていることを確認していること等を求めている。

(4) デジタル技術を活用した取引時確認手法(e-KYC)におけるリスク

 e-KYC(electronic Know Your Customer)とは、犯罪収益移転防止法における取引時確認として、オンラインで完結する本人特定事項の確認方法で、同法施行規則第6条第1項第1号ホからトまで等に定められる方法をいう。

 特に、近年、金融機関等では、顧客から写真付き本人確認書類の画像と本人の容貌の画像の送信を受ける方法(同号ホ)が多く用いられている。また、金融機関等が、当該e-KYC を実施するにあたっては、申し込みのあった顧客について本人であることの確認や本人確認書類の精査等を他の企業に委託していることが多い。

 しかしながら、金融機関等が、当該e-KYC 業務の委託先に対して、適切な研修や指導を実施しなかった場合やe-KYC の本人確認手続の一部を受託した事業者が適切な確認作業を実施していない場合、委託先におけるe-KYC 業務が適切に実施されず、適切な取引時確認がなされない可能性があることから、金融機関等は、委託先における確認手続が法令等に基づき適切に実施されることを確保するためのモニタリング等の措置を講じることが重要である。

(5) サイバー犯罪(フィッシング詐欺、ランサムウェア)

 また、テレワーク等による外部から内部ネットワークへの接続が急増し、セキュリティ対策の一環としてVPN 機器を導入する企業等が増加しているが、そのVPN 機器の脆弱性等から組織内部のネットワークに侵入し、ランサムウェアに感染させる手口が被害の多くを占めている。

参考 警視庁 令和3年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について(速報版)

https://www.npa.go.jp/news/release/2022/20220209001.html

 自己名義の口座や偽造した本人確認書類を悪用するなどして開設した架空・他人名義の口座を遊興費や生活費欲しさから安易に譲り渡す者等がおり、マネロンの敢行をより一層容易にしている。

イ 預金取扱金融機関の現状と課題

非対面取引形式による商品・サービスを提供しているにもかかわらず、これらの商品・サービスに対するリスクの特定・評価を行っておらず、全ての商品・サービス等のリスクを包括的に評価していない。

・ 顧客の実態把握やKYC(Know Your Customer)は、文字どおり顧客の実態を把握することであり、マネロン等対策のみならず、サービス業としての金融機関の基本動作であるとの認識の下、経営陣が率先して継続的顧客管理措置に取り組んでいる。

P45 例えば、連携先と協力し、連携サービス全体のリスク評価を実施すること、連携先との役割分担・責任を明確化すること、リスク評価の結果を踏まえ、連携先と協力し、利用者に係る情報を照合するほか、リスクに見合った適切かつ有効な不正防止策を講じることが求められている。具体的には、口座振替サービスとの連携に際し、資金移動業の利用者について、公的個人認証その他の方法により実効的な取引時確認を行い、本人確認書類等により確認した当該利用者の情報と連携先が保有する情報を照合することにより、当該利用者と預貯金者との同一性を確認するなど、適切かつ有効な不正防止策を講じることや不正取引の検知(モニタリング)等が重要である。

参考

令和2年9月15日金融庁

資金移動業者の決済サービスを通じた銀行口座からの不正出金に関する対応について

https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20200915/20200915.html

(イ) リスクの低減

1 適正な取引時確認及び確認記録の作成・保存

 銀行依拠による取引時確認等を実施する中で、顧客に正確な情報を申告させておらず、かつ、申告された事項を事後的に検証していない結果、取引時確認により確認を行った「本人特定事項(氏名・住居・生年月日)」・「職業」・「取引目的」の記録に、通常あり得ない職業や「回答しない」との記載、絵文字や記号が含まれる記載がされているという事業者が認められた。

P77

ウ  リスクに応じた簡素な顧客管理

 犯罪収益移転防止法における「簡素な顧客管理を行うことが許容される取引」との混同を避けるため、ガイドラインにおいては、「リスクに応じた簡素な顧客管理(Simplified Due Diligence:SDD)」という表記に変更するとともに、その内容を明確にするため、一例として、「取引のモニタリングに係る敷居値を上げたり、顧客情報の調査範囲・手法・更新頻度等を異にしたりする」ことを追記した。

P87(3) 実質的支配者リスト制度の創設

マネロン等対策においては、法人の悪用防止のため、実質的支配者( BO :Beneficial Owners)の確認が重要とされており、犯罪収益移転防止法においても、法人顧客の実質的支配者の確認が義務付けられている。

 実質的支配者の透明性確保は国際的な課題とされており、現在でもFATF や各国においても検討が求められている中、我が国では、法務省が2020 年4月より、「商業登記所における法人の実質的支配者情報の把握促進に関する研究会」を開催し制度の検討を行っており、金融庁もこれに参画してきた。

当該研究会の結果を受け、2022 年1月31 日より、実質的支配者リスト制度が開始された。これは、全国の商業登記所が、株式会社等(利用者)が提出した自社の実質的支配者に関する情報が記載された書面(実質的支配者リスト)を確認したうえで、その写しを交付する制度である。実質的支配者リストの写しを活用することで、確認手続きの円滑化が期待されるものであり、金融庁においても、法務省と連携し、所管業界への周知や制度の活用を呼び掛けている

参考

令和3年3月5日金融庁

金融活動作業部会(FATF)による「リスクベース・アプローチによる監督に関するガイダンス」の公表について

https://www.fsa.go.jp/inter/etc/20210305.html

FATF 基準(勧告24)改訂

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/r24-statement-march-2022.html

渡部友一郎弁護士「第3回基礎からわかるリーガルテック―リーガルテックと司法書士業務―」『登記情報』726号2022年5月号(一社)金融財政事情研究会P26~

国立国会図書館「個人向けデジタル化資料送信サービス」を利用してみる

デジタル化資料送信サービス

、が5月19日から始まっているようです。

国立国会図書館は、令和4年5月19日から、「国立国会図書館のデジタル化資料の個人送信に関する合意文書」(令和3年12月3日)に基づき、「個人向けデジタル化資料送信サービス」(略称:個人送信)を新たに開始しました。

これは、著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律第52号)が施行されたことによるものです。この改正により、国立国会図書館はデジタル化した資料のうち絶版等の理由により入手困難なものをインターネット経由で個人に送信できるようになりました。法改正の背景には、デジタル化・ネットワーク化への対応とともに、コロナ禍において、当館や公共図書館、大学図書館等に来館せずに利用できるデジタル化資料へのニーズが、研究者・学生等の個人から高まったことがあります。

サービス概要
当館のデジタル化資料のうち、絶版等の理由で入手が困難なものを、利用者ご自身の端末(パソコン、タブレット、スマートフォン)等を用いてインターネット経由で閲覧できるサービスです。国立国会図書館デジタルコレクションで資料の本文画像を閲覧できます。サービス開始当初は閲覧のみですが、令和5年1月を目途に印刷機能の提供を開始する予定です。

https://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2022/220519_01.html

画像

使ってみる

ここでは、来館、郵送申し込みを除いて、オンライン手続のみ引用します。

利用できる方
国立国会図書館の「登録利用者(本登録)」のうち、日本国内に居住している方が対象となります。登録方法の詳細は、「国立国会図書館の利用者登録(個人)について:本登録」をご覧ください。サービスの利用には個人送信の利用規約に同意していただくことが必要です。

インターネットでの登録手続の拡充
令和4年5月19日の個人送信の開始と同時に、インターネット上で「登録利用者(本登録)」の登録手続が可能になりました。新規登録や、「簡易登録利用者」(旧「インターネット限定登録利用者」。身分証の確認を経ずに登録が可能。)から「登録利用者(本登録)」への移行を希望される方は、ご活用ください。詳細は、「国立国会図書館の利用者登録(個人)について:本登録」をご覧ください。

※サービス開始後しばらくは、利用者登録の手続が混みあうことが予想されます。あらかじめご了承ください。

※既に登録を済ませている方へ(個人送信の利用に当たってご注意いただきたい点)
登録の有効期限にご留意ください。なお、有効期限は、国立国会図書館オンラインへのログイン等で自動的に延長されます。
「簡易登録利用者」の方は対象外のため、サービスの利用には「登録利用者(本登録)」として利用者登録を行っていただく必要があります。「登録利用者(本登録)」の登録を希望される方は、来館やインターネットによる手続をお願いします。インターネットによる手続については、前項「インターネットでの登録手続の拡充」もご覧ください。

国立国会図書館の利用者登録(個人)について:本登録

登録利用者(本登録)が利用できるサービス

国立国会図書館オンラインでの新規登録
国立国会図書館オンラインでの「本登録」への移行
国立国会図書館オンラインでの手続



登録できる方
満18歳以上の方ならどなたでも登録することができます。
氏名・生年月日・現住所が確認できる本人確認書類が必要です。
勤務先や学校等の所在地を現住所として登録することはできません。
発行できる登録利用者IDは一人につき一つのみです。
すでに「簡易登録(旧インターネット限定登録)」されている方は重複して「本登録」を行うことはできません。現在お持ちの登録利用者IDを「簡易登録」から「本登録」に移行することが可能です。移行手続については「登録方法」をご参照ください。



登録方法
国立国会図書館オンラインでの新規登録
国立国会図書館オンラインの「新規利用者登録」画面から手続ができます。
本人確認書類を写した画像ファイル(JPEG形式またはPNG形式)のアップロードが必要です。

電子メールアドレスを登録すると、当館から、申込手続画面を案内するメールを送信します。発信元のドメイン名は「ndl.go.jp」です。
電子メールアドレスの登録後24時間以内に申込手続画面にアクセスして、「本登録」を選択して申込手続を行ってください。
登録申込受付後、当館から、登録利用者IDを記したメールを送信しますので、ご確認ください。本人確認が完了するまでは「簡易登録利用者」として当館のサービスをご利用いただけます。
本人確認完了後、「登録利用者(本登録)」としてご利用いただけます。当館から、本人確認完了をお知らせするメールを送信します。
本人確認には5開館日程度かかります。
本人確認書類として有効なものについては、「本人確認書類について」の項をご参照ください。




国立国会図書館オンラインで手続を行った方
「登録利用者カード」、「利用者登録証」は発行されません。
手続が完了すると画面上に利用者IDが表示されます。またご登録のメールアドレス宛に利用者IDをお知らせいたします。利用者IDの通知後すぐに「遠隔複写」「複写のための記事掲載箇所調査」「取寄せ申込」「関西館の閲覧予約」をご利用いただくことができます。
東京本館、関西館への初めての来館時に、「登録利用者カード」の発行手続が必要ですので、本人確認書類を忘れずにご持参ください。

※登録情報は、国立国会図書館オンラインにログインして「利用者情報」画面にアクセスすることでも確認できます。利用者種別は「登録利用者(本登録)」と表示されます。


登録の有効期間
登録の有効期間は、登録した日から3年間です。
また、次のことにより、有効期間はその日から3年後まで延長されます。

東京本館または関西館に入館する。
国際子ども図書館児童書研究資料室に入室する。
「登録利用者カード」の発行を受ける。
国立国会図書館オンラインで「簡易登録」から「本登録」への移行を申請し、手続が完了する。
本人確認書類を提示した上で、利用者情報の変更手続を行う。
国立国会図書館オンラインにログインする。
遠隔複写サービスを利用する(当館がお申し込みを受け付けた日から3年後まで延長されます)。
失効した場合は、登録利用者としてのサービスが受けられなくなりますので、再度、利用者登録をする必要があります。

※有効期限は、国立国会図書館オンラインのトップページで登録利用者IDとパスワードを入力してログイン後、画面右上の「利用者情報」画面で確認できます。

※電子メールアドレスを登録されている場合は、失効予定日の約3か月前に電子メールで更新のご案内をお送りします。


登録情報の変更
国立国会図書館オンラインでの手続
登録情報の変更を行う場合、国立国会図書館オンラインのトップページ画面右上の「ログイン」から登録利用者IDとパスワードを入力してログインし、画面右上の「利用者情報」をクリックしてください。画面上の注意事項を確認の上、各項目を変更してください。

変更可否等は次のとおりです。
登録情報項目 変更可否
氏名、登録住所
(メールアドレスを登録している場合のみ)
○ 変更可能
本人確認書類を写した画像(JPEG形式またはPNG形式)のアップロードが必要
パスワード、電話番号、FAX番号、メールアドレス、発送先情報(登録された住所とは別の住所に複写物の郵送を希望する場合に指定できます) ○ 変更可能
本人確認書類を写した画像(JPEG形式またはPNG形式)のアップロードは不要
生年月日 × 変更できません
変更が必要な場合は、登録情報を抹消の上、改めて新規登録して、正しい情報を入力してください。
ログイン方法や操作方法については国立国会図書館オンラインのヘルプ「8-1利用者情報の変更」をご参照ください。

私は、遠隔複写サービスを利用していたため、本登録を済ませていました。

ログイン

https://dl.ndl.go.jp/

対象となる資料の見分け方

③ 個人送信対象資料の見分け方
このサービスで利用できる資料は、国立国会図書館デジタルコレクションの検索結果一覧や、コンテンツ閲覧画面中の「公開範囲」に、「国立国会図書館/図書館・個人送信限定」と表示されます。

検索結果一覧
国立国会図書館デジタルコレクションでの検索結果表示例。検索結果として表示される資料のタイトルの右横に「国立国会図書館/図書館・個人送信限定」と表示されています。

コンテンツ閲覧画面
国立国会図書館デジタルコレクションでの表示例。画面左側の書誌情報欄最下部の「公開範囲」が「国立国会図書館/図書館・個人送信限定」となっています。

利用できる資料から見る(Excelファイルなど)

 国立国会図書館がデジタル化した資料は、国立国会図書館デジタルコレクション に収録して提供しています。著作権保護期間が満了した資料、著作権者の許諾を得た資料等については、インターネットを通じて本文の画像を公開しており、どなたでも自宅のパソコン等から利用することができます。インターネットに公開していないデジタル化資料のうち、絶版等の理由で入手困難な資料については、デジタル化資料送信サービスで利用することができます(そのほかに、国立国会図書館の館内に設置された端末でのみ利用できる資料もあります)。
デジタル化資料送信サービスで利用できる資料のリストは次のとおりです。令和4年1月時点では、約153万点の資料が利用できます。リストは、半年に1回程度(原則として1月と7月)の頻度で更新します。
また、国立国会図書館デジタルコレクションで、検索対象を「図書館送信資料」にして検索することによって、該当資料を確認することもできます。

Excelファイルの一部

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詳細検索をクリック

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検索対象を「図書館送信資料」にする

詳細検索をクリック

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分類、出版年などで絞り込んでいきます。

上の書籍を閲覧することが出来ました。

東京地裁令和3年9月17日判決にみる民事信託支援業務の内包と5号相談の実質(中)

市民と法[1]の渋谷陽一郎「東京地裁令和3年9月17日判決にみる民事信託支援業務の内包と5号相談の実質(中)」から考えてみたいと思います。

不動産信託の場合、組成支援者において、不動産の流通に関する知識を要する。なぜなら、いくら抽象的に、売却や賃貸を信託契約で定めたからといって、現実に人気のない物件は売れないし、貸せないからだ。

 組成、組成支援者、信託組成支援者というのが、どのような業務を指すのか、分かりませんでした。引用部分の上の文章には、信託契約案を起案する、という表現があるのですが、この表現は誤解を招きにくいと思いました。

しかし、なぜ、当該司法書士は、公正証書の作成を代理してしまったのだろうか。貸金の執行証書や定款作成などではありうることかもしれないが、認知症対策の家族信託の組成では、高齢の委託者の意思確認こそ重要である、と指摘され続けてきた。信託の成立要件・有効要件の確認にもかかわる。そこで、実務上は、公証人にしっかりと委託者の意思確認をしてもらうわけだ。

 ある意味では、組成支援者自らを防御する意味もある。法的根拠論に議論が存する民事信託支援業務では、司法書士自らを防御するための措置をとる必要性がある。

 私の個人的な感想ですが、依頼者に(暗に)頼まれた、という可能性はないのかなと思います。今までに2,3件ですが、公証センターに出向くのが面倒くさい、という方に会ったことがあります。断りましたが、その際に、公正証書は代理で作成することが出来ますよ、と依頼を受けた可能性はないのかなと思いました。

 平成30年頃は、公証センターによっては信託行為の公正証書作成に関する代理嘱託を認めていたと思います。

 司法書士自らを防御するための措置をとる必要性がある、に関しては総論で同意します。ただし、私にとって信託行為を公正証書にするのは、信託口口座を開設するため、というのが一番の目的です。不動産登記申請における委任状について、70歳以上なら全て公正証書にする、という業務はしないと思います。自らを守るために、を強調しすぎるのは司法書士の職責を公証人に転嫁することにならないのかな、と感じます。

この点、家族信託コンサルタント業務と称していても、その中に司法書士業務が内包されている場合、上記注意勧告の規範をあてはめてみれば、品位保持義務違反に抵触するリスクを生じよう。また、依頼者に対するコンサルタント業務としての報酬算定の中に、司法書士業務としての報酬が混入しているような場合、やはり同様のリスクを生じるかもしれない。司法書士業務とコンサルタント業務を切り分け、司法書士業務としての範囲を明確化するためにも、業務の法的根拠論に関する認識(情報収集)が重要になる。

 平成22・12・14注意勧告事案(月報司法書士470号(2011年)93頁以下)からの記載です。数年前から存在はしますが、今後、司法書士相手の、集客や事務効率化ではない、司法書士法に基づいた業務のコンサルティングに関して、法的根拠と責任の所在についての枠組みは必要なのかなと思います。

そうなると、個々の司法書士実務家の立場としては、最新の注意を払い、利用者に対する情報は、なるべく広い範囲で、最新のものを、かつ、深いレベルで、情報を提供すべき、と慎重にならざるを得ない。その外延は際限がなくなりつつある。

 この記載を読むと、コンサルタントにお金を払って勉強しなければ、という人が出てこないのかな、と感じます。利用者に対する情報は、司法書士法の範囲を離れることには慎重に、分からない所は外部の専門家に任せる、という棲み分けが必要なのではないかなと思いました。だから、チームを組んで○○信託協会等を作る、という話ではありません。


[1] 134号、2022年4月、(株)民事法研究会P23 ~

企業の競争力を高めるリーガルリスクマネジメント

2022年3月18日(金)

日本組織内弁護士協会 LRM研究会 座長

渡部 友一郎弁護士(Airbnb Japan 法務本部長)

1: 共通の枠組みの必要性

2: リスク特定/分析/評価/対応

3: 5×5のリスクマトリクス法

Q:なぜリーガルリスクマネジメントを学ぶ必要がどこにあるのか           

A:組織経営と法務機能の統合、社会構造の変化(Society 5.0)、認知バイアスの点。

Q:ISO31022を読んでもイメージがわかない。

A:「リスク特定→分析→評価→対応」がコア・プロセス。

Q:鉛筆と紙があればできる「5×5のリスクマトリクス法」                 

A:事前課題を取り上げて、法律家や法務部門がどのように取り組めばよいか解説

リーガルリスクマネジメントのプロセス (第5.1-5.5)

1: 共通の枠組みの必要性

企業の競争力を高める=健全なリスクテイク=リスクテイクに共通の枠組みが必要

組織経営と法務機能の統合

組織経営と法務機能の統合、社会構造の変化  (Society  5.0)、認知バイアス

(1)    認知バイアス

●     確証バイアス:自分の先入観と矛盾する証拠を意識せずに排除

●     アンカリング:1つの情報を重視

●     損失回避:現状維持・慎重に傾く誤りを犯していることに気がつかない!

(2)    解決方法

●     「合理的思考によって他人の直感の欠陥を指摘し、その判断を改めることができる」

●     「さまざまな意見やスキルをプロセスに取 り入れること」

問題の所在

企業の競争力を高める=健全なリスクテイク。ところが、意思決定に有害な「法的リスクがあります(完)」というアドバイスが危険である。すべての法律の専門家の助言にあてはまる。

例:本件では○○法第○条に抵触する法的リスクが特定できます。この法的リスクを「起こりやすさ」と「結果の大きさ」の2つの横軸縦軸でリスク分析すると、XXXという高い発生の蓋然性と、YYY例えば刑事罰というリスクがあります。法的リスク評価を行うと、既存のリスク管理策ではXXXの点で十分ではなく、法務としてはこのままの状態では法的リスクは取れないと助言します。

しかし、リスク対応として、ZZZ及びAAAを同時に講じられれば残留リスクは許容できるレベルにまで低減できる可能性があります。ZZZとAAAのほかに取りうるリスク対応 策の選択肢がないか、この後お電話で相談できないでしょうか。法務も解決策を一緒に見つけたいです。

ISO31022の内容は抽象的な部分も多いが、まずリーガルリスクの特定 /分析/評価/対応から始める

Phase 1 リスク特定

●     リスクを発見し、認識し、記述するプロセス(ISO31000 6.4.2、ISO31022 5.3.2.1)

●     ISO31022の附属書A、附属書B、附属書Eが参考になる。

Phase 2 リスク分析

●     リスクの性質及び特徴(特質)を理解し、リスクレベル(=リスクの大きさ)を決定するプロセス

(ISO31000 6.4.3参照)。分析の成果は、後続の「リーガルリスク評価」及び「リーガルリスク対応」へのインプットととなる(ISO310222 5.3.3.1参照)。

●     「事象の起こりやすさ」および「結果の性質及び大きさ」の2要素が分析の中心となるが、これに限られない(ISO31000 6.4.3)。詳細は、渡部友一郎「リーガルリスクマネジメントの先行研究と新潮流」国際商事法務48巻6号(2020)795-796頁 Ⅲ 2 及び 3 を参照。

Phase3 リスク評価

●     リスク評価は、リスク及びリスクの大きさが、受容可能か又は許容可能かを決定するために、リスク分析の結果をリスク基準(=目安とする条件)とを比較するプロセス(ISO31000 6.4.4、ISO31022 5.3.4 参照)。

●     リスク評価は(組織の意思)決定を裏付けるものであり、どの部分に追加の措置を講じるかを決 定するために役立つ。

𐆑     例:さらなる活動を行わない、リスク対応の選択肢を検討する、さらなるリスク分析を続行する、既存の管理策(control)を維持する、(事業やプロジェクトの)目的を再考する。

Phase 4 リスク対応

●     リスク対応とは、リスクに対応するための選択肢を選定し、実施するプロセス(ISO310006.5.1、ISO31022 5.4参照)リスク対応の選択肢の選定、リスク対応の計画及び実施、 対応の有効性の評価、残留リスクが許容可能かの判断、許容できない場合、さらなる対応の実施(ISO31000 6.5.1.ISO31022 5.4.1参照)

●     リスク対応の選択肢:例として、活動を開始・継続しない決定をする、機会を追求するためにリスクを取る又は増加させる、リスク源を除去する、起こりやすさや結果を変える、リスクを共有する(契約、保険など)、リスクを保有するなど。

コミュニケーション、協議及び学習(ISO31022 5.5.2)

●     リーガルリスクマネジメントのプロセスの各段階でにおいて…ステークホルダによるリーガルリスク及び組織への影響の完全な理解のために、時宜を得た方法でコミュニケーション及び 協議をする。

●     組織全体でリスクマネジメント文化を築くための学習

その他にも、モニタリング及びレビュー(同 5.5.3)、記録作成及び報告(同 5.5.4)

リーガルリスクの特定

それはリーガルリスク??を自問自答する。

リーガルリスク vs. ビジネスリスクの区分をもっともっと徹底する。

クリスタルクリアな助言に するには、ビジネス的意見を分ける。

過大なリスク見積もりになっていないか

結果の起こりやすさ【1〜5】

X社が民事訴訟を構えて来る可能性は現実的にどれほどあるのか?制限条項違反の発生可能性はどれくらいあるのか?

リスクスコアの見積もり合計:◯〜◯リーガルリスクの評価

ビジネスにとってDigestableかつ自分のバイアスに特に留意する。

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