道垣内弘人『信託法―現代民法別巻―』→『信託法〔第2版〕: 現代民法別巻』第1章総論

道垣内弘人『信託法―現代民法別巻―』2017年、有斐閣と、同氏著『信託法〔第2版〕: 現代民法別巻』2021年、有斐閣の比較です。

『信託法〔第2版〕: 現代民法別巻』2021年、有斐閣を基準にしています。

誤りなどがあれば、指摘願います。

  • 総論

P7、民法の契約との比較

委任契約、組合契約との比較について

受任者・業務執行組合員の義務についての規定も不十分である。

の文の追加。

→信託という法制度であれば、受託者の義務をより詳細に定めることが出来ることと比較。

P9、有限責任投資組合においける、組合員の有限責任について、

定められ、と変更

道垣内弘人『信託法―現代民法別巻―』2017年では、認められ。

注25の追加

2017年からの新刊、田中和明『信託法案内』2019年、勁草書房の追加。

P18

信託の成立を認めるべき場合について

『信託法―現代民法別巻―』

受託者に信託財産に属する財産についての財産権があたかも帰属していない状態にある場合である。

『信託法〔第2版〕: 現代民法別巻』

信託財産に属する財産についての財産権が、受託者にあたかも帰属していないような状態にある場合である。

→信託財産に属する財産と、受託者との関係の明確化。

P19 また、法令上の用語ではないが、信託設定時点における信託財産を当初信託財産という。本書では、この用語についても、当初の信託財産全体を示すものとし、個々の財産については「当初信託財産に属する財産」ということにする(本書初版では使い分けがなお不徹底であった)。

→理由は、かっこ書き記載。信託法2条2項3号、5号、8号、20条3項、22条、追加信託に関する記述の際に、使い分けを明確にしたいという意味だと思われます。

P20 

『信託法―現代民法別巻―』

さらに、受益者の存在も必然的ではないのであり、信託財産、さらにはその管理・運用によって得られる利益が、一定の目的に使用されることになっていることもある。たとえば、収入の十分でない学生に対する奨学金の交付という公益に使用されることになっているときは、公益信託となり、特定の大学のために信託法関係の書籍を購入し、寄付するということになっているときは(特定の大学に限られているので、公益とはいえない)、受益者の定めのない信託、すなわち目的信託となる。

『信託法〔第2版〕: 現代民法別巻』

さらに、受益者の存在も必然的ではない。信託財産、さらにはその管理・運用によって得られる利益が、一定の目的に使用されることになっていることもある。たとえば、特定の町内会の祭りのために必要な支出を、確認からの申請に基づいて給付する、ということになっているときが、そうである。このような場合は、特定された受給者があらかじめ存在するわけではなく、受益者の定めのない信託、すなわち目的信託となる。

→目的信託(信託法258条)の説明に留める、という意味なのかなと思います。

注39の追加

ここでは信託法の解釈指針として「商事信託」という概念を用いるときに、それとの対比で「民事信託」が定義されている。これに対して、信託の利用方法の拡大やその特色を示すときに「民事信託」という語が用いられることがあり、たとえば、「家族や個人の財産管理・承継等を主たる目的とする信託」とか、「非専門家である個人が受託者である信託」とかといった定義がされる。

→民事信託という用語が使用される場面についての紹介。

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