道垣内弘人『信託法―現代民法別巻―』→『信託法〔第2版〕: 現代民法別巻』第2章信託の設定

道垣内弘人『信託法―現代民法別巻―』2017年、有斐閣と、同氏著『信託法〔第2版〕: 現代民法別巻』2021年、有斐閣の比較です。

『信託法〔第2版〕: 現代民法別巻』2021年、有斐閣を基準にしています。

誤りなどがあれば、指摘願います。

第2章 信託の設定

P30

『信託法―現代民法別巻―』

信託契約または遺言による信託設定の場合には、信託設定にあたり、財産(当初信託財産)が委託者から受託者に対して処分される。

『信託法〔第2版〕: 現代民法別巻』

信託契約または遺言による信託設定の場合には、信託設定にあたり、一定の財産(当初信託財産に属すべき財産)が委託者から受託者に対して処分される。

→P19の、当初信託財産に属する財産、という用語を加えたことを踏まえての表現だと想定されます。

P32

『信託法―現代民法別巻―』

たとえば、委託者が自己所有の不動産を既に第三者に売却し、所有権を移転したが、引渡しも移転登記もされていないという状態は、委託者が悪意で占有していることになるから、占有に瑕疵があることになる。したがって、その後、当該不動産を当初信託財産とする信託を委託者が設定し、委託者から受託者への移転登記がされても、受託者は委託者の占有の瑕疵を承継するから、受託者と当該第三者は民法177条の対抗関係に立たない(受託者は所有権を承継しない)。そして、これとのバランス上、委託者がすでに第三者に引渡しをしているとき(しかし、移転登記は未了)も、対抗問題は生じないと解すべきである。

『信託法〔第2版〕: 現代民法別巻』

たとえば、委託者が自己所有の不動産を既に第三者に売却し、所有権を移転したが、引渡しも移転登記が未了のうちに当該不動産を当初信託財産に属する財産とする信託を委託者が設定し、委託者から受託者への移転登記がされたときはどうか。受託者を保護する必要はないし、委託者が第三者に売却した当該不動産の利益を信託の設定により自らが享受し、または、第三者である受益者に享受させることができるのは妥当でないとも考えられるので、民法177条の適用を廃除すべく、信託法15条の適用あるいは類推を認めるべきだとも思われる。

→注4記載の通り、改説。委託者に占有の瑕疵があることを、断定しない方向。

P32 追加

しかし、民法177条の趣旨は取引の安全を図ることだけにあるわけではなく、また、この場合、委託者は当該不動産を受託者に有効に譲渡する権限を有しているのであるから、(他主占有であっても、無権限占有者ではない)、受託者と先に譲渡を受けた当該第三者とは対抗関係に立ち、先に登記を備えた方が優先すると解すべきであろう。委託者が、第三者のために抵当権や地上権を設定したが、それが未登記である場合も同様である。

→民法177条(物権変動が生じる場合にも適用、第三者の範囲、登記の推定力、登記の欠陥を主張することができる正当な利益など)、民法180条。

P33 追加

債務について、「受託者個人に対する債権者は差押えをすることができない」とか、「受託者が破産したときに破産財産に取り込まれない」とかいった効果を考えることはできないのである。

→信託法21条1項の解説。

P35

『信託法―現代民法別巻―』

自己信託においては、その設定にあたって財産の譲渡がないわけだから、信託を有効に設定できると考える余地がある。―中略―当初信託財産に属する債権の債務者からの相殺は、自働債権が受託者の固有財産を引き当てにするものであっても、受託者が承認する旨―中略―を信託行為において定めることによって図ることができる。したがって、このような条項が信託行為に存在するときに限って、当該特約の趣旨に反しないものとして、自己信託の設定が有効になると考えるべきである。

『信託法〔第2版〕: 現代民法別巻』

自己信託の場合には、債権の譲渡が生じないから、譲渡禁止・制限特約が付いていても、当該債権を当初信託財産に属する財産とすることは当然に可能である。

→注16記載の通り改説。信託法3条。

P37 追加

また、譲渡制限のある株式を当初信託財産に属する財産とする信託が設定されたときは、譲渡は譲渡当事者間では有効であると解されているので、信託は有効に成立する。しかし、譲渡について会社の承認が得られない場合には、信託目的の達成不能として信託が終了すると解される。

→信託は、有効に成立した後に終了する、という解説。

P37 追加

当該情報を委託者が利用することを事実上、排除できないときには、当該情報の委託者からの分離が十分でなく、信託の有効性にも疑問が生じるという考え方もあり得るが、受託者が、委託者の情報利用権と並存する情報利用権を有するにすぎないときも、当該情報利用権を信託財産に属する財産だと観念出来るのであり、委託者の情報利用権の存在は信託の成立の支障にはならないというべきである。

→注25記載のように、議論が深まってきたことから、より踏み込んだ記述。

P41 追加

もっとも、債権者から受託者に弁済受領権限が付与されたと解されるときでも、その後、被担保債権が譲渡されると、弁済受領委任の効力が消滅するのではないか、とも思われる。これについては、弁済受領委任の特約が譲渡される債権に内在的なものか否かが問題になり、内在的なものであると評価されれば、譲受人もそれに拘束されていることを知っており、そのような債権については、弁済受領委任の特約が内在していると考えて差し支えないように思われる。

→弁済受領委任特約が、被担保債権に内在されていると評価される場合の記述。

P42 追加

受託者の固有財産を目的とする担保権を

→信託法31条1項、2項の詳細な記述。信託財産に属する財産にするための財産は何かの特定。

P43 追加

単独所有にかかる財産につき、共有持分を設定するとともに信託宣言を行うことも可能であろう。

→共有持分についての記述。

P43 変更

『信託法―現代民法別巻―』

信託契約による信託設定、および、遺言による信託設定に関しては、

『信託法〔第2版〕: 現代民法別巻』

信託契約による信託設定に関しては、

→信託契約と遺言信託を分けて考える。

P45 追加

→電子記録債権、新株予約権について追加。

P46 追加

いったん信託を成立させた後に受託者に対して新株予約権を発行するというかたちをとらなくても、

→新株予約権を、信託財産に属する財産とするための構成について、追記。

P48 追加

いずれにせよ重要なのは、「信託の目的」は信託行為全体の解釈によって決まるものであり、たとえば、信託行為としての文書の、第2項に「本信託の目的」として書かれているところを指すものではない、ということである。

→初版も含めて、本書で度々記載がある、信託の目的をどのように解釈するかについて。

P54 追加

信託の中核的効果を有する法律関係を創設する意思、

→信託設定意思の定義に対する記述を追加。

P55 追加

そのような状況が、適切な義務設定によって実効化されていないときは、信託設定意思の存在を認めることができない。

→総論で、信託設定意思が存在しない場合について、記述。

P57 追加

・成年後見人等の取消権との関係

→「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」などの法改正によるもの。

P62 追加

『信託法―現代民法別巻―』

なお、このとき、委託者の相続人は、委託者たる地位を引き継がない(信託法147条)。

『信託法〔第2版〕: 現代民法別巻』

なお、このとき、委託者の相続人は、当該遺言に別段の定めがない限り、委託者たる地位を引き継がない(信託法147条)。

→信託法147条但し書き。

P63 変更

遺言信託の効力発生時における、信託財産に属する財産が特定物の場合の、対抗要件についての考え方の整理。受託者が委託者の相続人ではない場合と、共同相続人の一人である場合に分ける。

P67 追加

より理論的に言えば、信託の設定は、当初信託財産を受益権に返還するという面と、その受益権を特定の者に与えるという面があるが、遺留分侵害行為となる無償行為は後者のみであり、財産の性質を返還するという行為は遺留分制度によっては制限されていないということである。―中略―しかし、そうすると、他者の遺留分を侵害しないかたちで受益権を取得した者が存在したとき、信託設定全体が影響を受けることになり。

→信託財産に属する財産が株式投資信託である場合、遺留分侵害行為と捉える対象となる行為は、信託設定そのものではなく、受益者の受益権取得であるという考えの補足。

P68 追加

→東京地判平成30年9月12日によるもの。

P70 追加

委託者の相続人が現に存在しないとき。

→信託法5条3項に基づき、詳細に記述。

P77 削除

単独受益者から受益者へ。

→信託法4条3項2号について、受託者が単独受益者である場合に限られないことの記述。

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