社会福祉法改正memoその3

最近質問があった事案をまとめてみると,


1.権利義務承継規定について
 役員の権利義務承継に関する社会福祉法第45条の6第1項の規定に関しては,経過措置がなく,平成29年4月1日施行である。

 (役員等に欠員を生じた場合の措置)
第45条の6 この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2~4 【略


2.代表権について
 社会福祉法人の代表について,改正前社会福祉法においては,理事は,原則として代表権を有する(旧法第38条第1項本文)ものの,定款の定め(同項ただし書)により特定の理事のみが代表権を有するものとされていたのが一般であった。この規律については,施行日以後に選定された理事長が就任するまでの間は,なお従前の例によるものとされた(改正附則第15条)。

附則
第15条 この法律の施行の際現に在任する社会福祉法人の理事の代表権については、施行日以後に選定された理事長が就任するまでの間は、なお従前の例による。

 したがって,例えば,平成29年6月15日に開催された定時評議員会の終結の時に,従前の理事が全員任期満了となり,同定時評議員会で新しい理事(6名以上)が選任されたものの,即時に理事会が開催されず,同月20日に開催された理事会で理事長が選定されたとしたら?

(1)施行日(平成29年4月1日)から定時評議員会の終結の時まで
  なお従前の例による。

(2)定時評議員会の終結の時から理事会で選定された理事長が就任する時まで
  ?????

(3)理事長が選定された理事長が就任した時以降
  理事長が代表する。

 6月15日に開催された定時評議員会の終結後,同月20日に開催された理事会で理事長が選定されて就任するまでの間は,「平成28年改正社会福祉法の施行の際現に在任する社会福祉法人の理事」も存在しなくなっていることから,改正附則第15条の規定の適用もなく,さて?の状態である。

 となると,改正附則第15条の規定は,ちとまずいということか。

 常識的に考えれば,(2)の期間は,社会福祉法人を代表する者が不在ということになる。


3.理事は6名以上
 仮に,平成29年6月15日に開催された定時評議員会で理事を4名しか選任することができなかったとしたら?

 この場合,法第45条の6第1項の規定により,従前の理事は,法定の6名以上の理事が選任されるまでの間,なお理事としての権利義務を有することになる。

 したがって,理事4名の中から理事会において理事長を選定することはできず,当該「理事長に選定された者」から「理事及び理事長の変更」の登記を申請することもできない。

 この場合の社会福祉法人の代表については,従前の「代表権を有する理事」がそのまま当該社会福祉法人を代表することになると考えられる。


印鑑届の取扱いについては,通達では,次のとおり。

「改正法附則第14条の規定により,定時評議員会の終結によって任期満了に伴い退任した理事のうち,代表権を有する者として登記され,かつ登記所に印鑑を提出していた理事が,後任の理事による理事会の決議により,新たに理事長に選定された場合(提出済みの印鑑を継続して使用する場合)には,印鑑届書の提出を要しない。」(23頁)


 日司連定時総会の際の他会の会長さんとの雑談で聞いた話によると,上記の場合でも「資格が変わるから」という理由で,印鑑届の提出が必要という取扱いをしている地方法務局があるらしい。

 通達をきちんと理解して欲しいですね


そろそろ登記申請が出始めているであろう社会福祉法人に係る法改正による理事長の変更の登記であるが,同じ方が引き続き在任する場合であっても,「理事A退任」&「理事長A就任」である。

cf. 平成29年5月11日付け「社会福祉法人に係る法改正による理事長の変更の登記」

 
 とすると,「登記の事由」は,「理事の変更,理事長の変更」ということになる。

 定款の添付は,原則として不要であるが,理事会議事録の記名押印者を「理事長及び監事」に限定している場合には,その旨の定款の定め(社会福祉法第45条の14第6項)を証するために,定款を添付する必要がある。

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