横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(7)」

登記情報[1]の記事からです。

 

1 受益者の変更と委託者の変更の登記申請の先後―略―以上のことから、どちらの登記を先に申請しても特段の問題はないものと考えます。

 委託者の変更登記を先に申請しても登記出来るのか、私には疑問でした。受益権の譲渡が委託者の地位移転の条件となっています。信託登記目録に委託者の地位移転条項が記録されている場合、登記原因証明情報に受益権の譲渡の事実が記載されてときについても、委託者の変更登記を受益者の変更登記より先に信託目録に記録することが出来るのだろうかと感じます。別件申請でも連件申請でも同じです。

2 委託者及び住所変更の一括登記申請の可否

 私も筆者と同じく一括登記申請は不可能だと考えます。「同一登記名義人」の要件を満たしていないからです。連件申請または別件申請で対応することになると思います。

例えば、信託法に定められている規定と同一の内容が確認的に契約書等に記載されている場合、これを重ねて登記する必要はないでしょうし、公序良俗や違法性のある登記事項、相互に矛盾する規定などをそのまま登記することは問題でしょう。

 信託法に定められている規定と同一の内容が確認的に契約書等に記載されている場合、これを重ねて登記する必要はないか、についてですが、場合によっては必要があると考えます。特に受託者の事務については、借入れや売買の予定がある場合には予め相手の基準に合わせる必要がある場合もあります。その他の信託条項の「何らかの公示のルール」に関しては、筆者も記載している通り何らかのルールが必要だと感じます。現在のルールだと、その他の信託条項が一番記載が多くなって当事者、第3者、登記官が読みにくいと思います。私なら、信託法97条1項の号数を増やして、その他の信託の条項の範囲を狭めます。

 

 

 

[1] 710号2021年1月金融財政事情研究会P14~

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