最近の民事信託・家族信託に関するあれこれ

・成年後見人は、本人の財産を・相続対策などのために運用する

家族のために本人の財産(預貯金、不動産)を使用する、家族(子、孫)などに贈与(お年玉、お小遣い)、住宅取得のための貸付けなどをすることは、原則として認められません(資産凍結)。財産管理を家族だけで行うことができず、家族以外の第三者が本人の通帳等の管理をする可能性がある。成年後見人の報酬は、裁判所が決定し、原則本人の能力が回復するまで又は亡くなるまで続くので、累計すると高額な報酬がかかる。

 「家族のために本人の財産(預貯金、不動産)を使用する、家族(子、孫)などに贈与(お年玉、お小遣い)、」は、それまでの生活状況と扶養義務(民法730条)によります。今まで本人の預貯金(収入)で生活していた場合、本人所有名義の不動産に居住していた場合、それまでの金額は認められる場合が高いと思われます。最後は家庭裁判所の決定になります。

「住宅取得のための貸付けなどをすることは、原則として認められません(資産凍結)。」成年後見人の住宅所得のために、本人のお金を成年後見人に貸付けることは、それを資産凍結と呼ぶかは措いて、原則として認められません。成年後見制度では、成年後見人と本人を、親族ではなく他人だと外から見られている、と考えてみてください。「成年後見人の報酬は、裁判所が決定し、原則本人の能力が回復するまで又は亡くなるまで続くので、累計すると高額な報酬がかかる。」は、裁判所は家庭裁判所、報酬については本人の財産以上の報酬はかかりません。

高額かの判断は、人によって違うと思います。 市民後見人、社会福祉士で成年後見人に就任している方にも聞いてみると参考になるかもしれません。

・任意後見制度を活用した場合は信頼できる人に任せることできる。しかし、第三者である任意後見監督人が就任し、後見業務は任意後見監督人に定期的にチェックが入る(資産凍結)。また、成年後見人と同様に任意後見監督人の報酬は、裁判所が決定することになる。

 「しかし、第三者である任意後見監督人が就任し、後見業務は任意後見監督人に定期的にチェックが入る(資産凍結)。」について、任意後見監督人による定期的なチェックが入ることを資産凍結と呼ぶ場合はそうなります。任意後見監督人の立場としては、家庭裁判所に不備を指摘されたくない、というのがあると思います。そうすると、理屈が通っていれば利益相反行為なども認められる可能性があります(任意後見契約に関する法律7条)。

・生前であれば遺言はいつでも撤回、書換えができます。そのため、元気なときに作成した遺言でも亡くなる直前に悪意ある親族によって遺言の書換えができてしまうといリスクもあり、後継者の立場からすると不安が残ります。

例えば、「親が施設に入ったら自宅が空き家になるので売りたい」という希望があった場合。施設に入るということは、通常、認知症などで判断力が低くなっていますから、自宅の売却の契約はできません。

成年後見制度をつけても、自宅の売却は制限されてしまいます。この場合遺言をつけても意味はありません。

しかし、家族信託を設定すると、受託者である子供に名義が移行していますので、

自宅の買い手が見つかれば売買契約書にサインをするのは子供(受託者)です。

その売却した自宅の売却代金は親のもの。そこから施設費用や入院費用を支払うことができます。銀行口座からお金を引き出すために成年後見制度を使う必要がないのです。家族信託は、このように資産を持っている本人の意思に基づいて、資産を管理することができる制度なのです。そして、親が亡くなった場合、信託された資産はどうなるのでしょうか。それも家族信託の中で決めることができます。「この財産を娘に渡して、この不動産は息子に…」というような形で契約をつくれば、それはその通り適用されます。

 「生前であれば遺言はいつでも撤回、書換えができます。そのため、元気なときに作成した遺言でも亡くなる直前に悪意ある親族によって遺言の書換えができてしまうといリスクもあり、後継者の立場からすると不安が残ります。」については、信託行為であっても同じではないかなと思います(信託法149条3項、4項)。

「しかし、家族信託を設定すると、受託者である子供に名義が移行していますので、自宅の買い手が見つかれば売買契約書にサインをするのは子供(受託者)です。その売却した自宅の売却代金は親のもの。」について、移行は移転を意味しているのだと思います。自宅の売却代金は親のもの、は信託行為の受益権で決定されていた場合、そうなるのだと思います。親が請求出来るもの、と言い換えても良いかもしれません。

・民法873条の2について

先日、「ドッヒャー」ということがありました。相続で。【人を大事にするシステム】の利用者さんからのメール『「相続の話をしよう」を読んでいて、・・(中略)・・とありました。』このメルマガでも、紹介した書籍です。限定承認のところですね。その部分をまだ読んでいなかったので(汗)さっそく読みました。そしたら、「ドッヒャー」(笑)限定承認と、税法の関係で、僕が知らない、恐ろしい規定が存在しました。それは、限定承認をすると、不動産には「譲渡所得税がかかる」というもの。もう一度言いますよ。遺産に不動産がある場合、限定承認をした時点で、その不動産に「譲渡所得税」が課税されます。(所得税法59条1項1号)売却していなくても。す、すいません。知りませんでした。え?みんな知ってる規定?

僕なんか、知らない債務を相続すると悪いから、事業をやっていた人の相続は、みんな限定承認をした方がいいと思っていたくらいです。(実務で限定承認をしたことがあるのは1回だけですが。)■■ どうゆうことか?父が死亡不動産を2つ所有自宅と収益不動産どんな借金(連帯保証)があるかわからない。だから、相続人は、限定承認

借金の額を確定させ、収益不動産を売却して借金も返済。もちろん、収益不動産は売却したので、譲渡所得税を納税するのはわかりますよね。そして、自宅は残ったので、めでたしめでたし。

■■ 数ヶ月後に起こること。

相続した自宅に、譲渡所得税が課税されます。「相続税」ではありません。「譲渡所得税」です。(所得税法59条1項1号)しかも相続人への譲渡ですので、居住用不動産の3000万円の控除も使えないとのこと。不動産をいくつか持っている人に限定承認を提案するときは、本当に注意しないとまずいですね。不用意な譲渡所得税が課税されるかもしれませんので。

■■ 僕が経験した事例

これは、幸いにも不動産はありませんでした。お父さんが借金を残して死亡。でも、ゆくゆく調べると、貸金業者に過払い金がありそう。もしかしたら、過払い金で借金を返済できるかもしれない。でも、過払い金はいくら戻ってくるかわからない。ということで、限定承認をしました。これで時間的にもゆとりができたので、しっかりと過払い金の請求をして、それで、返済を済ませることができました。少しお金が残ったので、それは相続人に。財産的には、とてもハッピーな展開だったと思います。ふー今更ながら、不動産がなくて良かったと、ホット胸をなで下ろしました。

■■ 限定承認をするときは相続人全員だが

そうなんですよね。限定承認をするときは相続人全員。でも、複数の人で限定承認をすると、その後の財産管理が大変。相続財産管理人の選任が必要になることも。そこで、限定承認と相続放棄を組み合わせることもできます。複数の相続人のうち、代表となる相続人(子供)を残して、他の人は全員相続放棄。

そうすると、相続人は、その子一人になります。そして、その子だけで、限定承認です。そうすると相続財産管理人が必要にならず、その子だけで、限定承認の手続きを進めることができます。もちろん、財産が残った場合の相続は、その子だけになるので、それでは不都合であればこの方法は使えないですが、通常、限定承認をする場合は、遺産がプラスになるかマイナスになるかわからない微妙なラインが多いでしょうから、案外この方法は使えるかもしれませんね。ということで、この本を読んでもう少し勉強しないとですね。「相続の話をしよう」(財経詳報社)https://amzn.to/3uR9hgI

税理士であり、弁護士である関根先生が書いた本です。

PS【人を大事にするシステム】の利用者さんからのメールは「このような知識を記録できる、備忘録なような機能はありませんか?」というもの。さっそく、その機能も追加しました。業務連絡!システムの利用者さんへ「自分専用メモ」が、今回付加した備忘録機能です。ご活用いただければと思います。

 税に関する事柄なので、最終判断は税理士に相談をお願いします。

国税庁 タックスアンサー 

No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

引用です。

3 資産の「譲渡」とは

 譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいいますので、通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれます。また、次の場合にも資産の譲渡があったものとされます。

(1) 法人に対して資産を贈与した場合や限定承認による相続などがあった場合

 次のイ又はロのような事由により資産の移転があった場合には、時価(通常売買される価額をいいます。以下同じ。)で資産の譲渡があったものとされます。

イ 法人に対する贈与や遺贈、時価の2分の1未満の価額による譲渡

ロ 限定承認の相続や限定承認の包括遺贈(個人に対するものに限られます。)

相続財産の範囲内で譲渡取得税が課税されるのは、とても不合理、とは言えない気もします。上の例では、自宅は残った、という部分があるので、譲渡取得税課税が不合理にみえてしまうのかなと思いました。

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