成年後見関係者と家族信託・民事信託関係者の役割整理

1、前提

(1)家族信託・民事信託関係者

・委託者 信託法2条

・受託者 信託法2条

・受益者 信託法2条

・受益者代理人 信託法138条

(2)成年後見関係者

・成年後見人(法定後見人)民法7条、843条

・任意後見人 任意後見契約に関する法律4条

・成年後見監督人 民法849条

・任意後見監督人 任意後見契約に関する法律4条

・家庭裁判所 民法863条、任意後見契約に関する法律7条

(3)信託行為に定めが必要な行為に関しては、定めがあるものとします。

2、委託者

(1)委託者の成年後見人

ア 民法103条の適用を受けるか

   民法103条は、任意代理人に関する規定であり適用はないと考えます。法定代理人である成年後見人の権限は、後見の事務として民法853条以下で法律として定められており、事務ができる行為は、代理権があると考えることができます。事務が出来るか迷う場合には、民法858条の解釈で対応することになると考えます。

現在の実務上、成年後見人が103条の規定を超えるような行為をするときには、家庭裁判所や成年後見監督人への事前伺いが必要となっていますが、運用上の扱いであり、適用を受けるかどうかとは別の問題になります。

イ 成年後見人として信託契約が可能か

   民法858条の解釈によると考えます。信託契約が本人のためになるのであれば、家庭裁判所も不可能と回答するときは、その理由を説明する必要があるのではないかと考えます。

ウ 成年後見監督人(民法864条)

   成年後見監督人は、信託契約が本人のためになるのであれば、同意を与えない場合にはその根拠を示す必要があると考えます。

エ 成年後見人が、信託銀行と成年後見制度支援信託契約を締結できる根拠

 成年被後見人のためだと最高裁判所が思っているから、だと考えられます[1]

(2)任意後見人

ア 任意後見人と成年後見人で異なる場合はあるか。

 任意後見人は、本人との任意後見契約によって代理権を与えられています。任意後見監督人が選任されて、初めて代理権を行使することができる所が民法上の委任契約とは違う部分です。任意後見人には代理権が定められており、民法103条の適用はないと考えます。代理行為について迷う場合は、任意後見契約に関する法律6条の解釈によります。

信託契約について具体的な設計が代理権目録に定められていない場合は、任意後見契約に関する法律6条の解釈によります。代理権目録に「不動産、動産及びすべての財産の保存、管理に関する事項」と定められ、「処分」が入っていない場合は、信託契約は財産の処分であり、信託契約の締結は不可能と考えます。

また成年後見人が信託契約を締結するのと比較し、平成19年9月1日以降に締結された任意後見契約については、厳しい解釈をすることになると考えます。

平成19年9月1日以降であれば、本人は信託契約を自ら締結することができました。また任意後見契約締結時に代理権目録に記載することもできました。それらをあえてしなかったのは、本人の意思であり、尊重することが求められると解釈することが出来るからです。

本人のためになるということをより明確に示すことが出来なければ、任意後見監督人の同意を得ることは難しいと考えます(任意後見契約に関する法律7条)。

イ 遺言と信託契約

成年後見人、任意後見人ともに本人の代理で遺言をすることはできません(民法973条、)。成年被後見人が遺言をするには制限があり、本人が遺言をするには、制限はありませんが、後日の紛争に備え成年被後見人と同様の対策をしておく必要があるという考えがあります(民法973条、[2])。

遺言は禁止、制限があることから、信託契約についても制限がかかると考えることが出来るでしょうか。

 遺言との関係で信託契約を観ると、遺言代用信託の場合その効果は遺言に近いものがあります(信託法90条)。

遺言は単独行為であるのに対して、信託契約は契約です。遺言は本人が亡くなった後に効力が発生するのに対し、信託契約は通常、契約締結日から効力が生じます(民法985条、信託法4条)。

 以上、遺言と信託契約はその効力において類似点があります。また信託契約は相手方との合意で成り立つ点、本人の生前に効力が生じる点において相違します。このことから、信託契約は本人の意思を生前から尊重することに加え、相手方(受託者)の意思とも合致することを求められることになり、効果の面で遺言と同じ様な面があっても、当然に制限されるべきではなく、本人の置かれた状況によって利用することが可能な場合もあると考えます。

(3)委託者の成年後見人

ア 追加信託が可能か

 委託者の成年後見人は追加信託が可能でしょうか。信託は、委託者の判断能力の低下や死亡によりストップすることがないように認められた法律であり、法律の趣旨から委託者に成年後見人が就任しても、成年後見人による追加信託は可能となります。

 どの程度可能か、という問題に関しては、成年後見人には成年被後見人の身上監護の事務があるので、その妨げにならない範囲に限られることになります。

イ 信託の変更が可能か

 委託者の成年後見人が信託の変更を行えるとしたら、どのような場合になるのでしょうか。まず、単独で信託の変更を行えるという定めがあったとしたら、信託の目的が変わったり、受託者の負担が急に増えたり、受益者の利益が急に変更になったりするため、この定めは信託法149条4項によっても定めることは出来ないと考えます。仮に変更されても委託者の成年後見人に対して不法行為による損害賠償請求(民法709条)が可能と考えます。またこのような定めがなされても受託者単独で、又は受託者と受益者の合意で信託の変更の定めを変更することになると考えます(信託法149条2項、3項、150条)。

 次に、受託者と合意して信託の変更を行うことが出来るでしょうか。信託法149条2項2号を参考に、信託の目的に反しないこと、受益者の利益に適合することが明らかであるとき、の要件を満たせば成年後見人と受託者の合意で信託の変更はできると考えます。アと同じく成年後見人の身上監護の事務に妨げにならないことも前提要件と考えます。

 受益者と合意して信託の変更をする場合は、受託者の利益を害することが明らかであるときは、変更することができると考えます(信託法149条3項1号)。成年後見人の要件は、ア、イと同様です。

ウ 信託の終了が可能か

 信託法163条1項2号から8号については、委託者の成年後見人が関与することが出来ないので考慮しないこととします。

 信託の目的が達成されたとき、信託の目的を達成することができなくなったときは、信託の終了事由とされています(信託法163条1項1号)。信託目的が客観的に判断できないような場合(例:受益者の安定した生活)、委託者の成年後見人が信託を終了させることは難しいと考えます。

委託者のみで信託の終了を行うことができ、委託者が残余財産の受益者又は残余財産の帰属権利者という定めがある場合は、信託財産の独立性が疑われ、信託とみなされない可能性があります[3]。委託者の成年後見人は、成年被後見人の保護になる場合は、そのことを指摘できると考えます。

 受託者と合意して信託を終了させることが出来るでしょうか。信託目的に反することがなく、受益者の不利益にならなければ、終了することが出来ると考えてもおかしくないようなに思えます。他に信託財産の状況も検討状況に入れて、裁判所に特別の事情による信託終了の申立てをすることができる要件(信託法165条)を準用するという考え方も採ることができます。この場合には、委託者の成年後見人を監督する家庭裁判所に対する説得もしやすいのではないかと考えます。

エ 成年後見人が委託者の推定相続人で、信託行為時における残余財産の帰属権利者の場合は、イ、ウの行為は可能か

 これは、成年後見人が自ら財産を取得するために信託を変更、終了することができるのか、ということです。イ、ウで検討した定めることができない場合、信託とみなされてない可能性がある場合は、エについても同様と考えます。

 成年後見人が残余財産の帰属権利者の場合であっても、裁判所に特別の事情による信託終了の申立てをすることができる要件を準用する場合、信託の変更、信託の終了は可能と考えます。

 成年後見人が残余財産の帰属権利者となるのは、信託行為時であり、その際、成年後見人は誰がなるのか分かりません。家庭裁判所は、必ずしも申立人が推薦する候補者を成年後見人に選任するとは限りません。成年後見人になるのは推定相続人の意思だけでは決めることが出来ないことであり、裁判所に特別の事情による信託終了の申立てをすることができる要件を準用する場合には、ある程度の範囲に限られるかもしれませんが、客観的な要件も満たすことから可能と考えます。

オ 成年後見人は、信託の残余財産の帰属権利者を定めることができるか。

 成年後見人が信託の残余財産の帰属権利者を定めることは、不可能だと考えます。なぜなら残余財産の帰属権利者が定められている時は、それが委託者の意思であり、定められていないときは、信託法により残余財産の帰属権利者が法定されているからです(信託法182条)。

カ 成年後見人は、信託の受益者の変更、受益権の割合の変更が可能か

 成年後見人が、信託の受益者の変更、受益権の割合の変更が可能でしょうか。当初から変更について明確な基準があれば可能と考えます(例:孫が20歳になったら、受益者に加える。子が住宅を購入したら受益権の割合を減らすなど)。

そうでなければ、信託の終了と同じように裁判所へ特別の事情により信託の変更を命ずる申立ての要件を準用することが考えられます(信託法150条)。 

キ 成年後見人は自身を指図権者とすることは可能か

 不可能と考えます。信託行為において委託者が指図権者と定められている場合、委託者は自身の財産に関する権限を一定程度留保したものとして自身の意思が信託に反映されることを考えて信託設定したと推定されます。これを成年後見人が行使することは難しいと考えます。

ク 成年後見人が委託者の推定相続人で、信託契約における残余財産の帰属権利者の場合は、カ、キの行為は可能か

 上記ウと同様の結論になると考えます。

ケ 委託者の推定相続人(成年後見人以外)が信託契約における残余財産の帰属権利者の場合、成年後見人はオ、カの行為は可能か

 上記ウと同様の結論になると考えます。委託者の推定相続人が残余財産の帰属権利者であったとしても、異なることはないのではないかと考えます。

コ 受託者は、委託者の成年後見人と信託報酬について協議することは可能か。

 信託法54条では、委託者は原則として受託者の信託報酬には関わらないので、受益者又は受益者代理人と協議することで足りるのではないかと考えます。

信託行為に、委託者と協議して受託者の信託報酬を定めるという定めがあったとしても、結論は同じだと考えます。

サ 受託者と成年後見人は、「信託報酬は協議して定める」と信託契約を変更することは可能か。

 上記カ、コと同様の結論になると考えます。

(4)(3)で後見監督人が就任している場合、結論は変わりうるか。

 後見監督人の職務に制限はあるか。

(3)において後見監督人が就任している場合、原則として結論は変わりませんが、後見監督人の職務は個々の見解に左右されることもあり、良く言えば画一的ではなく、案件によって方針が変わることもありうるので、結論は変わりうると考えて良いと思われます。

民事信託・家族信託が設定されていたからといって、後見監督人の職務が変わるということは基本的にはありません。なお、後見監督人に信託行為の契約書などを閲覧する権利があると考えた場合、信託設定時に委託者の能力などに疑いがある場合などは信託設定について調査などを行うことが考えられます。

(5)委託者の任意後見人

 任意後見人の場合、ア~サの結論は変わるか。任意後見監督人の職務に制限はあるか。

 任意後見契約締結時の代理権目録に記載がない場合、ア~コの職務を行うことは難しいのではないかと考えます。裁判所への申立てができる事項に関しては、その要件を準用して任意後見監督人の同意を求めていくことになると考えます。

本人のためになるということをより明確に示すことが出来なければ、任意後見監督人の同意を得ることは難しいと考えます(任意後見契約に関する法律7条)。平成19年9月1日以降の任意後見契約については、上記1の(2)の通りです。

3、受益者

(1)受益者と成年後見人

(ア)委託者の場合との違いはあるか

  受益者は受益権を持っています。

(イ)受益者代理人が選任されている場合の成年後見人の権限は、制限されるか。

   原則として制限されないと考えます。管理する財産が分かれているからです。

(ウ)受益者の成年後見人は、追加信託をすることが可能か。

    成年後見人の身上監護の事務に支障がない限り、追加信託をすることが可能であり、必要とされると考えます。

(エ)(ウ)の場合、受益者代理人が就任しているときは結論が変わるか。

   受益者代理人が就任していても、結論は変わらないと考えます。管理している財産が分かれているからです。

(オ)受益者の成年後見人は、後任の受託者を指定することができるか。

    受益者の成年後見人は、後任の受託者を指定することはできないと考えます。成年後見人の事務には財産管理もありますが、信託財産は別扱いとされており、受益者の財産ではないからです。

    受益者の成年後見人は、身上監護の事務に支障が出るようであれば、利害関係人として裁判所に対して新受託者選任の申立てをすることが可能と考えます(信託法62条)。     

(カ)受益者代理人は、(オ)の行為が可能か。

    受益者代理人は、自らが代理する受益者のために、受益者の権利に関する一切の行為をする権限を持っているので、(オ)の受託者を指定することも可能と考えます。

(キ)受益者の成年後見人は受益権の譲渡が可能か。

    受益者の成年後見人が受益権の譲渡を行うことは、不可能だと考えます。受益権は成年後見人が管理する財産ではないからです。成年後見人が身上監護の事務をするために不動産の受益権を譲渡する必要があるのであれば、受託者とともに信託の変更及び受益者代理人を選任し、受益者代理人が受益権の譲渡を行うことが適切な事務だと考えます。    

(ク)受益者代理人は(キ)の行為が可能か。

  受益者代理人が受益権の譲渡を行うことは可能だと考えます(信託法139条)。

(ケ)受益者の成年後見人は、受益者代理人へ就任することが可能か。

  可能と考えます。成年後見人と受益者代理人は、扱う財産が違うからです。適切な人が見つからない場合など、受益者代理人を成年後見人候補者として申立てをせざるをえないケースもあるかもしれません。

 家庭裁判所が、適切な人を見つけることが可能であれば、第3者が成年後見人

に選任されると受益者代理人の負担も重くならずに済むと考えます。

(コ)受益者の成年後見人は、信託の情報開示請求がどこまで可能か。信託行為の受益権の内容に関して、受託者に意見を言うことが可能か。

 受益者の成年後見人は、信託に関して情報開示請求が可能でしょうか。請求することは可能であると考えます。

信託関係者、主に受託者が請求に応じる義務はあるのでしょうか。家庭裁判所で要求されている報告に必要な限りの義務があるのか、別扱いの財産なので義務はないのか、今のところ私には分かりません。

(サ)受託者の信託財産の処分行為に関して、受益者の成年後見人は同意権者となることが可能か。

 信託行為に、受益者の同意が必要である。受益者に成年後見人が就任している場合は、成年後見人が同意賢者となる、というような定めがない限り、受益者の成年後見人が同意権者となることは不可能だと考えます。

(シ)(サ)の場合、受益者代理人が就任しているときでも受益者の成年後見人が同意することは可能か。

 (サ)について定めがある場合でも、受益者代理人が就任しているときは、受益者の成年後見人が同意権者となることは不可能だと考えます。

(ス)受益者の成年後見人は、受託者と合意して信託の変更、信託の終了を行うことが可能か。

  (サ)の結論と同じになると考えます。

(セ)(ス)の場合、受益者代理人が就任している場合に結論は異なるか。

  (シ)の結論と同じになると考えます。

(2)(1)で後見監督人が就任している場合、結論は変わりうるか。

 後見監督人の職務に制限はあるか。

  後見監督人に就任している場合でも結論は変わらないのではないかと考えます。民事信託・家族信託が設定されているからといって後見監督人の職務に制限はないのではないかと考えます。

(3)受益者の任意後見人

(ア)受益者の任意後見人は、受益者代理人に就任することが可能か。

  可能と考えます。任意後見人は任意後見契約により、受益者代理人は信託行為により、扱う財産が異なるからです。

(イ)任意後見人の場合、(1)のア~セの結論は変わりうるか。

  任意後見人の場合、原則として任意後見契約に記載のある事項のみの代理権に限られます。よって、任意後見契約又は信託行為にその旨の記載があれば、結論においては(オ)に関して受託者の指定も可能、(キ)について受益権の譲渡が可能、(シ)については、受益者代理人と同順位で受益権の譲渡が可能になると考えます。

(ウ)任意後見監督人の職務に制限はあるか。

 任意後見契約、信託契約に明確な定めがない行為に対して任意後見人が迷う事務について同意の相談を受けた場合、信託目的や、裁判所へ申立てができる行為に関してはその要件に準じて同意の判断を行うことになると考えます。

4、信託制度と成年後見制度

(1) 受託者と成年後見人の意見が対立した場合の優先順位

 成年後見人は、身上監護の事務に関し支障がない限りは、受託者の意見を尊重する必要があると考えます。信託財産に関しては、信託行為によって受託者に託されており、原則として意見は対立する関係にないと考えます。従って優先順位の関係にもないと考えます。

(2) 受託者と任意後見人の意見が対立した場合の、任意後見契約に関する法律10条の準用の可否

  弁護士遠藤英嗣先生の問題提起であり、どういう趣旨なのか、誤って理解しているかもしれませんが、法律10条の請求(法定後見への変更)は利用可能だと考えます。

家庭裁判所の変更請求に対する判断基準は、本人の利益のためというよりは現状では不利益になることが明らかである場合に限られるのではないかと考えます。

遠藤弁護士の準用の趣旨が、信託の終了・変更請求を指すのであれば、それは信託法150条、166条によって請求することが妥当だと考えます。

(3) 受益者代理人と成年後見人の意見の対立

 上記(1)と同様の考え方、結論になると考えます。

4 受益者代理人と任意後見人の意見の対立

 上記(2)と同様の考え方、結論になると考えます。

5 信託行為に優劣を定めることが可能か。

 信託行為に優劣を定めることは契約自由の原則からして可能だと考えますが、個々の事案において、成年後見人、受託者が権利義務を果たすために優劣が空振りになることもあると考えます。

6受益者の任意後見人が、受託者を兼務することは可能か。

 受益者の任意後見人は、受益者の身上監護を主として仕事をします。受託者は主として受益者の財産管理の仕事をします。受益者に任意後見人が就任しているということは、受益者の判断能力が衰えていることが考えられます。その場合、受託者の監督を行う者がいないので、任意後見人としては、受益者代理人が就任してから受託者を兼務することは差し支えないと考えます。

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参考

(権限の定めのない代理人の権限)

民法103条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。

1 保存行為

2 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)

民法858条   成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

(本人の意思の尊重等)

任意後見契約に関する法律6条  任意後見人は、第二条第一号に規定する委託に係る事務(以下「任意後見人の事務」という。)を行うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。


[1] 詳細な検討は、小林徹「家族信託と成年後見制度」新井誠ほか編著『民事信託の理論と実務』2016 日本加除出版 P31~

[2] (公社)成年後見センター・リーガルサポート『任意後見実務マニュアル』2007 新日本法規 P210

[3] 道垣内弘人『信託法』P409

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