当然に受託者を辞任するものとする。

ある書籍で、自己信託の文例の中に、

当初受託者○○につき後見開始、保佐開始の「申立て」がなされ、または任意後見監督人選任の審判がなされた場合は、委託者及び受益者の承諾なくして、

「当然に当初受託者は受託者を辞任するものとする。」

というような文言がありました。

1、まず、受託者の辞任については、簡単に出来ないようになっています。

  辞任できる場合として、(信託法57条)

  (1)委託者と受益者の同意を得た場合

  (2)信託行為に別段の定めがある場合

  (3)やむを得ない事由があるときに、裁判所の許可を得る場合

 が挙げられます。

上の文言は、(2)の定めがある場合に該当します。後見開始、保佐開始の申立てなので、信託行為に別段の定めがなければ、受託者の任務終了事由にもなりません(信託法第56条)。

 自己信託だし、別段の定めは原則自由に記載していいと思うのですが、日本語として少し引っかかります。

 文中に、○○の場合、○○した時、○○なされたとき、の後の「当然に」は、当初受託者○○につき後見開始、保佐開始の「申立て」がなされ、または任意後見監督人選任の審判がなされれば、条件がそろう、

 その結果、(1)に関係なく、結果が生じる(辞任する)、という意味だと思います。

ただ、「当然に」の後に続く、辞任「するものとする」というのは、一般的な原則あるいは方針と示す規定の述語(「ワークブック法制執務」より)として使われるようです。

すると、条件がそろえば、辞任という結果が生じる、一般的にはね、ということになってよく分かりませんでした。

違和感を覚えたのは私だけかも。

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