執行役員社長

上場会社では、「執行役員社長」という役職が登場しているようです[1]

取締役に決まる予定だが、株主総会の時期の関係でまだ取締役ではない。

でも会社の代表である社長に就くという会社の事情がある。

取締役という名前が使えないので執行役員社長。

沖縄の会社で「代表取締役会長」と「取締役社長」という肩書きが一社にあるのをみたことがあるのですが、これも外からだと少し分かりにくい印象をもちました。会社の代表は「取締役社長」です。

「執行役員社長」の記事を読んで思ったのは、取締役になってからでも遅くないのに、取締役にもなっていないのに社長を任せて大丈夫なんだな、色んな会社があるんだな、この人は取締役会にも出るんだろうな、ということでした。

 またこの肩書は合同会社でも使えると思うのですが、紹介したら使う人はいるかな、など。以前、有限会社を経営している方が新しく合同会社を設立したとき、「取締役」という肩書きを使えないことを少し残念がっていたのを思い出します。その時は、代表社員を「社長」または「代表執行者」、業務執行社員を「執行役員」と呼ぶのはどうですかと聞いてみました。

 「執行役員社長」は聞き慣れないからか、何か言いづらいような、覚えにくいような。現在の取扱いとしては、(1)臨時の処置に留めること、(2)会社との関係を雇用契約から委任契約に変更すること(3)任期や仕事の内容を具体的に決めておくこと、などで対応していくようです。


[1] 倉橋雄作「執行役員社長の登場と実務対応」商事法務Number.2132

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