受益者死亡時に受益権を取得する者の定めは必要的登記事項なのか 必要的登記事項でないとすればどうなるか

参考記事[1]

・受益者死亡時に受益権を取得する者の定めは必要的登記事項なのか。

前提

・登記原因証明情報として、信託契約書を提供するものとします。

不動産登記法1項1号、2号には含まれないと考えます。理由は、以前の記事の通り、受益者を登記する必要がない場合、受益者を特定することが出来ない場合に該当しないからです。

・それでは、不動産登記法97条1項11号のその他の信託の条項[2]に該当するのでしょうか。

原則として、信託財産の管理方法等に関する事項、例外として、受益者の死亡により信託が終了する場合は、信託の終了の事由に該当すると考えます。

理由は、受託者に属する信託財産に係る給付をすべき権利等(受益権)を持つ受益者に関することだからです。


[1] 渋谷陽一郎「受益者の変更に係る信託の変更の登記(序論)」信託フォーラムvol.13 2020 日本加除出版

[2] (信託の登記の登記事項)

第九十七条 信託の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
十一 その他の信託の条項

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