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司法書士宮城事務所
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20160714信託登記記録(抵当権の登記及び信託の登記の抹消)試訳-_ページ_3
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一 信託の登記 1 法第104条第1項の権利の抹消(仮訳)1、土地の所有者にお金を貸した金融機関は抵当権を設定しました。 2、金融機関は委託者として、抵当権のみを受託者の信託会社に信託しました。抵当権設定とは別に2回に分けて登記したので抵当権移転となりました。 3、土地の所有者がお金を返して、信託会社が受託した抵当権も消滅しました、の登記。